管理組合・管理会社・理事会「管理費等滞納者への対応について」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2010-08-24 11:04:32
 

管理費等滞納者への有効的な対応についてみなさんにお聞きしたいのです。
 管理会社に任せっきりでは滞納額は増額するばかりで、ようやく私達の
組合も少額訴訟等の提起をせざるを得ないと総会で決議され実行する運び
となりました。
 当然、滞納者の状況(払いたくても払えない方・払えるのに払わない方)
で有効な督促方法は違ってくると思いますが、皆様方の豊富なご経験の中で
何か良い知恵があればご教授下さい。よろしくお願いします。

[スレ作成日時]2006-07-21 22:54:00

 
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管理費等滞納者への対応について

961: 匿名 
[2010-07-16 17:18:33]
>>960
競売落札者が援用する時効は取得時効ではなく、消滅時効ね。なんだか、ごちゃ混ぜにしたように見える微妙な表現になってますよ。

よっぽど動揺したのね。
962: 匿名さん 
[2010-07-16 17:31:28]
>競売落札者が援用する時効は取得時効ではなく、消滅時効ね。

ん?
おいら間違ったこと言ったかな?
競売落札者は時効援用しないっしょ。
時効中断で利益を得るのは、管理組合の滞納管理費請求権なので、援用するのは管理組合。

ほいでその前に訴訟取り下げの同意を被告からもらうときに債権が存在しない旨の一筆いれたから、
そのあとで時効中断主張しようにもエストッぺルになっちまうケースで、時効消滅だよ。
963: 匿名 
[2010-07-16 17:41:18]
夏休み前のあなたに細かいことをいうのもなんだが、

「時効援用」とは、時効の完成によって利益を受ける者が、時効の完成を主張することをいう。

時効援用と時効中断を正確に使い分けていないと思うが。
964: 匿名さん 
[2010-07-16 17:42:31]
>競売落札者が援用する時効は取得時効ではなく、消滅時効ね。

すまん。今気がついた。そのとおりこれにまちがいはない。
965: 匿名 
[2010-07-16 19:23:02]
やっぱり、おいらさんだったか。下品な突っ込みしなくて良かった。良いお休みを!
966: 匿名さん 
[2010-07-16 23:01:53]
債務免除は全員の同意がいるだろ。
967: 匿名 
[2010-07-17 00:45:30]
残念!
968: 匿名 
[2010-07-17 09:07:17]
ところで、競売の配当要求は参加するもの?
969: 匿名さん 
[2010-07-17 20:33:28]
>>968
配当を貰える見込みが無かったら、特に参加する意味は無いんじゃない?
残債の額をどうやったら知ることができるか分からんけど。

自己破産の配当要求で、マンションを任売で売ったケースで、そこから管理費等を貰ったことはある。厳密には、配当じゃなくて、買い手から貰ったことになるかも
970: 匿名 
[2010-07-18 07:56:41]
破産の場合、管理費等は、優先的に支払われるね。
971: 匿名さん 
[2010-07-18 08:19:20]
管財人次第だよ。
972: 匿名 
[2010-07-18 10:25:13]
まあ管財人次第というのはその通り。
973: 匿名 
[2010-07-18 17:53:34]
配当要求の費用なんか微々たるものだから請求した方がいいんじゃない。
974: 匿名さん 
[2010-07-18 18:37:18]
損得じゃないよ排除が目的よ。
975: 匿名 
[2010-07-18 20:28:22]
配当要求で排除が目的なの?
976: 匿名 
[2010-07-18 22:04:25]
排除とは珍説だのー。
977: 匿名 
[2010-07-19 11:12:19]
そんなわけねーだろ
978: 匿名さん 
[2010-07-20 00:03:32]
競売の配当要求は参加しなくてもいいような気がする。
競売で買い手があることが前提だが、
先取り特権があるので、買主から請求できる。
ようするに、MCの価値が1000万で滞納管理費100万なら、競売時に900万の価値になることであっていますか?
979: 匿名 
[2010-07-20 08:11:57]
MCの価値が、管理費滞納かない場合の一般的な競売落札価格という意味ならその通り。

通常取引に置ける時価という意味なら、もっと低い価格。

競売の場合、
・室内を確認できない
・瑕疵担保がない
・占有者が明け渡ししないことがあり得る
といったリスクがある分低くなる。
980: 匿名さん 
[2010-07-20 08:14:00]
競売が目的ではなく排除が目的ですけど・・・。不動産屋さん!
981: 匿名 
[2010-07-20 10:48:38]
他人がしている競売が、なんで排除なんだ。
またまた微妙な人が現れたの~。
982: 匿名 
[2010-07-20 13:09:40]
ところで、配当要求しなくって、結果、所有者に配当がいくような事があっても特定承継人に請求できるだよねぇ。
983: 匿名さん 
[2010-07-20 15:57:27]
>>982
請求できる≠スムーズに払ってもらえる、じゃないから、配当で貰えるなら、その方が楽っしょ。
ただ、滞納管理費まで配当な回るような物件なら、そもそも競売にかからないんじゃないかと。
984: 匿名さん 
[2010-07-20 17:35:09]
思惑だけで遊ぶの?
985: 匿名 
[2010-07-20 18:04:42]
確かに管理費まで配当できるなんて極めて特殊な例だろうから現実的にはどっちでもいいんだろうね。

まあ、私なら、500円+郵送料だし配当要求はしておくかな。だめもとで。
986: 匿名 
[2010-07-21 03:06:41]
>>984
なに頭悪そうなコメント。
987: 匿名さん 
[2010-07-21 07:46:52]
うちのマンションに約1年管理費を延滞している人がいて債務承認をしてもらおうと思っています。何か気をつける点はありますか。
988: 匿名さん 
[2010-07-21 18:43:29]
遅過ぎます。
989: 匿名 
[2010-07-21 19:04:33]
延滞スタートからは1年ですが、毎月定額ではない金額の入金はあり、延滞額は少額に留まります。
細かいことは書けませんが、債務承認ぐらいでやむを得ないかなという判断です。
990: 匿名さん 
[2010-07-21 19:41:03]
少額に留まっているのなら、債務承認してもらっても、すぐに債務が入れ替わるんじゃない?
管理費は毎月発生するものだから。
991: 匿名 
[2010-07-21 19:51:58]
なるほど、その通りではありますね。

ただ、役員は1年交代で、後数ヶ月で交代時期。その間法的手段までするにはちょっとという中で、ただ文書督促だけというのもどうかというので債務承認となった次第です。

ご指摘の点はその通りですが、だからといってやらなくともいいとはならないと思います。
992: 匿名さん 
[2010-07-21 22:46:45]
役員の中で少額訴訟なり、支払督促なりをしようという意見はないの?
993: 匿名さん 
[2010-07-22 07:00:22]
債務承認は当事者の無責任を証明するものです。
994: 匿名 
[2010-07-22 07:45:13]
>>992
法的手段という役員はいます。が、大多数はそこまではという者です。
ないものはないので今法的手段を取っても回収金額が増える可能性は低いと考えています。
995: 匿名 
[2010-07-22 07:49:42]
>>993
責任を負うべき立場にないものが無責任というのはとても簡単です。
文字通り、無責任ですから。
996: 匿名 
[2010-07-22 08:48:25]
>>995
遅延損害金も計上して承認させる手もあると思いますよ
997: 匿名 
[2010-07-22 11:05:43]
現時点では損害金を明記した案となっています。譲歩しても、本書は損害金を免除するものではないという表現まで。

本人を知っている限りでは延滞した状況下で損害金の免除を言い出すとは思っていません。
998: 匿名さん 
[2010-07-22 11:44:55]
損害金の免除をするかどうかなんて延滞解消した時点の検討事項でしょ。
999: 匿名さん 
[2010-07-22 13:10:24]
策に溺れているね。滞納者は安泰だ。
1000: 匿名 
[2010-07-22 13:22:39]
安泰?
必要に応じて、色々ある対応策の中から適切なものをやっているだけですが。
時効中断にもなります。
1001: 匿名さん 
[2010-07-22 14:29:54]
事項中断は1回しか使えないので、かえって不利になるのでは?
1002: 匿名 
[2010-07-22 15:01:14]
時効中断が1回限りという内容の詳細を教えてください。
1003: 匿名 
[2010-07-22 19:33:51]
いくら調べても時効中断が、一回だけなんてでて来ないんですが。誰か教えてください。
1004: 匿名さん 
[2010-07-23 00:07:13]
時効中断なんて何回でもOKに決まってんだろ。
1005: 匿名さん 
[2010-07-23 11:35:00]
専門家でない悲しさが続いていますね!
今までの元気どこえやら?
1006: 匿名 
[2010-07-23 13:12:55]
う~ん。かなり詳しい専門家がいたけど夏休みなんだねぇ。
まあ、いいんじゃないんですか。マッタリとして。
1007: 匿名さん 
[2010-07-23 14:57:27]
催促と時効中断を勘違いしていますね。
時効中断は成立した時点で、0から時効のカウントが始まる。
1008: 匿名 
[2010-07-23 17:45:16]
なにはともあれ、債務承認の時効中断が一回きりでなく良かったです。
1009: 匿名 
[2010-07-23 19:38:53]
>>1005
専門家もいないけど、強硬派一本槍の人も夏休みなんだね。
1010: 匿名さん 
[2010-07-23 20:32:26]
>>1007
そっかー。催促と時効中断を勘違いしとんだー。

やっと勘違いプロセスが見えたよ。どこをどう間違えたら、時効中断が一回限りなんて言い出すのか不思議でしょうがなかったんだ。


こんなところか。


民法153条「催告は、6ヶ月以内に、裁判上の請求……をしなければ、時効の中断の効力を生じない。」


催告は2回目をやっても更に6ヶ月伸びる訳ではない。



催告は一回限り



債務承認も一回限り

ずいぶんと不正確な積み重ねがないとここまで至らないなぁ。

by 管理担当
こちらは閉鎖されました。

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