マンション管理士・・国も積極的に力入れているようですが、うまく活用されてる組合があれば、ご紹介ください。
契約方法は月極顧問?年間契約?随時相談?
費用は?
良かったこと、悪かったこと
そもそも使っているマンションあるのでしょうか?
[スレ作成日時]2006-06-22 11:50:00
マンション管理士の活用・・・
443:
現に居住する区分所有者
[2009-12-11 13:43:52]
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444:
匿名さん
[2009-12-11 13:56:48]
表面化されるような事例はありません。
気付かないうちに積立金が激減してしまいます。 マン管士や管理業者の言いなりにならないことが肝心です。 |
445:
匿名さん
[2009-12-11 14:29:42]
>>442さん
マンション管理士に依頼したら全て食い物にされるという先入観をもっておられるようですが 実際マン管士を使われたことがあるんですか。 単なる推測でしょう。 マン管士は基本的には、マンション側に立って仕事しますよ。 マンションのプラスになるように動くのですが、以前は委託業務費の削減や部分委託、自主管理ということで 管理会社とも対立しましたが、現在はそういうことはもうないでしょう。 ただ経費削減というだけでは組合側も満足しないでしょうから。 |
446:
現に居住する区分所有者
[2009-12-11 14:54:59]
>442さん
「国土交通省の天下り事業」は不要な文章だったと云う事でよろしいですね。 天下り事業かどうかは知りませんが「マンション管理センター」は国交省住宅局マンション政策室の 使い走りの機能しかなさそうです(詳しくは他のスレに譲ります) 先ほど「今年の漢字」が発表されましたが、かっての漢検センターのように管理士試験受験料で 荒稼ぎしているだけ。管理士の実務能力向上や地位向上に資する活動をすれば良いのに‥ |
447:
匿名さん
[2009-12-11 17:10:54]
標準規約38条に
理事長は職員を採用し、又は解雇することができると定めてある。 国土交通省の標準規約を使ったマンション管理組合への落とし穴の一つです。 平成13年ころかなこんな規約ができたの??それまではありませんでした。 総会の承認を経ないでマン管士を雇える可能性を作ったのです。 標準規約38条の必要性の疑問と総会を経ない事の重大ささを マンションの管理の勉強をされている方ならわかるでしょうか? 天下り一派の方々は、あの手この手で否定するでしょうが。 |
448:
現に居住する区分所有者
[2009-12-11 17:43:23]
>447さんへ
38条1-2の解釈が飛躍しすぎですよ。 自主管理や部分管理の場合を想定して、管理員や清掃員等を雇用する場合を想定していると解釈すべき。 それも「理事会の承認を得て」です。 給与が発生しますからその予算は総会承認が必要です。 管理士を本来の職務者として「雇用」する事は考えられません。 アドバイザーとして契約する事はあると思いますが。 マンションの管理の勉強をされているならわかるでしょうが マンション管理に関して天下りなんてあるのでしょうか? 管理会社への天下りは考えられますが‥(不祥事のもみ消し担当?) |
449:
匿名さん
[2009-12-11 20:29:50]
管理員や清掃員等は普通は管理会社が雇うでしょう。
管理士を雇用するも契約するも34条と38条の解釈しだいで 国土交通省の天下り事業が表面化されにくい落とし穴と考えてよいでしょう。 |
450:
匿名さん
[2009-12-11 20:48:50]
マン管士がマンション管理組合に食い込めば
天下り事業の準備完了という訳で積立金から 無駄な支出を招きかねませんね。 もっとも筋書きだけですが・・・ 34条や38条など問題というか 標準として歌うには具体的すぎな条文ですね こぞって標準規約に替えましょうキャンペーンも なかなかやるもんです。 国の役人と言っても所詮は人間ですから 渡りの退職金で贅沢したいんだろうか。 |
451:
匿名さん
[2009-12-11 22:25:15]
マンション管理士を活用した組合の話ですが、こんなこともあるようですね。
ttp://blogs.yahoo.co.jp/mansyonkanrihataihen/folder/1036826.html |
452:
匿名さん
[2009-12-12 00:31:06]
451
悪徳顧問がマン管士資格を持っていたというだけのことでしょう。 この顧問を選定した経緯と契約した管理組合の杜撰さの問題であって、マン管士制度の問題ではない。 悪徳弁護士や悪徳建築士にご用心、というのと同じです。 |
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453:
匿名さん
[2009-12-12 08:53:45]
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454:
匿名さん
[2009-12-12 09:37:00]
34条はマンション管理士又はマンションに関する各分野の専門的知識を有する者にコンサルする
ことができるということなので、弁護士や建築士、税理士等もこれに該当するということです。 38条は職員を採用する時は、だからそのままの解釈でいいのでは。つまり、管理会社に委託している業務 については管理会社管轄(管理員や清掃員等)組合が直接管理している分野については理事長が理事会の承認 を得て採用するということ。(例えば、コンシュルジュや警備員、清掃員を直接雇ったりした時等) |
455:
匿名さん
[2009-12-12 13:34:13]
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456:
匿名さん
[2009-12-12 14:13:30]
>>455
432です。34条や38条はマンション管理規約に載っています。 あなたの組合の規約にも記載されてると思います。基本的なことですから。 標準管理規約は強制力はないのですが、規約は標準管理規約を指針として作成されてますので 規約に掲載されていれば、法的にも強制力が出てきます。この分は区分所有法に該当します。 マン管士にコンサルを依頼する場合は、経費がかかりますので理事会の承認が必要でしょう。 額的にはそんなに大きくないので、予備費で落せると思います。 できれば、通常総会時に予算に計上しておけば全然問題なくコンサル契約できますよ。 |
457:
匿名さん
[2009-12-12 16:24:45]
>>452
別にマンション管理士そのものを否定したい訳ではありません。管理組合役員が個々の管理士の力量を見極められないと、ブログのようなケースに陥ってしまうことも十分考えられるということです。業界ではそこそこ名の売れている管理士でも、管理会社からのバックリベートを優先しているなど、組合側の勉強の程度によってはかなりいい加減なコンサルティングが行われているのも現実です。 にも関わらず、管理会社についての情報以上にマンション管理士についての情報が出回っていないこともあり、活用に当たって組合側のリスクは高いと言わざるを得ません。マンション管理士の活用を考える管理組合はこうした“外部リスク”も十分考慮した上で活用を検討する必要があるということです。 |
458:
匿名さん
[2009-12-12 16:56:22]
456 の 432 さんの解釈では
標準規約 34 38 から マン管士を 理事会の承認だけで理事長がコンサル契約できるらしい。 総会の承認は必須ではないらしい。 これがマン管士の解釈らしい(432=マン管士?)。 |
459:
匿名さん
[2009-12-12 21:00:11]
予備費で落せる程度の金額ならということですよ。
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460:
匿名さん
[2009-12-13 09:18:52]
建設会社に相談したり、弁護士に相談する時にコンサル料の支払いの臨時総会はやらないでしょう。
理事会で十分です。マン管士のコンサルも同じこと。 長期的な顧問契約であれば別だが。 |
461:
匿名さん
[2009-12-13 09:23:33]
雇用の場合は長期になると思うが
理事会だけでは長期は不味かろう。 |
462:
匿名さん
[2009-12-13 21:15:50]
長期雇用の場合は当然経費面からいっても普通決議が必要でしょう。
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>国土交通省の天下り事業の手助けをしてしまう人がマン管士‥
具体的にどの様な事例がありますか?
少なくとも管理士が関与する事例を思いつきません。