管理組合・管理会社・理事会「マンション管理士の活用・・・」についてご紹介しています。
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理事さん [更新日時] 2010-05-25 14:22:13
 

マンション管理士・・国も積極的に力入れているようですが、うまく活用されてる組合があれば、ご紹介ください。
 契約方法は月極顧問?年間契約?随時相談?
 費用は?
 良かったこと、悪かったこと
そもそも使っているマンションあるのでしょうか?

[スレ作成日時]2006-06-22 11:50:00

 
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マンション管理士の活用・・・

461: 匿名さん 
[2009-12-13 09:23:33]
雇用の場合は長期になると思うが
理事会だけでは長期は不味かろう。
462: 匿名さん 
[2009-12-13 21:15:50]
長期雇用の場合は当然経費面からいっても普通決議が必要でしょう。
463: 匿名さん 
[2009-12-14 08:33:19]
長期雇用の場合は当然、総会の承認が必要ですよね。
そうすると、38条は、何だ?ってことになるね。
464: 匿名さん 
[2009-12-14 09:20:34]
長期雇用の場合は、理事会の承認を得て議案として総会に諮って決議するということ。
465: 匿名さん 
[2009-12-14 09:37:57]
雇用と言えば一般に長期です。
でも長期って何日以上なの?
色んな定義と解釈が必要ですね
やはり38条は無くてよいです。
466: 匿名さん 
[2009-12-14 10:35:23]
雇用とコンサルとは違いますよ。
コンサルは相談することですから。
雇用すれば一般的には長期になりますので、経費が絡んできますので普通決議が必要です。
法律論はいろんな解釈ができます。だから法定でももめるのです。
467: 匿名さん 
[2009-12-14 11:05:54]
38条は雇用を歌ってるからね
雇用は総会決議が必要ですよね
やはり38条は間違っているね
468: 匿名さん 
[2009-12-14 11:30:01]
いいんじゃない、そんな細かいこといわなくても。
のんびり行こうよ、狭い日本だから。
469: 匿名さん 
[2009-12-14 11:45:43]
穴だらけの標準規約は
細かいとこ突っ込むと切りが無いか。
マン管士にも生活がかかっているからね。
だまされる管理組合が情報不足と言うことだね。
470: 匿名さん 
[2009-12-14 12:37:24]
>>469
マンション管理士の資格はもってますが、マンションの住民だから取っただけですよ。
自分達が住んでいるマンションの管理を良くするために生かすだけですからね。
471: 匿名さん 
[2009-12-14 12:52:57]
大部分はマンションの管理に役にたつでしょうね。>470
でも、間違いだらけの標準規約の間違いの部分に
気づかない様じゃダメだな。
472: 匿名さん 
[2009-12-14 12:59:43]
469,471
穴だらけ、間違いだらけということですが、箇条書きで列記して頂けますか。
心しておきたいと思いますので、よろしくお願いします。
473: 匿名さん 
[2009-12-14 13:38:39]
標準規約の大部分は御尤もな条文で固められていますが
数箇所、落とし穴条文が書かれています。
よく読む必要はありませんが国土交通省の言う標準規約と
その説明コメントを対比して、説明されていない条文や
あやふやなコメントしか書かれていない条文が落とし穴ですね。
38条のコメントはどうですか?
理事長が雇用できる条文のコメントです。
474: 匿名さん 
[2009-12-14 13:59:51]
>>473
理事長は理事会の承認を得て、職員を採用し、又は解雇すること。という項目が確かにあり
あいまいですね。
これでいけば長期であろうと理事会の承認のみで採用できるということになります。
しかし、経費はどこから持ってくるんでしょうか。予算化されてない初年度については、予備費しか
ないでしょう。次年度からは予算化されるので問題はないでしょうが。
長期に採用することは住民にとって重要なことでもあります。それを理事会のみの承認でいいのかという
問題点が発生してくるでしょう。この条文は曖昧ですね。規約で抑えをしておく必要があります。
475: 匿名さん 
[2009-12-14 14:27:35]
38条のコメントは読まなかったんですか?
条文も曖昧ですがコメント読んでも意味不明と思いませんか?
この程度ですよ参考にならない標準規約。
476: 匿名さん 
[2009-12-14 21:07:43]
穴だらけ、間違いだらけということですが、要するに38条だけなのですね。
規約の根幹に関わるような事項でもありませんし、その他の条文・コメントは参考になると理解しております。
>>473さん
たしかにコメントのない条文がありますが、
>数箇所、落とし穴条文が書かれています。
とは、どの条文がどう落とし穴なのですか。ご意見をきかせてください。
477: 匿名さん 
[2009-12-15 07:47:26]
国土交通省が作った標準規約はコメントも整備されておらず
38条だけではなく、いくつか不要あるいは違法な条文が忍ばされています。
同標準規約は読むだけ無駄です。読んだらその時間無駄ということです。
読まずに指摘するには、コメントと対比してコメントでわかりづらい所と言うしかありません。
あとは、理事長に特別な決定権を付与しているところ
管理費、積立金に関するところでも意味不な条文がありますね。
478: 匿名さん 
[2009-12-15 12:12:20]
477
答えになっていません。具体的に条文と理由をお示しください、とお願いしてるんですが。
479: 匿名さん 
[2009-12-15 12:31:14]
標準管理規約は、売主が初期設定で出してきたものと比較してどの部分に差が
あるかを見る上では役に立つと思いますよ。  いらないってのは暴論。
あんまり相手にしないほうが...
480: 匿名さん 
[2009-12-15 13:14:43]
標準管理規約は単なる規約の指針に過ぎないので、規約は各自作ればいいのですよ。
by 管理担当
こちらは閉鎖されました。

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