管理組合・管理会社・理事会「総会議長が心得るべき事は?」についてご紹介しています。
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新人理事長 [更新日時] 2010-06-29 15:52:46
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【一般スレ】マンション理事会の運営| 全画像 関連スレ RSS

今期の理事長になりました
理事でしたので、他に立候補者もなく前任理事長の推薦と役員全員の賛同で議案となり
総会で承認されました(お互いさまですので断る訳にもいかず)

先日の総会では目新しい議案も無く、議長(理事長)も手馴れた采配ででした

気が早いのですが来年の総会運営が上手く出来るか心配し始めています
理事会の運営も同様です

経験者(理事長・理事・監事)の方、どの様に対処されましたか?

[スレ作成日時]2008-06-21 17:09:00

 
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総会議長が心得るべき事は?

21: 後期若年者 
[2008-06-23 10:56:00]
>>20
>私なりの考えは(一般組合員から提案)
1・決算理事会前なら役員で協議し、妥当と判断すれば議案に追加
2・不適切と判断すれば、5分の1の賛同を添えて頂くよう回答 → 議案追加又は却下
 但し、当該議案には理事会の意見(賛否)を明示する
3・総会当日の提案なら、議長(私)が通知済み議案でない事を理由に却下
4・但し、内容が妥当なものと判断すれば、総会終結後に出席者で議論する旨提案(決議ではない)
 この議論結果は、総会以後の理事会役員に委ねる(引き継ぐ)
こんな処でどうでしょうか?

規約が分かりませんので、標準管理規約に当てはめての私見ですが、
1.54条4項、総会提案の議案審議の理事会の決議が必要。
2.上記理事会の議事録で説明。その後のアドバイスは自由。
3.貴方の43条1項の説明と1.の説明。 
4.理事会制度を取り入れているので、理事会の判断、決議に基づくべきで、理事長の判断は権限外。
しかし、組合員が集まった機会を捉えて、総会終了後に雑談形式で、役員が参考意見を聴取するのは自由。

と感じましたが、あなたの温和な対応を削いでしまってご免なさい。
22: 入居済み住民 
[2008-06-23 11:03:00]
5分の1っていうのは、臨時総会を開催する必要があるかどうかの基準で、
「通常総会に提案するための条件」とはどこにも書かれていないと思います。

また、専任事項かどうかもご検討ください。
理事長が議長を務めるというのは、議長は1人だから専任ですが、
「理事会は××する」は理事会以外の人の権利を制限していますか?
23: スレ主です 
[2008-06-23 11:46:00]
>>21=後期若年者さん

私は決して温和な人間ではありません(笑)
標準管理規約等まだまだ不勉強ですのでアドバイスは有難いです
法や規約を根拠に突っ込まれて立ち往生は、みっともないですから

企業の総会は数多く経験していますので、それをイメージ(大袈裟?)して考えています
企業総会の議長が留意すべき事は、審議を尽くさず「総会無効」で提訴される事です
(結果に係わらず議長の失点です)

「総会荒し」が当MSに居るとは思いませんが、議長としてスムーズに捌きたいと望んでいます
自己顕示をしたい人には、議長裁量の範囲で適度に機会を与えてあげようと思います
24: スレ主です 
[2008-06-23 11:59:00]
>>5分の1っていうのは、臨時総会を開催する必要があるかどうかの基準で、
「通常総会に提案するための条件」とはどこにも書かれていないと思います。

表現が不充分でした、あくまでも理事会での審議・決議で決めます
少数意見による臨時総会開催の要件が整えば、わざわざ臨時にせずとも通常総会で との意図です
この場合議長は私でしょうから(素人理事長でも根性は悪いですよ)
25: 後期若年者 
[2008-06-23 12:05:00]
>>22
一般の管理組合は、理事を総会で選任して、その中から理事長、副理事長を選任し、管理を委任しています。
貴方の考えの禁止事項がないから何でも出来る様な管理組合とは違い、規約により職務権限が決まっているのです。
貴方の考えを遂行するには、自ら理事になって理事会の同意を得るか、同志を20%以上集めるしか手段はないのです。
役員になるには最低25%の支持者が必要ですが、それよりは20%は簡単ではないでしょうか。
26: 入居済み住民 
[2008-06-23 13:01:00]
まず、専任じゃなくて専管事項でしたね。これは訂正します。

現実の管理組合で、そうそう無茶なことをするとは思っていません。
あくまでも、自分(執行部側ね)を守るための心構えとして捉えています。

理事会の義務規定は他人の権利を制限しますか?
感情だけで言われても困っちゃいます。
ちんゃんと反論してもらえませんか?

執行部提案と異なる小数提案を、執行部だけで拒絶するのは越権行為です。
理事会で過半数を取らなければならないというのはおかしいでしょ。

堅苦しくて申し訳ありませんが、国会法56条1項などのように何人以上の賛成がないと発議できないとする規定がない以上、いわゆる決算理事会までに、1人以上の区分所有者から発議があったら議案にせざるを得ないということです。

5分の1条項は手間隙のかかる臨時総会の開催を制限しただけで、全く性格が異なるものです。
27: スレ主です 
[2008-06-23 13:27:00]
>>1人以上の区分所有者から発議があったら議案にせざるを得ないということです。

そうでしょうか? 収拾がつかなくなりませんか? 内容によりけりだと思いますが‥
論戦に対する横スレ(?)ですみません
28: 後期若年者 
[2008-06-23 13:38:00]
>>26
>執行部提案と異なる小数提案を、執行部だけで拒絶するのは越権行為です。理事会で過半数を取らなければならないというのはおかしいでしょ。

区分所有法26条1項と6条もご参照下さい。
29: 匿名さん 
[2008-06-23 13:38:00]
便乗質問で、恐縮ですが、一組合員の議案の提案についての取り扱いについて、皆様のお知恵を拝借したいことがあります。

現在、3期目の理事会で、この9月には、臨時総会、来春2月に定期総会を予定しております。
大規模マンションで、いろいろと処理する内容も多いので、総会は1年に1回では間に合わないので、
臨時&定期で半年ごとに総会をしております。

今までは、理事会提案の議案に関しては、総会前に質問を書面で頂いたものに関しては、時間が間に合えば個別に回答したり、総会内で回答したりしていて、特に総会で紛糾することもなく、これまでは進めてまいりました。毎月、理事会からの広報をしているので、議案の審議途中経過について、広報がされていますし、質問も随時受けている結果だと思っています。

今困っているのは、共用施設の使用など問題を起こしている一区分所有者が、臨時総会の議案作成中のタイミングを見計らって、管理規約の変更の議案を提案し、理事会に対し、強行に次の臨時総会にあげる議事案とするよう理事会で検討せよと主張しております。
要求の具体的内容は、あえてここには書けませんが(本人がこの掲示板を読んでいるかもしれないので)、正直、管理組合員全体の利益にとってどうでもいいような内容です。
また、理事会からみれば、提案している区分所有の日頃の問題行動(マナー的なことです)の対応で
苦労してきたこともあり、理事会に対する嫌がらせではないかと思われる節もあります。

一区分所有者の議案提案の権利は保障しないといけないと思いますが、組合員全体の利益を考えていないような今回の提案をまともにとりあう必要はあるのでしょうか。
皆様のご意見を頂戴して、適切な対応を考えていきたいと思います。
30: 近所をよく知る人 
[2008-06-23 13:49:00]
話が少し戻ってしまって恐縮ですが、

>>10
>議決権行使書の添付も考えたことありますが、付ける必要はないと思うようになりました。
出席/行使/委任は、未提出や紛失を把握するために必要です。
何者かの陰謀で「賛成票がごっそり紛失」してしまって否決、なんてことも起きるかもしれないですから。

うちでは役員による不正を防止する目的もあり、3連になった書面を配布し、総会時には閲覧可としています。

>>11白紙委任について
委任状にも「白紙の場合は議長...」との一文もあります。これを省略していうと、本人の意思にかかわらず(?)委任してしまうか、無効票となってしまうかのどちらかになってしまうので、記載しています。
31: スレ主です 
[2008-06-23 13:59:00]
>>29さんへ

私は勉強中ですが「20」及び「23」は参考になりませんか?
尤も、その人の発言に対し日頃快く思っていない人の反対意見等を誘発し議題と関係ないところで
収拾が付かなくなる恐れは残りましょうが‥

私ならその人の「ガス抜き」と「たしなめ」の一石二鳥を狙うかも(思い上がりです)
32: 29 
[2008-06-23 14:26:00]
>>26
>執行部提案と異なる小数提案を、執行部だけで拒絶するのは越権行為です。理事会で過半数を取らなければならないというのはおかしいでしょ。

区分所有法26条1項と6条もご参照下さい。

私の質問に関連しているので、もう少し説明をお願いします。
よろしくお願いします。
33: 近所をよく知る人 
[2008-06-23 14:29:00]
>>29
正式に意見を上げているのですから、正式に審議/回答した方がよいと思います。
理事会で審議。
審議内容を踏まえて却下(→議事録)
却下理由を添えて書面回答。
追記する形で、組合員の総会招集権が分かるように。

また、問題がある組合員でしたら、過去に配布(掲示)した問題点を注意喚起した文書を、さりげなく(?)同封します。

(クレーマー的な人が上げてきたひとりよがりな意見に対して)うちが過去に行った例では、
○○の件についてご意見を募集します。同様なご意見のお持ちの方は○月○日○時に集会室に集まって下さい。
→ひとりだけぽつん→やるならお手伝いしますが?→......。→自然消滅
というのもありましたね。

普段問題がある人が意見したって誰も動かないですね。
34: 29 
[2008-06-23 14:38:00]
>>33

私どもの理事会も、33さんが実際になさっていたような対応を想定しておりました。始めから無視するのではなく、審議をした上で却下するというものです。

ただ、別の観点で
>執行部提案と異なる小数提案を、執行部だけで拒絶するのは越権行為です。理事会で過半数を取らな
>ければならないというのはおかしいでしょ。

この書き込みで、不安になりました。
こういうクレーマー的な区分所有者でも、提案する権利はあるので、強行に提案しているものをどう却下するのか難しい判断です。理事会としては、振り回されて疲れています。
35: 入居済み住民 
[2008-06-23 15:12:00]
総会への提案か、理事会への提案かをはっきりさせて、総会に出したいというなら総会で扱います。
民主主義のコストとして、やむを得ないと思います。

書面で出してもらって、そのまま載せればいいんじゃないですか?
その上で、規約に書くほどでのものでもないとか、理事会の反対意見を付けて配布する。

事前打ち合わせで提案理由の説明時間を3分とか5分で合意しておく。
当日は提案とその理由を述べさせ、理事会の反対意見を表明、できれば質問もしない、討論も省略して、粛々と否決。
恥をかいたと思ってくれればラッキーですが、厚顔無恥だとへこたれないかな。


区分所有法が何か?ごめんなさい、質問の意図がわかりません。
総会議決に従い業務を執行するってことが問題なの?

(区分所有者の権利義務等)
第6条
区分所有者は、建物の保存に有害な行為その他建物の管理又は使用に関し区分所有者の共同の利益に反する行為をしてはならない。

(権限)
第26条
管理者は、共用部分並びに第21条に規定する場合における当該建物の敷地及び附属施設(次項及び第47条第6項において「共用部分等」という。)を保存し、集会の決議を実行し、並びに規約で定めた行為をする権利を有し、義務を負う。
36: 29 
[2008-06-23 15:34:00]
今回の場合は、これまで様々な問題を起こしてくれた区分所有者なので、簡単には引きさがらないと
思っています。確信的ですし、すでに書面で強硬な提案書もらってます。(藁)

35さんの言うとおり、書面に議案をまとめてもらった上で、理事会としての反対コメントを付し、理事会からの提案議案ではないことを明確に分けてから、議決に望むことにになるかもしれません。

うちの総会は大規模とはいえ出席率も高く、議決権行使書の使用率も高いのですが、それでももし否決されなかったら大変ですね。
37: 近所をよく知る人 
[2008-06-23 15:47:00]
提案する権利はありますけど、総会を開く権利はありません。

たしかに執行部が拒絶しているのですが、細かい事をいちいちみんなで話し合いをしなくていいように執行部があるんですよ。
 執行者はただのおっさんの寄り会ではなく、総会の承認を受けた執行者の集まりです。
 総会を招集するか否かの判断は理事会で、と規約にあります。
 (理事会が動かないときの方法までご親切に決めてあります)

あれやこれやと心配していては心配のタネが山ほどありますが、いくら対策を練っても思いもよらぬクレームがついてきます。

老婆心ですが、時間がたつと余計に話がこじれる種類の話だと思います。模範的な回答を模索しているよりは、はやく却下して(理事会ではこう判断されたという)理由を知らせてあげるべきだと思います。
38: 29 
[2008-06-23 16:04:00]
総会の承認を受けた執行者の集まりなのですが、この区分所有者さんは、ただのおっさんの寄り会くらいにしか思ってないですね。(藁)

理事会の意思は却下ですが、引き下がる気がないので、35さんの言うとおり、民主主義のコストとしてやむを得ないと思っています。
強引に拒否すると、理事長を相手取って告訴するかもしれないので、慎重に対応しています。
39: 入居済み住民 
[2008-06-23 16:25:00]
馬**鹿しい話だと思うんですがね。

臨時総会の開催要求ではなく、通常総会への議案の提出である。
総会への提案は理事会の専権事項ではない。
規約変更案を否決する権限があるのは総会であって、理事会ではない。
発議要件(賛同者数など)は法や規約で制限されていない。

長年の習慣がある町内会だと、規約同様の効力を認められますが、マンションだと法と規約で適法に処理するしかないでしょう。

あんまりしつこいようでしたら、賛同者要件を規約に追加することも考えないといけないですね。議決権や人数で何%を要するとかの。
40: 入居済み住民 
[2008-06-23 16:28:00]
あれれ、BBSに伏字にされちゃった。私の著作権は認められないのね。
しょぼーん

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