管理組合・管理会社・理事会「総会議長が心得るべき事は?」についてご紹介しています。
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新人理事長 [更新日時] 2010-06-29 15:52:46
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今期の理事長になりました
理事でしたので、他に立候補者もなく前任理事長の推薦と役員全員の賛同で議案となり
総会で承認されました(お互いさまですので断る訳にもいかず)

先日の総会では目新しい議案も無く、議長(理事長)も手馴れた采配ででした

気が早いのですが来年の総会運営が上手く出来るか心配し始めています
理事会の運営も同様です

経験者(理事長・理事・監事)の方、どの様に対処されましたか?

[スレ作成日時]2008-06-21 17:09:00

 
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総会議長が心得るべき事は?

2: 後期若年者 
[2008-06-21 18:56:00]
ご苦労様です。
1. 管理組合の総会なるものは、討論し、何かをつくり出すものではなく、異論や質問に正確に反論や説明を着くし、賛成票を増やす場であること。
2. 総会開催前に、議案は既に決まっているので、委任状を出来るだけ少なくし、議決権行使書を使い易くすることで、総会開催前に総会のシナリオを推定できる様にすること。
具体的には、総会の議案(普通議決案件でも、特別議決案件でも)全てに、理事会案の要領を書いて、それを読むだけで、賛否の意志、勿論、出来れば賛成の意志を表現できるようにする。正直言えば、議決権行使書を提出すれば、欠席しても良いくらいのつもりで対処。
3. 総会開催前に、収集した議決権行使書の賛成結果と実出席者の半数が賛成と目論めば、議案の結果は読めるので、厳しい予想の議案については、実出席者から賛成票を得るべく努力が必要だが、そうでない議案については、結論が予想されるから、議長としても余裕が保てる。
4. 蛇足ながら細則などによるのは当然だが、次期の理事、監事、要すれば、防火管理者などの選任候補者は、事前に出席する様に手配。
3: 新人理事長 
[2008-06-21 19:53:00]
早速ご丁寧なアドバイスを頂き、有難うございます

ところで、前から気にはしていたのですが当MSには議決権行使書がありません
一応「白紙委任状は議長への委任と見做します」との注意書きはあります
今まで、知ってる限りではモメた事はありませんが、議決権行使書はやっぱり要りますよね?
4: 後期若年者 
[2008-06-21 20:21:00]
>今まで、知ってる限りではモメた事はありませんが、議決権行使書はやっぱり要りますよね?

失礼ですが管理会社主導の管理組合の様ですね。管理会社は白紙委任が大好きで、議決権行使書は、都合悪いので一般に嫌います。
でも、区分所有法(議事)第三十九条 集会の議事は、この法律又は規約に別段の定めがない限り、区分所有者及び議決権の各過半数で決する。
2 議決権は、書面で、又は代理人によつて行使することができる。以下略ー

2項にあるように、書面=議決権行使書、代理人=委任状でできるとなっているので、双方の機会を保証する義務はあります。これらのひな形は下記をご参照ください。
マン管センターのQ&A総会に欠席するときの議決権の行使
http://www.mankan.or.jp/html/faq/02_07.html
5: スレ主です 
[2008-06-21 21:36:00]
>>議決権は、書面で、又は代理人によつて行使することができる

管理規約にも同様に記載されていますが
私は、書面=委任状又は議決権行使書 代理人=配偶者等 かと理解していました!?

数年前、ある理事さんが議決権行使書の不備を指摘されましたが、
丁度その頃、近所のMS理事会が管理会社の変更議案を出したところ、管理会社が手を廻して
反対の議決権行使書をかき集め否決に持ち込んだ事があり、当時の理事長の意向で現状維持と
なった経緯があります
確かに反対票を少なくするには有効でしょうが理事会の意向本位は如何なものかと思っていました

尚、管理会社主導ではありません
大手「Hコミュニティ」ですが前理事長以下、役員はアテにしていません(諦めている?)
出納や各種点検等の指示・管理等面倒な事は任せていますが

前理事長との引継ぎは済んでいませんが「指示しなければ動かない」と云われています
6: 後期若年者 
[2008-06-22 09:35:00]
>数年前、ある理事さんが議決権行使書の不備を指摘されましたが、丁度その頃、近所のMS理事会が管理会社の変更議案を出したところ、管理会社が手を廻して反対の議決権行使書をかき集め否決に持ち込んだ事があり、当時の理事長の意向で現状維持となった経緯があります

そのことで、区分所有法の書面投票(議決権行使書)の規定が、悪法とは思われません。逆に、これまでに管理会社が神経質になることを評価する手段である一方、それに答えて、管理会社の意に同意して反対票を入れた組合員の判断が正しかったか否かの問題と、理事会の欠席組合員の総意の思惑が間違ったに過ぎないでしょう。
同じ様に、管理会社が神経質になる事例としては、昔は管理委託契約は、自動更新条項で、管理会社は白紙委任を多用し、理事会だけを対処すれば自動更新で永年契約を継続出来ました。
所が、裁判例を取り入れる所により、委任契約であるからとして自動更新条項は削除されました。その結果、現在は、1、2年間の契約期限付きの契約となり、その都度、普通議決権ではありますが、現管理会社を継続契約するか否かの議案が総会に提出されます。その際は、議決権行使書を使用すると、その結果は管理会社は勿論、理事会でさえ読めない状況となりますので、幸か不幸か、この為に管理会社からの委託契約料の値上げが出来ない現状になったこともあり、欠席の組合員独自の表現としてのメリットがあります。その代わり、理事会としては、継続案が否決された場合通常契約は3ヶ月の延長の間に、他の管理会社を探す必要も覚悟して置かなければなりません。

>確かに反対票を少なくするには有効でしょうが理事会の意向本位は如何なものかと思っていました

上記の様に、議決権行為書は欠席組合員の意志そのものを表現するもで、管理会社、理事会が事前予想が出来ないことはありますが、反対票を少なくするものでも、理事会意向本位のものでもないことは明らかです。
委任状は、特に白紙委任状は新築当時で情報、知識が不足している場合は仕方のないことですが、経年している管理組合では、欠席者は、直接の意思表示ができる議決権行使書を使用する組合員が多くなりましょうし、又、そうならなければいつまでも、あなた任せで組合自治が醸成されないでしょう。
7: 現理事長 
[2008-06-22 10:23:00]
議決権行使書は有効につかうべきです。
管理組合総会に組合員が全員出席することは極小のマンションでもないかがり現実性はなく、
議決権行使書を使用を意図的に、排除した前理事長の判断は、総会に出席できない組合員が賛成・反対の意思表示する権利を奪うことを意味しており、明らかに不適切です。

管理会社が、反対の議決権行使書をかき集め否決に持ち込んだ事を議決権行使書の不使用の事由にしていますが、真実はどうなのでしょうか?議案を否決された理事会の逆恨みだと思います。

情報の出先は、議案を否決された理事会だと思いますが、管理会社が運動したとしても、管理会社の変更は必要なしと各組合員は判断した事実は動かせない事実であり、反対票のすべてを管理会社の自由意志であつめられるわけもなく(管理会社の思惑と逆で、賛成票を投じる人もいるわけで)、管理会社変更の合意が得られなかっただけではないでしょうか?

総会出席者での議決と白紙委任状だけ決めて行く方式は望ましいとは思えません。
8: スレ主です 
[2008-06-22 12:30:00]
>>06・07さん

適当な時期に理事会にはかり、次回総会から議決権行使書を添付するように動きます
9: 後期若年者 
[2008-06-22 13:18:00]
>>8
ご苦労様です。結構なことですが、議決権行使書も採用た経験がお有りの様ですから、既にご存知でしょうが、これと委任状を同一用紙に印刷する場合、余程啓蒙か注意書きを明確にしないと、不馴れな組合員が両方の用紙に署名捺印する場合があります。全部賛成なら問題ありませんが、委任状に署名捺印し、更に議決権行使書の或る議案に反対し署名捺印して両方の用紙に矛盾した書込みが良くみられます。この場合、事前に本人確認で調整できれば良いのですが、総会で気が付くと本人確認は不可能となる場合があり、その解釈をめぐって余分な議論が起こる場合がありますので、採用に当たっては事前の注意換気が必要です。老婆心でした。
10: 入居済み住民 
[2008-06-22 13:21:00]
議決権行使書の添付も考えたことありますが、付ける必要はないと思うようになりました。

規約をちゃんと読んでくれれば、書面で議決権を行使できると書いてある。
書式は定められていないから、1号議案は賛成、2号議案は反対とか、
自由な書式で届けてくれればいいんだから。

反対だったら反対派代表ぐらい出席させて欲しいんですよね。
会議なんだから、質疑、討論すべきでしょ。
11: 後期若年者 
[2008-06-22 14:17:00]
>>10
>規約をちゃんと読んでくれれば、書面で議決権を行使できると書いてある。書式は定められていないから、1号議案は賛成、2号議案は反対とか、自由な書式で届けてくれればいいんだから。

仰る通です。委任状にしても然り。自由な書式で、代理権を証明する書面を出せば良いことです。所が管理会社は株主総会の白紙委任状の慣習を悪用し、ご丁寧に、委任状をプリントした上に、白紙委任は議長あるいは理事長に委任したものと見なすなどの注釈を書いて、白紙委任を誘導していた時代もありました。
でも、現在は、会場手配の都合などの理由で、総会の参加人数の把握の為の出席表、それに添付して、委任状、議決権行使書の書式をプリントするのは、規約、細則などに無くても、賛否の正確な判断と最低10年間の保管の都合もあって、理事会として組合員に対する配慮としても当然でしょう。

>反対だったら反対派代表ぐらい出席させて欲しいんですよね。会議なんだから、質疑、討論すべきでしょ。

規約に特別に規定してあれば別ですが、一般には理事会提出議案以外は決議できませんので、総会の本質は、理事会案に対する賛成か否かを決める場です、そしてその議案と大きく異なる議決はできません。その理由は、議決権の行使は書面か代理人でもできるからです。総会で新たな議案が提案されて、欠席者不在で決議された場合は無効になります。
12: 入居済み住民さん 
[2008-06-22 19:18:00]
>>11
>総会の本質は、理事会案に対する賛成か否かを決める場です

同感です。事前にアンケートなどで意見を求めた時点では何も言わず、総会になってからやおら反対を唱え議事を混乱させる人は困ります。基本の意見調整は終わった上で、皆で意思を確認し、話すとすれば運用面その他、多くの人からアイデアを募ったり、難しさを周知したり、といったレベルが総会の議論です。
もし事前の意見聴取が不足なら、理事会が議案を作るまでに申入れすべきでしょうし、逆に意見聴取が必要な(意見が割れそうな)案件を、十分な意見聴取せず議案化する理事会の対応も不適当です。

>>10さんの
>反対だったら反対派代表ぐらい出席させて欲しいんですよね。

というのは理事会への傍聴、意見具申の話になりますね。
13: 入居済み住民No.10 
[2008-06-22 21:34:00]
理事会に来てくれれば最高だけど、総会でもいいですよ。
手間と時間はかかるけれど、どちらでも話は進むから。

議決権行使書で反対されると、何が不満なのかを調べづらいじゃないですか。
ちょっとここを直せばOKという程度であれば、総会当日でも妥協できるしね。

総会議案は理事会提案に限定されていないと思います。
組合員提案でも、総会通知に載せてもらえば大丈夫でしょう。
14: 元理事 
[2008-06-22 23:04:00]
>>13
面白いご意見ですね?

>総会議案は理事会提案に限定されていないと思います。
標準管理規約でも、ご指摘のとおり、議案の上程についての制限などは記載されていませんし、株式会社でも株主提案というものもありますから。

ただ制限が記載されていないので、特定の組合員に関する提案も増えそうです。
せめて臨時総会召集となる組合員の20%の賛同があるもののみ、総会議案にすべきでしょうね?
結局、それらの判定は理事会が行うことになると思いますが・・・
15: 入居済み住民 
[2008-06-23 00:49:00]
区分所有者からの提案であれば、提案者の数について条件を付けないと思います。
どうしようもない提案であれば否決されるでしょうし、議事進行は議長たる理事長がおこなえます。
事業計画の提案であれば、先に理事会提案のものを承認することによって、一切の審議なしに、否決されたものとして扱うことも可能です。一事不再議の原則です。
16: 匿名さん 
[2008-06-23 03:15:00]
>>15
総会当日の提案(上程)はありえません。
事前に議案書を配布しますので、その際に理事会の事業計画案と1組合員の事業計画案が併記される事態もまず起こりえないでしょう。

理事会のまとめた事業計画が全般的に否決されることがあれば、ほぼリコールとして臨時総会へ移行することになりそうですね。
17: 後期若年者 
[2008-06-23 08:39:00]
>>13
>総会議案は理事会提案に限定されていないと思います。
区分所有法34条3項以下、標準管理規約44条の特定の場合に限定されます。
理事長(管理者)の総会招集と議案提案は法定権限です。

>組合員提案でも、総会通知に載せてもらえば大丈夫でしょう。
一般には、理事会に総会提案の議案の決議議を与えているので、その結果次第です。
さもなくば、上記の特定の場合に限られます。
18: 入居済み住民 
[2008-06-23 09:10:00]
総会の通知に、理事会提案と組合員提案を両方書いておくのです。
総会への提案は理事会の専任事項ではないでしょう?
理事会や理事長に課した義務で、組合員の権利は制限していないと思うんだけど。
19: 後期若年者 
[2008-06-23 09:58:00]
>>18
ですから、理事会で取り上げなかった終わりで、理事長も取り上げる義務はありません。
その為に、前掲の特定の場合があるのです。
20: スレ主です 
[2008-06-23 09:59:00]
一般組合員から提案があった場合って難しそうですね

私なりの考えは
・決算理事会前なら役員で協議し、妥当と判断すれば議案に追加
・不適切と判断すれば、5分の1の賛同を添えて頂くよう回答 → 議案追加又は却下
 但し、当該議案には理事会の意見(賛否)を明示する
・総会当日の提案なら、議長(私)が通知済み議案でない事を理由に却下
・但し、内容が妥当なものと判断すれば、総会終結後に出席者で議論する旨提案(決議ではない)
 この議論結果は、総会以後の理事会役員に委ねる(引き継ぐ)

こんな処でどうでしょうか?
21: 後期若年者 
[2008-06-23 10:56:00]
>>20
>私なりの考えは(一般組合員から提案)
1・決算理事会前なら役員で協議し、妥当と判断すれば議案に追加
2・不適切と判断すれば、5分の1の賛同を添えて頂くよう回答 → 議案追加又は却下
 但し、当該議案には理事会の意見(賛否)を明示する
3・総会当日の提案なら、議長(私)が通知済み議案でない事を理由に却下
4・但し、内容が妥当なものと判断すれば、総会終結後に出席者で議論する旨提案(決議ではない)
 この議論結果は、総会以後の理事会役員に委ねる(引き継ぐ)
こんな処でどうでしょうか?

規約が分かりませんので、標準管理規約に当てはめての私見ですが、
1.54条4項、総会提案の議案審議の理事会の決議が必要。
2.上記理事会の議事録で説明。その後のアドバイスは自由。
3.貴方の43条1項の説明と1.の説明。 
4.理事会制度を取り入れているので、理事会の判断、決議に基づくべきで、理事長の判断は権限外。
しかし、組合員が集まった機会を捉えて、総会終了後に雑談形式で、役員が参考意見を聴取するのは自由。

と感じましたが、あなたの温和な対応を削いでしまってご免なさい。
22: 入居済み住民 
[2008-06-23 11:03:00]
5分の1っていうのは、臨時総会を開催する必要があるかどうかの基準で、
「通常総会に提案するための条件」とはどこにも書かれていないと思います。

また、専任事項かどうかもご検討ください。
理事長が議長を務めるというのは、議長は1人だから専任ですが、
「理事会は××する」は理事会以外の人の権利を制限していますか?
23: スレ主です 
[2008-06-23 11:46:00]
>>21=後期若年者さん

私は決して温和な人間ではありません(笑)
標準管理規約等まだまだ不勉強ですのでアドバイスは有難いです
法や規約を根拠に突っ込まれて立ち往生は、みっともないですから

企業の総会は数多く経験していますので、それをイメージ(大袈裟?)して考えています
企業総会の議長が留意すべき事は、審議を尽くさず「総会無効」で提訴される事です
(結果に係わらず議長の失点です)

「総会荒し」が当MSに居るとは思いませんが、議長としてスムーズに捌きたいと望んでいます
自己顕示をしたい人には、議長裁量の範囲で適度に機会を与えてあげようと思います
24: スレ主です 
[2008-06-23 11:59:00]
>>5分の1っていうのは、臨時総会を開催する必要があるかどうかの基準で、
「通常総会に提案するための条件」とはどこにも書かれていないと思います。

表現が不充分でした、あくまでも理事会での審議・決議で決めます
少数意見による臨時総会開催の要件が整えば、わざわざ臨時にせずとも通常総会で との意図です
この場合議長は私でしょうから(素人理事長でも根性は悪いですよ)
25: 後期若年者 
[2008-06-23 12:05:00]
>>22
一般の管理組合は、理事を総会で選任して、その中から理事長、副理事長を選任し、管理を委任しています。
貴方の考えの禁止事項がないから何でも出来る様な管理組合とは違い、規約により職務権限が決まっているのです。
貴方の考えを遂行するには、自ら理事になって理事会の同意を得るか、同志を20%以上集めるしか手段はないのです。
役員になるには最低25%の支持者が必要ですが、それよりは20%は簡単ではないでしょうか。
26: 入居済み住民 
[2008-06-23 13:01:00]
まず、専任じゃなくて専管事項でしたね。これは訂正します。

現実の管理組合で、そうそう無茶なことをするとは思っていません。
あくまでも、自分(執行部側ね)を守るための心構えとして捉えています。

理事会の義務規定は他人の権利を制限しますか?
感情だけで言われても困っちゃいます。
ちんゃんと反論してもらえませんか?

執行部提案と異なる小数提案を、執行部だけで拒絶するのは越権行為です。
理事会で過半数を取らなければならないというのはおかしいでしょ。

堅苦しくて申し訳ありませんが、国会法56条1項などのように何人以上の賛成がないと発議できないとする規定がない以上、いわゆる決算理事会までに、1人以上の区分所有者から発議があったら議案にせざるを得ないということです。

5分の1条項は手間隙のかかる臨時総会の開催を制限しただけで、全く性格が異なるものです。
27: スレ主です 
[2008-06-23 13:27:00]
>>1人以上の区分所有者から発議があったら議案にせざるを得ないということです。

そうでしょうか? 収拾がつかなくなりませんか? 内容によりけりだと思いますが‥
論戦に対する横スレ(?)ですみません
28: 後期若年者 
[2008-06-23 13:38:00]
>>26
>執行部提案と異なる小数提案を、執行部だけで拒絶するのは越権行為です。理事会で過半数を取らなければならないというのはおかしいでしょ。

区分所有法26条1項と6条もご参照下さい。
29: 匿名さん 
[2008-06-23 13:38:00]
便乗質問で、恐縮ですが、一組合員の議案の提案についての取り扱いについて、皆様のお知恵を拝借したいことがあります。

現在、3期目の理事会で、この9月には、臨時総会、来春2月に定期総会を予定しております。
大規模マンションで、いろいろと処理する内容も多いので、総会は1年に1回では間に合わないので、
臨時&定期で半年ごとに総会をしております。

今までは、理事会提案の議案に関しては、総会前に質問を書面で頂いたものに関しては、時間が間に合えば個別に回答したり、総会内で回答したりしていて、特に総会で紛糾することもなく、これまでは進めてまいりました。毎月、理事会からの広報をしているので、議案の審議途中経過について、広報がされていますし、質問も随時受けている結果だと思っています。

今困っているのは、共用施設の使用など問題を起こしている一区分所有者が、臨時総会の議案作成中のタイミングを見計らって、管理規約の変更の議案を提案し、理事会に対し、強行に次の臨時総会にあげる議事案とするよう理事会で検討せよと主張しております。
要求の具体的内容は、あえてここには書けませんが(本人がこの掲示板を読んでいるかもしれないので)、正直、管理組合員全体の利益にとってどうでもいいような内容です。
また、理事会からみれば、提案している区分所有の日頃の問題行動(マナー的なことです)の対応で
苦労してきたこともあり、理事会に対する嫌がらせではないかと思われる節もあります。

一区分所有者の議案提案の権利は保障しないといけないと思いますが、組合員全体の利益を考えていないような今回の提案をまともにとりあう必要はあるのでしょうか。
皆様のご意見を頂戴して、適切な対応を考えていきたいと思います。
30: 近所をよく知る人 
[2008-06-23 13:49:00]
話が少し戻ってしまって恐縮ですが、

>>10
>議決権行使書の添付も考えたことありますが、付ける必要はないと思うようになりました。
出席/行使/委任は、未提出や紛失を把握するために必要です。
何者かの陰謀で「賛成票がごっそり紛失」してしまって否決、なんてことも起きるかもしれないですから。

うちでは役員による不正を防止する目的もあり、3連になった書面を配布し、総会時には閲覧可としています。

>>11白紙委任について
委任状にも「白紙の場合は議長...」との一文もあります。これを省略していうと、本人の意思にかかわらず(?)委任してしまうか、無効票となってしまうかのどちらかになってしまうので、記載しています。
31: スレ主です 
[2008-06-23 13:59:00]
>>29さんへ

私は勉強中ですが「20」及び「23」は参考になりませんか?
尤も、その人の発言に対し日頃快く思っていない人の反対意見等を誘発し議題と関係ないところで
収拾が付かなくなる恐れは残りましょうが‥

私ならその人の「ガス抜き」と「たしなめ」の一石二鳥を狙うかも(思い上がりです)
32: 29 
[2008-06-23 14:26:00]
>>26
>執行部提案と異なる小数提案を、執行部だけで拒絶するのは越権行為です。理事会で過半数を取らなければならないというのはおかしいでしょ。

区分所有法26条1項と6条もご参照下さい。

私の質問に関連しているので、もう少し説明をお願いします。
よろしくお願いします。
33: 近所をよく知る人 
[2008-06-23 14:29:00]
>>29
正式に意見を上げているのですから、正式に審議/回答した方がよいと思います。
理事会で審議。
審議内容を踏まえて却下(→議事録)
却下理由を添えて書面回答。
追記する形で、組合員の総会招集権が分かるように。

また、問題がある組合員でしたら、過去に配布(掲示)した問題点を注意喚起した文書を、さりげなく(?)同封します。

(クレーマー的な人が上げてきたひとりよがりな意見に対して)うちが過去に行った例では、
○○の件についてご意見を募集します。同様なご意見のお持ちの方は○月○日○時に集会室に集まって下さい。
→ひとりだけぽつん→やるならお手伝いしますが?→......。→自然消滅
というのもありましたね。

普段問題がある人が意見したって誰も動かないですね。
34: 29 
[2008-06-23 14:38:00]
>>33

私どもの理事会も、33さんが実際になさっていたような対応を想定しておりました。始めから無視するのではなく、審議をした上で却下するというものです。

ただ、別の観点で
>執行部提案と異なる小数提案を、執行部だけで拒絶するのは越権行為です。理事会で過半数を取らな
>ければならないというのはおかしいでしょ。

この書き込みで、不安になりました。
こういうクレーマー的な区分所有者でも、提案する権利はあるので、強行に提案しているものをどう却下するのか難しい判断です。理事会としては、振り回されて疲れています。
35: 入居済み住民 
[2008-06-23 15:12:00]
総会への提案か、理事会への提案かをはっきりさせて、総会に出したいというなら総会で扱います。
民主主義のコストとして、やむを得ないと思います。

書面で出してもらって、そのまま載せればいいんじゃないですか?
その上で、規約に書くほどでのものでもないとか、理事会の反対意見を付けて配布する。

事前打ち合わせで提案理由の説明時間を3分とか5分で合意しておく。
当日は提案とその理由を述べさせ、理事会の反対意見を表明、できれば質問もしない、討論も省略して、粛々と否決。
恥をかいたと思ってくれればラッキーですが、厚顔無恥だとへこたれないかな。


区分所有法が何か?ごめんなさい、質問の意図がわかりません。
総会議決に従い業務を執行するってことが問題なの?

(区分所有者の権利義務等)
第6条
区分所有者は、建物の保存に有害な行為その他建物の管理又は使用に関し区分所有者の共同の利益に反する行為をしてはならない。

(権限)
第26条
管理者は、共用部分並びに第21条に規定する場合における当該建物の敷地及び附属施設(次項及び第47条第6項において「共用部分等」という。)を保存し、集会の決議を実行し、並びに規約で定めた行為をする権利を有し、義務を負う。
36: 29 
[2008-06-23 15:34:00]
今回の場合は、これまで様々な問題を起こしてくれた区分所有者なので、簡単には引きさがらないと
思っています。確信的ですし、すでに書面で強硬な提案書もらってます。(藁)

35さんの言うとおり、書面に議案をまとめてもらった上で、理事会としての反対コメントを付し、理事会からの提案議案ではないことを明確に分けてから、議決に望むことにになるかもしれません。

うちの総会は大規模とはいえ出席率も高く、議決権行使書の使用率も高いのですが、それでももし否決されなかったら大変ですね。
37: 近所をよく知る人 
[2008-06-23 15:47:00]
提案する権利はありますけど、総会を開く権利はありません。

たしかに執行部が拒絶しているのですが、細かい事をいちいちみんなで話し合いをしなくていいように執行部があるんですよ。
 執行者はただのおっさんの寄り会ではなく、総会の承認を受けた執行者の集まりです。
 総会を招集するか否かの判断は理事会で、と規約にあります。
 (理事会が動かないときの方法までご親切に決めてあります)

あれやこれやと心配していては心配のタネが山ほどありますが、いくら対策を練っても思いもよらぬクレームがついてきます。

老婆心ですが、時間がたつと余計に話がこじれる種類の話だと思います。模範的な回答を模索しているよりは、はやく却下して(理事会ではこう判断されたという)理由を知らせてあげるべきだと思います。
38: 29 
[2008-06-23 16:04:00]
総会の承認を受けた執行者の集まりなのですが、この区分所有者さんは、ただのおっさんの寄り会くらいにしか思ってないですね。(藁)

理事会の意思は却下ですが、引き下がる気がないので、35さんの言うとおり、民主主義のコストとしてやむを得ないと思っています。
強引に拒否すると、理事長を相手取って告訴するかもしれないので、慎重に対応しています。
39: 入居済み住民 
[2008-06-23 16:25:00]
馬**鹿しい話だと思うんですがね。

臨時総会の開催要求ではなく、通常総会への議案の提出である。
総会への提案は理事会の専権事項ではない。
規約変更案を否決する権限があるのは総会であって、理事会ではない。
発議要件(賛同者数など)は法や規約で制限されていない。

長年の習慣がある町内会だと、規約同様の効力を認められますが、マンションだと法と規約で適法に処理するしかないでしょう。

あんまりしつこいようでしたら、賛同者要件を規約に追加することも考えないといけないですね。議決権や人数で何%を要するとかの。
40: 入居済み住民 
[2008-06-23 16:28:00]
あれれ、BBSに伏字にされちゃった。私の著作権は認められないのね。
しょぼーん
41: 近所をよく知る人 
[2008-06-23 16:59:00]
>>39
一般的には、総会提出議案は理事会の決議事項となっています。

標準管理規約
第54条理事会は、この規約に別に定めるもののほか、次の各号に掲げる事項を決議する。
一収支決算案、事業報告案、収支予算案及び事業計画案
二規約及び使用細則等の制定、変更又は廃止に関する案
三長期修繕計画の作成又は変更に関する案
四その他の総会提出議案
五第17条に定める承認又は不承認
六第67条に定める勧告又は指示等
七総会から付託された事項
42: 入居済み住民 
[2008-06-23 17:16:00]
理事会の義務ですが、専権事項なのでしょうか。
サボらずちゃんとやれよという規定であって、他の人に権利がないとは書かれていないのです。
これに対し、「総会の議長は、理事長が務める。」という規定では他人の権利を制限ます。議長は1人だからです。
43: 近所をよく知る人 
[2008-06-23 17:31:00]
一人で決めてよかったら、理事会で決議する必要はないと思います。
44: 後期若年者 
[2008-06-23 17:49:00]
>>42
>理事会の義務ですが、専権事項なのでしょうか。
理事長(管理者)の専権事項で、理事会はそれをチェックする機関です。
45: 近所をよく知る人 
[2008-06-23 18:24:00]
>>44
そんな事どこにも書いてないでしょう?
46: 後期若年者 
[2008-06-23 19:10:00]
>>45
管理者の総会招集権とその議案提案権が規定されています。
47: 29 
[2008-06-23 19:13:00]
話を戻させてください。
専権事項の話などの解釈はおいておいて、私達の管理組合のように、あきらかに問題のある一区分所有者が、総会前の現在、かなり用意周到に、総会議案をまとめあげていて、書面で提出されています。

そのまま議案書になる体裁はありますが、内容は、管理組合全体の利益になるものと思えないので、
理事会としては却下の方針です。

しかし、その区分所有者は総会議案としてあげることを一歩も引かない状況なのです。

この場合の1人の区分所有者の提案議案の取り扱いについて、アドバイスください。

(蛇足ですが、むげに拒絶すれば、この区分所有者から提訴などのリスクは本当にあります。それくらいの問題人物です)
48: 後期若年者 
[2008-06-23 19:41:00]
>>47
>私達の管理組合のように、あきらかに問題のある一区分所有者が、総会前の現在、かなり用意周到に、総会議案をまとめあげていて、書面で提出されています。そのまま議案書になる体裁はありますが、内容は、管理組合全体の利益になるものと思えないので、理事会としては却下の方針です。しかし、その区分所有者は総会議案としてあげることを一歩も引かない状況なのです。この場合の1人の区分所有者の提案議案の取り扱いについて、アドバイスください。

失礼しました。私見としては、
前にも書きましたが、標準管理規約と同じ規約であるならば、54条に基づく総会提出議案の審議の理事会の議事録を見せるか、要すれば関係箇所のコーピーを添付し、否決の理由を議事録に書くのは当然だが、書面でも回答する。
この理事会の決議に基づく議案を添付して総会招集通知を作成する。
以上です。
49: スレ主です 
[2008-06-23 19:48:00]
>>29さん

お宅は大変のようですね うちでは そこまでの心配事案は起きない?はずですが
見ているかもしれないとの理由で、全体の利益になるとの思えない「内容」が知らされなければ
話の戻しようが無い(アドバイスのしようが無い)と思います

今参加されている方も、見物している方も
50: 近所をよく知る人 
[2008-06-23 19:57:00]
>>46
ですから何のどこで規定されていますか?
管理者の議案提案権?、管理者の専権?、理事会はそれをチェックする機関??

>>47
>>49さんに同じくです。
51: 元理事 
[2008-06-23 20:03:00]
あれ? 対処案を投稿したつもりでしたが、勘違いしてたかな>>自分

>>47=29
①対応が面倒なので、「組合員上程議案」と明示して、理事も個別に賛否投票するものとして追加する。
②事前に予備審査代わりに一定期間掲示を行い、20%の組合員賛同が得られたら正式に議案に加える。

現実の理事会運営では、①の方法を選択しても「負け」と思う必要はありません。

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