管理組合・管理会社・理事会「マンション管理士の活用・・・」についてご紹介しています。
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理事さん [更新日時] 2010-05-25 14:22:13
 

マンション管理士・・国も積極的に力入れているようですが、うまく活用されてる組合があれば、ご紹介ください。
 契約方法は月極顧問?年間契約?随時相談?
 費用は?
 良かったこと、悪かったこと
そもそも使っているマンションあるのでしょうか?

[スレ作成日時]2006-06-22 11:50:00

 
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マンション管理士の活用・・・

681: 匿名さん 
[2009-12-31 11:04:25]
現政権でも安泰ですよ

①事業仕分けされていない

②公共工事が人へシフトするため建設業全体をマンション保守費でささえねばならん

ペーパードライバーさん達はマンションに入り込み積立金を狙っています。
682: 匿名さん 
[2009-12-31 11:13:29]
>>680
お国の事情かどうかわかりませんが、マン管士の知識はマンションの管理を有効にしていくためには
必要不可欠のものですよ。
組合管理をしていくのに、マン管の知識がなければどうしようもないでょう。
ただやみくもに、各組合が思う通りに運営されていったら、それこそ組合は崩壊してしまいます。
快適なマンション生活をしていくためには、法的な面も含めて知識が必要でしょう。
大規模修繕とか、修繕積立金の決め方、自主点検の仕方、規約改正、滞納金対策、総会・理事会の運営等々
知らなければならないことはイッパイあります。
マン管士を住民が取るのもよし、依頼するのもよし、それは各組合で判断すればいいことです。
マン管士のプロとしての将来がどうなるか分かりませんが、マンションの管理には必要なのは明白です。
現在もそれで生計をたてておられるマン管士の方がおられるのも事実ですし、その数が増えているのも現実です。
そういうマン管士の方が実際おられるのに、ペーパードライバー云々を述べて明日がある筈はないというのは
おかしいのではないですか。
私はマン管士の資格は取りましたが、マンションの住民として取った者で開業の意思は全然ありませんが、必要と
思って取った資格を批判されると反発したくなりますね。
683: 匿名さん 
[2009-12-31 12:07:20]
>大規模修繕とか、修繕積立金の決め方、自主点検の仕方、規約改正、滞納金対策、総会・理事会の運営等々 知らなければならないことはイッパイあります。

区分所有者の常識です。これらを分かった上で、自分等でやるか、管理会社にやらせるかの選択は、総会決議で決めれば良い事。
経済的基盤のない、マンションを見た事も無い、住んだ事も無い者が、資格をとれるマンション管理士を利用する程危険なことはない。
684: 匿名さん 
[2009-12-31 12:27:18]
民主党松井こうじが考えるマンションへの取り組み
第一は、マンション管理士のような国家資格制度をつくると、一般的に官僚の天下リも含めて、不透明な運用がなされることに注意しなければならない。第二は、主体は管理組合であるという、そこが主権者であることを確認しておかなければならない。
第三に区分所有者の多くが不在で実質上、管理組合が機能していないようなマンションと、皆さんのところのように区分所有者が居住して管理組合もきちんと機能しているようなマンションを、十ば一からげにしてよいのかという疑問を持っている。
685: 匿名さん 
[2009-12-31 13:32:47]
民主党マニフェスト
44.環境に優しく、質の高い住宅の普及を促進する
【政策目的】
○住宅政策を転換して、多様化する国民の価値観にあった住宅の普及を促進する。
【具体策】
○リフォームを最重点に位置づけ、バリアフリー改修、耐震補強改修、太陽光パネルや断熱材設置などの省エネルギー改修工事を支援する。
○建築基準法などの関係法令の抜本的見直し、住宅建設に係る資格・許認可の整理・簡素化等、必要な予算を地方自治体に一括交付する。
○正しく鑑定できる人(ホームインスペクター)の育成、施工現場記録の取引時の添付を推進する。
○多様な賃貸住宅を整備するため、家賃補助や所得控除などの支援制度を創設する。
○定期借家制度の普及を推進する。ノンリコース(不遡及)型ローンの普及を促進する。土地の価値のみでなされているリバースモーゲージ(住宅担保貸付)を利用しやすくする。
○木材住宅産業を「地域資源活用型産業」の柱とし、推進する。伝統工法を継承する技術者、健全な地場の建設・建築産業を育成する。
686: 匿名さん 
[2009-12-31 14:13:17]
>>683
あなたは区分所有者の常識が分かっていない人です。
大規模修繕とか規約改正、自主点検等を管理会社にさせる訳ないじゃないですか。
そんな初歩的な基本も分かっていない者がマン管士をとやかくいうものではないですよ。
資格は経験がなくても殆どの資格は取れますよ。
実務経験が必要なのもありますがね。
687: 匿名さん 
[2009-12-31 14:54:31]
683は管理会社のくせにマンション管理に無知な某荒らし氏ですよ(笑)
何も理解せず議論もできないくせに、専門家ぶって書いてるだけです。スルーです。
688: 匿名さん 
[2009-12-31 14:57:08]
ちなみに680も同じ、681は完全な無知門外漢ですね(笑)
689: 匿名さん 
[2009-12-31 14:58:56]
>>686
私は683ではないが、あなたの常識は何?
世の中の常識は大規模修繕も規約改正も自主点検も管理行為。管理行為の委託先が管理会社。
ほとんどの管理組合は管理会社に管理を委託しているのが実状。
もちろん大規模修繕は日常の管理行為ではなく、大規模修繕を管理会社以外の修繕会社に直接発注しているケースも少なくない。しかし工事監理など何らかの形で管理会社を関わらせているケースが多い。
690: 匿名さん 
[2009-12-31 15:40:43]
>>689
何をおっしゃいます。
管理会社に大規模修繕、規約改正、自主点検をまかせっぱなしにする管理組合があるのがおかしいですよ。
全て管理組合が自主的にやるものですよ。
それこそマンション管理の初歩的基本も分かっていないんじゃないですか。
もう少し勉強してください。
単なる標準管理規約や区分所有法をちょっと読んだだけでは無理があります。
奮励努力せよ。
691: 匿名さん 
[2009-12-31 16:09:33]
>>690
人の意見を勝手に変えないように。
誰もまかせっぱなしなどと言ってません。委託です。
委託するからには委託者としてのチェックは当然。
委託せず自主管理するもよし。
委託してチェックはマン管士にやらせるもよし。
私はただ世の中のほとんどの管理組合が委託方式をとっているという事実を言ったまで。
的外れな指摘で奮励努力せよとは笑止。
692: 匿名さん 
[2009-12-31 16:24:54]
691
横レスです。
ほお、貴方のマンションでは規約改正も大規模修繕も委託するんですか。普通しませんよ。
しかもそれが世間の常識なんですか。国の標準管理委託契約書とかご存知なんでしょうかね。
的外れはどっちでしょうか。
693: 匿名さん 
[2009-12-31 16:32:12]
>世の中の常識は大規模修繕も規約改正も自主点検も管理行為。

管理行為という言葉自体変ですが、管理会社への一部委託対象となる「管理事務」とは、マン管適正化法第2条第6号で「マンションの管理に関する事務であって、基幹事務(管理組合の会計の収入及び支出の調定及び出納並びにマンション(専有部分を除く。)の維持又は修繕に関する企画又は実施の調整をいう。以下同じ。)を含むものをいう。」。
これを踏まえ、世間の常識は国交省の標準管理委託契約書で下記の別表第一~第四のとおり、「支援」「助言」「調整」「補助」であって、どこにも規約改正だの大規模修繕工事施行だのは対象として出てきません。建物・設備点検は可能です。

http://www.manshon.jp/horei/pdf/itaku/itaku_02.pdf
694: 匿名さん 
[2009-12-31 17:11:18]
>>691
委託もしたらだめですよ。
そんなことは組合でやるべきです。
693のレスの通りです。
勉強勉強
695: 匿名さん 
[2009-12-31 17:20:38]
>世間の常識は国交省の標準管理委託契約書で下記の別表第一~第四のとおり、「支援」「助言」「調整」「補助」であって、どこにも規約改正だの大規模修繕工事施行だのは対象として出てきません。建物・設備点検は可能です。

世間の常識がマン管士の常識ですか? 標準なんとかは、もう無くなりますよ。
区分所有者や管理組合主体の、独自の管理委託契約書を作らねばなりません。
特に、自公政権の末期に画策した標準管理委託契約には、施行規則の改正のどさくさに紛らわせて、従来存在した大規模修繕計画案の作成まで、業界に迎合して無くしているが、今後は業界の利益誘導を画策する標準なんとかは無くなります。
696: 匿名さん 
[2009-12-31 17:20:48]
しかし689=691さんは、683をはじめ、他の釣りや荒らし連中とは違うのはわかりますんでお気になさらずに。
697: 匿名さん 
[2009-12-31 17:21:26]
>>692
>>693
堂々と非常識を露呈しないように。
ほとんどの管理会社は業務として規約改正案を作成します。
標準管理委託契約書の話をすれば今までは曖昧だった管理規約改正業務を委託契約外にできることが改正後の標準に盛り込まれましたね。あくまで標準ですから今後も管理会社によっては委託内で行う会社もあるでしょうし、従来からほとんどの会社はやってました。
大規模修繕も管理会社に発注する組合は多いです。当然管理委託契約とは別ですよ。もしも委託という言葉が正確ではないという揚げ足取りをされるのなら、その点はお詫びします。工事の請負契約、もしくは工事監理契約です。
誰も適正化法に基づく業務に限った話をしているのではありません。
規約改正案作成は支援であり助言であり補助です。
698: 匿名さん 
[2009-12-31 17:23:00]
695
はいはい、そうですか。
699: 697 
[2009-12-31 17:29:23]
補足をすると、べき論の話ではない。実態はそういう組合がほとんどという事実。
700: 匿名さん 
[2009-12-31 17:33:01]
>ほとんどの管理会社は業務として規約改正案を作成します。

全くのウソ。
by 管理担当
こちらは閉鎖されました。

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