管理組合・管理会社・理事会「管理費等滞納者への対応について」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2010-08-24 11:04:32
 

管理費等滞納者への有効的な対応についてみなさんにお聞きしたいのです。
 管理会社に任せっきりでは滞納額は増額するばかりで、ようやく私達の
組合も少額訴訟等の提起をせざるを得ないと総会で決議され実行する運び
となりました。
 当然、滞納者の状況(払いたくても払えない方・払えるのに払わない方)
で有効な督促方法は違ってくると思いますが、皆様方の豊富なご経験の中で
何か良い知恵があればご教授下さい。よろしくお願いします。

[スレ作成日時]2006-07-21 22:54:00

 
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管理費等滞納者への対応について

781: 匿名さん 
[2010-07-03 22:42:23]
>>780
逆に組合員側が組合に請求する裁判でも弁護士代が取れるよう規定してないと不平等でしょ。
ここは法学部出た人いないの?
782: 匿名さん 
[2010-07-04 06:52:40]
>逆に組合員側が組合に請求する裁判でも弁護士代が取れるよう規定してないと不平等でしょ。

共有財産の管理団体で、被害者の互助会ではありません。
783: 匿:名さん 
[2010-07-04 10:20:00]
義務違反者に対し、ペナルティーとして違約金を課すとの特約を採用している契約はよく見かけます。
この特約をもって不公平だとはいえないと思います。
マンション管理規約において、管理費の滞納は義務違反です。

また、「特定承継人にこの違約金を請求することができるか」ですが、
「(コンメンタール)マンション区分所有法」では、
区分所有法第7条(先取特権)第1項における「規約若しくは集会の決議に基づき他の区分所有者に
対して有する債権」に関し、「規約で、区分所有者の義務違反について違約金を定めた場合の
違約金支払請求権も、これに含まれる。」と解説しています。
第8条(特定承継人の責任)では、「前条第一項に規定する債権は、債務者たる区分所有者の
特定承継人に対しても行うことができる。」と規定しており、特定承継人にこの違約金を請求する
ことができると考えるのが合理的ではないかと思います。
784: 匿名さん 
[2010-07-04 10:36:53]
>>783
簡易迅速に損害の額を算定するために違約金を定めた以上、
督促費用・裁判費用は郵券印紙等を除きそれに含まれるとされています。

ですから弁護士代まで請求できるのは限定した場面に限られます。


後段は判例があるのでしょうか。
785: 匿名さん 
[2010-07-04 10:38:55]
>>782
被害者の互助会であれば弁護士費用は当然に請求できます。

いまは契約不履行について語ってますので、反論の例として適当ではありません。
786: 匿名 
[2010-07-04 11:10:42]
783 コンメの引用ありがとう。
やっぱり出どころがはっきりとしたコメントは参考になる。
787: 匿名さん 
[2010-07-04 11:31:21]
>>784
判例がないから文献を参考にするんです。

まあ合理的な理由(損害金が高率でない・弁護士を使わなければならなかった事情・弁護士代が相場以下・相手方の態様)
があれば、特約は問題なく認められ承継もされるでしょう。

ただ明文でない以上、相手方も素直に払うとは考え難いので難航が予想されますね。
788: 783 
[2010-07-04 14:22:18]
>>783 の特定承継人に関しては、平成21年度のマンション管理士試験に出題されていますね。

〔問3〕の選択肢 2
http://www.mankan.org/pdf/H21_shiken.pdf
789: プチ旅行派 
[2010-07-04 15:51:50]
出廷のための交通費、宿泊代は負担してもらえないのかしら。
790: 匿名さん 
[2010-07-04 19:41:48]
>出廷のための交通費、宿泊代は負担してもらえないのかしら。

そうゆうのを悪乗りと言います。
791: 匿名 
[2010-07-04 20:20:25]
ここまでのところを読み返して見た。
確立していないので、やや見通しが立ちにくいとは言え規約かあるなら請求しないと損だな。

現実的には、役員が代わっていく中、「請求できる」という条項は却ってやりにくいな。

理事会の顔ぶれがタカ派か、ハト派かで対応が違うというのもねぇ~。
792: 匿名さん 
[2010-07-04 21:05:32]
>現実的には、役員が代わっていく中、「請求できる」という条項は却ってやりにくいな。

請求しないと滞納は減らないね。
遅延損害金が千円になるのを待つより、一ヶ月でも滞納したら毎月千円の内容証明郵便を出す方が効き目があるよ。
3ヶ月滞納すると3千円請求されることになるからね。
793: 791 
[2010-07-04 21:39:35]
>>792
すまん、すまん。目的語を欠いていた。
やりにくいと思ったのは遅延損害金ではなくて、弁護士費用です。
794: H21年合格組 
[2010-07-04 21:42:46]
>>788
その年の受験したが、その問題はしっかり当てていた。
ここまで深い議論のある箇所とは思っていなかったから。
795: 匿名 
[2010-07-05 00:18:42]
>792
1ヶ月で内容証明出すか?
796: 匿名 
[2010-07-05 01:20:21]
電気&水道&ガスでも滞納したなら、強制的に止められる訳ですから、
管理費の対応も全く同じで厳しく素早く対応しませんと、
怠惰人間の悪用や悪習慣化になります。
797: 匿名 
[2010-07-05 02:21:12]
それにしてもやりすぎ
798: 匿名 
[2010-07-05 13:01:12]
弁護士費用ではないが、特定承継できるかできないか議論があることが、
>>740の弁護士作成の資料P4にでてたね。

電気、水道料金のことから思い出した。
799: 匿名さん 
[2010-07-05 22:55:36]
一部回収しかできなかったら、争いのある駐車場収入から充当した方がいいってこと?
800: 匿名さん 
[2010-07-06 06:53:14]
>電気&水道&ガスでも滞納したなら、強制的に止められる訳ですから、

それは契約により業者が出来ることで、管理組合は出来ません念為。
by 管理担当
こちらは閉鎖されました。

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