管理費等滞納者への有効的な対応についてみなさんにお聞きしたいのです。
管理会社に任せっきりでは滞納額は増額するばかりで、ようやく私達の
組合も少額訴訟等の提起をせざるを得ないと総会で決議され実行する運び
となりました。
当然、滞納者の状況(払いたくても払えない方・払えるのに払わない方)
で有効な督促方法は違ってくると思いますが、皆様方の豊富なご経験の中で
何か良い知恵があればご教授下さい。よろしくお願いします。
[スレ作成日時]2006-07-21 22:54:00
管理費等滞納者への対応について
801:
匿名さん
[2010-07-06 08:17:03]
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802:
匿名さん
[2010-07-06 13:09:31]
そういう意味では駐車場契約はある程度延滞したら、とっと解約でよい。
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803:
匿名さん
[2010-07-06 17:02:44]
>そういう意味では駐車場契約はある程度延滞したら、とっと解約でよい。
共有敷地内の駐車場で、契約書に規定されている時に限る。 |
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804:
匿名
[2010-07-06 17:41:36]
契約書に延滞解約が規定されてないのがあるんか?
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805:
匿名さん
[2010-07-06 18:34:06]
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806:
匿名
[2010-07-07 00:58:01]
駐車場が余っているところは、サクサク解約っていうのは微妙
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807:
匿名さん
[2010-07-07 07:10:08]
規約は規約で実行するのみ。
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808:
匿名
[2010-07-07 13:23:49]
現実問題、駐車場の方が極めて少額なので法的手続きはやりにくいな。
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809:
匿名さん
[2010-07-07 18:34:30]
内の管理組合は、長期滞納者には規約通り取り立てています。
規定の滞納月数になったら、 駐車場契約も規定通り解約されます。 また、規定通り問答無用で裁判にし差し押さえの規約もあります。 駐車場があまっているのと滞納は別問題。目先の利益に惑わされてはいけません。 粛々と規約通りに実行あるのみ。 金銭問題はトラブルになりやすいので規約通り粛々とやることが大事。 延滞金も管理会社に計算してもらい、所定の書式で請求されます。 滞納者が払うか払わないかはまた別の問題。 不良住人は出て行ってもらいたいと言うのが内の管理組合の方針です。 理事会でも 管理会社:滞納の件です。翌月滞納なら簡易裁判になりますがどうしましょう? 理事長:いつもと同じで規約通りお願いします。 他理事:反対理由なし |
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810:
匿名
[2010-07-07 20:21:46]
>>809
あんたとこは随分と細かいところまで規約で決まってんだね。 で、訴訟やった結果どれだけ回収できているの? 訴訟件数… 件 回収件数… 件 うちは新しいのもあって訴訟するほどの延滞はないんだよ。参考までに教えて。 |
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811:
匿名さん
[2010-07-07 23:55:20]
809くん
珍しく誤字誤用がなかったね。 |
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812:
匿名さん
[2010-07-08 00:43:56]
>>810
訴訟件数… 0件 回収件数… 0件 ようするに、これ以上滞納すると簡易裁判しますよ。差し押さえしますよ。というような内容証明を出します。 滞納者のちゃっと待って下さいとかの言い訳は聞かないので、おそらく滞納者は他の支払いより優先して払っています。 自営業の方は差し押さえは大変困りますね。また、会社員の方も給与差し押さえは出世に響きますね。 今の所は起訴なしで回収できています。 起訴の一歩手前…5件 回収件数… 5件 その後、滞納住戸で売りに出た物件2戸確認。 >あんたとこは随分と細かいところまで規約で決まってんだね。 入居時から決まっていましたので、みなさんも同様だと思っていました。 ●ヶ月滞納はお手紙 ●ヶ月滞納は駐車場の違約 ●ヶ月滞納は内容証明 ●ヶ月滞納は簡易裁判など |
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813:
匿名
[2010-07-08 06:58:40]
そこまで規約に決めがあれば、裁量の余地はないね。
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814:
匿名さん
[2010-07-08 08:26:58]
>>812
うちは管理規約にそこまで謳ってなかったです。 「10万以上200万未満」で総会に諮ることなく法的手続きをとることができる。 金額を月数に改正したけど、もっと細かくすべきでした。 駐車場の解除は2ヶ月の滞納でと別のページにありましたが、実行されたことはありません。 |
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815:
匿名さん
[2010-07-08 09:37:54]
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816:
匿名さん
[2010-07-08 13:28:41]
5件中、2件が手放すことになったか。
まあ、訴訟にならないなら、それに越したことはない。 |
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817:
匿名さん
[2010-07-08 17:10:13]
>>815
裁判には費用も時間も手間もかかるが、 いざとなったら理事長には報酬(理事長業務の日当)の規定があるので実施にためらいはない。 理事会の裁量で滞納者に便宜をとったりすると理事達が責任を負わされるので実施するしかない。 総会資料に、滞納について規約通り実施しているかを毎回記載しています。 差し押さえは、実施する方よりされる方が大変なこと(社会的な制裁)になる。 規約に裁判・差し押さえの規定があるのは、滞納者からの逆恨みを防ぐ意味がおおきいですよ。 要するに、合法的な脅しだよ。 |
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818:
匿名
[2010-07-08 18:20:20]
日当がでるのはいいね。
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819:
匿名さん
[2010-07-08 18:39:28]
>いざとなったら理事長には報酬(理事長業務の日当)の規定があるので実施にためらいはない。
願望と現実がミックスしているね。 |
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820:
プチ旅行派
[2010-07-08 21:50:58]
ねえねえ、日当の他に、遠隔地なら、飛行機代でるの?エコノミーでいいんだけど。
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by 管理担当
こちらは閉鎖されました。 |
管理費滞納したからといって、エレベーターが使えなくすることができる訳じゃあるまいし。