管理組合・管理会社・理事会「総会議長が心得るべき事は?」についてご紹介しています。
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新人理事長 [更新日時] 2010-06-29 15:52:46
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【一般スレ】マンション理事会の運営| 全画像 関連スレ RSS

今期の理事長になりました
理事でしたので、他に立候補者もなく前任理事長の推薦と役員全員の賛同で議案となり
総会で承認されました(お互いさまですので断る訳にもいかず)

先日の総会では目新しい議案も無く、議長(理事長)も手馴れた采配ででした

気が早いのですが来年の総会運営が上手く出来るか心配し始めています
理事会の運営も同様です

経験者(理事長・理事・監事)の方、どの様に対処されましたか?

[スレ作成日時]2008-06-21 17:09:00

 
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総会議長が心得るべき事は?

101: 匿名さん 
[2010-06-28 19:49:07]
区分所有法の原則から逸脱してます。議長は総会の招集者が当たるべきです。
102: 匿名さん 
[2010-06-29 13:26:16]
役割の一部を委託することは何の問題ないと思いますよ~
103: 100 
[2010-06-29 13:43:04]
>>101
101は私(100)宛のレスかな?
区分所有法の原則から逸脱というのはどういうことかな?
違法ということ? 非常識っていうこと? 倫理的に問題があるってこと?
私及び当管理組合の理事会と組合員及び管理会社からは異論はまったくありませんが。
104: 匿:名さん 
[2010-06-29 15:29:36]
>>100 >>103
区分所有法では、下記のように規定しています。

(議長)
第四十一条  集会においては、規約に別段の定めがある場合及び別段の決議をした場合を除いて、
管理者又は集会を招集した区分所有者の一人が議長となる。
105: 100 
[2010-06-29 15:47:21]
>>104
その条項は、何度も目にしてる(笑)ので知ってるが・・・で?
106: 匿名 
[2010-06-29 15:52:46]
【ご本人様からの依頼により削除しました。管理人】

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