今月から理事長になった若輩者です。MSは全50戸築7年目になります。
今更なんですが、管理員を通して町内会の方が町内会に入ってほしい旨入会申込書を
もってきました。近所のMSは入会しているのでぜひとのことなんですが、うちのMSは
共稼ぎが多く、子供いる所帯もそれぞれ違う小学校に通っていたりまとまりがないので
町内会に対して積極的に参加はのぞめないきがします。
とりあえずアンケートを実施しようかと思いますが皆様のところでは町内会に入会してますか?会費はどのように徴収していますか?
任意で入会したい人だけっていうところありますか?
着任早々頭を痛めております。 宜しくお願いいたします。
[スレ作成日時]2008-05-20 11:51:00
町内会への入会
459:
匿名
[2014-01-27 12:28:22]
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460:
匿名さん
[2014-01-27 12:51:30]
国土交通省が公開しているマンション標準管理規約(単棟型)の
32条 あるいは団地型34条の管理組合の業務のところには 「管理組合は、次の各号に掲げる業務を行う。」とあって、 その11号には「官公署、町内会等どの渉外業務」ってあるから 少なくとも管理組合が、町内会と関係を持つこと自体は 法律上では禁止されていないね。 仮に禁止されているとすれば そんなことを含む条項を監督官庁である 国土交通省が「標準」として設定しないでしょ。 |
461:
匿名さん
[2014-01-27 12:55:33]
これだけ区分所有法を教えても理解力はなかろうが、
「建物並びにその敷地及び附属施設の管理を行うための団体」が管理組合で、 「建物又はその敷地若しくは附属施設の管理又は使用に関する区分所有者相互間の事項」は、区分所有法と規約で定めることができるだけで町内会、PTAは定めることは出来ないのです。例え定めても無効です。 (区分所有者の団体) 第三条 区分所有者は、全員で、建物並びにその敷地及び附属施設の管理を行うための団体を構成し、この法律の定めるところにより、集会を開き、規約を定め、及び管理者を置くことができる。一部の区分所有者のみの共用に供されるべきことが明らかな共用部分(以下「一部共用部分」という。)をそれらの区分所有者が管理するときも、同様とする。 (規約事項) 第三十条 建物又はその敷地若しくは附属施設の管理又は使用に関する区分所有者相互間の事項は、この法律に定めるもののほか、規約で定めることができる。 2 一部共用部分に関する事項で区分所有者全員の利害に関係しないものは、区分所有者全員の規約に定めがある場合を除いて、これを共用すべき区分所有者の規約で定めることができる。 3 前二項に規定する規約は、専有部分若しくは共用部分又は建物の敷地若しくは附属施設(建物の敷地又は附属施設に関する権利を含む。)につき、これらの形状、面積、位置関係、使用目的及び利用状況並びに区分所有者が支払つた対価その他の事情を総合的に考慮して、区分所有者間の利害の衡平が図られるように定めなければならない。 4 第一項及び第二項の場合には、区分所有者以外の者の権利を害することができない。 5 規約は、書面又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして法務省令で定めるものをいう。以下同じ。)により、これを作成しなければならない。 |
462:
匿名さん
[2014-01-27 13:18:05]
461さん
前記の投稿者さん達はただゴロツイテおられるみたいです、論理的投稿が出来ないようで。 有りもしない集金法を晒して駄駄こねているだけです、相手にせずスルーでよろしいかと。 スレ主さんも管理組合と町内会等の地縁団体とのあり方については理解されておられるでしょう。 No.460 >国土交通省が「標準」として設定しないでしょ。 標準管理規約、それ法律ではありませんし解釈も間違っております、学習して下さい。 |
463:
不動産購入勉強中さん
[2014-01-27 13:31:30]
> 管理会社との委託契約と管理規約の区別が出来ていない様なので勉強しましょう。
もともと誰も管理規約に記載するなんて言ってないんだけどね。 > これだけ区分所有法を教えても理解力はなかろうが、 あなたの主張は、区分所有法に記載されている内容以外の活動は一切管理組合ができないということでしょうか? 一般的には禁止事項として記載がある。もしくは記載の活動以外は禁止の条項がなければ、このような規定は一般的には主な活動が記載されているだけですよ そうでなければ、No456の活動や住民間のコミュニティ活動も一切NGですね そもそもコンシャルジュ自体がNGですか? |
464:
匿名さん
[2014-01-27 13:34:53]
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465:
匿名さん
[2014-01-27 13:50:02]
何を叫ぼうと町内会の費用は管理組合では扱えません。 お疲れ様。
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466:
匿名さん
[2014-01-27 13:51:45]
業務外なのはイヌでも解る。
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467:
匿名さん
[2014-01-27 13:56:40]
>464
禁止じゃないとか、子どもじゃないんですから論理的に可能な事の説明出来ないですかね。 管理組合口座の流用は不可能なことですから論理的には説明は付きませんがね。 出来る出来るとただの我がまま駄々っ子でしか有りませんよ。 恥ずかしいですね。 |
468:
匿名さん
[2014-01-27 13:58:28]
>464
解釈がまるで出来ない様で… 相手には出来ません。 |
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469:
匿名さん
[2014-01-27 14:23:33]
>>467
誰も、管理組合口座の流用のことなんか聞いてないよ。 ほんと、解釈以前の話だね。 管理組合が行うことのできる業務として 町内会等との渉外業務を行うことは なんらかの法律で明確に禁止されているのかと聞いているのだが。 じゃあ、順を追って聞き直そうか。 国交省が公開しているマンション標準管理規約(単棟型)の32条 「管理組合は、次の各号に掲げる業務を行う。」の、 11号には「官公署、町内会等どの渉外業務」ってあることは認める? イエスかノーで答えてくれ。 |
470:
匿名さん
[2014-01-27 14:29:15]
話になりませんのでスルーさせていただきます。
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471:
匿名
[2014-01-27 14:52:30]
470は知識がないのでこれ以上の書き込みは遠慮するそうだから終了ですね。
ということで、管理組合が自治会費の徴収を代行する件は法令的にも問題ないのでやりたいところはどうぞ勝手にやってね。ですね。 |
472:
大学教授
[2014-01-27 15:11:53]
不動産購入勉強中さん >456 >単純に管理会社の委託内容に一部追加するだけでしょ。 >管理会社への委託内容の詳細は、別に管理規約にすべて記載しているわけではないから、関係ないと思うけど 管理組合と町内会との関係で、何ができて、何ができないのか、もう一度、ご説明してください。 どうも貴殿のレスは主語と目的語が省略されているので、誤解を生んでる気がします。 私の理解不足であればおわびします。 |
473:
匿名さん
[2014-01-27 15:18:36]
>何を叫ぼうと町内会の費用は管理組合では扱えません。 お疲れ様。
了解! |
474:
匿名さん
[2014-01-27 15:19:55]
>471
何を叫ぼうと町内会の費用は管理組合では扱えません。 お疲れ様。 |
475:
不動産購入勉強中さん
[2014-01-27 15:20:49]
> 禁止じゃないとか、子どもじゃないんですから論理的に可能な事の説明出来ないですかね。
> 管理組合口座の流用は不可能なことですから論理的には説明は付きませんがね。 > 出来る出来るとただの我がまま駄々っ子でしか有りませんよ。 恥ずかしいですね。 法的にできないと主張しておいて、その説明ができなくなると、論点をすげかえるのですね 「論理亭な可能なことの説明」は、住民の利便性の向上を目的とした活動であり、特に法的に制約がないため、実施したというだけですよ あなたの主張だと、法的には問題なく、ただ引き落とし先の口座(お金が振り込まれる口座)が、管理費と自治会費でわかれてさえいればOKということですね |
476:
不動産購入勉強中さん
[2014-01-27 15:27:28]
>管理組合と町内会との関係で、何ができて、何ができないのか、もう一度、ご説明してください。
過去スレを読んでほしいのですが。。。。 ・管理組合は、ただ管理会社へ町内会費の徴収を行う依頼をする ・管理組合は、町内会の退入会には関与しない ・住民で引き落とし/停止の希望者がいれば、管理組合は、管理会社に連絡する ・管理会社は、引き落としたお金を、町内会の口座に振り込む そもそもが、別に町内会とかは関係ないですよ ただ、外部団体への費用の支払いを、住民として一括でできるかどうかだけ。 自治会(町内会)という名前をだすと一部の人が、強い拒否反応を出して反対していますが、クリーニング代行と変わらない内容であることは、素人でもわかります |
477:
匿名さん
[2014-01-27 15:32:34]
>国交省が公開しているマンション標準管理規約(単棟型)の32条 「管理組合は、次の各号に掲げる業務を行う。」の、
11号には「官公署、町内会等どの渉外業務」ってあることは認める? イエスかノーで答えてくれ。 一般公開しているのでイエスもノーもないよ。 それを誤解する者がいて、町内会、自治会業務と捉えるからこの部分の改訂も検討しているところだよ。 この部分は、大規模修繕時や、田舎の祭りなどで近隣町会長と理事長が折衝することを業務としている意味で、管理費の出費もこれに限られるということです。 |
478:
匿名さん
[2014-01-27 15:36:38]
No.475
組合口座を他団体への流用が出来ない事の論理的な説明は他レスでも十分されたと思いますが。 ただ理解や解釈が出来ない方が少々おられるだけですよ。 貴方のそのレス自体も何の論理も意味も持たない因縁や屁理屈の次元です。 貴方達がもう少し基本的な知識を持ってからでなければ議論にはなりません、悪しからず。 |
区分所有法の第3条、第30条を読めば分かるでは話にならない。
実は何も分かっていないから説明できず458の様な無駄な書き込みを増やすだけになっているのがこのスレの現状。