前理事の組合員が理事の時に管理組合に無断で共用部分を使用して
花を植える契約を行政と交わし(施策で10人以上の市民団体に花を
3ヶ月ごとに300苗、3年間配布すると言うもの)今年5月、マンショ
ンに花が送られてきました。
当時の理事長は当然の事ながら花を引取らせるように指示しましたが
行政に働きかけ敷地外の市道の街路樹の根元に植える事で話をつけ、
そこに植えたのですが、マンション敷地外に植えた花に水をやるにあたり
「理事長の許可を得た」と管理人を騙し無断で共用の水を使用するに
至りました。
これは「窃盗」にあたるのでしょうか?
この組合員はその後も管理組合の許可を得ていないにもかかわらず行政に
花の配布を止めないよう働きかけ続けており先日理事会でこの施策の受入を
否決し市に内容証明でその旨を伝え配布を中止させました。
その後毎日文書で身勝手な抗議活動を私にだけ行なっていましたが相手
にされていないと悟ると理事全員にも抗議活動を行うようになってきたので
水の使用の件で窃盗罪が成立するのであれば警察に被害届を出そうと
考えています。
[スレ作成日時]2008-08-30 21:52:00
これは窃盗?
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