30戸のマンションで、理事長(1年任期)をしております。
先日、突然、測量士の方が訪問にこられ、境界画定図に
署名と管理組合代表印がほしいといわれました。
判断に困り、その場ではお断りしましたが、翌日、管理会社に相談しても、
普通に押印して問題ないといわれました。
素人考えでは、組合員全員の資産に係る、重要なもので、総会承認が
必要ではないのかとも考えるのですが、アドバイス等ございましたら、
頂戴したく、記載させて頂きます。宜しくお願い致します。
[スレ作成日時]2008-07-04 07:53:00
隣地確定図の捺印について
2:
匿名さん
[2008-07-04 08:29:00]
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3:
匿名さん
[2008-07-04 08:34:00]
以前、我が家の土地を転売するときに
買主から境界確定図の捺印を近隣から貰うように要求されました。 捺印してくれないと、困る人がいると思います。 |
4:
元理事
[2008-07-04 11:16:00]
>>01
お隣さんに低層マンションが建設されるときに似たようなことがあったのですが、理事長ではなかったので詳細は不明です。 てな具合なので、総会は無論、理事会内でもあまり話題になりませんでした。 敷地が変わるような図面なら、充分に吟味すべきでしょうが、 物理的な目印が敷地境界にはあるはずですし、それの再確認程度なら心配無用だと思います。 とはいえ新米理事長さんとしては不安でしょうし、組合員の中には怖い人がいるかもしれません。 なので、 ・署名捺印の期限を確認。 ・境界画定図を掲示(30戸だと配布も可かな) ・意見や問題を××日までに収集 してはどうでしょうか? 理事調印や銀行印は、いろんな届出などで頻繁に使います。 どれも「資産に関わる重要なこと」ばかりです。 大変でしょうが、それらの事務手続きをスムーズに行うために理事会があり、代表者である理事長を定めるのです。 |
5:
後期若年者
[2008-07-04 11:31:00]
仰る通りです。
一般に境界確定図を作成する理由としては、隣との境界をはっきりさせたいとか境界標が設置されていないので設置したいが考えられますが、一般にマンションの敷地は登記されていますので、今更の感があります。 一方、登記簿の面積が実際と違うので直したいとか公図(地図)の形が違うので直したいとかの理由であれば、マンションの敷地にも影響があり得ますので、その測量が誰のオーダーで何の目的で、立会い確認者としての関係役所、隣地所有者などの事実の把握が必要であって、仰る通り敷地の利害に関係するであろうものに理事長として無闇に署名捺印する権限はありません。 管理組合として立会い確認の必要が認められるならば、総会に諮り、測量士の選任、境界確定測量を行って境界確定図を作成するなどの決議する必要があります。 |
6:
入居済み住民
[2008-07-04 12:18:00]
30軒ぐらい判子取るやつでしょ。
直接隣接していなくて、何軒か隣との敷地を分筆したいとか もう少し具体的に書いた方がわかりやすいと思います。 私だったら、きっと素直に判子押しちゃうでしょう。 |
7:
新米理事長
[2008-07-04 16:20:00]
種々アドバイスありがとうございます。
測量会社の方の話によると、隣地の所有者がもともと競売で購入しており、図面がないので、 作成しているとのお話でした。他の役員の方と話しあい、慎重に対応してみます。 ありがとうございます。 |
8:
匿名さん
[2008-07-04 16:46:00]
ただの立会いなんだからさっさと押して問題なし。
疆界変更は区分者全員の印鑑証明が居るから。 |
9:
匿名さん
[2008-07-05 00:31:00]
その境界により自分の土地の登記面積が減らないかどうか、現状の境界線に変更がないかを確認後、全所有者に異議がないか確認すべきと思います。
おっしゃる通り資産価値に重大な影響がありますから、善良な管理者の注意義務を怠らないようしましょう。 |
10:
匿名さん
[2008-07-05 07:52:00]
慎重な手続きは必要ですが、
あまり遅くなるのも隣地の方を困らせることになります。 貴方のマンションも遠い将来でしょうが建替えるときは、 隣地の方の承諾を得ざるをえないようなケースだってないとは言えません。 その際に隣地の方にご協力をいただくためにも、 速やかな対応が必要だと思います。 どうしても先方の希望通りの期間にできないのなら、 きちんと事情を説明し、 ご理解を頂く必要があると思います。 |
11:
匿名さん
[2008-07-05 12:37:00]
にしても、突然来て判子押せはひどいな。こちらが無知なのをいいことにだまそうという魂胆じゃないの?時間がかかることは十分知っているはずなのだから、時間をかけることを嫌がるのはなんか怪しいね。
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12:
入居済み住民さん
[2008-07-06 11:26:00]
分譲マンションの場合、通常、事業の段階で隣地との境界確定は済んでいると思うのですが。区分所有登記の根拠となる測量は(小規模の投資用マンションとかはどうか知りませんが)必ず行い、その根拠となるポイント(目印)について、隣地の所有者の立会を得て判子をもらっておかないと、あとあと登記数値や持分率を修正する理由がたたない恥ずかしい話になるからです。
何を今更「境界確定」? 測量士の方に、一から十分に、法の根拠も含めて説明してもらってください。 |
13:
12
[2008-07-06 11:31:00]
№7で対応済みですね。失礼いたしました。
相手の図面と、当方マンションの測量図(管理会社より入手)との整合を確認する必要があるということだけ。 |
14:
新米理事長
[2008-07-14 09:48:00]
ちなみにですが、総会で筆界確認協定書に理事長が署名捺印する旨を上程する場合、普通決議でよいのでしょうか?
ご存知の方おられましたら、宜しくお願い致します。 |
15:
後期若年者
[2008-07-14 10:50:00]
マンションの敷地は、一般に専有部分と敷地利用権が一体化されていますので、筆界確認協定書への署名捺印は、本来の管理組合とりわけ理事長(管理者)の職務外のものですから、各区分所有者が行なうべきことですが、煩雑を避けるために理事長(管理者)は各区分所有者から委任状を取った上でなら可能です。勿論、当初の登記簿に変更ある場合はその旨を委任状に明記することが必要で、委任状を貰えない場合は不可能となりましょう。
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17:
さん
[2017-07-19 15:03:31]
小さな分譲マンションです 過年、理事長(1年任期)をしておりました
約2年前、測量士の方が訪問にこられ、立ち合い会あります。 境界画定署名と管理組合代表印押してほしい 困って、おりましたら古くから住んでいる、住人の1人が 俺に任せろと言って 立ち合い会の日に他の 住民/理事会にも相談なしで出席し 理事長印の捺印拒否して 今に至って 居ります 今後問題ないでしょうか?心配です 境界線未確定箇所がある様です 宜しくお願い致します |
18:
マンション比較中さん
[2021-08-23 09:55:18]
突然来てハンを押せは、一般のマンション役員に対して、配慮もなくリスキーに感じるのは当然なことです。
共有のマンション敷地の所有権に影響を与える可能性が払拭されない場合は、役員として区分所有者に対して、債務不履行となることも考えられます。 隣地境界の立会でしたら、事前に資料を貰って、相手側の書類の中の自分のマンション敷地の記載を確認しなければいけません。マンションの敷地は測量図が備わっている場合が多いと思いますので、自分のそれと見比べて見ます。当日に初めて資料を渡されて、すぐに捺印を求められるのは、相手側優位で隣地関係者への配慮が無い手法と言えます。 マンション土地に既存の境界標がある場合でも、それが必ず正しいとは限りませんので、ある程度の経験知識が無い方ですと、この辺りの判断が難しいと思います。 マンション敷地の管理が充分行われていて、マンションの境界標が堅固で明確で、測量図の辺長も不動である場合でも、理事会で諮って検討すべきです。 |
19:
匿名さん
[2021-08-24 18:10:01]
登記を目的とする測量は測量士はできず、土地家屋調査士が行うことになります。筆界確認書に添付される測量図面で、もしかして相手側の測量士が持ってきた図面に、その測量士の他に、土地家屋調査士がハンコを押しているということありませんでしたか。本来はしてはならない名義貸しで土地家屋調査士がハンコを押している場合があります。
当日、測量士が持ってきて、ハンコを押せ、というのは、なにか急いでハンコをもらわなければまずいことがあるのかもしれません。隣地の建設プロジェクトの着工が遅れてしまう等。 まずは土地家屋調査士に相談し、自分の方でも土地家屋調査士に依頼して測量のし直しか相手方が行った測量の検証をしてみることをお薦めします。 他の方がおっしゃっておられるように、境界標もずれている場合もあり、越境物がある場合もあり、後々に禍根を残さないよう、慎重にした方がいいのでは。 |
その測量士は信用できるのでしょうか。こちらでも測量士を頼んで測ってもら
ったほうが安全だと思います。そもそもなんでそんなものを作ってきたかが、
最大の問題でしょう。普通はわざわざそんなものを作らないので・・・。
ハンコを適当に押せば、当然責任を問われます。特に理事長ともなれば、
そのマンションの代表ですから大変です。管理会社は、自分たちに責任なけ
れば、気楽に考えますよ。
まず、どうして急に測量することになったのかの経緯を調べることです。
土地の境界問題はかなり後を引くので(何十年も争っているケースもまれ
ではないようです)、慎重に対応してください。