管理組合・管理会社・理事会「町内会への入会」についてご紹介しています。
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新米理事 [更新日時] 2014-08-28 16:22:55
 

今月から理事長になった若輩者です。MSは全50戸築7年目になります。
今更なんですが、管理員を通して町内会の方が町内会に入ってほしい旨入会申込書を
もってきました。近所のMSは入会しているのでぜひとのことなんですが、うちのMSは
共稼ぎが多く、子供いる所帯もそれぞれ違う小学校に通っていたりまとまりがないので
町内会に対して積極的に参加はのぞめないきがします。
とりあえずアンケートを実施しようかと思いますが皆様のところでは町内会に入会してますか?会費はどのように徴収していますか?
任意で入会したい人だけっていうところありますか?
着任早々頭を痛めております。 宜しくお願いいたします。

[スレ作成日時]2008-05-20 11:51:00

 
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町内会への入会

303: 匿名さん 
[2014-01-13 21:12:14]
No.300さんは↓これですね
>参考に区分所有法の3条、30条を読んでも理解できないなら何を説いても無駄ですね。

中卒?…
304: 匿名 
[2014-01-13 21:15:10]
>301
>302

結局禁止する根拠はないということだな。示せないということはそういうことだ。

総会にもいるよな、根拠も示せず思い込みでウダウダ言うお猿さんが。結局最後は301や302の様な捨て台詞を吐いて「クゥ〜ン」と泣きながら尻尾を巻いて退散するわけだ(笑)
305: 匿名さん 
[2014-01-13 21:24:16]
そんなの簡単な事、自分でその根拠を探せば良いでしょ、それする解らないの?
ちゃんと第何条として出してくれてるのに、調べられないの? 無知無能ってそうゆう人の事です。
ただの駄々っ子ですよ。 それとも読んでも理解できないのかな? (笑)
306: 匿名 
[2014-01-13 21:24:28]
>303

区分所有法の3条と30条をどう読んだら町内会費の集め方を制限することができるんだ?

そもそも、区分所有法に町内会費の集め方を制約する条項があるわけないだろ。
307: 匿名さん 
[2014-01-13 21:30:28]
好きにしたら良いよ、あんたのマンションだけでしたらいい。(爆笑)~~~
308: 匿名さん 
[2014-01-13 21:49:19]
>300
管理組合は規約にある事項しか出来ないんだよ、管理会社もその配下。
また区分所有法は規約に出来る事項が乗ってる法律でも有るんだけどいね。
禁止では無く、区分所有者皆で決めた管理規約に記載が無い事は出来ないんだよ。

第三十条  建物又はその敷地若しくは附属施設の管理又は使用に関する区分所有者相互間の事項は、
この法律に定めるもののほか、規約で定めることができる。

という事は、一部住民の任意での地縁団体加入費用の支払業務は、建物、敷地、付属施設の管理使用に
関する区分所有者相互間の事項では有りませんので規約設定は出来ません。 議決出来たとしても無効です。

少し解りましたか。管理会社も管理組合の許容範囲内での業務しか出来ません。
あとは御自分で学習して下さいね。

309: 匿名 
[2014-01-13 22:17:06]
>305

305は「ある」と言っている。俺は「無い」と言っている。


区部所有法も地方自治法も定めていない事を見て分からない人に「無い」事は証明できないだろ。

305は簡単だと言うが見えないものを無いと説明する事がとてつもなく難しい事が理解できないのか?

あることは「何条何項をこう読む」と示せば良いだけだ。だから、世の中は問題があると唱える側が問題がある事を証明するのが常識なんだが305はそんな常識から外れている様なので対応のしようがない。

しかし、「何条何項をこう読む」と示すだけの簡単な事をできないと言うことだから裏をかえせば「ない」事の証明かもしれないな(笑)
311: 匿名 
[2014-01-13 22:55:42]
>308

>第三十条  建物又はその敷地若しくは附属施設の管理又は使用に関する区分所有者相互間の事項は、
この法律に定めるもののほか、規約で定めることができる。


「建物又はその敷地若しくは附属施設の管理又は使用に関する区分所有者相互間の事項」について「建物の区分所有等に関する法律にさだめるもの」のほかにに「規約に定めることができる(つまり規約で縛ることができる)」って言うことが書いてあって規約にない事をやっちゃいけないとはどこにも書いてない。

大体、法律でも制約が無いし規約に定められない事を実施したら何に反するわけ?


308ってさあ。

居住者全員が自分の意志で町内会に加入して徴収を合理化することで合意しても「ありもしない事」を持ち出してダメだ駄目だと言い張るんじゃね(笑)
320: 匿名さん 
[2014-01-14 00:58:12]
とりあえず管理組合が係ることじゃないでしょ
その点で正論だと思う

徴収も主体も管理組合と町内会は別物

マンション単位で町内会があった
管理会社がやってくれる、やれるところならやればいいけど
管理組合が申し出てやるものでもないし
個人個人の同意が当然必要
管理組合の口座に入金はできないから収納代行業者使わないといけない
また、それだけのために特定個人への口座振替手数料がかかって
管理組合が支払うなら争いにしかならないからやめた方が良い

規約で定めてたら人殺しできるレベルの会話してるのはさすがに頭が悪い
管理組合は管理会社に依頼する役割も無い
322: 匿名 
[2014-01-14 01:03:41]
320の発言でまた頓珍漢なことを言う奴が現れた。
323: 匿名 
[2014-01-14 01:07:31]
>320

区分所有法第30条をよく読め。何が定められるか書いてあるから。

これまでの書き込みを読んで

>規約で定めてたら人殺しできるレベルの会話してるのはさすがに頭が悪い

と解釈してしまう頭の構造を堂々とお披露目できる神経が理解不能だ(笑)
324: 不動産購入勉強中さん 
[2014-01-14 08:24:53]
> 区分所有法第30条をよく読め。何が定められるか書いてあるから。
> これまでの書き込みを読んで

えーーと、30条を読んでも、今まで過去スレを読んでも論理的に町内会の会費を集めることができない理由がわからないので教えてください

・もちろん総会の議決は取っている
・管理費と町内会の口座、会計処理は完全に別
・手数料がかかる場合は、町内会費に上乗せしてとる
・滞納などがあっても管理会社、管理組合は、何もしない
・町内会の活動には管理組合は一切かかわりを持たない(町内会費の徴収サポートのみ)

という条件で行った場合、ただの住民の利便性向上だと思うのですけど
たとえば、何かの住民がかかわる任意団体のポスターを掲示版に張らせてもらうのと同じような感じだと思っています

これが、法律/条令上、できない理由を論理的に説明してください
一部の感情的で説明が一切ない人の意見は、まったくわかりません
325: 大学教授 
[2014-01-14 09:46:14]
>論理的に町内会の会費を集めることができない理由がわからない
>ただの住民の利便性向上だと思う

私が理解不能なのは、

区分所有者の法定団体が、なぜ、区分所有者以外の「住民」等の加入退会や、金銭のやり取りをする権限があるのかです。

>何かの住民がかかわる任意団体のポスターを掲示版に張らせてもらうのと同じような感じ

組織と組織の問題を、「ポスター掲示板」の貼付の自由といっしょにできないことは明らかです。
326: 不動産購入勉強中さん 
[2014-01-14 10:26:10]
> 区分所有者の法定団体が、なぜ、区分所有者以外の「住民」等の加入退会や、
> 金銭のやり取りをする権限があるのかです。

まず、管理組合は、町内会の加入および退会に関しては、管理/関与していません
さらに、区分所有者以外と言われますが、賃貸人の場合も、駐車場や駐輪場、有料の共有設備の費用は徴収しています
権限のあるなしではなく、ただ住民が依頼して、総会議決をとって行っているだけです

また、今回のケースは、町内会費徴収は、区分所有者の場合でもダメと言われているので、区分所有者かどうかは関係ないみたいですよ。このスレでは、禁止されているという人がおられるので、その根拠を教えてほしいと言っているだけですよ

>>何かの住民がかかわる任意団体のポスターを掲示版に張らせてもらうのと同じような感じ
> 組織と組織の問題を、「ポスター掲示板」の貼付の自由といっしょにできないことは明らかです。

組織と組織の問題というなら同じです。管理組合と任意団体のケースですので、ポスター提示も一般的なマンションの場合、自由ではないですよ。共有設備の利用になりますので、一般的なマンションでは理事会承認が必須です
331: 大学教授 
[2014-01-14 11:34:54]
>管理組合は、町内会の加入および退会に関しては、管理/関与していません

>権限のあるなしではなく、住民が依頼して、総会議決をとって行っている

>区分所有者かどうかは関係ない

すみません。よくわからないので、質問です。

管理組合が任意団体(町内会等)の加入退会に関して「管理・関与」していないのに、
便宜上、区分所有者以外の団体や個人の「依頼」で、総会決議を取っているのですね?

仮に、それが可能であるとして、
管理組合が町内会の会費を徴収する際に、町内会の加入退会等々は関係ないと、どのように説明しているのでしょうか?

管理組合が管理組合以外の団体の会費を徴収すると、加入と関係していると誤解を生む恐れがあるのではないですか?





332: 不動産購入勉強中さん 
[2014-01-14 12:22:01]
> 管理組合が任意団体(町内会等)の加入退会に関して「管理・関与」していないのに、
> 便宜上、区分所有者以外の団体や個人の「依頼」で、総会決議を取っているのですね?

違います
あくまで(町内会に入っている)区分所有者からの依頼です。
区分所有者に関係ないことは、しません。簡単に言えば、町内会からの依頼があっても何もしません。
あくまで区分所有者からの依頼がなければ、総会での決議は行いません。

> 管理組合が町内会の会費を徴収する際に、町内会の加入退会等々は関係ないと、
> どのように説明しているのでしょうか?

費用徴収業務を代行して行っているだけで、その活動内容については一切関与しないなど
費用徴収自体も、あくまで希望者のみで、その希望者には徴収業務を行う前に誓約書(管理組合は一切の関与と責任をもたないの記載がある)のサインをしてもらっています。

> 管理組合が管理組合以外の団体の会費を徴収すると、加入と関係していると誤解を生む恐れがあるのではないですか?

まず、加入関しては、管理組合が、勧誘することはありませんし、加入の手続きをすることもありません。
それに、費用徴収に関しては、加入後にの話であり、加入するまでは、管理組合は何もしません。

333: 匿名 
[2014-01-14 12:26:15]
>324

>えーーと、30条を読んでも、今まで過去スレを読んでも論理的に町内会の会費を集めることができない理由がわからないので教えてください

俺に聞かれても困るんだが。俺もできない根拠を聞いている側だから。

どうでも良いことだが、324の最初の引用は不要なんじゃない。
334: 大学教授 
[2014-01-14 12:50:17]
>費用徴収業務を代行して行っているだけで、その活動内容については一切関与しないなど
>費用徴収自体も、あくまで希望者のみで、その希望者には徴収業務を行う前に誓約書(管理組合は一切の関与と責任をもたないの記載がある)のサインをしてもらっています。

なるほど。
私が思うに、町内会の徴収業務は町内会活動の重要な業務だと考えるので、
「活動内容にについては一切関与しない」とは言えないのではないでしょうか?

また、
「活動内容については一切関与しない」といいながら、
なにがしかの金を集めようとしたら、
私だったら警戒して退会しますが・・・。誓約書まで徴求して別の団体の口座を通して金を集める理由がわかりません。

335: 不動産購入勉強中さん 
[2014-01-14 14:09:03]
> 私が思うに、町内会の徴収業務は町内会活動の重要な業務だと考えるので、
> 「活動内容にについては一切関与しない」とは言えないのではないでしょうか?

これはただの言葉遊びなので、どうでもいいのですが。
「町内会費の徴収の代行以外の活動内容にについては一切関与しない」でいいですか?
文章の前後関係でわかると思いますが。。。。

> 私だったら警戒して退会しますが・・・。誓約書まで徴求して別の団体の口座を通して
> 金を集める理由がわかりません。

別にいいと思いますよ。そもそも記載しているように町内会費の引き落としも希望者のみですので、自分で個別に振り込めべ良いだけです。また理由に関しては、すでに記載のようにただの利便性です。それ以上でもありません
また、実際の会計報告や活動内容については、きちんと町内会のほうで報告されます。

たとえば、コンシェルジュがあるマンションでは、クリーニング代行などもやっている管理会社もあります。
マンションの受付にクリーニングであずけておけば、あとで宅配BOXなどに洗い終わったものが届きます
費用は、あとで管理費と同じ口座から引き落とされます。これがあったらあなたは利用しないの?


336: 大学教授 
[2014-01-14 14:57:17]
> 私が思うに、町内会の徴収業務は町内会活動の重要な業務だと考えるので、
> 「活動内容にについては一切関与しない」とは言えないのではないでしょうか?

>これはただの言葉遊びなので、どうでもいいのですが。
>「町内会費の徴収の代行以外の活動内容については一切関与しない」でいいですか?

言葉遊びでもないし、どうでもよくはありません。
町内会に関して大変重大な論点です。
この点を「どうでもいい」と認識する、貴殿の町内会に対する認識の度合いがわかるのです。

町内会ないしは自治会の熱心な活動をなさっている方から、
会費の徴収を個別の家を一軒一軒訪ねて行うことを通じて、地域の諸問題を話し合うきっかけになるし、病気やお年寄りの安否を確認できるのだと聞いたことがあります。
ですから、会費の徴収を町内会の重要な業務な業務だと言っているのです。

それを、他団体の口座振込に「利便」を「目的」に、町内会の重要な業務を省略していいものでしょうか?貴殿の言う町内会や自治会はそんな団体なのでしょうか?

>マンションの受付にクリーニングであずけておけば、あとで宅配BOXなどに洗い終わったものが届きます
>費用は、あとで管理費と同じ口座から引き落とされます。これがあったらあなたは利用しないの?

町内会は、クリーニングの代行と同列に扱われる組織ではありません。
私は、過去レスを見ていただければ述べている如く、管理組合が町内会の会費を払うことはありえないと考えますが、町内会等の自治組織は必要であると考えます。

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