今月から理事長になった若輩者です。MSは全50戸築7年目になります。
今更なんですが、管理員を通して町内会の方が町内会に入ってほしい旨入会申込書を
もってきました。近所のMSは入会しているのでぜひとのことなんですが、うちのMSは
共稼ぎが多く、子供いる所帯もそれぞれ違う小学校に通っていたりまとまりがないので
町内会に対して積極的に参加はのぞめないきがします。
とりあえずアンケートを実施しようかと思いますが皆様のところでは町内会に入会してますか?会費はどのように徴収していますか?
任意で入会したい人だけっていうところありますか?
着任早々頭を痛めております。 宜しくお願いいたします。
[スレ作成日時]2008-05-20 11:51:00
町内会への入会
282:
大学教授
[2014-01-11 17:49:52]
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283:
匿名
[2014-01-11 22:39:52]
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284:
匿名さん
[2014-01-11 23:41:21]
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285:
匿名
[2014-01-12 00:05:58]
>379
>町内会は管理組合に徴収手数料とか支払う 少なくとも送金手数料はいるね 理事会経験もないトーシロが知ったかぶって書かない方がいいよ。ハズいから。 まさか管理費と駐車場使用料や専有庭使用料なんかを別々に引き落としているとか思ってないか(笑) 当然それらはまとめて引き落とされている訳だ。それに引き落とし金額の内訳で町内会費と言う項目が増えるだけ。そのことで事務手続き費を取るような管理会社は変えた方がいい。うちの管理会社は指示があれば特に問題なくやると言ってた。勿論委託費の中でな。 オツムの柔軟性に欠ける379には理解しがたい事かもしれないがね。 |
286:
匿名さん
[2014-01-12 17:12:36]
↑
恥ずかしいよ、おたく無知すぎ。 |
287:
匿名
[2014-01-12 23:26:18]
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288:
匿名
[2014-01-13 10:35:05]
↑
そう書くのが精一杯か(笑) 法的に解釈できる説明も出来ないオジサン? |
289:
匿名
[2014-01-13 12:14:45]
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290:
匿名さん
[2014-01-13 12:53:16]
↑
管理組合の趣旨すら理解してないんだねぇ~ 法以前の問題のようですね。 勉強して出直しなさいな。 管理組合って何でもやってよかったの? 初耳(笑) それも勝手に(爆笑)~ |
291:
匿名
[2014-01-13 12:58:41]
>290
だから、何がどの様に問題なのか説明してみろよ。 問題の無い側からないものを証明することは不可能なんだから、あるある騒ぐ290が問題を説明する義務がある。 できないということは、何も問題は無いということになるんだよ。 |
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292:
匿名さん
[2014-01-13 13:14:46]
>285
そのままお返ししますよ あなた何にも知らないんですね 管理費は修繕積立金その他と一緒に徴収されて集約され一般会計口座と特別修繕会計口座に振り分けられます その際に振込手数料がかかります 町内会費がある場合 町内会口座にも振込手数料がかかります 理事会経験が…とか管理会社が…とかの発言はバカ丸出しです 収支報告書の見方知らないのでしょう |
293:
匿名さん
[2014-01-13 13:20:01]
>>291
無知丸出しですよ、バカでも読める区分所有法の頭から読んでね、やって良い事書いて有るから。 |
294:
匿名さん
[2014-01-13 13:37:39]
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295:
匿名さん
[2014-01-13 14:55:30]
>294
管理組合口座に入れること前提での話ですか? 私はバカとは別物ですが、管理組合口座に入れる必要は無いと思います 管理組合とは別マターとして 管理会社が個々の居住者の要望に基づいて町内会費を徴収して 町内会に振り込めば良いでしょう ただ乗りされていることになる管理組合にとっては 費用負担を考えた方が良いと思いますがね |
296:
匿名さん
[2014-01-13 15:57:31]
管理会社は管理組合との契約事、なんで一部住民が任意で加入した費用を扱うの?
普通に考えればおかしいでしょ、最低限の常識くらい身につけましょうね。混同しないように。 普通は管理規約にも管理費等の引き落としの細則位有りますから一度みてね。 また管理組合、管理会社とも地縁団体活動には無関係、権限も無し。 規約に記載したとしても(出来ないが)無効。 意味有りません。 町内会も立派に組織です、集金のシステムはそれぞれ有りますから従えば良い事。 又どなたか標準管理規約の、「地域コミュニティにも配慮した居住者間のコミュニティ形成」 という文言を鵜呑みにしているようで、これは管理組合として近隣の団体との交流の促進の事。 住人の地縁団体加入に際し便宜を図る必要は有りません。またこれは法律でも有りませんのでね。 参考に区分所有法の3条、30条を読んでも理解できないなら何を説いても無駄ですね。 地方自治法も理解してね、260条~ |
297:
匿名
[2014-01-13 18:55:15]
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298:
匿名さん
[2014-01-13 19:36:56]
無知とは議論出来ません。
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299:
匿名さん
[2014-01-13 19:47:43]
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300:
匿名
[2014-01-13 20:30:27]
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302:
匿名
[2014-01-13 21:00:53]
>>300
前レスみたら解るよ、法も判例も色々記載有るよ、あんたミジメ。 |
>管理組合が管理会社に依頼する
何を依頼するのでしょうか?
町内会の加入を管理組合に依頼しても、
管理組合には、その依頼を受ける権限も、管理組合が区分所有者に加入を代行する権限もないでしょうに。