管理組合・管理会社・理事会「町内会への入会」についてご紹介しています。
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新米理事 [更新日時] 2014-08-28 16:22:55
 

今月から理事長になった若輩者です。MSは全50戸築7年目になります。
今更なんですが、管理員を通して町内会の方が町内会に入ってほしい旨入会申込書を
もってきました。近所のMSは入会しているのでぜひとのことなんですが、うちのMSは
共稼ぎが多く、子供いる所帯もそれぞれ違う小学校に通っていたりまとまりがないので
町内会に対して積極的に参加はのぞめないきがします。
とりあえずアンケートを実施しようかと思いますが皆様のところでは町内会に入会してますか?会費はどのように徴収していますか?
任意で入会したい人だけっていうところありますか?
着任早々頭を痛めております。 宜しくお願いいたします。

[スレ作成日時]2008-05-20 11:51:00

 
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町内会への入会

840: 匿名さん 
[2014-02-13 16:14:27]
838の追申ですがマンション内の自治会では無く地域の町内会(上部組織)の掲示物は断っております。

また寄付や募金等の行為も自治会経由で行ってもらっていますよ。組合には無関係ですからね。
841: 匿名さん 
[2014-02-13 16:17:40]
>防犯カメラ設置などの要望に応じている時点で、自治会の地域の防犯活動に関与(協力)はしていると思いますけどね。

あくまでもマンション敷地内の防犯カメラですよ、マンション住民だけの認可された自治会ですからね。
何か勘違いされておられますか。
842: 匿名さん 
[2014-02-13 16:37:14]
マンション住民だけの認可された自治会には協力しているということでしょう。
843: デベにお勤めさん 
[2014-02-13 16:45:33]
> あくまでもマンション敷地内の防犯カメラですよ、マンション住民だけの認可された自治会ですからね。
> 何か勘違いされておられますか。

自治会がマンション住民だけかどうかは、関係ないですよ。もともと別組織なので

あくまで自治会の要望に応じるということは、管理組合と自治会が協力しているということです

844: 匿名さん 
[2014-02-13 16:46:33]
限定自治会はマンション住民限定、建物敷地設備管理運営は管理組合の活動、協力では無く当然のこと。
自治会員以外の組合員の要望も当然同じ対応、敷地外活動に加担はしませんよ、協力でも何でも有りません。
845: 匿名さん 
[2014-02-13 16:55:45]
建物敷地内での管理業務を行うことは協力とは言いませんね。
管理組合としての当然の活動、業務でしかありません。

なぜ、協力ということに拘るのか解りませんね。
他の地域コミュニティーとの関わりは自治会の役割ですしね。
846: 匿名さん 
[2014-02-13 16:57:17]
いまだに混同しちゃう人多数ですか?
847: 匿名さん 
[2014-02-13 17:14:31]
建物敷地内での管理運営業務を、管理組合とマンション自治会が協力して行っていると思うのだが。
協力ではなくて、連携でもいいけど。
848: デベにお勤めさん 
[2014-02-13 18:39:03]
> 私は管理組合理事長であり自治会の三役(副会長)でも有ります、何も問題有りませんよ。

> 限定自治会はマンション住民限定、

上記2つの条件なら、協力というよりも、完全に活動がまざっていると思いますよ
普通は、両方の団体の理事の兼任は、避けますけどね。。。。。
849: 匿名さん 
[2014-02-13 19:04:39]
マンション単独で自治会形成してるけど

・自治会費の徴収支援
・掲示板に自治会報等の掲示
・総会時に自治会の連絡報告
・マンション住民の懇親会を共催

などの協力体制をとっている。
850: 大規模マンション住人 
[2014-02-14 00:57:20]
売主との契約時の重要事項説明書を見返してみました。

こんな感じ
本団地の入居者全員でコミュニティクラブを結成し、○○自治連合会に加入するもとのする。
加入に伴いコミュニティクラブは連合会費として○○円を○○自治連合会へ支払うものとする。
コミュニティクラブ会員は会費として管理費とは別に○○円負担すること。
ただし徴収につきましては管理費支払いと同時に管理組合に支払い、管理組合より
コミュニティクラブへ納入するものとする。

管理組合の規約にコレを書くとOUTだけど、購入時の取り決めであればOK?
コミュニティクラブを正式に自治会とした経緯は良く分からなかったが、設立初期の管理組合が
管理会社に言われるがままに届けを出して承認されたようです。

コミュニティクラブを自治会に昇格させてそのままにしているのが良くないと思っていましたが
ここまで明確に購入時の重要事項説明に記載されていると、下手に動かさない方がいいように思ってきました。
851: サラリーマンさん 
[2014-02-14 10:35:36]
> 管理組合の規約にコレを書くとOUTだけど、購入時の取り決めであればOK?

まず加入に関しては、問題ありません(契約時の合意が形成されているため)。ただし自治会に関しては、退会できないことは自治会法に違反するため、退会できないと記載がないため、希望者は退会できると考えています

コミュニティ自体は、自治会になっていなければ、管理組合傘下の活動として、全組合員の参加もできると思いますが、自治会になった以上自治会法に基づいて活動する必要があります

①、○○自治連合会については、希望者は、退会できます。退会を拒否することは法令違反なので、そう説明すればよいです
 (重要事項説明では、加入までしか合意しかしていないので)

②コミュニティに関しては、自治会からの脱退か、退会を許可するかの2択なので、2択を総会で議決すればよいです

目的が管理組合と自治会(コミュニティ)の分離だけであれば、理事会/会計をただ別にすればよいです
(自治会のほうは、入退会自由が原則ですが)
会計に関しては、あくまでコミュニティとしての会費と定義してあるので、自治会になった場合は、これに抵触しないと考えています。また自治会にしている時点で重要事項説明の内容とは違ってくるため、そもそも自治会にできないということだと思うのですけどね。
852: 匿.名さん 
[2014-02-14 11:02:52]
>>851
>自治会に関しては、退会できないことは【自治会法】に違反するため
>自治会になった以上【自治会法】に基づいて活動する必要があります

【自治会法】とはどのような法律でしょうか?
853: サラリーマンさん 
[2014-02-14 11:37:51]
> 【自治会法】とはどのような法律でしょうか?

地方自治法などの法律です
自治会として認可された場合、その法律/条令などを守る必要がありますが、基本的に入退会への強制はできない旨が記載されていすので、退会に関しえて、拒否することはできません
854: 匿.名さん 
[2014-02-14 11:44:42]
>>853
>地方自治法などの法律です

地方自治法には認可地縁団体(法人)に関する規定はありますが、
不動産を持たない、または持つ予定のない地縁団体(町内会・自治会)は、
対象外であることはご存じですか?
855: 大規模マンション住民 
[2014-02-14 12:29:03]
なる程、会計は元々別なので、あとは退会自由が明記されれば良いわけですね
856: 匿名さん 
[2014-02-14 14:17:52]
第二百六十条の二  町又は字の区域その他市町村内の一定の区域に住所を有する者の地縁に基づいて形成された団体(以下本条において「地縁による団体」という。)は、地域的な共同活動のための不動産又は不動産に関する権利等を保有するため市町村長の認可を受けたときは、その規約に定める目的の範囲内において、権利を有し、義務を負う。
○2  前項の認可は、地縁による団体のうち次に掲げる要件に該当するものについて、その団体の代表者が総務省令で定めるところにより行う申請に基づいて行う。
一  その区域の住民相互の連絡、環境の整備、集会施設の維持管理等良好な地域社会の維持及び形成に資する地域的な共同活動を行うことを目的とし、現にその活動を行つていると認められること。
二  その区域が、住民にとつて客観的に明らかなものとして定められていること。
三  その区域に住所を有するすべての個人は、構成員となることができるものとし、その相当数の者が現に構成員となつていること。
四  規約を定めていること。
○3  規約には、次に掲げる事項が定められていなければならない。
一  目的
二  名称
三  区域
四  主たる事務所の所在地
五  構成員の資格に関する事項
六  代表者に関する事項
七  会議に関する事項
八  資産に関する事項
○4  第二項第二号の区域は、当該地縁による団体が相当の期間にわたつて存続している区域の現況によらなければならない。
○5  市町村長は、地縁による団体が第二項各号に掲げる要件に該当していると認めるときは、第一項の認可をしなければならない。
○6  第一項の認可は、当該認可を受けた地縁による団体を、公共団体その他の行政組織の一部とすることを意味するものと解釈してはならない。
○7  第一項の認可を受けた地縁による団体(以下「認可地縁団体」という。)は、正当な理由がない限り、その区域に住所を有する個人の加入を拒んではならない。
○8  認可地縁団体は、民主的な運営の下に、自主的に活動するものとし、構成員に対し不当な差別的取扱いをしてはならない。
○9  認可地縁団体は、特定の政党のために利用してはならない。
○10  市町村長は、第一項の認可をしたときは、総務省令で定めるところにより、これを告示しなければならない。告示した事項に変更があつたときも、また同様とする。以下略
857: 匿.名さん 
[2014-02-14 14:38:56]
【認可申請ができる団体の要件】

「地域的な共同活動のための不動産又は不動産に関する権利等を保有するために認可をするものですので、現在、不動産等を保有していない、もしくは、これから保有の予定がない団体は、認可の対象とはなりません。」
http://www.city.sakura.lg.jp/cmsfiles/contents/0000004/4954/houjinkate... より抜粋

「地縁による団体が法人格を得るためには、市長の認可が必要となります。
市長の認可の目的は、法人格を得ることにより、不動産等を団体名義で保有し登記等ができるようにすることにあるので、現に不動産又は不動産に関する権利等を保有しているか、保有する予定があることが認可の前提となります。」
http://www.city.ota.gunma.jp/005gyosei/0060-001chiiki-soumu/tiendantai... より抜粋

「この市町村の認可の目的は、先に述べたように、地縁による団体が、法人格を得ることにより、不動産等を団体名義で保有し登記等ができるようにすることにあるので認可を受ける地縁団体が、現に不動産又は不動産に関する権利等を保有しているか、保有する予定があることが認可の前提とされています。」
http://www.city.bibai.hokkaido.jp/2006/10/243/ より抜粋
858: 匿名さん 
[2014-02-14 15:10:36]
それ法人化したい地縁団体だけ、不動産等無ければ不要。
859: いつか買いたいさん 
[2014-02-14 15:19:56]
> なる程、会計は元々別なので、あとは退会自由が明記されれば良いわけですね

まず、加入している自治会規約を確認してみてください
マンション自体が1つの自治会ならば、作成してあるはずです(なければ○○自治連合会)
その中に入退会に関する規定があると思います。退会できないとは記載されていないと思います
自治会は、強制加入団体ではないので、合理的理由がなく退会を拒否することはできないはずなので。

つぎに重要事項説明書については、もともとコミュニティクラブで記載されているため、自治会への変更は、そもそも微妙です
この部分は、少しもめるかもしれません

おそらく、管理会社は、重要事項説明書のベースに退会を拒否してくると思いますが、その場合は、自治会からの脱退を提案して、コミュニティクラブにもどればよいと思います。○○自治連合会からの退会については、自治会規約があるはずなので、退会できると思います。そもそも重要事項説明書は、加入までしか記載していないため、それ以降は規約に従えばよいと思います。

おそらく管理会社が、強制加入を強いている可能性が高いため、管理会社で話がつかなければ、連合の自治会長と話をすることをお勧めします。

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