管理費等滞納者への有効的な対応についてみなさんにお聞きしたいのです。
管理会社に任せっきりでは滞納額は増額するばかりで、ようやく私達の
組合も少額訴訟等の提起をせざるを得ないと総会で決議され実行する運び
となりました。
当然、滞納者の状況(払いたくても払えない方・払えるのに払わない方)
で有効な督促方法は違ってくると思いますが、皆様方の豊富なご経験の中で
何か良い知恵があればご教授下さい。よろしくお願いします。
[スレ作成日時]2006-07-21 22:54:00
管理費等滞納者への対応について
661:
匿名さん
[2010-06-25 00:26:47]
|
||
662:
ド素人
[2010-06-25 00:30:27]
>>659
>ただし,事件の種類によっては,それ以外の簡易裁判所(例えば,金銭請求の場合には,支払をすべき場所の簡易裁判所,不動産に関する請求の場合には,その不動産所在地の簡易裁判所)にも,訴訟を起こすことができます ということは、札幌在住者が被告でも、 管理費等の請求=金銭の請求=東京簡易裁判所OK マンション管理組合の管理費等=不動産に関する請求=不動産所在地の簡易裁判所=東京簡易裁判所OK どうころんでもできるってことね。 良くわかりました。 |
||
663:
匿名さん
[2010-06-25 00:34:54]
|
||
664:
匿名さん
[2010-06-25 00:45:16]
すんごいレスが一杯付いたが、
少額訴訟は移送が難しそうなんで、 組合経費でプチ旅行狙いが本命なら、 債務者住所での支払督促⇒異議申し立て⇒債務者住所での通常訴訟 が狙い目ってことでOK? |
||
665:
匿名
[2010-06-25 08:11:46]
組合経費でプチ旅行とはセコいな。
どちらが遠隔地裁判になりやすいかといったら、 少額訴訟<支払督促 だろ。 支払督促はこれまでの話を総合すれば、①支払督促は相手の住所地でしか受理されない ②簡単に通常訴訟に移行 という点で支払督促が圧倒的に有利 |
||
666:
匿名さん
[2010-06-25 09:17:48]
遠隔地で通常訴訟に移行したからといって、移送申立しなかったら、理事長の職務怠慢にならない?
|
||
667:
匿名さん
[2010-06-25 13:11:48]
少額訴訟でも、支払督促でも意義がでれば通常訴訟に移行する。その場合の訴訟費用について原告側のことはネットでみつけたけど、被告側が見つからない。
被告側は蹴っ飛ばしといてなんにも費用はかからないの? |
||
668:
匿名さん
[2010-06-25 14:31:01]
普通に考えて、滞納者=遠隔地の場合支払督促は選ばない。
特に異議申し立てしそう(つまり、幾度と内容証明出しても受け取り拒否するとか、返済計画の話に応じないとか。支払う意思がなさそう)であれば、時間も金も無駄になる。 確かに出廷しなくていい書類だけで結審するので簡単ではあるが、相手によってはデメリットが大きいこともある。 異議申し立てをし通常訴訟に移行すると原告側も手数料が追加されますが、敗訴した方に請求しますから、結局分の悪い滞納者が負担増になるだけじゃないですかね いずれにしても払うべきを払ってもらうための訴えですから、少額訴訟でも支払督促でも調停でも一番いい方法でやるべきです。 |
||
669:
匿名さん
[2010-06-25 14:40:06]
>被告側は蹴っ飛ばしといてなんにも費用はかからないの?
督促異議申立書というのを持参可郵送します。その際予納金が発生します。(1千円程度) 訴訟にかかわる費用は、敗訴側が負担することになっています。 管理規約にもだいたい書いてあるのではないでしょうか |
||
670:
匿名さん
[2010-06-25 14:44:50]
実際は費用双方もちで和解を勧められるよ。
|
||
|
||
671:
匿名
[2010-06-25 18:35:16]
669ありがとう。
1千円なんて安い。蹴り得だなと一瞬思ったんだが、よく考えれば元々申立費用もたいしたことなかった。 |
||
672:
匿名
[2010-06-25 18:47:18]
>>670
裁判で何でも和解を促されるのは事実だ。だが、管理費など待てば、特定承継人に請求できるのに、和解に応じることを合理的に説明できるケースはめったにないんじゃない。 |
||
673:
匿名さん
[2010-06-25 19:34:37]
>>672
金がなくていずれ自己破産する、あるいは任売するのであれば先取り特権だけでも取っておく意味での支払督促でもいいかもしれません。 しかし、管理費のみ踏み倒し続け(ローンは支払い)てる悪質滞納者はいつまでも特定継承人は現れません。 ほっとくと当然時効がくるし…。 特定継承人も期待できなそうなケースでの回収方法が、一番知りたいところですね。 |
||
674:
匿名
[2010-06-25 19:50:31]
判決で10年に時効は伸びるよ。暫く心配なし。
|
||
675:
匿名さん
[2010-06-25 20:20:32]
>ほっとくと当然時効がくるし…。
理事会としては時効の延長だけやっておけば上等よ。 |
||
676:
匿名
[2010-06-25 21:08:44]
|
||
677:
匿名さん
[2010-06-25 23:02:12]
本当の回収のプロであるサービサー連中から聞いている回収方法がいろいろあるよ。
自分で使ったことはないものも含めれば、引き出しの多さには少々自信あり。 でも、管理組合が行う回収は、素人集団の理事会でどうするかを議論して 決議を取りつつ、回収活動をする訳でしょう。 だから、そんなに無理してウルトラCを狙う必要はなく、王道としてごく一般的に 知られていることを粛々とやればそれでいいと思うんだけど。 理事会で、ずぶの素人の頓珍漢な質問にも、判るように、且つ安心してもらえるように 説明するってのは、相当高いレベルで判っていないときついからね。 |
||
678:
677
[2010-06-26 00:01:18]
よくよく見直したら677のようにバッサリ切って捨てるのも、
少し悪い気がしてきたので、少し使えそうなことをカキコする。 例えば、理事長が働き盛りで会社休んでの本人訴訟はきつい。 (長期延滞者は本人訴訟はやるが、短期のものまではちょっと、というようなケース) かといって、弁護士頼んだら費用倒れってケースがある。 こんな時に支払督促を、取下げ覚悟でやる=異議申し立てられたら、速やかにこちらから取下げをする。 なんてやり方がある。平たくいってブラフとして使うということ。 ①第一の狙いは、裁判所からの支払督促という文書が届いた時点でめちゃめちゃビビるヤツが そこそこの割合いるので、並行して、直接交渉も強力に行い、一部入金をさせ、入金したら恩に着せて 取り下げる。その場合は債務承認書を取り、時効を中断させるのも忘れずに。 ②異議申立をしないようなら、そのまま仮執行宣言まで取る。これで時効中断の副次メリットもあるし、 いい財産が見つかったら差押えという行動もとれる。 ③一部入金もせず異議を申し立てるなら、割り切って取下げ。 この場合は、残念ながら相手の行動を読み間違えたことになるが、そこは、支払督促が もともと内容証明+α程度しか費用がかからないので、一つの経費とやる前から割り切っておく。 (内容証明には①、②のような可能性はないのだから。。。) こんなやり方もないではない。もちろん、時効が迫っている時や、その他ブラフを使うことがそぐわない ケースはいろいろあろうが、引き出しの一つということで。ご参考まで。 |
||
679:
匿名さん
[2010-06-26 16:08:16]
>一部入金もせず異議を申し立てるなら、割り切って取下げ。
情けないね。それなら始めから止めた方が良いね。 規約に違約金としての弁護士費用、督促及び徴収費用の請求規定は何のためにあるのよ。 |
||
680:
マンション住民さん
[2010-06-26 17:37:11]
>>679は現場を知らない学生かな?
|
||
by 管理担当
こちらは閉鎖されました。 |
>>617
>少額訴訟をどこの簡易裁判所でしなければならないかも知らないんだね。
>問題外の発言だね、勉強しなさいね。
結局、この人が勉強不足だったってこと?