管理費等滞納者への有効的な対応についてみなさんにお聞きしたいのです。
管理会社に任せっきりでは滞納額は増額するばかりで、ようやく私達の
組合も少額訴訟等の提起をせざるを得ないと総会で決議され実行する運び
となりました。
当然、滞納者の状況(払いたくても払えない方・払えるのに払わない方)
で有効な督促方法は違ってくると思いますが、皆様方の豊富なご経験の中で
何か良い知恵があればご教授下さい。よろしくお願いします。
[スレ作成日時]2006-07-21 22:54:00
管理費等滞納者への対応について
601:
595
[2010-06-22 20:24:52]
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602:
匿名さん
[2010-06-22 20:32:34]
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603:
匿名さん
[2010-06-22 21:06:18]
役員と言うか理事長は滞納者に対しては、イケイケドンドンガンガンの積極的な方でないとダメなんです。
滞納者は大変にズル賢いですから、 例え金が有っても取り立てしないわ、厳しくない所を後回しにして、計算高く滞納を繰り返します。 そのような悪徳滞納者には早急な取り立て&督促&裁判をして行きませんと、 真面目に欠かさず管理費&修繕費を払っている方に大変に失礼ですし、 怠慢能無し理事長や役員ですと、更に滞納者が続出して行きます。 ですから592番さんのような積極的な方が理事長でないと、 何もかも全てが後手後手になり滞納金すら取れなくなってしまいます。 トロトロしていたら、5年の時効などあっという間に来てしまいますよ!!! どこのマンションにも居るかと思いますが、 ダメダメ能無し理事長や役員と言うのは、頭でっかちの口だけ達者だけで行動が伴いませんから! |
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604:
匿名さん
[2010-06-22 21:23:09]
>トロトロしていたら、5年の時効などあっという間に来てしまいますよ!!!
時効になったら、関係した理事長で案分補填を損害賠償として請求できます。 |
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605:
匿名
[2010-06-22 21:54:40]
>>602
難しい(けど面白い)ことを聞いてくるね。 私には分からん。実は分からないから、以前、分割返済は理事会決議で出来るかと質問したぐらい。 法律を杓子定規に当てはめれば、規約になければ、管理に関する事項として総会決議ってことになっちゃう。ただ、これも学生の座学の世界。難しい。 法律を完全に棚上げして、実務面だけで言えば、事前の総会決議は無いでしょう。相手も組合員だから、決議内容がバレバレ。こちらのカードを見せながらの和解交渉なんて有り得ない。 現実的には、初回の口頭弁論の際に、『和解はしません。判決を求めます。』と蹴るかな。 ついでにいえば、自由闊達に意見が言えるマトモな理事会なら、保証人というプラスと損害金免除というマイナスを天秤にかけて、終わりのないシーソーゲームに突入しそうで怖い。 |
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606:
匿名
[2010-06-22 22:14:41]
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607:
マンション住民さん
[2010-06-22 22:27:00]
>>592は理事の経験がないんだろうね。
訴訟の提起に理事会の決議が必要なことも知らなかった。 |
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608:
匿名さん
[2010-06-23 00:53:57]
>>602
追加で思いついたことをコメント。 マンションの管理費等でなかったら、速攻で①連帯保証人追加(但し資力ありが前提)②損害金免除+訴訟費用双方負担③和解調書作成で応じますね。 私は管理組合関係というより、賃貸オーナーの立場で延滞回収をやっている。 だから、 ①実回収より不良入居者退去を優先(優良入居者への入れ替え) ②連帯保証人追加による回収手段の多角化を高く評価できる ③和解の場合(極端な話、一部債権元本を免除しても)貸倒を税務上損金計上できる といった観点から評価でき、速攻応じる。 この①は別にして、一般的な売掛金回収、貸付金回収の世界でも②③は同じじゃないかな。 しかしながら、マンション管理組合は ①特定承継人にも未納管理費等が承継されるため、安易に免除は出しにくい ②そもそも収益事業でないため、税務上の損金計上の可否を考える必要がない (貸倒の損金計上は厳密にやっていくと非常に難しい問題にぶち当たる) ③管理組合の思考回路に経済合理性という概念が乏しい。特に人的コストという概念がない。 だから、ちょっと特殊だなと改めて思った。 |
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609:
匿名
[2010-06-23 18:02:13]
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610:
匿名
[2010-06-23 19:07:53]
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611:
ミルフィーユ
[2010-06-23 20:06:11]
みんな久しぶりぃ!
ついうとうと眠り続けちゃったぉ★ やっぱり管理費は滞納したらダメだぉね☆ みるふぃこれからはちゃんと払う良い子ちゃんになるぉ! チョコレートが美味しい季節★なのだ! |
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612:
匿名さん
[2010-06-23 20:31:57]
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613:
匿名さん
[2010-06-23 22:27:29]
揚げ足とり大会だな。
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614:
匿名さん
[2010-06-23 23:53:31]
>>611
遅延損害金も宜しく! |
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615:
匿名
[2010-06-24 08:10:13]
ねえねえ、未納延滞者に少額訴訟して、移送されたら、出廷のための航空券を含む交通費、食事代は組合経費だよね。
できれば沖縄か北海道の人に移送申立して欲しいな。 それも日帰りが難しい時間帯なら最高! 組合経費でプチ旅行を満喫! |
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616:
匿名さん
[2010-06-24 08:36:50]
相手が申立したんじゃしょうがないな。
大義名分のある旅行か。鬼嫁もこれには文句なし。いや、いいこと聞いた。 週末、管理会社が来るから早速調べさせよう。 |
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617:
匿名さん
[2010-06-24 08:43:39]
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618:
匿名さん
[2010-06-24 09:03:17]
しかし現実にカネまわりは結構悪くなってきているから、これから管理費滞納の問題は状況悪化は必至でしょうね。
ただ、毎月1,2万円の滞納の問題だから大半は、管理会社からの滞納直後の督促はがき、1週間後の督促電話、1ヶ月後の理事会協議と理事会からの本人宛アプローチでまずは解決でしょう。 さすがに6ヶ月滞納となれば、対象者は明らかに他の借金でも首がまわらなくなってるでしょうから、銀行や国税などの大口の債権者がすみやかに競売手続きに入っていただけるよう側面支援する意識が必要なのではないでしょうか。 そういった意味では、対象マンションに仮差押手続きをとることぐらいは意味があるような気もしますがね。 6ヶ月たってややこしくなると、管理会社はウチの業務じゃないと逃げるし、高い相談料の法律事務所等が登場しだすので、理事会として対応が難しくなることは確実ですよね。 対象マンションを新しいオーナーが買ってくれれば、滞納管理費は即、回収できるわけですから、別に大口債権者がいるのであれば、あまり無駄なコストをかけず生暖かく事態の推移を見守る方がよい気がします。 |
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619:
匿名さん
[2010-06-24 09:06:56]
>>618
で仮差押予納金はあなたが立て替えてくれるの? |
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620:
匿名さん
[2010-06-24 10:41:46]
そうですね、やはり順序としては、最もコストがかからず裁判所からの出頭命令がでる小額訴訟手続きが初期の段階では効果的ですね。(全レス読んだら、相当、頭の整理になりました)
最初の1ヶ月は、電話、手紙、訪問による督促。2ヶ月目は支払督促の内容証明郵便。3ヶ月目で小額訴訟手続き。 あとは乙区の大口債権者への通報兼相談で、状況によっては競売申請といったとこでしょうか。 |
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621:
匿名さん
[2010-06-24 11:09:36]
>>620
競売申請(不動産差押)は60万かかるよ。 |
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622:
匿名さん
[2010-06-24 11:19:08]
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623:
匿名さん
[2010-06-24 11:25:49]
アホな管理組合が少額など簡裁に訴えてきたらしめたもの。
自分の地裁に反訴して移送も申し立てれば良い。 |
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624:
匿名さん
[2010-06-24 11:53:03]
たかだか十数万の管理費の滞納なら、裁判所から通知がくれば、普通は払うだろー。なにをそんなに真剣に逃れようとしてんの。
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625:
匿名さん
[2010-06-24 11:54:55]
元々普通じゃない状態で普通を持ち出す頭が悪い人
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626:
匿名
[2010-06-24 12:04:17]
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627:
匿名
[2010-06-24 12:11:03]
>>625
超長期延滞者はともかく、裁判所からの封筒きただけで、支払うヤツは多いよ。 |
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628:
匿名
[2010-06-24 12:28:29]
超長期で銀行にだけは払ってる奴ってフローはギリギリだけど、物件価格が上がる可能性もあるから、競売にかからないようなんとかつないでるわけだよね ならば高い遅延損害金で追い込んでくのが定石なのかな! 年率40%と督促にかかる弁護士費用等は滞納者が負担することとするの条項でいいんじゃねえ
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629:
匿名さん
[2010-06-24 12:51:58]
>>620
内容証明→少額訴訟等の法的手続き の間にもうワンステップ選択肢がある。俺の場合。誰も書かないけど選択肢の一つとして覚えておいて損はない。 訴状なり、申立書なりを実際に作成して、回収交渉の席上、「裁判所に出す書類はできているんだ。」と迫る手がある。 この方法の最大のメリットはコストがかからず、時間短縮だ。 ただ、デメリットの方が大きいケースの方が圧倒的に多いことは言っておく。デメリットは何かは自分で考えて。 |
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630:
匿名
[2010-06-24 12:59:09]
>>623
やったー。反訴&移送で、組合経費でプチ旅行~~。 |
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631:
匿名
[2010-06-24 13:27:54]
どういうロジックで反訴すんの?
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632:
匿名
[2010-06-24 15:13:36]
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633:
匿名
[2010-06-24 15:33:55]
有識者&経験者どの
移送申立が認められるかどうかについて解説を求む。ネットでググっても消費者金融ばかりヒットしてマンションの場合がよくわからん。 通常訴訟、管理規約に合意管轄ありのケースで頼む。 |
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634:
匿名さん
[2010-06-24 16:28:22]
>移送申立が認められるかどうかについて
どこに移送申立したいか知らんが、異なる地方の簡裁を希望していることを前提に考える。 少額訴訟で通常訴訟に移行しても同じ簡裁の通常訴訟だから、 移送申立は、当事者双方が、移送を希望している場所に住んでるとか、 現にそこに居住してるから移送した方が訴訟経済上も双方に有利で双方がそれを合意してるとか、 その事情を裁判所に分かってもらう必要があるだろう。 |
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635:
632
[2010-06-24 17:26:41]
話題が移送して云々に変わってるからではないか?
>>633さんの検索結果は、オークショントラブルや詐欺まがいの裁判で、実際に滞納費の裁判において、移送云々に発展するケースって極めて少ないと思う。 あるとしたら、転勤で引っ越して賃貸に出してるオーナーとかじゃない? |
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636:
匿名
[2010-06-24 17:36:20]
横から似たようことを質問するが、宜しく。
組合員A(札幌在住)が10万円管理費を滞納。管理組合B(東京)が東京簡易裁判所に少額訴訟を提訴した。なお管理規約で第一審における合意管轄裁判所は東京地方(簡易)裁判所とするとの条項がある。 このような設定での質問。 ①規約を基に東京簡易裁判所で受理されるか。 ② ①が受理された場合、組合員Aは少額訴訟を受け入れる前提として、札幌簡易裁判所への移送申立はできるか。 ③ ②が認められた場合、管理組合Bは再度、東京簡易裁判所を管轄裁判所とするよう申立ができるか。 |
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637:
マンション住民さん
[2010-06-24 17:36:56]
裁判は弁護士に任せるべきだろう。
必要なコストをケチってはいけない。 弁護士に一任なら和解減額の問題もクリアできる。 |
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638:
匿名さん
[2010-06-24 17:40:58]
>裁判は弁護士に任せるべきだろう。
前レスにもあったが、一般的に言って裁判は弁護士に依頼するのが筋ではあるが、こと区分所有法に関して言うと、弁護士はこの法律知らないからどうだかなあ。 |
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639:
匿名さん
[2010-06-24 17:42:33]
>組合員A(札幌在住)が10万円管理費を滞納。管理組合B(東京)が東京簡易裁判所に少額訴訟を提訴した。
今しがた簡易裁判所から帰ったが、少額訴訟より半額で済み、ひな形用紙(管理費等)まで作成済みの支払督促を推奨されたよ。 |
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640:
マンション住民さん
[2010-06-24 17:45:43]
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641:
匿名
[2010-06-24 17:56:48]
>>637
まさか10万円の請求額で弁護士は頼まないでしょ。請求額、弁護士報酬それぞれいくらを下限に考える。 |
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642:
匿名
[2010-06-24 18:20:05]
>>639
このケースじゃ東京簡易裁判所で支払督促を受理しないだろ。中途半端なレスするなや。 |
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643:
匿名さん
[2010-06-24 18:24:17]
>このケースじゃ東京簡易裁判所で支払督促を受理しないだろ。中途半端なレスするなや。
理由は? |
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644:
633
[2010-06-24 18:30:15]
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645:
匿名さん
[2010-06-24 18:36:31]
>>636
マンションの所在地は東京都でよい? 管理費は月1万程度?(つまり10ヶ月分くらいの滞納?) 裁判官の心証も考慮しなくてはならないと思われ。 あとは滞納者が不服申し立てをし通常裁判に移行しないと移送上申できないと思うんだが、いかがか? |
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646:
642
[2010-06-24 19:14:15]
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647:
636
[2010-06-24 20:13:36]
>>645
レスありがとうございます。 マンション所在地は東京簡易裁判所の管轄地。 延滞は管理費&修繕積立金の月額1万7千円弱×6ヶ月=10万円 で6ヶ月間一部入金すらないということでお願い致します。 移送について存じ上げません。原告側から少額訴訟という形態を維持しつつ、東京簡易裁判所→札幌簡易裁判所への移送は認められないということでしょうか。 何分、基礎的知識がないため、お答えしにくい質問になり恐縮です。今朝ほどのレスが中途半端なまま終わってしまったためご質問した次第です。宜しくお願い致します。 |
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648:
裁判経験者
[2010-06-24 20:26:37]
滞納者の裁判には弁護士など一切不要です。
弁護士に頼むなど無駄な経費と無駄な時間が掛かるだけです! 役員の理事長が率先してやって下さい。 100万円以上の滞納金なら、お近くの地方裁判書に告訴して下さい。 |
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649:
匿名さん
[2010-06-24 20:28:43]
みるふぃ に移送されたらお菓子の国が管轄か。激甘の判決がでそうだな。
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650:
匿名
[2010-06-24 20:34:23]
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by 管理担当
こちらは閉鎖されました。 |
残念!突っ込むところが違うんだな。
一般的に、管理費、修繕積立金の未納に対する訴訟追行権の授権は、理事会の決議を前提に理事長に与えられている。(標準管理規約単棟型 第60条3項)
592に対して突っ込む点は、
①管理会社は取り立てまでやらい(593殿指摘済み)
②即差押えと簡単にいう(595)
③『小額裁判』→『少額訴訟』
なお、③については4文字中3漢字も間違えるあたり、訴訟実務に長けているとは思えない。また、こういう法律用語を正確に使えないと、弁護士と相談ひとつもまともにできなくなる。だから法律用語を正確に使うことはバカにできない。