新築5年目のマンションですが、外壁タイル浮きやクロス壁のひび割れ、エフロ・クラックなどが多数発生したため、販売会社を呼んで修繕補償を要求したらアフターサービス規約に照らし保障対象外として取り合ってもらえません。
一般的に見て新築5年で出るような瑕疵発生ではないと思います。工事過程において何らかな欠陥があったのではと推測されます。
車やストーブ等でも販売会社や製造会社が欠陥個所を取り替えるアフターサービスがありますが、一生の財産である住宅において、新築5年目ぐらいで不具合ではないと思います。販売会社の社会的責任はどうなっているのでしょうか?
同じ様な事例を経験された方、お知恵を貸してください。
販売会社の方、このような事例の社会的責任について教えてください。
今後の販売会社との折衝方法についてアドバイスをください。
[スレ作成日時]2008-07-02 09:48:00
アフターサービス基準て何ですか?
2:
後期若年者
[2008-07-02 11:18:00]
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3:
匿名さん
[2008-07-02 11:47:00]
>>01(スレ主)
まず新築で買われたご本人ですよね? 通常のサフターは、家電製品と同じように各部分に保障期間があります。 購入時などに、その「アフターサービス規約」に期間も書かれているはずです。 >外壁タイル浮きやクロス壁のひび割れ、エフロ・クラックなどが多数発生 1つ1つは、出ても問題ではありませんが、多数発生とのことなので、筐体に影響受けた事象かもしれませんね? そうなると、管理組合と相談の上、第三者機関などに検査や仲介してもらったほうが良いかもしれません。 |
4:
匿名さん
[2008-07-02 12:13:00]
ひどいですね。施行会社はどこですか?
これは、裁判に持ち込めば絶対に勝てると思います。裁判に持ち込むと欠陥マンションである ことが周囲に漏れてしまいますが、しょうがないでしょう。裁判になる前に売ろうとしたって 見に来た人はすぐ気がついていしまいます。 一流メーカーであれば、ブランドにキズがつくのが怖いので、すぐ対処するはずなんです。 |
5:
サラリーマンさん
[2008-07-02 12:41:00]
スレ主さんは理事さん?
外壁タイルは共有部分になるので、エフロ、ヒビに関しては 管理組合で交渉する事が必要ですね! アフター基準で保証期間を確認する必要があります。 因みに、築3年アフター交渉をした理事です。 2年目まではエフロ、タイルのヒビなど結構見付かり 3年目は殆ど見付かりませんでした。 細かいヒビ、エフロは細かく探せば結構あります。 我々は、アフター工事でなおしもらいました。 管理会社の話によるとコンクリが落ち着く〜2年までは、色々と細かい所が出るそうです。 >クロス壁のひび割れ これは多少問題あるかと思います。 一例ですが 私の友人MSでお隣が薄型TVを壁取り付けをするに当たって 壁にヒビが入ったと、友人宅はクロス上異常は無かったのですが 念の為クロスを剥がして確認した所壁にヒビが入っていたと・・・ プロの確認が必要かもしれませんね! 通常管理会社に建築士が居るので相談してみると良いかと 但し、デベ系列の管理会社だとあてにはなりませんが・・・ |
6:
サラリーマンさん
[2008-07-03 11:23:00]
外壁タイルの浮き、剥がれ、亀裂などは一般的には2年
耐力壁の亀裂、破損は10年が一般的みたいですよ。 殆どが2年、配管、配線が5年、構造上重要箇所が10年って事みたいです。 |
7:
07
[2008-07-03 12:35:00]
うちのマンションの基準も、06さんと同じでした。スレ主さんのところも同じようなものでしょう。(公的な基準だから)ということは、、外壁タイル浮きやクロス壁のひび割れはアフターサービス保証外です。ご愁傷様です。
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8:
後期若年者
[2008-07-03 12:45:00]
1. 建物は、そこで居住する者、働く者、訪問する者等の建物利用者や隣人、通行人等(以上をまとめて「居住者等」という)の生命、身体または財産を危険にさらすことがないような安全性(建物としての基本的な安全性)を備えていなければならない。
2. 建物の建築に携わる設計者・施工者および工事監理者は、契約関係にない居住者に対する関係でも、当該建物に建物の基本的な安全性が欠けることがないように配慮すべき注意義務を負う。 3. 建物としての基本的な安全性を損なう瑕疵がある場合は、違法性が強度であるかを問わず、不法行為責任が成立する。 4. 基本的な安全性を損なう瑕疵とは、生命または身体を危険にさらすようなものであり、建物の基礎や建物躯体に瑕疵がある場合に限られない。例えば、バルコニーの手すりでも、居住者等が通常の使用をしている際に転落して生命または身体を危険にさらすようなものは基本的な安全性を損なう瑕疵である。 5. 不法行為責任が認められる以上、直接の契約関係にない者でも設計者や施工者に対して損害賠償を請求できる。 |
9:
↑
[2008-07-03 13:54:00]
後期若年者が得意のコピペ攻撃をしているけど、
なにが言いたいのか不明、質問主への回答にもなってない。 スレ主が聞いているのはアフターサービス基準だが。お門違いの法律論でどうすればいいのよ。 1 スレ主の建物が安全性を欠いているのか? 2 安全性の範囲は? スレ主の建物が安全性を欠いている証拠は? 3 スレ主の建物は、安全性を損なう瑕疵なのか? 4 基本的な安全性を損なう瑕疵とは、生命または身体を危険にさらすようなものであり、建物の基礎や建物躯体に瑕疵がある場合に限られない。例えば、バルコニーの手すりでも、居住者等が通常の使用をしている際に転落して生命または身体を危険にさらすようなものは基本的な安全性を損なう瑕疵である。→スレ主の建物がそれに値するのか? 5 スレ主のケースで不法行為責任が認められるのか? 全く答えになってない。 |
10:
↑
[2008-07-03 13:58:00]
外壁タイル浮きが、タイルが滑落するほどであれば、安全性を問えるだろうが、
クロス壁のひび割れ、エフロ・クラックで安全性を争点にするのは不適格。 |
11:
元理事
[2008-07-03 14:41:00]
例えば、
エフロなんかは、どっかから水が浸入してるわけだし、根本の原因究明と対策が必要です。 多数のクラックの場合は、コンクリより中の鉄筋がヤバイ場合もあります。 見た目だけにとらわれずに、信頼できる外部の技術ある団体に相談されることをお勧めします。 補償の問題も確認したいのなら、この手の問題に詳しい弁護士に相談すべきでしょう。 両方の専門家をとりまとめて仲介してくれるマンション管理士を見つけるのも1手だと思います。 |
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13:
後期若年者
[2008-07-03 17:06:00]
>9
全く業者さんの思考ですね。それこ全く答えになっていませんね。 |
14:
匿名さん
[2008-07-03 18:02:00]
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15:
匿名さん
[2008-07-04 23:22:00]
スレ主の問いに応えるのであれば
問『アフターサービス基準て何ですか?』 答『契約時の規約に書いてある』 これ以外の答えはありません。 瑕疵を販売会社が認めないのであれば、管理組合で議論・交渉し 調査費用を管理組合持ちで第3者に依頼し、瑕疵が認められるのであれば 調査費用を含めて販売会社に請求する。 これが正当な方法でしょう。 調査費用を行なう前に持たせる程度の交渉はすべきですが。 ちなみに、私のマンション(築5年)でも同様の問題(音・振動関連ですが)があり 総会決議で独自調査を自費で実施。(交渉で調査費用の半額を販売会社が持つ) 調査の結果、瑕疵とまではいえないが平均よりは劣る(床の材質・工法上の特性)が判明 最終的には、今後はこの件に関しての問題を販売会社に求めないことを締結し 調査費用・その他和解金?を支払うことで終了。 大手で無い場合は「瑕疵ではない」となればまず、交渉に応じないでしょうけどね |
16:
匿名
[2012-04-03 18:52:46]
後期若年者さん、有益な情報ありがとうございました。
判例検索システム>検索結果詳細画面 <http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=81511&hanreiKbn=0... |
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20070531182751.pdf