今期の理事長になりました
理事でしたので、他に立候補者もなく前任理事長の推薦と役員全員の賛同で議案となり
総会で承認されました(お互いさまですので断る訳にもいかず)
先日の総会では目新しい議案も無く、議長(理事長)も手馴れた采配ででした
気が早いのですが来年の総会運営が上手く出来るか心配し始めています
理事会の運営も同様です
経験者(理事長・理事・監事)の方、どの様に対処されましたか?
[スレ作成日時]2008-06-21 17:09:00
総会議長が心得るべき事は?
No.2 |
by 後期若年者 2008-06-21 18:56:00
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ご苦労様です。
1. 管理組合の総会なるものは、討論し、何かをつくり出すものではなく、異論や質問に正確に反論や説明を着くし、賛成票を増やす場であること。 2. 総会開催前に、議案は既に決まっているので、委任状を出来るだけ少なくし、議決権行使書を使い易くすることで、総会開催前に総会のシナリオを推定できる様にすること。 具体的には、総会の議案(普通議決案件でも、特別議決案件でも)全てに、理事会案の要領を書いて、それを読むだけで、賛否の意志、勿論、出来れば賛成の意志を表現できるようにする。正直言えば、議決権行使書を提出すれば、欠席しても良いくらいのつもりで対処。 3. 総会開催前に、収集した議決権行使書の賛成結果と実出席者の半数が賛成と目論めば、議案の結果は読めるので、厳しい予想の議案については、実出席者から賛成票を得るべく努力が必要だが、そうでない議案については、結論が予想されるから、議長としても余裕が保てる。 4. 蛇足ながら細則などによるのは当然だが、次期の理事、監事、要すれば、防火管理者などの選任候補者は、事前に出席する様に手配。 |
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No.3 |
早速ご丁寧なアドバイスを頂き、有難うございます
ところで、前から気にはしていたのですが当MSには議決権行使書がありません 一応「白紙委任状は議長への委任と見做します」との注意書きはあります 今まで、知ってる限りではモメた事はありませんが、議決権行使書はやっぱり要りますよね? |
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No.4 |
>今まで、知ってる限りではモメた事はありませんが、議決権行使書はやっぱり要りますよね?
失礼ですが管理会社主導の管理組合の様ですね。管理会社は白紙委任が大好きで、議決権行使書は、都合悪いので一般に嫌います。 でも、区分所有法(議事)第三十九条 集会の議事は、この法律又は規約に別段の定めがない限り、区分所有者及び議決権の各過半数で決する。 2 議決権は、書面で、又は代理人によつて行使することができる。以下略ー 2項にあるように、書面=議決権行使書、代理人=委任状でできるとなっているので、双方の機会を保証する義務はあります。これらのひな形は下記をご参照ください。 マン管センターのQ&A総会に欠席するときの議決権の行使 http://www.mankan.or.jp/html/faq/02_07.html |
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No.5 |
>>議決権は、書面で、又は代理人によつて行使することができる
管理規約にも同様に記載されていますが 私は、書面=委任状又は議決権行使書 代理人=配偶者等 かと理解していました!? 数年前、ある理事さんが議決権行使書の不備を指摘されましたが、 丁度その頃、近所のMS理事会が管理会社の変更議案を出したところ、管理会社が手を廻して 反対の議決権行使書をかき集め否決に持ち込んだ事があり、当時の理事長の意向で現状維持と なった経緯があります 確かに反対票を少なくするには有効でしょうが理事会の意向本位は如何なものかと思っていました 尚、管理会社主導ではありません 大手「Hコミュニティ」ですが前理事長以下、役員はアテにしていません(諦めている?) 出納や各種点検等の指示・管理等面倒な事は任せていますが 前理事長との引継ぎは済んでいませんが「指示しなければ動かない」と云われています |
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No.6 |
>数年前、ある理事さんが議決権行使書の不備を指摘されましたが、丁度その頃、近所のMS理事会が管理会社の変更議案を出したところ、管理会社が手を廻して反対の議決権行使書をかき集め否決に持ち込んだ事があり、当時の理事長の意向で現状維持となった経緯があります
そのことで、区分所有法の書面投票(議決権行使書)の規定が、悪法とは思われません。逆に、これまでに管理会社が神経質になることを評価する手段である一方、それに答えて、管理会社の意に同意して反対票を入れた組合員の判断が正しかったか否かの問題と、理事会の欠席組合員の総意の思惑が間違ったに過ぎないでしょう。 同じ様に、管理会社が神経質になる事例としては、昔は管理委託契約は、自動更新条項で、管理会社は白紙委任を多用し、理事会だけを対処すれば自動更新で永年契約を継続出来ました。 所が、裁判例を取り入れる所により、委任契約であるからとして自動更新条項は削除されました。その結果、現在は、1、2年間の契約期限付きの契約となり、その都度、普通議決権ではありますが、現管理会社を継続契約するか否かの議案が総会に提出されます。その際は、議決権行使書を使用すると、その結果は管理会社は勿論、理事会でさえ読めない状況となりますので、幸か不幸か、この為に管理会社からの委託契約料の値上げが出来ない現状になったこともあり、欠席の組合員独自の表現としてのメリットがあります。その代わり、理事会としては、継続案が否決された場合通常契約は3ヶ月の延長の間に、他の管理会社を探す必要も覚悟して置かなければなりません。 >確かに反対票を少なくするには有効でしょうが理事会の意向本位は如何なものかと思っていました 上記の様に、議決権行為書は欠席組合員の意志そのものを表現するもで、管理会社、理事会が事前予想が出来ないことはありますが、反対票を少なくするものでも、理事会意向本位のものでもないことは明らかです。 委任状は、特に白紙委任状は新築当時で情報、知識が不足している場合は仕方のないことですが、経年している管理組合では、欠席者は、直接の意思表示ができる議決権行使書を使用する組合員が多くなりましょうし、又、そうならなければいつまでも、あなた任せで組合自治が醸成されないでしょう。 |
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No.7 |
議決権行使書は有効につかうべきです。
管理組合総会に組合員が全員出席することは極小のマンションでもないかがり現実性はなく、 議決権行使書を使用を意図的に、排除した前理事長の判断は、総会に出席できない組合員が賛成・反対の意思表示する権利を奪うことを意味しており、明らかに不適切です。 管理会社が、反対の議決権行使書をかき集め否決に持ち込んだ事を議決権行使書の不使用の事由にしていますが、真実はどうなのでしょうか?議案を否決された理事会の逆恨みだと思います。 情報の出先は、議案を否決された理事会だと思いますが、管理会社が運動したとしても、管理会社の変更は必要なしと各組合員は判断した事実は動かせない事実であり、反対票のすべてを管理会社の自由意志であつめられるわけもなく(管理会社の思惑と逆で、賛成票を投じる人もいるわけで)、管理会社変更の合意が得られなかっただけではないでしょうか? 総会出席者での議決と白紙委任状だけ決めて行く方式は望ましいとは思えません。 |
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No.8 |
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No.9 |
>>8
ご苦労様です。結構なことですが、議決権行使書も採用た経験がお有りの様ですから、既にご存知でしょうが、これと委任状を同一用紙に印刷する場合、余程啓蒙か注意書きを明確にしないと、不馴れな組合員が両方の用紙に署名捺印する場合があります。全部賛成なら問題ありませんが、委任状に署名捺印し、更に議決権行使書の或る議案に反対し署名捺印して両方の用紙に矛盾した書込みが良くみられます。この場合、事前に本人確認で調整できれば良いのですが、総会で気が付くと本人確認は不可能となる場合があり、その解釈をめぐって余分な議論が起こる場合がありますので、採用に当たっては事前の注意換気が必要です。老婆心でした。 |
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No.10 |
議決権行使書の添付も考えたことありますが、付ける必要はないと思うようになりました。
規約をちゃんと読んでくれれば、書面で議決権を行使できると書いてある。 書式は定められていないから、1号議案は賛成、2号議案は反対とか、 自由な書式で届けてくれればいいんだから。 反対だったら反対派代表ぐらい出席させて欲しいんですよね。 会議なんだから、質疑、討論すべきでしょ。 |
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No.11 |
>>10
>規約をちゃんと読んでくれれば、書面で議決権を行使できると書いてある。書式は定められていないから、1号議案は賛成、2号議案は反対とか、自由な書式で届けてくれればいいんだから。 仰る通です。委任状にしても然り。自由な書式で、代理権を証明する書面を出せば良いことです。所が管理会社は株主総会の白紙委任状の慣習を悪用し、ご丁寧に、委任状をプリントした上に、白紙委任は議長あるいは理事長に委任したものと見なすなどの注釈を書いて、白紙委任を誘導していた時代もありました。 でも、現在は、会場手配の都合などの理由で、総会の参加人数の把握の為の出席表、それに添付して、委任状、議決権行使書の書式をプリントするのは、規約、細則などに無くても、賛否の正確な判断と最低10年間の保管の都合もあって、理事会として組合員に対する配慮としても当然でしょう。 >反対だったら反対派代表ぐらい出席させて欲しいんですよね。会議なんだから、質疑、討論すべきでしょ。 規約に特別に規定してあれば別ですが、一般には理事会提出議案以外は決議できませんので、総会の本質は、理事会案に対する賛成か否かを決める場です、そしてその議案と大きく異なる議決はできません。その理由は、議決権の行使は書面か代理人でもできるからです。総会で新たな議案が提案されて、欠席者不在で決議された場合は無効になります。 |
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No.12 |
>>11
>総会の本質は、理事会案に対する賛成か否かを決める場です 同感です。事前にアンケートなどで意見を求めた時点では何も言わず、総会になってからやおら反対を唱え議事を混乱させる人は困ります。基本の意見調整は終わった上で、皆で意思を確認し、話すとすれば運用面その他、多くの人からアイデアを募ったり、難しさを周知したり、といったレベルが総会の議論です。 もし事前の意見聴取が不足なら、理事会が議案を作るまでに申入れすべきでしょうし、逆に意見聴取が必要な(意見が割れそうな)案件を、十分な意見聴取せず議案化する理事会の対応も不適当です。 >>10さんの >反対だったら反対派代表ぐらい出席させて欲しいんですよね。 というのは理事会への傍聴、意見具申の話になりますね。 |
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No.13 |
理事会に来てくれれば最高だけど、総会でもいいですよ。
手間と時間はかかるけれど、どちらでも話は進むから。 議決権行使書で反対されると、何が不満なのかを調べづらいじゃないですか。 ちょっとここを直せばOKという程度であれば、総会当日でも妥協できるしね。 総会議案は理事会提案に限定されていないと思います。 組合員提案でも、総会通知に載せてもらえば大丈夫でしょう。 |
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No.14 |
>>13
面白いご意見ですね? >総会議案は理事会提案に限定されていないと思います。 標準管理規約でも、ご指摘のとおり、議案の上程についての制限などは記載されていませんし、株式会社でも株主提案というものもありますから。 ただ制限が記載されていないので、特定の組合員に関する提案も増えそうです。 せめて臨時総会召集となる組合員の20%の賛同があるもののみ、総会議案にすべきでしょうね? 結局、それらの判定は理事会が行うことになると思いますが・・・ |
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No.15 |
区分所有者からの提案であれば、提案者の数について条件を付けないと思います。
どうしようもない提案であれば否決されるでしょうし、議事進行は議長たる理事長がおこなえます。 事業計画の提案であれば、先に理事会提案のものを承認することによって、一切の審議なしに、否決されたものとして扱うことも可能です。一事不再議の原則です。 |
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No.16 |
>>15
総会当日の提案(上程)はありえません。 事前に議案書を配布しますので、その際に理事会の事業計画案と1組合員の事業計画案が併記される事態もまず起こりえないでしょう。 理事会のまとめた事業計画が全般的に否決されることがあれば、ほぼリコールとして臨時総会へ移行することになりそうですね。 |
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No.17 |
>>13
>総会議案は理事会提案に限定されていないと思います。 区分所有法34条3項以下、標準管理規約44条の特定の場合に限定されます。 理事長(管理者)の総会招集と議案提案は法定権限です。 >組合員提案でも、総会通知に載せてもらえば大丈夫でしょう。 一般には、理事会に総会提案の議案の決議議を与えているので、その結果次第です。 さもなくば、上記の特定の場合に限られます。 |
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No.18 |
総会の通知に、理事会提案と組合員提案を両方書いておくのです。
総会への提案は理事会の専任事項ではないでしょう? 理事会や理事長に課した義務で、組合員の権利は制限していないと思うんだけど。 |
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No.19 |
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No.20 |
一般組合員から提案があった場合って難しそうですね
私なりの考えは ・決算理事会前なら役員で協議し、妥当と判断すれば議案に追加 ・不適切と判断すれば、5分の1の賛同を添えて頂くよう回答 → 議案追加又は却下 但し、当該議案には理事会の意見(賛否)を明示する ・総会当日の提案なら、議長(私)が通知済み議案でない事を理由に却下 ・但し、内容が妥当なものと判断すれば、総会終結後に出席者で議論する旨提案(決議ではない) この議論結果は、総会以後の理事会役員に委ねる(引き継ぐ) こんな処でどうでしょうか? |
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No.21 |
>>20
>私なりの考えは(一般組合員から提案) 1・決算理事会前なら役員で協議し、妥当と判断すれば議案に追加 2・不適切と判断すれば、5分の1の賛同を添えて頂くよう回答 → 議案追加又は却下 但し、当該議案には理事会の意見(賛否)を明示する 3・総会当日の提案なら、議長(私)が通知済み議案でない事を理由に却下 4・但し、内容が妥当なものと判断すれば、総会終結後に出席者で議論する旨提案(決議ではない) この議論結果は、総会以後の理事会役員に委ねる(引き継ぐ) こんな処でどうでしょうか? 規約が分かりませんので、標準管理規約に当てはめての私見ですが、 1.54条4項、総会提案の議案審議の理事会の決議が必要。 2.上記理事会の議事録で説明。その後のアドバイスは自由。 3.貴方の43条1項の説明と1.の説明。 4.理事会制度を取り入れているので、理事会の判断、決議に基づくべきで、理事長の判断は権限外。 しかし、組合員が集まった機会を捉えて、総会終了後に雑談形式で、役員が参考意見を聴取するのは自由。 と感じましたが、あなたの温和な対応を削いでしまってご免なさい。 |
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No.22 |
5分の1っていうのは、臨時総会を開催する必要があるかどうかの基準で、
「通常総会に提案するための条件」とはどこにも書かれていないと思います。 また、専任事項かどうかもご検討ください。 理事長が議長を務めるというのは、議長は1人だから専任ですが、 「理事会は××する」は理事会以外の人の権利を制限していますか? |
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No.23 |
>>21=後期若年者さん
私は決して温和な人間ではありません(笑) 標準管理規約等まだまだ不勉強ですのでアドバイスは有難いです 法や規約を根拠に突っ込まれて立ち往生は、みっともないですから 企業の総会は数多く経験していますので、それをイメージ(大袈裟?)して考えています 企業総会の議長が留意すべき事は、審議を尽くさず「総会無効」で提訴される事です (結果に係わらず議長の失点です) 「総会荒し」が当MSに居るとは思いませんが、議長としてスムーズに捌きたいと望んでいます 自己顕示をしたい人には、議長裁量の範囲で適度に機会を与えてあげようと思います |
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No.24 |
>>5分の1っていうのは、臨時総会を開催する必要があるかどうかの基準で、
「通常総会に提案するための条件」とはどこにも書かれていないと思います。 表現が不充分でした、あくまでも理事会での審議・決議で決めます 少数意見による臨時総会開催の要件が整えば、わざわざ臨時にせずとも通常総会で との意図です この場合議長は私でしょうから(素人理事長でも根性は悪いですよ) |
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No.25 |
>>22
一般の管理組合は、理事を総会で選任して、その中から理事長、副理事長を選任し、管理を委任しています。 貴方の考えの禁止事項がないから何でも出来る様な管理組合とは違い、規約により職務権限が決まっているのです。 貴方の考えを遂行するには、自ら理事になって理事会の同意を得るか、同志を20%以上集めるしか手段はないのです。 役員になるには最低25%の支持者が必要ですが、それよりは20%は簡単ではないでしょうか。 |
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No.26 |
まず、専任じゃなくて専管事項でしたね。これは訂正します。
現実の管理組合で、そうそう無茶なことをするとは思っていません。 あくまでも、自分(執行部側ね)を守るための心構えとして捉えています。 理事会の義務規定は他人の権利を制限しますか? 感情だけで言われても困っちゃいます。 ちんゃんと反論してもらえませんか? 執行部提案と異なる小数提案を、執行部だけで拒絶するのは越権行為です。 理事会で過半数を取らなければならないというのはおかしいでしょ。 堅苦しくて申し訳ありませんが、国会法56条1項などのように何人以上の賛成がないと発議できないとする規定がない以上、いわゆる決算理事会までに、1人以上の区分所有者から発議があったら議案にせざるを得ないということです。 5分の1条項は手間隙のかかる臨時総会の開催を制限しただけで、全く性格が異なるものです。 |
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No.27 |
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No.28 |
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No.29 |
便乗質問で、恐縮ですが、一組合員の議案の提案についての取り扱いについて、皆様のお知恵を拝借したいことがあります。
現在、3期目の理事会で、この9月には、臨時総会、来春2月に定期総会を予定しております。 大規模マンションで、いろいろと処理する内容も多いので、総会は1年に1回では間に合わないので、 臨時&定期で半年ごとに総会をしております。 今までは、理事会提案の議案に関しては、総会前に質問を書面で頂いたものに関しては、時間が間に合えば個別に回答したり、総会内で回答したりしていて、特に総会で紛糾することもなく、これまでは進めてまいりました。毎月、理事会からの広報をしているので、議案の審議途中経過について、広報がされていますし、質問も随時受けている結果だと思っています。 今困っているのは、共用施設の使用など問題を起こしている一区分所有者が、臨時総会の議案作成中のタイミングを見計らって、管理規約の変更の議案を提案し、理事会に対し、強行に次の臨時総会にあげる議事案とするよう理事会で検討せよと主張しております。 要求の具体的内容は、あえてここには書けませんが(本人がこの掲示板を読んでいるかもしれないので)、正直、管理組合員全体の利益にとってどうでもいいような内容です。 また、理事会からみれば、提案している区分所有の日頃の問題行動(マナー的なことです)の対応で 苦労してきたこともあり、理事会に対する嫌がらせではないかと思われる節もあります。 一区分所有者の議案提案の権利は保障しないといけないと思いますが、組合員全体の利益を考えていないような今回の提案をまともにとりあう必要はあるのでしょうか。 皆様のご意見を頂戴して、適切な対応を考えていきたいと思います。 |
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No.30 | ||
No.31 |
>>29さんへ
私は勉強中ですが「20」及び「23」は参考になりませんか? 尤も、その人の発言に対し日頃快く思っていない人の反対意見等を誘発し議題と関係ないところで 収拾が付かなくなる恐れは残りましょうが‥ 私ならその人の「ガス抜き」と「たしなめ」の一石二鳥を狙うかも(思い上がりです) |
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No.32 |
>>26
>執行部提案と異なる小数提案を、執行部だけで拒絶するのは越権行為です。理事会で過半数を取らなければならないというのはおかしいでしょ。 区分所有法26条1項と6条もご参照下さい。 私の質問に関連しているので、もう少し説明をお願いします。 よろしくお願いします。 |
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No.33 |
>>29
正式に意見を上げているのですから、正式に審議/回答した方がよいと思います。 理事会で審議。 審議内容を踏まえて却下(→議事録) 却下理由を添えて書面回答。 追記する形で、組合員の総会招集権が分かるように。 また、問題がある組合員でしたら、過去に配布(掲示)した問題点を注意喚起した文書を、さりげなく(?)同封します。 (クレーマー的な人が上げてきたひとりよがりな意見に対して)うちが過去に行った例では、 ○○の件についてご意見を募集します。同様なご意見のお持ちの方は○月○日○時に集会室に集まって下さい。 →ひとりだけぽつん→やるならお手伝いしますが?→......。→自然消滅 というのもありましたね。 普段問題がある人が意見したって誰も動かないですね。 |
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No.34 |
>>33
私どもの理事会も、33さんが実際になさっていたような対応を想定しておりました。始めから無視するのではなく、審議をした上で却下するというものです。 ただ、別の観点で >執行部提案と異なる小数提案を、執行部だけで拒絶するのは越権行為です。理事会で過半数を取らな >ければならないというのはおかしいでしょ。 この書き込みで、不安になりました。 こういうクレーマー的な区分所有者でも、提案する権利はあるので、強行に提案しているものをどう却下するのか難しい判断です。理事会としては、振り回されて疲れています。 |
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No.35 |
総会への提案か、理事会への提案かをはっきりさせて、総会に出したいというなら総会で扱います。
民主主義のコストとして、やむを得ないと思います。 書面で出してもらって、そのまま載せればいいんじゃないですか? その上で、規約に書くほどでのものでもないとか、理事会の反対意見を付けて配布する。 事前打ち合わせで提案理由の説明時間を3分とか5分で合意しておく。 当日は提案とその理由を述べさせ、理事会の反対意見を表明、できれば質問もしない、討論も省略して、粛々と否決。 恥をかいたと思ってくれればラッキーですが、厚顔無恥だとへこたれないかな。 区分所有法が何か?ごめんなさい、質問の意図がわかりません。 総会議決に従い業務を執行するってことが問題なの? (区分所有者の権利義務等) 第6条 区分所有者は、建物の保存に有害な行為その他建物の管理又は使用に関し区分所有者の共同の利益に反する行為をしてはならない。 (権限) 第26条 管理者は、共用部分並びに第21条に規定する場合における当該建物の敷地及び附属施設(次項及び第47条第6項において「共用部分等」という。)を保存し、集会の決議を実行し、並びに規約で定めた行為をする権利を有し、義務を負う。 |
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No.36 |
今回の場合は、これまで様々な問題を起こしてくれた区分所有者なので、簡単には引きさがらないと
思っています。確信的ですし、すでに書面で強硬な提案書もらってます。(藁) 35さんの言うとおり、書面に議案をまとめてもらった上で、理事会としての反対コメントを付し、理事会からの提案議案ではないことを明確に分けてから、議決に望むことにになるかもしれません。 うちの総会は大規模とはいえ出席率も高く、議決権行使書の使用率も高いのですが、それでももし否決されなかったら大変ですね。 |
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No.37 |
提案する権利はありますけど、総会を開く権利はありません。
たしかに執行部が拒絶しているのですが、細かい事をいちいちみんなで話し合いをしなくていいように執行部があるんですよ。 執行者はただのおっさんの寄り会ではなく、総会の承認を受けた執行者の集まりです。 総会を招集するか否かの判断は理事会で、と規約にあります。 (理事会が動かないときの方法までご親切に決めてあります) あれやこれやと心配していては心配のタネが山ほどありますが、いくら対策を練っても思いもよらぬクレームがついてきます。 老婆心ですが、時間がたつと余計に話がこじれる種類の話だと思います。模範的な回答を模索しているよりは、はやく却下して(理事会ではこう判断されたという)理由を知らせてあげるべきだと思います。 |
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No.38 |
総会の承認を受けた執行者の集まりなのですが、この区分所有者さんは、ただのおっさんの寄り会くらいにしか思ってないですね。(藁)
理事会の意思は却下ですが、引き下がる気がないので、35さんの言うとおり、民主主義のコストとしてやむを得ないと思っています。 強引に拒否すると、理事長を相手取って告訴するかもしれないので、慎重に対応しています。 |
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No.39 |
馬**鹿しい話だと思うんですがね。
臨時総会の開催要求ではなく、通常総会への議案の提出である。 総会への提案は理事会の専権事項ではない。 規約変更案を否決する権限があるのは総会であって、理事会ではない。 発議要件(賛同者数など)は法や規約で制限されていない。 長年の習慣がある町内会だと、規約同様の効力を認められますが、マンションだと法と規約で適法に処理するしかないでしょう。 あんまりしつこいようでしたら、賛同者要件を規約に追加することも考えないといけないですね。議決権や人数で何%を要するとかの。 |
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No.40 |
あれれ、BBSに伏字にされちゃった。私の著作権は認められないのね。
しょぼーん |
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No.41 |
>>39
一般的には、総会提出議案は理事会の決議事項となっています。 標準管理規約 第54条理事会は、この規約に別に定めるもののほか、次の各号に掲げる事項を決議する。 一収支決算案、事業報告案、収支予算案及び事業計画案 二規約及び使用細則等の制定、変更又は廃止に関する案 三長期修繕計画の作成又は変更に関する案 四その他の総会提出議案 五第17条に定める承認又は不承認 六第67条に定める勧告又は指示等 七総会から付託された事項 |
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No.42 |
理事会の義務ですが、専権事項なのでしょうか。
サボらずちゃんとやれよという規定であって、他の人に権利がないとは書かれていないのです。 これに対し、「総会の議長は、理事長が務める。」という規定では他人の権利を制限ます。議長は1人だからです。 |
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No.43 |
一人で決めてよかったら、理事会で決議する必要はないと思います。
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No.44 |
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No.45 |
>>44
そんな事どこにも書いてないでしょう? |
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No.46 |
>>45
管理者の総会招集権とその議案提案権が規定されています。 |
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No.47 |
話を戻させてください。
専権事項の話などの解釈はおいておいて、私達の管理組合のように、あきらかに問題のある一区分所有者が、総会前の現在、かなり用意周到に、総会議案をまとめあげていて、書面で提出されています。 そのまま議案書になる体裁はありますが、内容は、管理組合全体の利益になるものと思えないので、 理事会としては却下の方針です。 しかし、その区分所有者は総会議案としてあげることを一歩も引かない状況なのです。 この場合の1人の区分所有者の提案議案の取り扱いについて、アドバイスください。 (蛇足ですが、むげに拒絶すれば、この区分所有者から提訴などのリスクは本当にあります。それくらいの問題人物です) |
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No.48 |
>>47
>私達の管理組合のように、あきらかに問題のある一区分所有者が、総会前の現在、かなり用意周到に、総会議案をまとめあげていて、書面で提出されています。そのまま議案書になる体裁はありますが、内容は、管理組合全体の利益になるものと思えないので、理事会としては却下の方針です。しかし、その区分所有者は総会議案としてあげることを一歩も引かない状況なのです。この場合の1人の区分所有者の提案議案の取り扱いについて、アドバイスください。 失礼しました。私見としては、 前にも書きましたが、標準管理規約と同じ規約であるならば、54条に基づく総会提出議案の審議の理事会の議事録を見せるか、要すれば関係箇所のコーピーを添付し、否決の理由を議事録に書くのは当然だが、書面でも回答する。 この理事会の決議に基づく議案を添付して総会招集通知を作成する。 以上です。 |
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No.49 |
>>29さん
お宅は大変のようですね うちでは そこまでの心配事案は起きない?はずですが 見ているかもしれないとの理由で、全体の利益になるとの思えない「内容」が知らされなければ 話の戻しようが無い(アドバイスのしようが無い)と思います 今参加されている方も、見物している方も |
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No.50 | ||
No.51 |
あれ? 対処案を投稿したつもりでしたが、勘違いしてたかな>>自分
>>47=29 ①対応が面倒なので、「組合員上程議案」と明示して、理事も個別に賛否投票するものとして追加する。 ②事前に予備審査代わりに一定期間掲示を行い、20%の組合員賛同が得られたら正式に議案に加える。 現実の理事会運営では、①の方法を選択しても「負け」と思う必要はありません。 |
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No.52 |
>>50
区分所有法より 第三十四条 集会は、管理者が招集する。 第三十五条 集会の招集の通知は、会日より少なくとも一週間前に、会議の目的たる事項を示して、各区分所有者に発しなければならない。ただし、この期間は、規約で伸縮することができる。 標準管理規約より 第54条理事会は、この規約に別に定めるもののほか、次の各号に掲げる事項を決議する。 一収支決算案、事業報告案、収支予算案及び事業計画案 二規約及び使用細則等の制定、変更又は廃止に関する案 三長期修繕計画の作成又は変更に関する案 四その他の総会提出議案 五第17条に定める承認又は不承認 六第67条に定める勧告又は指示等 七総会から付託された事項 (組合員の総会招集権) 第44条組合員が組合員総数の5分の1以上及び第46条第1項に定める議決権総数の5分の1以上に当たる組合員の同意を得て、会議の目的を示して総会の招集を請求した場合には、理事長は、2週間以内にその請求があった日から4週間以内の日(会議の目的が建替え決議であるときは、2か月と2週間以内の日)を会日とする臨時総会の招集の通知を発しなければならない。 2 理事長が前項の通知を発しない場合には、前項の請求をした組合員は、臨時総会を招集することができる。 |
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No.53 |
「入居済み住民」になっているのは全部私だと思います。
総会で粛々と否決に1票。 内容については、込み入った事情がお有りのようですので、ここでの開示は無理のようです。 >>47 総会議案にしないということですか? わかりにくかったので確認させてください。 |
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No.54 |
>>29・47さん
今回のケースには当てはまらない事例(規約改正の要望以外)も含めて、一区分所有者から要望が あった時に実際にとった対処方法です。参考になれば・・ ①完全に無視する。ただし、匿名の場合に限ります。 皆さんも会社に勤めていると思います。訴訟を起こすことチラつかせるような投書が、匿名で 会社に届いたら対処しますか?普通はしないですよね? ②理事会で審議し、その結果を文書などで回答する。 否決した場合は、審議経過や否決理由をしっかりと明記することが大事です。 良識的な方なら、これで要望を取り下げるでしょう。 ③②の延長上として、言い出しっぺ自身が同志を募って、総会を開催してもらう。 ある意味、相手の本気度が分かると思います。 ④まだ時間的な余裕があるならば、同様の意見が潜在的にあるか否か、アンケートを実施し、そ の結果により議案として上程するか判断する。 ⑤次年度の事業計画に含める。 かつて1800戸のマンションを担当していた時にとった方法ですが、住民意識が高く、有識者が 多く居住されていたからできた方法かもしれませんが・・ ⇒まず、次年度事業計画および予算案を審議する議案に、区分所有者から規約変更の提案があ ったので、次年度に専門部会を設置して検討する旨を記載する。 ⇒総会終了後、専門部員を募集する案内を掲示するとともに、歴代の理事長などに参加を打診 する。もちろん、言い出しっぺの方も。 このマンションの場合は、現理事長・副理事長、歴代理事長2名、弁護士・マンション管理 士(いずれも区分所有者)、言い出しっぺの8名で構成しました。 ⇒専門部会で協議し、次年度の総会に規約改正の議案を上程するか否かを、最終決定する。 実例では、同様の意見が潜在的にあるか確認する必要があると判断(実際には言い出しっぺ の方を諦めさせるため)し、アンケートを実施した結果、ごくごく少数の意見であったため、 規約改正を止めました。 管理組合の事情や要望内容によって対処方法が変わってくると思いますが、透明性や公平性、将 来に禍根を残さない対処方法をとることが望ましいと思います。 また、規約改正は管理組合にとって一大イベントであり、重要な案件ですから、慎重に進めるべ きだと思います。 もし、本当に規約改正をするのであれば、理事会or専門部会で素案作成→アンケートや公聴会を 開催し、広く意見を聞く→理事会or専門部会で再調整→説明会を開催し、広く浸透させる→総会 ぐらいの手順は踏むべきです。 今回の言い出しっぺの方も本当に規約改正を議決・承認したいのであれば、手順を踏んで自身の 意見を広く浸透させるべきです。 総会で4分の3を取ることはそんなに甘くはないですよ。 |
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No.55 |
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No.56 |
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No.57 |
>>56
そうですか。それは残念でした。 管理規約に、理事長=区分所有法の管理者との規定がある場合、 管理者の代表者且つ代理人としての区分所有法上の権限を、独走させぬよう且つ有効活用するために、管理規約(区分所有者、組合による管理者チェック、管理者の適格性の確保、管理者に対する行為規制など)があることを認識して下さい。 貴方でしかた記憶が確かではありませんが、一区分所有者の議案提案権に、国会法を引き合い出された人がいましたが、これに該当するのが理事会の理事であって、一区分所有者は、理事を選ぶ権利は保証されてますが、議案提案権はこれら理事に付託しているのが一般の管理規約であることを理解して下さい。勿論、一区分所有者が理事長に議案を提案することは可能ですが、一般の規約ではその提案を理事会に諮ってその総会提案の議題にするか否かを決議することになっています。 いつかはご理解下さることを念じつつこれに関するコメントは終了致します。 |
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No.58 |
残念ながらご期待には添えそうにありません。
また、国会法は私ではありません。 私もこの件についてのコメントは終了いたします。 |
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No.59 |
国会法は私です。
特定の者についての義務規定が、他者の権利を制限しないことを、 いつかはご理解いただけるものと思っております。 |
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No.60 |
今までの議論を整理すると
1 総会議案は、理事会に決議権あり、一組合員の自分勝手な議案提案を、理事会が 審議の上、却下しても、なんら問題がない。 2 規約で、一組合員が議案提案をする権利が制限されているわけでないので、理事会は認めなくとも、一組合員の提案は尊重されなければならない。 の2派に分かれてしまっていて、結論が出ていません。 うちの場合は、一組合員は2の立場で強硬な姿勢を崩していないので、1の方式で却下すると、理事会に猛抗議すると思われます。 やはり、理事会審議では却下したが、一組合員が独自に出した議案として注意書きして、総会決議するしかないと判断しました。最悪の事態として、その議案が可決されても、それを選んだ組合員の意思ですからあきらめます。 |
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No.61 |
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No.62 |
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No.63 |
1の結論なら、簡単ですが、そうじゃない人の意見2もありましたね。
2ではないと簡単に結論づけられるのでしょうか? 他の人の意見も待ちます。 |
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No.64 |
「猛抗議」だけですめばいいですが、もっと先がある可能性があるので苦慮しています。
あなたは他人事でいいかもしれませんが、こちらは笑い事ではないのです。 かなり悪質なクレーマーで、このこと以外にも、色々と苦労をさせられているので、慎重に対応したいのです。(具体的な悪行の数々は都合によりかけません) |
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No.65 |
煽り過ぎ。質問の形をとって理事会の出方を研究してるね。
合法的にクレーマー提案が受け入れられる方法が見つかるまで蒸し返すのかな? |
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No.66 |
>>64
「組合員の議案提案」と「クレーマー対策」は別次元の問題でしょう? そのクレーマーさん以外なら「組合員の議案提案」への対応は理事会内でコンセンサスとれているのでしょうか? なら、その要領に基づいて淡々と進めるべき。 個人的な思惑が入りすぎて、問題解決が遅れているだけでは? |
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No.67 |
皆さんのコメントで決心つきました。
クレーマーさんの議案要求は、理事会で粛々と却下します。 |
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No.68 |
訴訟提起しかねない人だったら面倒ですので、
心配だったら理論武装をお勧めします。 ここではなく管理会社や弁護士の意見を求められてはいかがですか? |
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No.69 |
なんだ、結局60の結論はいらないのか。
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No.70 |
>>68
訴訟好きな人、確かにいますね。 でも、そういう人はどんな対応したって訴訟してきます。 また、そのために特別扱い?や宥めながらの対応こそ、理事会は自滅すると思います。 めげそうになっても理路整然に毅然とした態度が望ましい・・・望ましいだけです(笑 |
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No.71 |
クレーマーの議案提案は理事会で粛々と却下しますが、却下の理由が肝心だと思っています。
却下理由の理論武装を管理会社の法務室に依頼しているのですが、なかなかこれといった話がでてきていません。最終的には、うまい断り方を探ってもらいます。 理事会は、自分達の議案審議に集中したいので、こんなくだらんことは管理会社に投げて、理事会で討議したような形をとるつもりです。 |
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No.72 |
お話を読む限りでは、組合員が「クレーマー」だとは思えなくなりました。
まず却下して理由を後付けとは、とてつもなく信頼できない理事会ですね。 物事の順序が根本的に間違っています。 感情だけで運営された上にクレーマー呼ばわりされては、さぞ組合員も困っている事でしょう。 提訴するぞ、と言う気持ちも分かるような気がします。 いま一度、ご自分がしている事をよく考えてみた方がいいと思います。 |
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No.73 |
↑↑↑
煽り目的ですかね。理事会役員メールリスト間でクレーマーの提案の検討は進んでますし組合全体の利益にならない提案という認識です。 |
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No.74 |
>>73
>組合全体の利益にならない提案 ・・というからには利益にならない、という明確な説明根拠があるのでしょう。 なぜ >却下理由の理論武装を管理会社の法務室に依頼してるのですが、なかなかこれといった話が出てきていません。(71) といったいい加減な話になるのですか。 具体的に説明して頂けませんか。 |
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No.75 |
理事長が管理会社の営業所に行ったら、優先順位上げてもらえますよ。
課長やら支店長やら出てきてくれて、そこでお願いしちゃうの。 組合の利益になりっこない要求をしてくる人もいますよ。 言うだけタダというより、言わなきゃ損って信じちゃっている人も。 |
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No.76 |
申し訳ないですが、具体的には説明できません。クレーマー本人がこの掲示板を読んでいるかもしれないからです。組合全体の利益にならないことは明らかですが、むこうが出している提案もそれなりに巧妙なのですよ。
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No.77 |
だいたい論点は出尽くしたと思うので、クレーマー住民が議案提案している件の私の質問はお終わりにしたいと思います。みなさんありがとうございました。
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No.78 |
終了したようなのでまとめます。
みなさんも理事会運営の参考にして下さい。 まとめ 一組合員が、「巧妙な」議案を提案 議案は、提案者がクレーマー(理事会判断)なので却下 このままでは負けてしまう総会で討ち勝つために理論武装すべし! 理事会のメーリングリスト内では、どうやって「勝つ」かが活発に議論換されている。 法務部にもっともらしい理由の後付けをお願い 法務部は返答に窮す 掲示板でも味方が現れずクローズ ポイント クレーマーが口に出す事は全てクレームなのか? 理事会の対応を見ていると本当にクレーマーなのか怪しい 単なる反対意見者なのではないか? 却下したあと理由を考えているのは本末転倒。 役員が雁首揃ってこの有様で大丈夫か? 一部の役員が個人的感情で煽動しているのではないか? 正しい事を追及すべきなのに、相手も見てるかもしれないから...とコソコソしている。 双方から話しを聞かないと判断できませんね。 |
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No.79 |
78みたいのがいるから理事会は大変だということです。
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No.80 |
78さんがまとめてくれたようですね。実に面白いですが、誰の役にも立たそうもないでしょうけど(笑)
私のほうは終わりですので、78を除く皆さんありがとうございました・ |
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No.81 |
すごい妄想だな。
双方の意見を聞かないとよくわからないと書きながら、 すげー決め付けてる。笑える。 クレーマーじゃないの? |
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No.82 |
77みたいな理事会があるから組合員は大変だということです。
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No.83 |
>>76=73さん
私がきいたのは懸案の詳細ではなく、 「全体の利益にならない、という明確な説明根拠」があるにも関わらず、 「組合員の提案が巧妙で却下が困難である」ことの異常さです。 終わるということですので別に一向に構いませんが、まともな組合員なら ば「全体の利益にならないという明確な根拠があれば、総会で説明があれ ば、法務の詳細論以前に組合員の大方の支持を得て、堂々と議決に持ちこ めるはず。それが困難ということは、つまりは根拠を説明できないんだろ う」と思いますよ、普通。 |
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No.84 |
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No.85 |
一組合員の総会事案要求に関する活発な議論は興味深く見ていました
私の所ではイメージできませんが、もしも同様な事例が発生すれば 議案提案権は理事会にあると思いますが、先ずはよく話(真意)を聞き対応案を考えます。 ところで、当MSの規約では「通常総会は新会計年度開始後(4月1日〜)3ヶ月以内」となってます 2月の理事会で、ある理事から「標準管理規約では2ヶ月以内となっているので5月にとの意見が 出されましたが、フロントマンの都合(先約あり)で6月15日となりました 管理会社の都合と云うのが引っかかります(3月決算が大多数のはず) 皆様のところの規約と実際の開催日どうですか? |
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No.86 |
>>85
スレ主さんのマンションの管理会社は、大手Hコミュニティでしたっけ? (もしかしたら、他の方だったかな・・) まずは管理委託契約を確認してはどうですか? 大手管理会社(実情は良く分かりませんが中小も)では、標準管理規約が2ヶ月以内となった 際に、管理委託契約の事務管理業務の「決算素案作成業務」(=総会開催補助業務)を3ヶ月 から2ヶ月に、こぞって改正しました。 スレ主さんのマンションの理事のように、標準管理規約を持ち出し、2ヶ月に以内に総会を開催 しろという要求を、管理会社としてはある程度予測できていたからです。 具体的には、会計システムの改良、管理委託契約の改正、人員配置など、管理組合から要望があ ればいつでも対応できる体制を整えました。 ただ、管理規約の改正というのは、あくまでも管理組合側の問題です。 もちろん、管理会社としては標準管理規約が改正されたことを管理組合に説明し、規約の改正を 勧めても、最終的に判断するのは管理組合ですから。 |
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No.87 |
>>86さんへ
御意見・情報有難うございます。ご記憶の通り管理会社はHです 委託契約上の決算素案作成も2ヶ月以内です(総会開催期限には触れていません) 私は標準管理規約には拘っていません。当方の規約も急いで変える必要も感じません 尤も、企業がそうである様に開催日を早める事はよい事とは思います 私の疑問(不満)は、5月末に出来る体制のはずなのに彼らの都合(怠慢?)でしない事です 私なりの考えでは、4月末又は決算理事会前日までに:決算素案作成(理事会へ提示) 5月第一日曜日:決算理事会(他の議案も承認)→ 印刷 第二日曜日までに総会通知発送 第四日曜日:総会開催 余談ですが、 担当者は管理業務主任者ではありませんが開催日以前に重要事項説明を理事長にできるはず |
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No.88 |
>>87さん
なるほど。そうなると管理会社の怠慢・・というか甘えですかね。 フロント担当1人で、10〜15物件を担当していて、うち6割が3月決算と思われます。 6〜9物件を2ヶ月以内に捌くのは、日程的にもかなり厳しい(他物件と総会前理事会・総会開 催日時がバッティングする)ことが考えられます。 2ヶ月以内で開催することに拘っていない組合や、規約で2ヶ月以内になっていない組合を後回 しした感じかもしれませんね。 ホントはそんなことではダメですが、2ヶ月以内の開催に拘るなら、規約を改正し、管理会社に プレッシャーを掛けることを考えた方が良いかもしれませんね。 |
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No.89 |
管理会社の怠慢をあげつらえば、自ら「スレ違い」となりますが
前任理事長がよく抗議していましたが、月次(決算)報告の提出が慢性的に遅いのです 先任者は、「会社アンケートに書けば首脳の目にとまり、担当部署が困るだろうから書かないが、自分たちで努力せよ」と云われていましたが相変わらずです 私は、管理組合役員の重要な役目は①管理費・修繕積立金を護る事②それを適正に使用する事と考えています 支払一任代行です。保証契約は一ヶ月分にも係わらず月次報告が一ヶ月以内に出ない事を問題視 しています 締後20日位で提出されなければ、万一の不正をチェック出来ない 万一の時、何時も指摘していたと言って「善管注意義務」を逃れられるものでもなさそうだし |
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No.90 |
>>89
管理委託契約書では2ヶ月以内の条項は、保証制度を行なっている管理業協会の保証機構細則に則っております。 管理規約で3ヶ月以内であろうと、総会を招集するのは理事長ですから2ヶ月以内に開催することも可能です。 管理会社との契約で入手できる予算書、決算書などの案を受け取り次第、理事会を開催し決議し、監事の監査を受け、総会開催を理事長主導でやるべきでしょう。総会全てを管理会社に頼る管理組合の方が問題で、その理由を規約の3ヶ月以内を悪用している様に見えます。 管理会社の総会支援業務に開催日程等の調整があるが、2ヶ月以内の規定は無いのが普通でしょう。第三者が見ると、管理会社に委託しても、総会準備に1ヶ月も掛かる管理組合を不思議に思うでしょう。 それより疑問に思うのは、3ヶ月もの間の暫定予算細則でもあるのだろうか、理事長引継書にこの間のことの詳細の記載無しに、次回の総会で前任の理事長の3ヶ月間の業務の説明責任を果たせるのだろうか、この間に不明朗な支出をする理事長が出ないだろうか、など考えてしまいます。 |
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No.91 |
>>90さんへ
>>管理会社に委託しても、総会準備に1ヶ月も掛かる管理組合〜 どの部分のことでしょうか? ・決算確定まで1ヶ月は容認しています ・総会議案の検討、決算理事会開催・決議・印刷・発送・総会のプロセスに1ヶ月は妥当です (外部居住者も結構居ますので2週間前通知は妥当) >>3ヶ月もの間の暫定予算細則でもあるのだろうか〜 次期の暫定予算を理事会に一任する事は、予算案に入れています >>次回の総会で前任の理事長の3ヶ月間の業務の説明責任を果たせるのだろうか〜 ご疑問の意味が解りません 役員交代は総会終了時点ですが‥ 確かに実務引き継ぎ時点で暫定期間の執行内容をチェックする必要はありますね もうすぐ引継ぎですので覚えて起きます |
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No.92 |
うちの管理規約では、
「通常総会は新会計年度開始後(11月1日〜)3ヶ月以内」と規定されており、 毎年1月に定期総会をします。ただし、前年8月か9月に、臨時総会をすることになっているので、 暫定予算はその際に決議します。 大規模物件なので、3ヶ月の準備期間は必要です。 総会議案の検討、決算理事会開催・決議・印刷・発送・総会のプロセスに1ヶ月では終わるわけないです。 総会議案の検討&決算理事会開催・決議 1から1.5ヶ月 印刷・発送準備 2、3週間 総会 発想から2、3週間後 |
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No.93 |
>>91
マンションの規模、システムによるので一概に云えませんが、管理会社の準備1ヶ月、管理組合側の準備は2週間で発送、下旬開催が妥当でしょう。2週間で出来なければ、管理会社の1ヶ月を短縮しなければ、他の管理組合同様の2ヶ月以内には総会開催は無理です。 |
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No.94 |
うちは11月1日からの会計期なので、年末年始の休みもあるから、1月末の総会で妥当。
杓子定規に2ヶ月以内にこだわるのは無意味。 |
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No.95 |
理事会を理事長が私物化しており、理事以外の組合員(住民)が書面で再三に理事会の傍聴を希望していますが
「理事長の専権事項」として傍聴を拒否されております。 「管理規約」に「理事長の専権事項」の記載はありませんし、「理事長の専権事項」とは誰が与え、どんな法的効力があるのかもわかりません。 この状態を打破する方法を教えて下さい。 |
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No.96 |
>>95
標準管理規約によると、以下のようになっています。このような規約はありませんか? 第5節理事会 第51条理事会は、理事をもって構成する。 2 理事会の議長は、理事長が務める。 理事以外の傍聴人等の出席は理事長の権限で決めることができます。 傍聴ではなく、議事録の閲覧を請求したらどうでしょうか? こちらも、標準管理規約に沿うと総会議事録の規定が準用されるので、 閲覧請求があった場合、理事長はそれを拒否できません。 |
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No.97 |
区分所有法では、裁判所に理事長の解任請求ができます。
25条2項 管理者に不正な行為その他その職務を行うに適しない事情があるときは、各区分所有者は、その解任を裁判所に請求することができる。 それが難しければ、理事に立候補してはどうですか?理事会で却下された場合(総会議案書の理事候補者にしなかった場合)は、理事は組合員に対して職務の誠実履行義務がありますので、債務不履行を主張できます。理事は輪番制ではないのでしょう?私物化してるということは輪番制では出来ないと思いますから。解任請求より、こっちのほうが勝てる可能性高いと思いますよ |
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No.98 |
先日、総会がおわりました。
輪番理事長でしたが、4割くらいの出席していただいた区分所有者さんの前で、自分の番になったらしっかりやってくれるようお願いしました。 |
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No.99 |
管理組合の総会の議長は理事長が行うのが一般に規約化されている。
議長は理事会の議案を早く決議されるように能率的にやればよい。 議案の説明には時間を当てるが、反対意見の機会は極力少なくする様に努めるべきだね。 |
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No.100 |
既出かもしれないが、
理事長は組合員から質問受けたら、理事会の長としてまた議案の提出者として回答することになるでしょう。 議事や総会を客観的に進行させるべき議長を兼任すると、面倒なこともあります。 うちの場合は、各議案に担当理事が付き、そして議長は副理事長が行うことで、理事長は理事長としての立場に専念します。 |
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No.101 |
区分所有法の原則から逸脱してます。議長は総会の招集者が当たるべきです。
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No.102 |
役割の一部を委託することは何の問題ないと思いますよ~
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No.103 |
>>101
101は私(100)宛のレスかな? 区分所有法の原則から逸脱というのはどういうことかな? 違法ということ? 非常識っていうこと? 倫理的に問題があるってこと? 私及び当管理組合の理事会と組合員及び管理会社からは異論はまったくありませんが。 |
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No.104 | ||
No.105 |
>>104
その条項は、何度も目にしてる(笑)ので知ってるが・・・で? |
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No.106 |
【ご本人様からの依頼により削除しました。管理人】
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