マンション管理士・・国も積極的に力入れているようですが、うまく活用されてる組合があれば、ご紹介ください。
契約方法は月極顧問?年間契約?随時相談?
費用は?
良かったこと、悪かったこと
そもそも使っているマンションあるのでしょうか?
[スレ作成日時]2006-06-22 11:50:00
マンション管理士の活用・・・
923:
匿名さん
[2010-01-08 08:29:31]
918を正論としましょう。
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924:
匿名さん
[2010-01-08 08:33:12]
管理組合の設立は、マンションに居住する区分所有者の皆さんが自らの意思によって行うものと考えられていました。しかし、昭和59年1月1日施行となった改正「建物の区分所有等に関する法律」では、「区分所有者は、全員で、建物並びにその敷地及び附属施設の管理を行うための団体を構成し、」と規定し、マンションに住めば、敷地や共用部分を区分所有者の皆さんで管理しなければならないため、 そこに当然一つの団体が存在することになります。区分所有法はそのことを確認的に宣言しています。
すなわち、従来のような任意団体としての管理組合では、管理組合の設立に加わらない区分所有者がいても、この者を強制的に加入させることができず、また組合の運営をめぐって紛争が生じ、脱退者が現われても、それに対して有効な手立てがとれませんでした。 しかも、そのような区分所有者に対して組合の管理組合規約や集会の議決を遵守させることが困難となり自主的な管理運営が著しく損われるという事例がありましたし、区分所有者自身も皆んなで、マンションを管理するという意識が希薄であったことにより、種々の問題が生じました。 そのため、その意識を高め、区分所有者をしてマンションの適正な管理ができるよう規定が設けられたのです。 |
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925:
匿名さん
[2010-01-08 08:52:00]
まだ、また?「構成し」でつまずいていますね >924
区分所有法3条は 区分所有者は、全員で、建物並びにその敷地及び附属施設の管理を行うための団体を構成し、この法律の定めるところにより、集会を開き、規約を定め、及び管理者を置くことができる。 このまま普通に一文で解釈すると 「管理団体を構成するには全員で集会を開き規約を定め管理者を置く」 実態にも適合したいます。 この3条は任意規定です。罰則もありません。 任意規定だけど契約を結べば債権債務が乗じますので 管理組合の皆さんは組合契約を結んでいます。 >924 >管理組合の設立は、マンションに居住する区分所有者の皆さんが自らの意思によって行うものと考えられていました。 つまり、暗黙のうちに組合契約が成立していたのです。 例えば、お店で買い物する時も暗黙のうちに売買契約が成立しています。 民法というか社会を少し勉強してからマン管士を目指されては如何ですか >924 |
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926:
匿名さん
[2010-01-08 11:01:47]
>任意規定だけど契約を結べば債権債務が乗じますので 管理組合の皆さんは組合契約を結んでいます。
貴方の勝手な解釈です。 組合員の資格が区分所有権の得喪によることは、3条団体の規定から来ているのです。 |
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927:
匿名さん
[2010-01-08 11:35:05]
まだ3条の問題に執念を燃やしていますね。
この男はただマン管士のスレで議論する際に使うためにレスしてる奴ですよ。 こんな奴をまともに相手にすることないですよ。 ば かの一つ覚えみたいに3条だけを振りかざして楽しんでるナルシストですよ。 マン管士のみなさんはこの男のレスはスルーしましょう。 弄ばれているだけですよ。真剣になるだけ損。 |
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928:
匿名さん
[2010-01-08 11:39:38]
大規模修繕を来年計画予定です。
専門委員会のメンバーを現在募集中です。 修繕積立金は長期修繕計画分を若干下回っています。 12年経過しましたが、第1回目の工事の優先順位を教えてください。 |
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929:
匿名さん
[2010-01-08 11:43:57]
見てのとおり、ここで928のような質問しても無駄ですよ(笑
マン管士を送り込んだ国は、管理組合が組合契約だと困るんだ。 でも組合契約なんだよね。なぜ困るか、それは追って説明します。 |
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930:
匿名さん
[2010-01-08 12:07:19]
自作自演お疲れさま。
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931:
匿名さん
[2010-01-08 13:15:15]
>>928
第1回目の大規模修繕については、100戸程度のマンションであれば1戸当り約70万が相場といわれています。 長期修繕計画に沿って全てやる必要はないでしょう。 外壁補修、屋上防水、窓枠の防水補修、通路の補修、ベランダの防水補修が必要でしょう。 予算があれば、他の部分までひろげればいいのではないでしょうか。 大規模修繕については、先延ばしすることも可能ですが資産価値を高めるためには計画的にやる方がいいでしょうね。 ただ施行会社については、専門家まかせにするのではなく、自分達で決めることが大事です。 |
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932:
匿名さん
[2010-01-08 13:49:53]
12~13年で第1回目の大規模修繕は早すぎるんじゃないの?
修繕周期は目安であって傷んでなければやる必要なし。 積立金が豊富なマンションなんでしょうね。 それとも管理会社にそそのかされたのかな? |
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933:
匿名さん
[2010-01-08 14:17:21]
修繕は金さえあれば周期は関係ないだろうが。
きれいになればいいんだから 押し付けはしないでね。 |
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934:
匿名さん
[2010-01-08 14:32:44]
自作自演お疲れさま。
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935:
匿名さん
[2010-01-08 15:20:10]
工事については、組合で自主性をもってやってください。
決して業者まかせにしないことです。 積立金の有効活用が大切ですから。 |
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936:
匿名さん
[2010-01-08 15:23:09]
マンション管理士の活用をされた管理組合の皆様是非その効果を教えてください。
何を相談されたかも教えてください。 参考にしたいと思いますので。 |
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937:
匿名さん
[2010-01-08 15:44:12]
もうすぐマン管士の合格発表です。
今年の合格ラインは去年同様37点前後とのことだそうです。 このスレに参加されてる方の中にも受験され気にされてる方がおられると思います。 合格するとやはり嬉しいですよ。 |
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938:
匿名さん
[2010-01-08 17:19:45]
マンションの積立金を取り崩す場合は
区分所有法の特別決議が必要ですので こちらも忘れないように。 |
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939:
匿名さん
[2010-01-08 17:28:09]
>12年経過しましたが、第1回目の工事の優先順位を教えてください。
こんな所で、くだらんことを聞かずに自分で勉強しなさいよ。 ●長期修繕計画標準様式、長期修繕計画作成ガイドライン・同コメント (平成20年6月策定) ■長期修繕計画標準様式、長期修繕計画作成ガイドライン・同コメント(全文) ・長期修繕計画標準様式 ・長期修繕計画作成ガイドライン ・長期修繕計画作成ガイドラインコメント ・長期修繕計画標準様式(記載例) ●マンション管理標準指針 (平成17年12月策定) http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/mansei/manseikanri.htm |
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940:
匿名さん
[2010-01-08 17:30:29]
>区分所有法の特別決議が必要ですので
ウソは書かない事。 |
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941:
匿名さん
[2010-01-08 17:46:04]
940
民法 組合契約 668条 組合財産の共有 各組合員の出資その他の組合財産は、総組合員の共有に属する。 つまり積立金はみんなの共有物ということです。 よって共有物の変更(取り崩し)には特別決議を要します。 |
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942:
見物人
[2010-01-08 19:52:09]
614以外の方々へ
コテハンにするのは抵抗がありますか? マン管士の意見か無資格者の意見なのかを是非知りたいのですが…。 はっきり言ってこれがマン管士の発言?という内容も結構ありますね。 匿名であるが故でしょうが、マン管士も匿名ならこんな発言をするの?と思ってしまいます。 またマン管士にしては無責任な発言もありますね。 ここからはマン管士か無資格者がわかるコテハンを使って頂けると、とても参考になります。 コテハンだと発言できないですか? |
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943:
匿名さん
[2010-01-08 20:31:08]
>民法 組合契約 668条 組合財産の共有 各組合員の出資その他の組合財産は、総組合員の共有に属する。 つまり積立金はみんなの共有物ということです。 よって共有物の変更(取り崩し)には特別決議を要します。
君は可愛そうね。誰も遊んで呉れないから遊んであげるよ。 民法の特殊法として区分法があるのよ。それには下の様に書いてあるのよ。三回声を上げて読んでご覧なさい。 大規模修繕の場合の修繕積立金の取り崩しでは、共用部分に変更がないか、変更があっても形状か効用に著しい変更が無ければ普通決議で良いのよ。僕ちゃん!。頑張ってね。僕ちゃん! (共用部分の変更) 第十七条 共用部分の変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。)は、区分所有者及び議決権の各四分の三以上の多数による集会の決議で決する。ただし、この区分所有者の定数は、規約でその過半数まで減ずることができる。 2 前項の場合において、共用部分の変更が専有部分の使用に特別の影響を及ぼすべきときは、その専有部分の所有者の承諾を得なければならない。 (共用部分の管理) 第十八条 共用部分の管理に関する事項は、前条の場合を除いて、集会の決議で決する。ただし、保存行為は、各共有者がすることができる。 2 前項の規定は、規約で別段の定めをすることを妨げない。 3 前条第二項の規定は、第一項本文の場合に準用する。 4 共用部分につき損害保険契約をすることは、共用部分の管理に関する事項とみなす。 |
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944:
匿名さん
[2010-01-08 20:47:12]
943
17条1項だけですね。 規約で過半数になってれば、過半数の同意が得られればOKです。 ただし普通決議とは違いますよ!普通決議は総会出席数の過半数ですが 17条は全員の過半数です。間違えないように その他の 943 は 941 とはあまり関係ないでしょ? |
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945:
匿名さん
[2010-01-08 20:57:11]
大規模修繕は普通決議でいいということですよね。
まあ常識ですけどね。 マン管士でなくてもこれぐらいは理事だったら簡単に分かるでしょう。 |
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946:
匿名さん
[2010-01-08 21:38:14]
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947:
匿名さん
[2010-01-08 22:52:11]
修繕積立金の取り崩しが特別決議だって。
それほんとなの? 誰が決めたの。管理会社? |
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948:
匿名さん
[2010-01-09 02:31:16]
ふだんは何を言っても回りから相手にされないのに、ネットじゃバ カを書いたらこんなに構ってくれて、嬉しくてしかたないのね。良かったね、ボクちゃん。
実際はいい齢こいたおっさんなのにね(笑) |
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949:
匿名さん
[2010-01-09 03:44:36]
法令には法令を正しく反論しましょう。批判や難癖つけているだけでは信用無くしますよ
共有となった財産や預貯金が簡単に引き出せないのは相続でも同じです。マンションのは 特別決議で引き出せるんだから、その様な手続きをすればいいんじゃないんですか? |
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950:
匿名さん
[2010-01-09 08:34:54]
>ネットじゃバ カを書いたら
・大規模修繕は大規模の修繕なのだから建築確認が必ず必要で工事時の避難経路確保のために消防同意が必要 ・管理組合の根拠は任意規定 ・標準管理規約38条は粗があり他の条文も信用できない ・修繕積立金の執行は原則特別決議 ・マン管士は国役人の天下りのために管理組合の修繕積立金を狙っている 他にもあったっけ。釣りか本気かどうでもよいが、こういうことを書ける時点でおつむの程度が知れる。 |
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951:
匿名さん
[2010-01-09 09:03:01]
あと、
・監事は理事じゃないので理事会の定足数に入れないこと。 ・それからマン管士擁護書き込みは裸の王様 他にもあったっけ |
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952:
匿名さん
[2010-01-09 09:39:56]
>No.944 by 匿名さん2010-01-08 20:47
>943 17条1項だけですね。 大規模修繕に関してですから、 1)17条(変更)で、形状、効用の著しい変更の伴うの場合、 2)17条(変更)で、形状、効用の著しい変更の伴はない場合、 3)18条(管理)の場合 が考えられますよ。 1)の場合のみ特別議決即ち、組合員全員員数の四分の三以上且つ全組合員の議決権の四分の三以上の賛成が必要です。 それ以外の2)、3)の場合は、普通決議即ち区分所有法又は規約に別段の定めが無い限り、区分所有者及び議決権の過半数で決する(区分法39条)ですが、この規約の別段の定めが一般には「委任状、議決権行使書の提出者を含む総会出席者の過半数で決する」ことになっているのですよ。貴方の下記のコメントは間違いであることが分かりましたね。 もう少しの勉強が必要ですね。 >規約で過半数になってれば、過半数の同意が得られればOKです。 >ただし普通決議とは違いますよ!普通決議は総会出席数の過半数ですが17条は全員の過半数です。間違えないようにその他の 943 は 941 とはあまり関係ないでしょ? |
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953:
匿名さん
[2010-01-09 10:00:45]
>・大規模修繕は大規模の修繕なのだから建築確認が必ず必要で工事時の避難経路確保のために消防同意が必要
大規模修繕の中身次第ですから建築確認が必要な場合もあるしない場合もある。工事中といえども避難経路確保は必要で、消防署の同意は無関係。 >・管理組合の根拠は任意規定 無知以外の何ものでもない。」 >・標準管理規約38条は粗があり他の条文も信用できない 法律ではないので、気に入らない条文や全文も準用しなければ良いだけのこと。マン管士の宣伝や町内会との関与、誘導を図る国策が盛り込まれている条文は頂けない。 >・修繕積立金の執行は原則特別決議 特別会計の取崩しは総会決議マターであるが、取崩す原因の大規模修繕の中身次第で決議方法は変わる。 >・マン管士は国役人の天下りのために管理組合の修繕積立金を狙っている 修繕積立金のみならず管理費も狙わないと生活がなりたたないことは確かだ。 >No.951 by 匿名さん2010-01-09 09:03 あと、 >・監事は理事じゃないので理事会の定足数に入れないこと。 監事の職務を考えれば当然のこと。 >・それからマン管士擁護書き込みは裸の王様 他にもあったっけ 意味不明。客観的にものが見えていない点では同感できる。 |
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954:
匿名さん
[2010-01-09 10:54:33]
特別決議と普通決議の項目のまとめが必要だな。
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955:
匿名さん
[2010-01-09 10:59:34]
952 は、何を言いたいのか不明だ
大規模修繕の承認と 積立金の取り崩しは別に考えようね(笑 資金繰りは様々な方法がありますから マンションの売買契約と 住宅ローン契約も 別ですのでこれからマンション購入なら参考に >952 953 は中身の議論ができない裸の王様君ね(爆 |
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956:
匿名さん
[2010-01-09 11:31:21]
>952 は、何を言いたいのか不明だ
逃げ口上ではなく、反論をどうぞ。 >大規模修繕の承認と 積立金の取り崩しは別に考えようね(笑 理解出来てませんね。修繕積立金は、長期修繕計画、不測の事故など将来を見据えた修繕費用を積立てているのだから、この取崩しには支出理由と金額は一体不可分なものなのよ。この支出理由(共用部分の変更か、通常の管理範囲内か、変更も形状又は効用の著しい変更か否かによって特別決議となったり、普通決議となったりするのよ。 >資金繰りは様々な方法がありますから 全く関係ありません。 もっと勉強してね。いくらでも教えて上げるからね。 |
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957:
匿名さん
[2010-01-09 11:41:23]
>>955
横やりですけど、レスの中に(笑)を入れるのはやめた方がいいですよ。 せっかくの内容がそれだけですごく軽く感じられますし、人格も疑われるようになります。 それにそういうスレは真剣に見ようともしないし、まともに答えても意味がないような気がしますので。 |
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958:
匿名さん
[2010-01-09 11:43:47]
>この取崩しには支出理由と金額は一体不可分なものなのよ
不測の保存行為には言えますね。 計画的な工事は、工事の可否と 積立金の取り崩しは別です。 工事部分が明らかに特定の区分所有者だけが負担する様な場合もありますので 一律に一体不可分とは言い切れませんよ。費用が発生しない改良もありますし。 物事は、熱くならずに自然に解釈しましょう。 >956 |
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959:
匿名さん
[2010-01-09 11:51:47]
>特別決議と普通決議の項目のまとめが必要だな。
こんな人がいるなんて驚きですね。区分所有法くらいは勉強すべきだな。 |
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960:
匿名さん
[2010-01-09 12:03:43]
>計画的な工事は、工事の可否と 積立金の取り崩しは別です。
丁寧な説明しても、理解出来ない様ですね。 >工事部分が明らかに特定の区分所有者だけが負担する様な場合もありますので 一律に一体不可分とは言い切れませんよ。 自費での共用部分の工事は、専有部分の修理に関連する事項に限られ、理事会の承認事項が一般ですので、修繕積立金の取崩には無関係です。 >費用が発生しない改良もありますし。 貴方の好きな取崩しは特別決議の傍証には無関係ですね。 |
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961:
匿名さん
[2010-01-09 12:04:41]
>>959
勿論知ってますよ、マン管士ですからね。 |
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962:
匿名さん
[2010-01-09 12:08:17]
>工事部分が明らかに特定の区分所有者だけが負担する様な場合もありますので 一律に一体不可分とは言い切れま >せんよ。
>自費での共用部分の工事は、専有部分の修理に関連する事項に限られ、理事会の承認事項が一般ですので、修繕積 >立金の取崩には無関係です。 そのとおりです。 |
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963:
匿名さん
[2010-01-09 13:04:01]
・積立金が組合の共有財産であること
・共有財産の取り崩しには特別決議が必要であること この2点はマン管士でも変えることはできません。 工事や改良に関しては費用の負担が無い場合もあるので 工事や改良の承認と上記共有財産の取り崩しは別に分けましょう。 |
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964:
見物人
[2010-01-09 23:38:56]
マン管士はマン管士であることを名乗ってコテハンでの発言はできないんだね。
しょせんはその程度。コテハンでの議論に自信がないのか。 情けない。がっかりです。 匿名で人をバ カ呼ばわりするような奴は最低だね。 |
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965:
匿名さん
[2010-01-10 00:18:40]
964
948のことならおれだがマン管士じゃないが、何か? >コテハンでの議論に自信がないのか。 議論をしようにも議論が成立せん無知野郎をバ カと言って何が悪い? |
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966:
匿名さん
[2010-01-10 00:22:13]
964は見物人といいながら理解力がないらしいですね。
これだけ頓珍漢なことを繰り返し書き込んでる荒らしよりも他のまともな人間を非難するらしい。 |
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967:
匿名さん
[2010-01-10 08:37:16]
>・積立金が組合の共有財産であること
そんな単純なものではなく、管理費、修繕積立金等は法人格のない場合には、総有的又は合有的に区分所有者全員に帰属し、各区分所有者は持ち分を持っているのみで、区分所有権の移転があればその区分所有権を継承した者に持ち分が引き継がれることになります。
>・共有財産の取り崩しには特別決議が必要であること 間違い。区分所有法の17,18,21条によりそれぞれの集会の決議によります。 >この2点はマン管士でも変えることはできません。 マン管士はセールスマンに過ぎませんので、そんなことは出来ないのは当然です。 >工事や改良に関しては費用の負担が無い場合もあるので 工事や改良の承認と上記共有財産の取り崩しは別に分けましょう。 特別会計(修繕積立金)の取崩しは総会決議事項で、それの使途の内容によって特別決議の場合あり、普通決議の場合ありで、取崩しはその使途と不可分のものです。 |
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968:
見物人
[2010-01-10 09:22:08]
>>965
>>966 私はマン管士の知識、議論の展開の仕方、表現力、説得力等のレベルを知りたいだけです。 書き込みの中には、すばらしい意見、高い知識、クールに法解釈のみを展開する人もいれば、感情的になり相手を侮蔑する人もいます。 そこで、どの意見がマン管士なのかマン管士ではないのかがわかるととても参考になると思いました。 どんなに知識が豊富でも、議論が展開していく中で相手が理解してくれないことに腹を立て、感情的になり相手を侮蔑する発言をするような方はマン管士には向かないでしょう。 マンションには全く議論の通じない方もいますからね。 そういう意味で冒頭申し上げたマン管士の総合的なレベルを知りたくてこのスレを見物しています。 しかしコテハンでの書き込みは皆無。コテハンと言えども匿名であるにもかかわらずです。 そこにマン管士の自信のなさを感じ、がっかりしました。 他スレでは管理会社のフロントがフロントと名乗ってコテハンでの書き込みを目にしますが、マン管士がマン管と名乗ってコテハンを使っているのはほとんど無いのでは? 間違ったことを言うとマズいという意識があるのでしょうね。 結局自信が無いということです。 |
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969:
匿名さん
[2010-01-10 09:45:00]
まー!まともなマン管士はこんな所に参加しないでしょう。
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970:
匿名さん
[2010-01-10 10:48:46]
日本マンション管理士会連合会
http://www.nikkanren.org/kaiin.html#kaiin |
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971:
匿名さん
[2010-01-10 11:01:07]
NPO法人全国マンション管理組合連合会
http://www.zenkanren.org/ |
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972:
匿名さん
[2010-01-10 11:32:31]
>>968
管理会社のフロントの件は多分管理侍さんのことだと思います。 私はマンションの住民としてのマン管士として、彼とは激しく意見を闘わせた経験があります。 勿論その時は相手を尊重した中での議論ですので、当然HNは使っていました。 しかし、訳のわからない釣りにも似たスレに対してはHNを使う気にもなれません。 それだけのレベルの問題に対して真剣に取り組もうとも思いませんので。 このスレにも大規模修繕時の対応の仕方等スレしましたが、前向きにとらえる方もおられますが、 そうでない方に対しては、それなりの対応をしてしまいます。 確かにご指摘のようにこのスレはHNを使う方が少ないようです。それだけ真剣さ・真面目さが 欠如しているからだと思います。 多分マン管士の方はあまりここに参加されてないからではないでしょうか。魅力不足ということでしょう。 |
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by 管理担当
こちらは閉鎖されました。 |