今期の理事長になりました
理事でしたので、他に立候補者もなく前任理事長の推薦と役員全員の賛同で議案となり
総会で承認されました(お互いさまですので断る訳にもいかず)
先日の総会では目新しい議案も無く、議長(理事長)も手馴れた采配ででした
気が早いのですが来年の総会運営が上手く出来るか心配し始めています
理事会の運営も同様です
経験者(理事長・理事・監事)の方、どの様に対処されましたか?
[スレ作成日時]2008-06-21 17:09:00
総会議長が心得るべき事は?
41:
近所をよく知る人
[2008-06-23 16:59:00]
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42:
入居済み住民
[2008-06-23 17:16:00]
理事会の義務ですが、専権事項なのでしょうか。
サボらずちゃんとやれよという規定であって、他の人に権利がないとは書かれていないのです。 これに対し、「総会の議長は、理事長が務める。」という規定では他人の権利を制限ます。議長は1人だからです。 |
43:
近所をよく知る人
[2008-06-23 17:31:00]
一人で決めてよかったら、理事会で決議する必要はないと思います。
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44:
後期若年者
[2008-06-23 17:49:00]
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45:
近所をよく知る人
[2008-06-23 18:24:00]
>>44
そんな事どこにも書いてないでしょう? |
46:
後期若年者
[2008-06-23 19:10:00]
>>45
管理者の総会招集権とその議案提案権が規定されています。 |
47:
29
[2008-06-23 19:13:00]
話を戻させてください。
専権事項の話などの解釈はおいておいて、私達の管理組合のように、あきらかに問題のある一区分所有者が、総会前の現在、かなり用意周到に、総会議案をまとめあげていて、書面で提出されています。 そのまま議案書になる体裁はありますが、内容は、管理組合全体の利益になるものと思えないので、 理事会としては却下の方針です。 しかし、その区分所有者は総会議案としてあげることを一歩も引かない状況なのです。 この場合の1人の区分所有者の提案議案の取り扱いについて、アドバイスください。 (蛇足ですが、むげに拒絶すれば、この区分所有者から提訴などのリスクは本当にあります。それくらいの問題人物です) |
48:
後期若年者
[2008-06-23 19:41:00]
>>47
>私達の管理組合のように、あきらかに問題のある一区分所有者が、総会前の現在、かなり用意周到に、総会議案をまとめあげていて、書面で提出されています。そのまま議案書になる体裁はありますが、内容は、管理組合全体の利益になるものと思えないので、理事会としては却下の方針です。しかし、その区分所有者は総会議案としてあげることを一歩も引かない状況なのです。この場合の1人の区分所有者の提案議案の取り扱いについて、アドバイスください。 失礼しました。私見としては、 前にも書きましたが、標準管理規約と同じ規約であるならば、54条に基づく総会提出議案の審議の理事会の議事録を見せるか、要すれば関係箇所のコーピーを添付し、否決の理由を議事録に書くのは当然だが、書面でも回答する。 この理事会の決議に基づく議案を添付して総会招集通知を作成する。 以上です。 |
49:
スレ主です
[2008-06-23 19:48:00]
>>29さん
お宅は大変のようですね うちでは そこまでの心配事案は起きない?はずですが 見ているかもしれないとの理由で、全体の利益になるとの思えない「内容」が知らされなければ 話の戻しようが無い(アドバイスのしようが無い)と思います 今参加されている方も、見物している方も |
50:
近所をよく知る人
[2008-06-23 19:57:00]
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51:
元理事
[2008-06-23 20:03:00]
あれ? 対処案を投稿したつもりでしたが、勘違いしてたかな>>自分
>>47=29 ①対応が面倒なので、「組合員上程議案」と明示して、理事も個別に賛否投票するものとして追加する。 ②事前に予備審査代わりに一定期間掲示を行い、20%の組合員賛同が得られたら正式に議案に加える。 現実の理事会運営では、①の方法を選択しても「負け」と思う必要はありません。 |
52:
後期若年者
[2008-06-23 20:33:00]
>>50
区分所有法より 第三十四条 集会は、管理者が招集する。 第三十五条 集会の招集の通知は、会日より少なくとも一週間前に、会議の目的たる事項を示して、各区分所有者に発しなければならない。ただし、この期間は、規約で伸縮することができる。 標準管理規約より 第54条理事会は、この規約に別に定めるもののほか、次の各号に掲げる事項を決議する。 一収支決算案、事業報告案、収支予算案及び事業計画案 二規約及び使用細則等の制定、変更又は廃止に関する案 三長期修繕計画の作成又は変更に関する案 四その他の総会提出議案 五第17条に定める承認又は不承認 六第67条に定める勧告又は指示等 七総会から付託された事項 (組合員の総会招集権) 第44条組合員が組合員総数の5分の1以上及び第46条第1項に定める議決権総数の5分の1以上に当たる組合員の同意を得て、会議の目的を示して総会の招集を請求した場合には、理事長は、2週間以内にその請求があった日から4週間以内の日(会議の目的が建替え決議であるときは、2か月と2週間以内の日)を会日とする臨時総会の招集の通知を発しなければならない。 2 理事長が前項の通知を発しない場合には、前項の請求をした組合員は、臨時総会を招集することができる。 |
53:
入居済み住民
[2008-06-23 20:39:00]
「入居済み住民」になっているのは全部私だと思います。
総会で粛々と否決に1票。 内容については、込み入った事情がお有りのようですので、ここでの開示は無理のようです。 >>47 総会議案にしないということですか? わかりにくかったので確認させてください。 |
54:
元管理会社社員
[2008-06-24 00:51:00]
>>29・47さん
今回のケースには当てはまらない事例(規約改正の要望以外)も含めて、一区分所有者から要望が あった時に実際にとった対処方法です。参考になれば・・ ①完全に無視する。ただし、匿名の場合に限ります。 皆さんも会社に勤めていると思います。訴訟を起こすことチラつかせるような投書が、匿名で 会社に届いたら対処しますか?普通はしないですよね? ②理事会で審議し、その結果を文書などで回答する。 否決した場合は、審議経過や否決理由をしっかりと明記することが大事です。 良識的な方なら、これで要望を取り下げるでしょう。 ③②の延長上として、言い出しっぺ自身が同志を募って、総会を開催してもらう。 ある意味、相手の本気度が分かると思います。 ④まだ時間的な余裕があるならば、同様の意見が潜在的にあるか否か、アンケートを実施し、そ の結果により議案として上程するか判断する。 ⑤次年度の事業計画に含める。 かつて1800戸のマンションを担当していた時にとった方法ですが、住民意識が高く、有識者が 多く居住されていたからできた方法かもしれませんが・・ ⇒まず、次年度事業計画および予算案を審議する議案に、区分所有者から規約変更の提案があ ったので、次年度に専門部会を設置して検討する旨を記載する。 ⇒総会終了後、専門部員を募集する案内を掲示するとともに、歴代の理事長などに参加を打診 する。もちろん、言い出しっぺの方も。 このマンションの場合は、現理事長・副理事長、歴代理事長2名、弁護士・マンション管理 士(いずれも区分所有者)、言い出しっぺの8名で構成しました。 ⇒専門部会で協議し、次年度の総会に規約改正の議案を上程するか否かを、最終決定する。 実例では、同様の意見が潜在的にあるか確認する必要があると判断(実際には言い出しっぺ の方を諦めさせるため)し、アンケートを実施した結果、ごくごく少数の意見であったため、 規約改正を止めました。 管理組合の事情や要望内容によって対処方法が変わってくると思いますが、透明性や公平性、将 来に禍根を残さない対処方法をとることが望ましいと思います。 また、規約改正は管理組合にとって一大イベントであり、重要な案件ですから、慎重に進めるべ きだと思います。 もし、本当に規約改正をするのであれば、理事会or専門部会で素案作成→アンケートや公聴会を 開催し、広く意見を聞く→理事会or専門部会で再調整→説明会を開催し、広く浸透させる→総会 ぐらいの手順は踏むべきです。 今回の言い出しっぺの方も本当に規約改正を議決・承認したいのであれば、手順を踏んで自身の 意見を広く浸透させるべきです。 総会で4分の3を取ることはそんなに甘くはないですよ。 |
55:
スレ主です
[2008-06-24 07:42:00]
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56:
近所をよく知る人
[2008-06-24 08:38:00]
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57:
後期若年者
[2008-06-24 11:10:00]
>>56
そうですか。それは残念でした。 管理規約に、理事長=区分所有法の管理者との規定がある場合、 管理者の代表者且つ代理人としての区分所有法上の権限を、独走させぬよう且つ有効活用するために、管理規約(区分所有者、組合による管理者チェック、管理者の適格性の確保、管理者に対する行為規制など)があることを認識して下さい。 貴方でしかた記憶が確かではありませんが、一区分所有者の議案提案権に、国会法を引き合い出された人がいましたが、これに該当するのが理事会の理事であって、一区分所有者は、理事を選ぶ権利は保証されてますが、議案提案権はこれら理事に付託しているのが一般の管理規約であることを理解して下さい。勿論、一区分所有者が理事長に議案を提案することは可能ですが、一般の規約ではその提案を理事会に諮ってその総会提案の議題にするか否かを決議することになっています。 いつかはご理解下さることを念じつつこれに関するコメントは終了致します。 |
58:
近所をよく知る人
[2008-06-24 12:00:00]
残念ながらご期待には添えそうにありません。
また、国会法は私ではありません。 私もこの件についてのコメントは終了いたします。 |
59:
入居済み住民
[2008-06-24 12:13:00]
国会法は私です。
特定の者についての義務規定が、他者の権利を制限しないことを、 いつかはご理解いただけるものと思っております。 |
60:
47
[2008-06-24 14:05:00]
今までの議論を整理すると
1 総会議案は、理事会に決議権あり、一組合員の自分勝手な議案提案を、理事会が 審議の上、却下しても、なんら問題がない。 2 規約で、一組合員が議案提案をする権利が制限されているわけでないので、理事会は認めなくとも、一組合員の提案は尊重されなければならない。 の2派に分かれてしまっていて、結論が出ていません。 うちの場合は、一組合員は2の立場で強硬な姿勢を崩していないので、1の方式で却下すると、理事会に猛抗議すると思われます。 やはり、理事会審議では却下したが、一組合員が独自に出した議案として注意書きして、総会決議するしかないと判断しました。最悪の事態として、その議案が可決されても、それを選んだ組合員の意思ですからあきらめます。 |
一般的には、総会提出議案は理事会の決議事項となっています。
標準管理規約
第54条理事会は、この規約に別に定めるもののほか、次の各号に掲げる事項を決議する。
一収支決算案、事業報告案、収支予算案及び事業計画案
二規約及び使用細則等の制定、変更又は廃止に関する案
三長期修繕計画の作成又は変更に関する案
四その他の総会提出議案
五第17条に定める承認又は不承認
六第67条に定める勧告又は指示等
七総会から付託された事項