マンション管理士・・国も積極的に力入れているようですが、うまく活用されてる組合があれば、ご紹介ください。
契約方法は月極顧問?年間契約?随時相談?
費用は?
良かったこと、悪かったこと
そもそも使っているマンションあるのでしょうか?
[スレ作成日時]2006-06-22 11:50:00
マンション管理士の活用・・・
463:
匿名さん
[2009-12-14 08:33:19]
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464:
匿名さん
[2009-12-14 09:20:34]
長期雇用の場合は、理事会の承認を得て議案として総会に諮って決議するということ。
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465:
匿名さん
[2009-12-14 09:37:57]
雇用と言えば一般に長期です。
でも長期って何日以上なの? 色んな定義と解釈が必要ですね やはり38条は無くてよいです。 |
466:
匿名さん
[2009-12-14 10:35:23]
雇用とコンサルとは違いますよ。
コンサルは相談することですから。 雇用すれば一般的には長期になりますので、経費が絡んできますので普通決議が必要です。 法律論はいろんな解釈ができます。だから法定でももめるのです。 |
467:
匿名さん
[2009-12-14 11:05:54]
38条は雇用を歌ってるからね
雇用は総会決議が必要ですよね やはり38条は間違っているね |
468:
匿名さん
[2009-12-14 11:30:01]
いいんじゃない、そんな細かいこといわなくても。
のんびり行こうよ、狭い日本だから。 |
469:
匿名さん
[2009-12-14 11:45:43]
穴だらけの標準規約は
細かいとこ突っ込むと切りが無いか。 マン管士にも生活がかかっているからね。 だまされる管理組合が情報不足と言うことだね。 |
470:
匿名さん
[2009-12-14 12:37:24]
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471:
匿名さん
[2009-12-14 12:52:57]
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472:
匿名さん
[2009-12-14 12:59:43]
469,471
穴だらけ、間違いだらけということですが、箇条書きで列記して頂けますか。 心しておきたいと思いますので、よろしくお願いします。 |
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473:
匿名さん
[2009-12-14 13:38:39]
標準規約の大部分は御尤もな条文で固められていますが
数箇所、落とし穴条文が書かれています。 よく読む必要はありませんが国土交通省の言う標準規約と その説明コメントを対比して、説明されていない条文や あやふやなコメントしか書かれていない条文が落とし穴ですね。 38条のコメントはどうですか? 理事長が雇用できる条文のコメントです。 |
474:
匿名さん
[2009-12-14 13:59:51]
>>473
理事長は理事会の承認を得て、職員を採用し、又は解雇すること。という項目が確かにあり あいまいですね。 これでいけば長期であろうと理事会の承認のみで採用できるということになります。 しかし、経費はどこから持ってくるんでしょうか。予算化されてない初年度については、予備費しか ないでしょう。次年度からは予算化されるので問題はないでしょうが。 長期に採用することは住民にとって重要なことでもあります。それを理事会のみの承認でいいのかという 問題点が発生してくるでしょう。この条文は曖昧ですね。規約で抑えをしておく必要があります。 |
475:
匿名さん
[2009-12-14 14:27:35]
38条のコメントは読まなかったんですか?
条文も曖昧ですがコメント読んでも意味不明と思いませんか? この程度ですよ参考にならない標準規約。 |
476:
匿名さん
[2009-12-14 21:07:43]
穴だらけ、間違いだらけということですが、要するに38条だけなのですね。
規約の根幹に関わるような事項でもありませんし、その他の条文・コメントは参考になると理解しております。 >>473さん たしかにコメントのない条文がありますが、 >数箇所、落とし穴条文が書かれています。 とは、どの条文がどう落とし穴なのですか。ご意見をきかせてください。 |
477:
匿名さん
[2009-12-15 07:47:26]
国土交通省が作った標準規約はコメントも整備されておらず
38条だけではなく、いくつか不要あるいは違法な条文が忍ばされています。 同標準規約は読むだけ無駄です。読んだらその時間無駄ということです。 読まずに指摘するには、コメントと対比してコメントでわかりづらい所と言うしかありません。 あとは、理事長に特別な決定権を付与しているところ 管理費、積立金に関するところでも意味不な条文がありますね。 |
478:
匿名さん
[2009-12-15 12:12:20]
477
答えになっていません。具体的に条文と理由をお示しください、とお願いしてるんですが。 |
479:
匿名さん
[2009-12-15 12:31:14]
標準管理規約は、売主が初期設定で出してきたものと比較してどの部分に差が
あるかを見る上では役に立つと思いますよ。 いらないってのは暴論。 あんまり相手にしないほうが... |
480:
匿名さん
[2009-12-15 13:14:43]
標準管理規約は単なる規約の指針に過ぎないので、規約は各自作ればいいのですよ。
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481:
現に居住する区分所有者
[2009-12-15 17:07:05]
479さん・480さんのご意見に組します。
マンションの所有者に限って縛られる法律は区分所有法だけです。 自分達のマンションの規約を作るのは区分所有法の強制規定やその他民法等に抵触しない限り 自由ですが、漏れの無い規約を作るベースとして標準管理規約は参考になります。 問題は、区分所有法がドイツの類似法を参考にして出来たのに対し、標準管理規約はアメリカの 事例をベースにしている事でしょう。 例えば区分所有法は理事会を設置すべき事も理事長を置くことも規定していませんね。 |
482:
匿名さん
[2009-12-15 21:57:28]
435、439 です。 少し長くなります。
34条、38条(2)共に私にとっては必要ありませんでした。 他人を頼りにしたい管理組合が、この条文を採用すればよい。 必要に迫られた時には、いろいろなマンションの管理組合から事例を聞いて自分のマンションと居住者に利益になるような判断をするほうがより的確な答がでる。 他人は、本当の利益を導いてはくれない。 マンション管理士については法規、会計、契約、建築、設備、管理、紛争問題等々、範囲が広すぎて、これらが対応できるスーパーマンもどきの人などいない。 また、資格所有者の力量がよく解らないし、この資格は責任・権限もよく解らない。 法的問題も、マンション専門に扱っている弁護士と他の弁護士では対応が全く違うのにマンション管理士に何が出来るのかがよく解らない。 特定の問題、解決策等については解釈がいろいろあり、マンション管理士も都合のよい解釈をすると思う。 きわどい話であれば、たぶん中間をとりバラ色の解釈をする。 しかも、不動産業界の出身が多いようだ。 私がマンションで役員になった時には、マンション管理士の名称も知らなかったし、自身の知識吸収に使っただけ、管理会社変更時も関心も全くなかった。 当時、管理会社の対応の杜撰さに疑問を持ち、その頃にたまたまマンション管理士の問題集を立ち読み、その後に勉強した。 管理会社変更でもマンション管理士は無視していたというより、相談相手は国土交通省の担当者のみにした。 理由は、経験のないマンション管理士に当たったのでは相談しても優等生の答えしか来ないと感じたから。 最近、ある問題について県のマンション管理士会に相談したらとんでもない答えがきた。 「その件は、管理規約に書いてあればその通りに実施すればよい」との回答、 その程度なら子供でも解る、アホーと言いたかったが相談したほうがバカだったと反省し、管理会社変更時に相談しなくて本当によかったと実感した。 もし、マンション管理士を使うのであれば、面談の場で想定問題を出し、管理組合にとって利益になる解答をしてくれる者を選ぶことです。 多分それでも、信頼できるか解らないと思うが、無菌状態の管理組合が信用してお任せしたら、当然とんでもないことになることも覚悟したほうがよい。 ただし、めでたい管理組合、住民はいろいろな問題が永遠に気づかないからまあいいか。 |
そうすると、38条は、何だ?ってことになるね。