管理組合・管理会社・理事会「町内会への入会」についてご紹介しています。
  1. e戸建て
  2. 管理組合・管理会社・理事会
  3. 町内会への入会
 

広告を掲載

新米理事 [更新日時] 2014-08-28 16:22:55
 

今月から理事長になった若輩者です。MSは全50戸築7年目になります。
今更なんですが、管理員を通して町内会の方が町内会に入ってほしい旨入会申込書を
もってきました。近所のMSは入会しているのでぜひとのことなんですが、うちのMSは
共稼ぎが多く、子供いる所帯もそれぞれ違う小学校に通っていたりまとまりがないので
町内会に対して積極的に参加はのぞめないきがします。
とりあえずアンケートを実施しようかと思いますが皆様のところでは町内会に入会してますか?会費はどのように徴収していますか?
任意で入会したい人だけっていうところありますか?
着任早々頭を痛めております。 宜しくお願いいたします。

[スレ作成日時]2008-05-20 11:51:00

 
注文住宅のオンライン相談

町内会への入会

740: 匿名さん 
[2014-02-06 17:35:59]
>管理組合に言われたことしかせず、何も提案も改善もしない管理会社が良い管理会社なのでしょうか?? とは思いますけどね。管理会社に利益が出ようとも、住民が満足しているなら良いと思いますよ。

いいえ、住民ではありません。組合員が満足すれば・・・ですよ。
いずれにしても、本業以外で便乗して利益を得る業者は正常ではありません。
741: 販売関係者さん 
[2014-02-06 17:51:50]
> いいえ、住民ではありません。組合員が満足すれば・・・ですよ。

いいえ。住民が正しいと思います
管理組合、管理会社は、住民に対してのサービスなので、賃貸人を差別するようなことはしませんよ

> いずれにしても、本業以外で便乗して利益を得る業者は正常ではありません。

普通のことだと思いますよ
むしろ現在の本業以外で、新しいサービスが提供できない管理会社なんてすたれていくだけだと思いますけどね。
どこの業界も付加サービスでの営業努力なんて当たり前だと思いますけどね
その新しいサービスが定着していけば、それも本業に含まれていくだけです。
新しいサービスなんて、提案したときは、最初は契約内に含まれていないのだから、本業以外になることは当たり前、サービスを試してみてよければ、その後契約に含めていくだけ。
742: 匿名さん 
[2014-02-06 19:54:37]
>管理組合、管理会社は、住民に対してのサービスなので、賃貸人を差別するようなことはしませんよ

管理規約を読みましょう、組合員以外は使用できるだけです。

>むしろ現在の本業以外で、新しいサービスが提供できない管理会社なんてすたれていくだけだと思いますけどね。

管理委託契約書を読みましょう。

>新しいサービスなんて、提案したときは、最初は契約内に含まれていないのだから、本業以外になることは当たり前

新しい業務は管理組合側から提起すべきものです。管理会社におんぶにだっこの管理組合では理解できないでしょう。
743: 物件比較中さん 
[2014-02-07 08:19:07]
> >管理組合、管理会社は、住民に対してのサービスなので、賃貸人を差別するようなことはしませんよ
> 管理規約を読みましょう、組合員以外は使用できるだけです。

そうですが、740さんの賃貸者は、満足するかどうかは関係ないみたいな発言をされているので、管理組合は、もちろん区分所有者のみで形成されますが、賃貸人だろうと住民なので、要望などがあれば、受け付けるのが一般的です

>新しい業務は管理組合側から提起すべきものです。管理会社におんぶにだっこの管理組合では理解できないでしょう。

管理組合と管理会社の両方からでしょ
管理会社から提案したら、悪徳会社ってレッテルはるのはどうかとは思う。
別に誰が提案してもいいと思いますよ。どっちみちちゃんと内容を管理組合で精査するのだから
744: 匿名さん 
[2014-02-07 11:29:48]
なんか凄いですね。
町内会を管理会社に依託するように薦めるなんて
自分のマンションでそんな人が現れたら、不審者扱いされますよ。
745: 不動産購入勉強中さん 
[2014-02-07 13:20:59]
> 町内会を管理会社に依託するように薦めるなんて
> 自分のマンションでそんな人が現れたら、不審者扱いされますよ。

町内会を管理会社に委託ってどういうこと?
今話しているのは、ただの振り込み代行サービスってだけですよ
(実質的には、町内会とかは関係なく、ただ外部への振り込み代行っていうだけ)

746: 匿名さん 
[2014-02-07 13:26:51]
金融機関以外に、引き去り徴収代行業務を金融庁は許可しているのでしょうか?
747: 匿名さん 
[2014-02-07 13:46:25]
>740さんの賃貸者は、満足するかどうかは関係ないみたいな発言をされているので、管理組合は、もちろん区分所有者のみで形成されますが、賃貸人だろうと住民なので、要望などがあれば、受け付けるのが一般的です

管理規約のどこに住民から要望があれば受け付けると書いてあるの?
提案は区分所有者の20%以上が集まればある提案の臨時総会を開けます。
それでもものに依っては総会出席議決権数の過半数の賛成或いは全区分所有者議決権数の75%以上の賛成が必要なこと位は勉強してね。
748: 匿名さん 
[2014-02-07 13:51:03]
>金融機関以外に、引き去り徴収代行業務を金融庁は許可しているのでしょうか?

免許受けている管理会社は出来ますが、町内会費を集める業者なんかはありませんので管理会社を使おうと躍起になっているのです。
749: 匿名さん 
[2014-02-07 14:09:01]
管理会社は管理費口座の代行管理を許可されているだけでは?
管理費口座の転用は、不味いでしょう?
本当にやってる管理会社がありますか?

町内会は町内会の口座を使う。
町内会員に自動引き去り申し込みを金融機関に届けるのが、正規の手続きでしょう。
750: 大学教授 
[2014-02-07 14:30:13]
>管理費口座の転用
本当にやってる管理会社がありますか?

あります。

私が知っている管理会社は、「転用」どころか、

管理組合が管理費から町内会費を支出する業務の委託を、
管理会社がやっています。
751: 匿名さん 
[2014-02-07 14:35:33]
大学教授なら、軌道修正できるでしょう。

間違えていると知っていて放置するのは、いじめと同じ同罪です。
752: キャリアウーマンさん 
[2014-02-07 15:05:11]
> 管理規約のどこに住民から要望があれば受け付けると書いてあるの?

いつも管理規約、管理規約ばかりですね
管理規約に記載されていないことなんて多々ありますよ
そもそも理事会への要望程度は、別に住民であれば、一般的には理事会は受けてくれますよ

> 提案は区分所有者の20%以上が集まればある提案の臨時総会を開けます。
> それでもものに依っては総会出席議決権数の過半数の賛成或いは全区分所有者議決権数の75%以上の賛成が必要なこと位は勉強してね。

その位はわかっています
誰も臨時総会を開くほどのことは言っていませんよ
区分所有者でも提案=臨時総会とはなりません。一旦理事会へあげるのが一般的です。たとえ賃貸の人からの提案でも理事会として有用だと思えば、理事長名義で総会で提案されるだけなので、問題ないです
外部からの有用な提案を区分所有者じゃないからというだけで、聞きもしないマンションの管理組合は嫌ですね

> 管理組合が管理費から町内会費を支出する業務の委託を、管理会社がやっています。

これは、もう判例でてるんだから、教えてあげればいいんじゃないの?
たぶん、判例が出る前からずっとやっているから、そのまま継続でやっているだけでしょ
753: 匿名さん 
[2014-02-07 15:55:20]
 マンション住まいだろうが一戸建て住まいだろうが、善隣関係に基づく「親睦懇親」「相互扶助」「環境改善」「対行政・要望行動」等などのために、住民が団体をつくることは合理的。
 そういうのが面倒くさいという人が「加入しない自由」はあるけど、妨害する自由はないですよね?
 区分所有法が、管理組合の役割を「建物管理」に限定している以上、管理組合の役割を超える部分を担う団体がマンション内にできることの有用性は、管理組合の理事を経験して苦労した人なら理解できると思うんだけどなぁ。

 でもって、管理委託契約書に、管理費、修繕積立金、各種使用料「等」と書いてあるんだから、管理組合が町内会を支援する目的で「希望者のみ」に「ついでに町内会費も引き落としますねー」っていう方法もあるよ~と指摘してるだけ。
 何ら違法じゃない。

 なかには「町内会費は、町内会が独自に集金すべきだ。管理組合は一切協力すべきじゃない」というマンションがあってもいいし、私はそんな面倒くさい「手間」と「振込手数料」を省きたいので、町内会立ちあげ時に管理費等と一緒に徴収という方法を選択しただけ。

 何ら違法でもなんでもないことを、グズグズと議論を引っ張っている「町内会大嫌い派」の人たちは、いったい何が目的なんでしょうか?
754: 匿名さん 
[2014-02-07 16:27:39]
753さんは弁護士さんですか?
本気で違法でないと思っていますか?
違法でないからやれと、不特定多数の人が閲覧する掲示板に記載することも、違法ではないのでしょうか?

あなたのレスに反発しているのは、町内会大嫌いな人ではなく、町内会を利用し管理会社に町内会費を徴収させる行為ですよ。

755: 契約済みさん 
[2014-02-07 16:55:42]
> 本気で違法でないと思っていますか?

違法か違法でないかで言えば、今のところ違法でないということで過去スレでは結論づいています
違法と言われる方の根拠が、ほとんどない状態です(論破されたのに同じ内容の繰り返しの貼り付けのみです)
もちろん、強制加入、管理費に含めて徴収は、判例ですでに指摘されていますが、徴収自体の違法性はありません

> 違法でないからやれと、不特定多数の人が閲覧する掲示板に記載することも、違法ではないのでしょうか?

「やれ」と言っているわけではなく、「できる」と言っているだけです
実際にやるかどうかは、マンション内で議論していただければよいと思います
「できるかどうか」という話を議論している中で「できる」と発言すること自体に何ら違法性はないと思いますけど

> あなたのレスに反発しているのは、町内会大嫌いな人ではなく、町内会を利用し管理会社に町内会費を徴収させる行為ですよ。

だから、その行為自体になんで、反発しているのですか?ただの支払代行というだけです
別に町内会を利用しているわけではなく、ただの住民利便性向上をしているだけです

町内会が嫌いではなく、このサービスに反対するということは、ただの支払い代行サービス自体が嫌なのですか?
希望者のみの話なので、利用しなければ良いだけだと思いますけど

756: 大学教授 
[2014-02-07 16:58:31]
>754さん
>町内会大嫌いな人ではなく、町内会を利用し管理会社に町内会費を徴収させる行為ですよ。

これに、1票。


私も、市民の自治活動の重要な機能を有する存在として、町内会、自治会の参加をすするめるべきであると考えますが、

管理組合が、管理費等から町内会費を支出することは、論外ですが、

町内会費は管理費等は別であると言いながら、「便宜」を「理由」にして、

管理会社が関与して、管理組合口座を利用して、
あたかも管理費等の一環であるかのように町内会費を管理費等といっしょに徴収支払することは反対です。

町内会の会員が、町内会の口座に直接払えばいいと考えます。
757: 匿名さん 
[2014-02-07 17:58:21]
>なかには「町内会費は、町内会が独自に集金すべきだ。管理組合は一切協力すべきじゃない」というマンションがあってもいいし、私はそんな面倒くさい「手間」と「振込手数料」を省きたいので、町内会立ちあげ時に管理費等と一緒に徴収という方法を選択しただけ。

それを悪用と言わずして何というの?
758: 匿名さん 
[2014-02-07 18:00:11]
>町内会の会員が、町内会の口座に直接払えばいいと考えます。

正常な考え方。
759: 匿名さん 
[2014-02-07 18:10:03]
>町内会の会員が、町内会の口座に直接払えばいいと考えます。

 そういう考えの町内会があってもいいし、集金に手をわずらわせるよりもっと有意義な活動に労力をさきたいという町内会があっても良い、と、思うだけ。
 私は後者ですし、あなたは前者なのでしょ。どちらを選ぶのかは各マンションの自由でしょ。

 マンション内に、管理組合とは別に、善隣関係に基づく「親睦懇親」「相互扶助」「環境改善」「対行政・要望行動」等などの目的のための団体=自治会・町内会を結成するメリットについて、そろそろ具体的な体験談とかが出てこないものでしょうか?区分所有法が想定・期待をしている、マンション住民の「自治能力」って幻想なんですかねぇ?

 自分はそうは思いません。分譲マンション住民の自治能力は、上手く引き出すことができれば、管理組合の「建物管理」という狭い枠を超えて、もっともっと住みやすいコミュニティーを創る活動にまで発展させることができるはずだと。
 自分自身、賃貸住まいだった頃との意識の違いを上記の点ですごく感じているので、そう思うのですが。

[PR] LIFULL HOME’S OWNERS エアコン、カーテンなどお得な会員価格で提供

メールアドレスを登録してスレの更新情報を受け取る

 
スムログ 最新情報
スムラボ 最新情報
 

最近見たスレッド

最新のコダテル記事

コダテルブロガー

スポンサードリンク

 

スポンサードリンク

 

スポンサードリンク

ハウスメーカーレビュー

ハウスメーカーレビュー|プロの現場調査と実際に購入した人の口コミ

スポンサードリンク

レスを投稿する ウィンドウを閉じる

下げ []

名前:

写真(1):
写真(2):
写真(3):
写真(4):
写真(5):
写真(6):

利用規約   業者の方へ   掲示板マナー   削除されやすい投稿について

ウィンドウを閉じる