今月から理事長になった若輩者です。MSは全50戸築7年目になります。
今更なんですが、管理員を通して町内会の方が町内会に入ってほしい旨入会申込書を
もってきました。近所のMSは入会しているのでぜひとのことなんですが、うちのMSは
共稼ぎが多く、子供いる所帯もそれぞれ違う小学校に通っていたりまとまりがないので
町内会に対して積極的に参加はのぞめないきがします。
とりあえずアンケートを実施しようかと思いますが皆様のところでは町内会に入会してますか?会費はどのように徴収していますか?
任意で入会したい人だけっていうところありますか?
着任早々頭を痛めております。 宜しくお願いいたします。
[スレ作成日時]2008-05-20 11:51:00
町内会への入会
397:
匿名さん
[2014-01-23 08:56:09]
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398:
不動産購入勉強中さん
[2014-01-23 10:13:15]
> 管理組合は強制加入、悪質滞納者の排除訴訟が出来る特殊団体なので、任意団体の町内会と混同することは出来ない。
> PTAと町内会は希望者だけの団体に過ぎない。 過去スレにあるように混合なんかしていませんよ。 ただ、住民の利便性の向上の活動をしているだけ。 たとえば、 ・マンションで何か有料の講習会/サークルを始めて、その加入者から会費を徴収を行った ・マンション一括で支払うと割引がある有料のサービスがあったので、希望者から、会費の徴収を行って一括で払った と同じような感じです |
399:
匿名さん
[2014-01-23 18:44:13]
>ただ、住民の利便性の向上の活動をしているだけ。
その人達でグループを作れば良いだけのこと。 共用部分の維持管理を目的とする管理組合は何ら関係なし。 |
400:
不動産購入勉強中さん
[2014-01-23 19:39:18]
> 共用部分の維持管理を目的とする管理組合は何ら関係なし。
共有部分の維持管理だけが、管理組合の仕事じゃないよ。 それは、区分所有法でも明記されている。 |
401:
匿名
[2014-01-23 23:02:50]
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402:
匿名
[2014-01-23 23:04:19]
他所がこんな事をしてますと例を上げる都度に自分の定規でしか測れない人はいちいちうだうだ考えを押し付けないで自分の管理組合だけ測っていればいいんだよ。
文章が一部抜けてた。 |
403:
匿名さん
[2014-01-24 13:24:57]
>町内会費の取扱い
管理費等から地元の町内会の会費等を支出することは、次の理由から適当とはいえません。 地元自治会へは、各区分所有者が加入する場合、管理組合が組合として加入する場合のいずれの場合も、その会費の支払いは任意に行われるものであり、それを強制できる法律上の根拠はない(区分所有法19条を根拠とする管理費等の納入義務とは全く異なる)。 自治会の構成員は、区分所有者に限らず賃借人等の占有者も含まれ、その者も自治会費を支払うのが通常であり、この意味でも区分所有者の債務である管理費等とは異なる。 |
404:
不動産購入勉強中さん
[2014-01-24 14:22:10]
> >町内会費の取扱い
> 管理費等から地元の町内会の会費等を支出することは、次の理由から適当とはいえません。 だから、何度も同じことの繰り返しですが、それは誰も否定していません 過去スレを少しは読んでください 管理費と自治会費は、個別の名目で徴収しています。管理費の中から自治会費を払っているわけではないです 自治会加入/退出も強制はしませんし、そもそも自治会費の引きおとし自体も希望者のみです |
405:
匿名
[2014-01-24 16:34:21]
>403
Aさんの口座から以下を管理会社が引き落とす。 ・管理費 10000円 ・修繕積立金 5000円 ・町内会費 100円 合計10100円 この内、15000円は管理組合の各口座に振り替える。残った100円を自治会口座に振り替える。 自治会口座に振り替える100円に手数料が発生する場合は自治会が支払う。 管理費から支出されないことは理解できたかな。 自治会を理屈じゃなく感覚が受け付けない特異な人もいるようだから、これでも理解できない人はいるかもしれないな。いや、理解したら負けだと思っているのかもな(笑) 予想としては「どうして自治会の事に管理組合が関わるんだ?」「自治会だけで勝手にやればいい」「管理組合を自治会の事に巻き込むな」「管理費から自治会費を出すな」と言ったところか。これを延々繰り返す。 |
406:
匿名さん
[2014-01-24 17:26:18]
>Aさんの口座から以下を管理会社が引き落とす。
・管理費 10000円 ・修繕積立金 5000円 ・町内会費 100円 管理会社の委託業務にも、委託費にも町内会費を引き落とすことは含まれていません。 勿論、賃借人の町内会費は全く無関係です。 |
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407:
匿名さん
[2014-01-24 17:31:34]
(規約事項)
第三十条 建物又はその敷地若しくは附属施設の管理又は使用に関する区分所有者相互間の事項は、この法律に定めるもののほか、規約で定めることができる。 |
408:
ヒ"キ"ナーさん
[2014-01-24 18:16:46]
次のような解釈もあるようですが・・・
「区分所有法第3条,第30条第1項によると,マンション管理組合は,区分所有の対象となる建物並びにその敷地及び付属施設の管理を行うために設置されるのであるから,同組合における多数決による決議は,その目的内の事項に限って,その効力を認めることができるものと解すべきである。 しかし,町内会費の徴収は,共有財産の管理に関する事項ではなく,区分所有法第3条の目的外の事項であるから,マンション管理組合において多数決で決定したり,規約等で定めても,その拘束力はないものと解すべきである。」 http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20071010094915.pdf |
409:
匿名
[2014-01-24 18:27:03]
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410:
匿名さん
[2014-01-24 19:23:51]
>区分所有法とは関係ないことだから区分所有法を持ち出すこと自体に意味がないことを理解しないと先に進めないな。毎回馬 鹿丸出しで先に進む気なんでないんだろうけど(笑)
声を出して読めば分かるよ。 |
411:
匿名さん
[2014-01-24 19:52:20]
【管理組合の性格に関する裁判例】 マンション管理組合は、区分所有の対象となる建物並びにその敷地及び付属施設の管理を行うために設置されるのであるから、同組合における多数決による決議は、その目的内の事項に限って、その効力を認めることができるものと解すべきである。しかし、町内会費の徴収は、共有財産の管理に関する事項ではなく、区分所有法第3条の目的外の事項であるから、マン ション管理組合において多数決で決定したり、規約等で定めても、その拘束力はないものと解すべきである。
<平成19年8月7日 東京簡易裁判所> 自治会との関係については48頁参照 |
412:
匿名
[2014-01-24 21:16:47]
希望者だけを集めるのに拘束力もなにも関係無いわけなんだがなあ。ピンボケなんだよな。
管理組合の集金システムを流用してマンションライフの利便性をはかる件でウダウダいう(例えば411に代表される関係無い判例や法令を持ち出す)奴って、どうして理解する力が無いんだろうね。 同じ事を何回も何回も持ち出して、その都度馬 鹿にされ流わけだが、うちの総会にもいるんだよね。同じ様に何回説明しても理解しないやつ。 |
413:
ヒ"キ"ナーさん
[2014-01-24 22:02:28]
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414:
匿名
[2014-01-25 01:19:46]
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415:
匿名
[2014-01-25 01:26:45]
管理組合の業務や管理費の支出に関わらないと自治会毛嫌い君たちは反論の大義が何処にも無いから困るんだろうが、誰も言っていない事を引き合いに出して馬 鹿みたいなと言うより馬 鹿丸出しな書き込みをよく続けられるものだと感心するよ。
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416:
匿名さん
[2014-01-25 07:27:22]
まだやってんだ
結論ついたでしょ 管理組合は権限ないし決議もできない 町内会が管理会社に依頼してやれればやるだけ 任意で徴収するわけで管理組合の口座には入らない あくまで管理費と同時に引き落とすだけ 区分所有法とかまだ言うのは一体なんなんだ? |
PTAと町内会は希望者だけの団体に過ぎない。