管理費等滞納者への有効的な対応についてみなさんにお聞きしたいのです。
管理会社に任せっきりでは滞納額は増額するばかりで、ようやく私達の
組合も少額訴訟等の提起をせざるを得ないと総会で決議され実行する運び
となりました。
当然、滞納者の状況(払いたくても払えない方・払えるのに払わない方)
で有効な督促方法は違ってくると思いますが、皆様方の豊富なご経験の中で
何か良い知恵があればご教授下さい。よろしくお願いします。
[スレ作成日時]2006-07-21 22:54:00
管理費等滞納者への対応について
946:
匿名さん
[2010-07-15 17:52:30]
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947:
匿名さん
[2010-07-15 18:09:28]
所詮、競売のプロに対して、
しろうとの管理組合は太刀打ちできんかったのー。 |
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948:
匿名
[2010-07-15 18:24:05]
(にゃごやべんは面倒になった)
惜しい。実に惜しい。 実際、先取特権の担保権競売で申立したんだが受理されなかったんだよ。管理組合側だけの書類だけだと不充分だと。 結局判決までもらうことになったんだ。 できるっていう噂も聞くから、いまだに半分納得いかないんだが。 地裁によってなんだか、書記官によってだか知らないが、できるんかい?後学のため知ってたら教えてくれよ。 もう判決あるけど。 |
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949:
匿名
[2010-07-15 18:27:24]
ということで、供託金ごっつあんです。
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950:
匿名
[2010-07-15 18:30:20]
担保競売なんて、聞いた相手が最終情報じゃなくて残念。
確かに理事交代時期だったし。 |
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951:
匿名さん
[2010-07-15 18:35:47]
>実際、先取特権の担保権競売で申立したんだが受理されなかったんだよ。管理組合側だけの書類だけだと不充分だと。
ほー。 >管理組合側だけの書類だけだと不充分 ??? 執行裁判所は、ふつう、口頭弁論を経ないでするから、それは「決定」なのであり(民事執行法4条)、決定であれば債権者が提出する書面だけで発令が出るので、そいつは不思議のごんベイ。 民事執行法181条1項4号の書面(先取特権の存在を証する書面)。 具体的には、管理費が記載された管理規約と滞納額が記載された管理組合総会議事録がそれ。 それがあればできる。 前レスに教科書もあった。 裁判所に「請求債権目録」のひながたもあったぜ。 |
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952:
匿名
[2010-07-15 18:49:36]
そっか~。参考になったよ。早速、アナタ名義になったマンションに使わせてもらうよ。
といっても、さすがに半年ぐらいは待つよ。 |
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953:
匿名さん
[2010-07-15 20:24:53]
>滞納額が記載された管理組合総会議事録がそれ。
何十年前の話なの? 古いねー。 |
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954:
匿名
[2010-07-15 23:39:09]
しらない人だから素直に聞く。(その4)
前所有者に債務名義を持っていても、新所有者に債務名義取り直さないと差押えできない? (先取特権は考慮しない。) |
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955:
匿名さん
[2010-07-16 07:05:26]
試験勉強は自習室でどうぞ!
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956:
匿名
[2010-07-16 08:18:42]
冷たいなぁ。
てか、知らないな。 ぼくちんも知りたいって言えばいいのに。 |
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957:
匿名
[2010-07-16 12:34:39]
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958:
匿名さん
[2010-07-16 12:48:40]
>滞納管理費の元本は3割カット、遅延損害金全額カット
>その金額の相当する滞納管理費を供託いたします あー、これのことね。 言うの忘れてた。 たしかに供託できていればその時点で時効中断する。 しかい、これはプロの競売屋が「供託する」と言って管理組合の訴訟を促すブラフで、 実際は供託しなかった(できなかった)のだよ。 「元本は3割カット、遅延損害金全額カット」の金額じゃ本旨弁済の金額じゃないので受領拒否を原因とする供託はできません。 |
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959:
匿名
[2010-07-16 12:53:24]
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960:
匿名さん
[2010-07-16 14:52:16]
>担保権競売の差押登記が入った時点でも時効中断
あっなるほどね。 でも時効は主張しないと取れないからね。 このケースは裁判を原告が取り下げる際に、被告から取り下げの同意書をもらわなければ取り下げられない場合だった(民訴261条2項)。 そして競売屋は同意の条件として今後一切の債権債務は存在しない旨の条件を出してきたので、取り下げたい一心の原告はそれに署名してしまいましたとさ。 で、時効援用は無理。 以上、 きょうの講義はこれで終了し、あしたから夏休み。 質問は休み明けによろしくね。 |
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961:
匿名
[2010-07-16 17:18:33]
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962:
匿名さん
[2010-07-16 17:31:28]
>競売落札者が援用する時効は取得時効ではなく、消滅時効ね。
ん? おいら間違ったこと言ったかな? 競売落札者は時効援用しないっしょ。 時効中断で利益を得るのは、管理組合の滞納管理費請求権なので、援用するのは管理組合。 ほいでその前に訴訟取り下げの同意を被告からもらうときに債権が存在しない旨の一筆いれたから、 そのあとで時効中断主張しようにもエストッぺルになっちまうケースで、時効消滅だよ。 |
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963:
匿名
[2010-07-16 17:41:18]
夏休み前のあなたに細かいことをいうのもなんだが、
「時効援用」とは、時効の完成によって利益を受ける者が、時効の完成を主張することをいう。 時効援用と時効中断を正確に使い分けていないと思うが。 |
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964:
匿名さん
[2010-07-16 17:42:31]
>競売落札者が援用する時効は取得時効ではなく、消滅時効ね。
すまん。今気がついた。そのとおりこれにまちがいはない。 |
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965:
匿名
[2010-07-16 19:23:02]
やっぱり、おいらさんだったか。下品な突っ込みしなくて良かった。良いお休みを!
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966:
匿名さん
[2010-07-16 23:01:53]
債務免除は全員の同意がいるだろ。
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967:
匿名
[2010-07-17 00:45:30]
残念!
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968:
匿名
[2010-07-17 09:07:17]
ところで、競売の配当要求は参加するもの?
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969:
匿名さん
[2010-07-17 20:33:28]
>>968
配当を貰える見込みが無かったら、特に参加する意味は無いんじゃない? 残債の額をどうやったら知ることができるか分からんけど。 自己破産の配当要求で、マンションを任売で売ったケースで、そこから管理費等を貰ったことはある。厳密には、配当じゃなくて、買い手から貰ったことになるかも |
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970:
匿名
[2010-07-18 07:56:41]
破産の場合、管理費等は、優先的に支払われるね。
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971:
匿名さん
[2010-07-18 08:19:20]
管財人次第だよ。
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972:
匿名
[2010-07-18 10:25:13]
まあ管財人次第というのはその通り。
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973:
匿名
[2010-07-18 17:53:34]
配当要求の費用なんか微々たるものだから請求した方がいいんじゃない。
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974:
匿名さん
[2010-07-18 18:37:18]
損得じゃないよ排除が目的よ。
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975:
匿名
[2010-07-18 20:28:22]
配当要求で排除が目的なの?
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976:
匿名
[2010-07-18 22:04:25]
排除とは珍説だのー。
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977:
匿名
[2010-07-19 11:12:19]
そんなわけねーだろ
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978:
匿名さん
[2010-07-20 00:03:32]
競売の配当要求は参加しなくてもいいような気がする。
競売で買い手があることが前提だが、 先取り特権があるので、買主から請求できる。 ようするに、MCの価値が1000万で滞納管理費100万なら、競売時に900万の価値になることであっていますか? |
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979:
匿名
[2010-07-20 08:11:57]
MCの価値が、管理費滞納かない場合の一般的な競売落札価格という意味ならその通り。
通常取引に置ける時価という意味なら、もっと低い価格。 競売の場合、 ・室内を確認できない ・瑕疵担保がない ・占有者が明け渡ししないことがあり得る といったリスクがある分低くなる。 |
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980:
匿名さん
[2010-07-20 08:14:00]
競売が目的ではなく排除が目的ですけど・・・。不動産屋さん!
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981:
匿名
[2010-07-20 10:48:38]
他人がしている競売が、なんで排除なんだ。
またまた微妙な人が現れたの~。 |
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982:
匿名
[2010-07-20 13:09:40]
ところで、配当要求しなくって、結果、所有者に配当がいくような事があっても特定承継人に請求できるだよねぇ。
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983:
匿名さん
[2010-07-20 15:57:27]
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984:
匿名さん
[2010-07-20 17:35:09]
思惑だけで遊ぶの?
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985:
匿名
[2010-07-20 18:04:42]
確かに管理費まで配当できるなんて極めて特殊な例だろうから現実的にはどっちでもいいんだろうね。
まあ、私なら、500円+郵送料だし配当要求はしておくかな。だめもとで。 |
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986:
匿名
[2010-07-21 03:06:41]
>>984
なに頭悪そうなコメント。 |
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987:
匿名さん
[2010-07-21 07:46:52]
うちのマンションに約1年管理費を延滞している人がいて債務承認をしてもらおうと思っています。何か気をつける点はありますか。
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988:
匿名さん
[2010-07-21 18:43:29]
遅過ぎます。
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989:
匿名
[2010-07-21 19:04:33]
延滞スタートからは1年ですが、毎月定額ではない金額の入金はあり、延滞額は少額に留まります。
細かいことは書けませんが、債務承認ぐらいでやむを得ないかなという判断です。 |
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990:
匿名さん
[2010-07-21 19:41:03]
少額に留まっているのなら、債務承認してもらっても、すぐに債務が入れ替わるんじゃない?
管理費は毎月発生するものだから。 |
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991:
匿名
[2010-07-21 19:51:58]
なるほど、その通りではありますね。
ただ、役員は1年交代で、後数ヶ月で交代時期。その間法的手段までするにはちょっとという中で、ただ文書督促だけというのもどうかというので債務承認となった次第です。 ご指摘の点はその通りですが、だからといってやらなくともいいとはならないと思います。 |
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992:
匿名さん
[2010-07-21 22:46:45]
役員の中で少額訴訟なり、支払督促なりをしようという意見はないの?
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993:
匿名さん
[2010-07-22 07:00:22]
債務承認は当事者の無責任を証明するものです。
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994:
匿名
[2010-07-22 07:45:13]
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995:
匿名
[2010-07-22 07:49:42]
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996:
匿名
[2010-07-22 08:48:25]
>>995
遅延損害金も計上して承認させる手もあると思いますよ |
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997:
匿名
[2010-07-22 11:05:43]
現時点では損害金を明記した案となっています。譲歩しても、本書は損害金を免除するものではないという表現まで。
本人を知っている限りでは延滞した状況下で損害金の免除を言い出すとは思っていません。 |
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998:
匿名さん
[2010-07-22 11:44:55]
損害金の免除をするかどうかなんて延滞解消した時点の検討事項でしょ。
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999:
匿名さん
[2010-07-22 13:10:24]
策に溺れているね。滞納者は安泰だ。
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1000:
匿名
[2010-07-22 13:22:39]
安泰?
必要に応じて、色々ある対応策の中から適切なものをやっているだけですが。 時効中断にもなります。 |
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1001:
匿名さん
[2010-07-22 14:29:54]
事項中断は1回しか使えないので、かえって不利になるのでは?
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1002:
匿名
[2010-07-22 15:01:14]
時効中断が1回限りという内容の詳細を教えてください。
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1003:
匿名
[2010-07-22 19:33:51]
いくら調べても時効中断が、一回だけなんてでて来ないんですが。誰か教えてください。
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1004:
匿名さん
[2010-07-23 00:07:13]
時効中断なんて何回でもOKに決まってんだろ。
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1005:
匿名さん
[2010-07-23 11:35:00]
専門家でない悲しさが続いていますね!
今までの元気どこえやら? |
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1006:
匿名
[2010-07-23 13:12:55]
う~ん。かなり詳しい専門家がいたけど夏休みなんだねぇ。
まあ、いいんじゃないんですか。マッタリとして。 |
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1007:
匿名さん
[2010-07-23 14:57:27]
催促と時効中断を勘違いしていますね。
時効中断は成立した時点で、0から時効のカウントが始まる。 |
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1008:
匿名
[2010-07-23 17:45:16]
なにはともあれ、債務承認の時効中断が一回きりでなく良かったです。
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1009:
匿名
[2010-07-23 19:38:53]
>>1005
専門家もいないけど、強硬派一本槍の人も夏休みなんだね。 |
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1010:
匿名さん
[2010-07-23 20:32:26]
>>1007
そっかー。催促と時効中断を勘違いしとんだー。 やっと勘違いプロセスが見えたよ。どこをどう間違えたら、時効中断が一回限りなんて言い出すのか不思議でしょうがなかったんだ。 こんなところか。 民法153条「催告は、6ヶ月以内に、裁判上の請求……をしなければ、時効の中断の効力を生じない。」 ↓ 催告は2回目をやっても更に6ヶ月伸びる訳ではない。 ↓ 催告は一回限り ↓ 債務承認も一回限り ずいぶんと不正確な積み重ねがないとここまで至らないなぁ。 |
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1011:
匿名さん
[2010-07-23 20:40:55]
間の抜けた形式どうにかならないの?
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1012:
匿名さん
[2010-07-23 21:06:23]
>>1011
『え~。ご指摘を頂きました点につきましては、え~、前向きに、えぇ~、善処することにつき、え~、やぶさかではございません。ハイ!』 |
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1013:
匿名
[2010-07-24 02:13:12]
その程度では座布団はやれん。
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1014:
匿名さん
[2010-07-24 07:05:29]
結局時間つぶしか。
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1015:
匿名
[2010-07-26 07:54:04]
債務承認をばんばん取って時効の中断をしよう。
そのうち所有者も変わるよ。 |
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1016:
匿名さん
[2010-07-26 13:08:40]
(催告)
第百五十三条 催告は、六箇月以内に、裁判上の請求、支払督促の申立て、和解の申立て、民事調停法 若しくは家事審判法 による調停の申立て、破産手続参加、再生手続参加、更生手続参加、差押え、仮差押え又は仮処分をしなければ、時効の中断の効力を生じない。 |
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1017:
匿名さん
[2010-07-26 16:18:08]
>>1016
こういう法令だけ貼ってコメントが一切ないヤツなに考えているのかね。 |
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1018:
匿名
[2010-07-26 20:36:20]
まあな。時効さえかからきゃやりようはあるからな。
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1019:
匿名さん
[2010-07-26 21:41:16]
基本が大事だよ。
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1020:
匿名さん
[2010-07-26 22:11:45]
債務承認を取るという基本は大事だな。
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1021:
匿名さん
[2010-07-27 07:04:34]
(時効の中断事由)
第百四十七条 時効は、次に掲げる事由によって中断する。 一 請求 二 差押え、仮差押え又は仮処分 三 承認 |
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1022:
匿名
[2010-07-27 07:39:18]
また法令だけ
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1023:
匿名さん
[2010-07-27 07:55:57]
読んで理解出来ない人には説明は不要。
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1024:
匿名
[2010-07-27 08:28:44]
ばかだな、こんなもの出されなくとも分かっているからウザいって言ってんだよ。
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1025:
匿名さん
[2010-07-27 10:26:32]
不言実行。
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1026:
極悪理事
[2010-07-27 11:03:41]
事項中断が目的なら、
滞納金を少し払ってもらうだけで、債権を承認したことになる。 いちいち裁判なんてする必要はないない。 管理会社に滞納金を計算してもらい、書面で滞納者に提示。 とりあえず、滞納金の一部(1000円ぐらいあるだろう)を返済してもらえば、承認になるので事項中断になるよ。 理事:滞納金ありますよ 滞納者:お金がないので払えません。 理事:こっちも困っているので、とりあえず1000円でもいいので、今日払ってくれませんか? 滞納者:1000円なら、今ありますので払いますよ。 この時に、書面に記載した滞納金が延滞損害金を含む金額にしておけば、これも承認したことになる。 *逆恨みされないように、必ず3人以上で請求に行きましょうね。 |
||
1027:
匿名さん
[2010-07-27 11:37:18]
>*逆恨みされないように、必ず3人以上で請求に行きましょうね。
逆恨みは人数には関係ありません。 |
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1028:
匿名
[2010-07-27 13:18:36]
事項って、わざわざ誤字を入れる、新手のコテハン?
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1029:
匿名
[2010-07-27 13:25:31]
オレは延滞回収の折衝は二人が一番いいと思う。
一人は言った言わないの水掛論になった時にやりにくくなる。 三人以上は多勢で押しかけて必要以上のプレッシャーをかけることになる。 二人でタカ派役とハト派役で押したり引いたりがいいと思う。 |
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1030:
匿名さん
[2010-07-27 13:36:10]
>延滞回収の折衝は二人が一番いいと思う。
おいらが思うに、延滞回収の折衝を面前で行う必要はまったくなく、書面で済ませるべきで、その返事も書面で行わせるべきだと思うが。 競売物件の現地調査(立ち入って調査しなければならない。)に行った裁判所執行官が占有者にボコボコにされたということを聞いたことがある。 その占有者は、「自分は病気だからいくら殴っても刑事責任を問われない」と豪語していたそうな。 刑事責任が問われなけりゃ待遇としては同じような「措置入院」が待ってるのだが、それが間違いでも殴られても殴り返せなかったらしい、立場上。 こういうことがあるから、 管理組合が何をされるかわからないのであれば、 なぜ延滞折衝をを面前でしなければならないのか、理解に苦しむ。 |
||
1031:
匿名
[2010-07-27 15:49:04]
身の危険を感じる時まで、面と向かって交渉しろと言わないよ。
ただ、煩いところほど払うという一般論があるから、管理会社から管理組合にバトンタッチされるタイミングでは面前折衝もしておいた方がいいように思うが。 まあ、人それぞれのやり方・考え方があるいいところではあるな。 |
||
1032:
匿名さん
[2010-07-27 17:46:47]
|
||
1033:
匿名さん
[2010-07-27 17:49:25]
>頭でっかち
>行動力0 じゃああんた殴られてよ、とめないから。おいら見てるので。自分でやってから他人のこと言おうね。 |
||
1034:
匿名
[2010-07-27 18:20:08]
>>1030
延滞者の家に押し入って回収交渉することを考えているの? 裁判所執行官がタコ殴りされたのって、どうせ、占有者が立ち入り拒否しているのを、開錠技術者を同行させて職権で、開錠して侵入したケースじゃないのかい? エントランスに応接セットでもあればそういうオープンな所で話せばいいんだし、なければ喫茶店でもいい訳だし。オープンなところでなら、無理に追い込むようなことしなきゃ殴られることは無いと思うが。 |
||
1035:
匿名さん
[2010-07-27 18:27:12]
>延滞者の家に押し入って回収交渉することを考えているの?
いや、そこまで考えていない。 >管理組合が何をされるかわからないのであれば、 と限定を付けたとおり。 管理費を延滞してる相手と面と向かって折衝して実のある相手であれば労を厭う必要はないと思うが、 >逆恨みは人数には関係ありません。 という話の状況なのであれば、あえて面前でする必要がないということを言いたいだけ。 |
||
1036:
匿名
[2010-07-27 18:49:11]
確かに実がない面前交渉を繰り返す意味はないな。
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||
1037:
匿名さん
[2010-07-27 18:50:16]
893より怖いマンションだね。
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1038:
匿名
[2010-07-27 19:52:28]
回収交渉するのに身の危険を感じるようなら、
マンション売るのが先だな。 |
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1039:
匿名さん
[2010-07-27 20:29:24]
回収交渉?
これで回収できるなら滞納はしないよ。全く意味ないね。 |
||
1040:
匿名さん
[2010-07-27 20:34:45]
(共同の利益に反する行為の停止等の請求)
第五十七条 区分所有者が第六条第一項に規定する行為をした場合又はその行為をするおそれがある場合には、他の区分所有者の全員又は管理組合法人は、区分所有者の共同の利益のため、その行為を停止し、その行為の結果を除去し、又はその行為を予防するため必要な措置を執ることを請求することができる。 2 前項の規定に基づき訴訟を提起するには、集会の決議によらなければならない。 |
||
1041:
匿名
[2010-07-27 20:58:32]
また、条文オヤジか。
条文が長くなった分、迷惑も倍増だね。 |
||
1042:
匿名さん
[2010-07-27 21:51:16]
回収なんて許される行為ではないよ。
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||
1043:
匿名さん
[2010-07-27 22:20:44]
なぜ許されないの?
禁止規定なんかないじゃん。 |
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1044:
匿名さん
[2010-07-27 22:44:41]
|
||
1045:
匿名
[2010-07-27 23:24:53]
役員になったんだから、きっちり滞納者対応をしろよ。
真面目に払っている人が馬鹿みるじゃないか。 |
||
by 管理担当
こちらは閉鎖されました。 |
いや、とってない。
判決とって競売やる手間が面倒なので、
先取特権で担保不動産競売をしてケース。
強制競売ではないんだよ。
だから債務名義はない。