管理組合・管理会社・理事会「管理費等滞納者への対応について」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2010-08-24 11:04:32
 

管理費等滞納者への有効的な対応についてみなさんにお聞きしたいのです。
 管理会社に任せっきりでは滞納額は増額するばかりで、ようやく私達の
組合も少額訴訟等の提起をせざるを得ないと総会で決議され実行する運び
となりました。
 当然、滞納者の状況(払いたくても払えない方・払えるのに払わない方)
で有効な督促方法は違ってくると思いますが、皆様方の豊富なご経験の中で
何か良い知恵があればご教授下さい。よろしくお願いします。

[スレ作成日時]2006-07-21 22:54:00

 
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管理費等滞納者への対応について

466: 匿名 
[2010-06-08 19:32:53]
>>464
弁護士だからって、弁護士自らが延滞者の財産を見つけてきて回収する訳じゃない。


467: 匿名 
[2010-06-08 19:59:20]
また、知ったか君がでた。

誰か>>463 に支払督促と競売請求が同時平行でやるようなものじゃないこと「ご指導」してあげて。

俺が言ったら、また下品ってお叱り受けちゃうから。
468: 匿名さん 
[2010-06-08 20:15:49]
弁護士には何を依頼したのかな。
少額訴訟や支払督促なら弁護士は必要ないしね。
それぐらいのことを弁護士に依頼すれば、滞納金より高くなってしまうよ。
少額訴訟は手続きも簡単でね費用は訴額の1%しかかからないけど、これを弁護士に依頼すれば
かなりの額になるよ。
例えば50万の滞納金であれば、5000円ですむけど弁護士ならいくらかかるんだろう。
着手金だけで10万は取られるだろうし、それに相談料や交通費等、高くつくよ。
そして成果は全然ないかもしれないしね。
469: 匿名さん 
[2010-06-08 20:44:31]
>>468
滞納金の督促をしても効果なくて、弁護士に依頼するとの事です。
弁護士から支払督促をして、効果無ければ訴訟を起こすのだろうと思います。

総戸数100戸未満のマンションなんですが、長期滞納者5名いるとの事です。
弁護士依頼という形で圧力をかける目的もあるのかもしれません。

弁護士に依頼しても成果がでない事もあるんですね。
470: 匿名 
[2010-06-08 20:55:52]
債権回収は採れるところから採る。調査会社を駆使し、勤務先をみつけ、給与差押え。これを最終目標に、ひとつづつ、時間がかかるが手続きをしていくこと。大抵支払いができないのは、いろんな金融屋からつまんでいるんで、最後に行き着く前に競売。管理費、積立金は先取特権で時効さえ気をつければ安泰。しかし、駐車場代は諦めろ?これが基本です。
471: 匿名さん 
[2010-06-08 21:14:45]
>>463
支払督促の場合、競売請求手続きもしておく。

>>467が知ったか君というのも無理ないな。
ご指導の前に>>463に一つ確認しておく。

あんたが言う「競売請求手続き」とは
①債務名義を既にもっていて差押→競売申立て
②共同の利益に反する競売請求
どっちを言っているんだ。

472: 匿名さん 
[2010-06-08 21:29:12]
どうも知ったか君の文章表現が似ているように感じるのは私だけ?
473: 匿名さん 
[2010-06-08 22:49:37]
>>469
>弁護士に依頼しても成果がでない事もあるんですね。

そりゃそうだ。弁護士は別に打ち出の小槌を持っている訳じゃないからね。
延滞者本人が、職=収入がなく、蓄え=預金も底を尽き、目ぼしい財産はマンションのみだが、時価<住宅ローン残高。
こうなったら、延滞者本人から回収するのは、どんなに能力がある弁護士でも無理というもの。

弁護士費用倒れすることもある。そこが難しいところ。
474: 匿名さん 
[2010-06-08 22:54:23]
>>467,>>471
そんな書き方したら、463はもう出てこないんじゃない?
答え教えて。

475: 匿名さん 
[2010-06-09 00:03:14]
>>471
債務名義は少額訴訟請求容認、仮執行宣言付き支払督促でオーケー。
勝訴したのに支払ってくれない場合に強制執行を行います。
区分所有法の競売請求は、配当を求めて行うものではなく、共同生活の維持を図ることが困難な時に行います。
だから、優先弁済債権を弁済して剰余を生じる見込みがない場合であっても、競売手続きは実施できます。
ただ、競売することによって、メリットはあまりない。しかし、特定承継人に債権を引き継がせることはできる。
ただ、滞納金の競売請求は実効性はあまりないでしょう。
要するに、滞納金の競売では先取り特権に基づき配当請求をしておくことで、配当が望めない場合でも、
組合に対する債務額が明確になり、競落人から回収しやすくしておく必要があるからやるんですよ。
分かりましたか、知ったか君。
476: 467 
[2010-06-09 07:57:44]
>>475
ありがとう。

支払督促が費用、時間ともに掛からず簡便にできる制度。
他方、区分所有法上の競売請求は他人の財産権を強制的に剥奪するという強い効果を持つため、手続き的にも、条件的にも認められるハードルがとても高い制度。

たったこれだけ知ってれば同時にやれなんていうはずないのにね。


まさに、「知ったか君3号」の冠がお似合い。
477: 匿名さん 
[2010-06-09 09:03:32]
>>475
滞納者に対する滞納は許しませんよというポーズも必要なんです。
私がいっている掲示板への掲載とか理事全員でおし掛けて催促するとかいうのもポーズの一種なんです。
475については、基本的なことをいっただけです。
滞納者に対する対策を厳しくしてないと、今後滞納者が増えることへの警告です。
銀行は厳しいでしょう、銀行は仕方ない、しかし組合はダメという考えはおかしいでしょう。
勿論、一時的にどうしても支払が滞る場合もあるでしょう、そこはある程度の猶予も考慮してやることも
必要ではありますがね。
478: 匿名さん 
[2010-06-09 10:12:14]
>「競売請求手続き」とは
>①債務名義を既にもっていて差押→競売申立て
>②共同の利益に反する競売請求

「知ったか君」という名称は、私が最初に使いました。みんな使ってくれてありがとう。

私のとこのマンションでは、
上記の①、②以外の競売で管理費滞納を解消しました。
区分所有法7条で。

どうして債務名義揃えてとか、区分所有法59条競売とか、申立要件が厳しいものに目が行くのか?
479: 467 
[2010-06-09 10:41:49]
>>478
ほう、先取特権での競売が実効性ないというのは色んなところで見た。

是非、どの様に回収したのか。実務上のポイントなど経験者ならではのアドバイスを御教示願います。

役立つ情報を頂けたなら 知ったか君3号は逆に私ということにしなければならないな。

480: 匿名さん 
[2010-06-09 10:47:33]
給料の差し押さえでもしましたか。
それとも動産の差し押さえ(車とかテレビ、パソコン等)とか。
私のとこでは、強迫して払わせました。
481: 匿名さん 
[2010-06-09 10:52:59]
>先取特権での競売が実効性ない

478ですが、
「先取特権による競売の実効性がない」とは、何を根拠うにおっしゃってるのかわからないので・・・。

まさか、民法335による弁済の順序に従わなければならない(ます不動産以外の財産から弁済を受け・・・とかなんとか)などとお考えじゃないですよね?
482: 匿名さん 
[2010-06-09 13:10:22]
>>481
オオ、そのまさかよ。書かなかったが、動産執行辺りから聞きたかったのよ。ピンポイントでくるあたりさすがだな。

ネットで昔色々探したのだが明確に記憶に残っているのはここぐらい。

http://aruaru.kacchaokkana.com/kanrihi-tainoutaisaku3.html

是非ぜひ教えて。

知ったか君3号になる日は近そうだな。


483: 匿名さん 
[2010-06-09 13:14:47]

>民法335による弁済の順序に従わなければならない(ます不動産以外の財産から弁済を受け・・・とかなんとか)などとお考え

このお考えをお持ちでいらっしゃるHPをみつけた。
http://mankan-hirayama.com/1102.html
「先取特権の実行は、建物に備えた動産から先に弁済を受け、なお債権額を満たさない場合に限り区分所有権からの弁済が認められる」
とおっしゃってますが、これは、民法335条1項に関するこの人の解釈なのでしょうか?
しかし、この規定は、先取特権に基づいて債務者の総財産について担保権を実行する場合の規定でしょ、これは。(それを言わないと、誤解が生じる「解説」だね。)
したがって、先取特権はまず不動産以外すなわち動産の競売を実行しないと弁済が受けられないわけではない。少なくとも民法335条1項にはそう書いていない。
民事執行法で、動産の競売も不動産の競売も同時にする債権者がどれだけいる?
しかも動産の競売の実効性は、管理費滞納に追い付かないから、嫌がらせ以外の目的ではしても仕方ない、と考えるだろ。
だから、先取特権に基づいて不動産の競売(だけ)やれば、不動産以外の財産の担保権の実行はしてないのだからそこから先に弁済する必要もない。
以上、少なくとも実務ではそうしている。

書式も市販されてる。
改訂版『マンション管理費用滞納督促業務マニュアル』の100ページ。
図書館でコピーして使えばいい。

以上、知ったか君の元祖名付け親でした。
484: 467 
[2010-06-09 13:31:02]
>>483
住宅ローンの抵当権との関係を補足して。
485: 匿名さん 
[2010-06-09 13:40:55]
>住宅ローンの抵当権との関係を補足して。

民法335条2項。
管理組合の管理費滞納の回収を目的とする先取特権を登記してる場合は少ないし、登記してても住宅ローンの抵当権が先順位にあればそれには劣後する、ということは貴殿よくご承知のとおり。

おいらが主張したいのは、さきにも言ったとおり、

>①債務名義を既にもっていて差押→競売申立て
>②共同の利益に反する競売請求
ではなくて、
上記の①、②以外の競売( 区分所有法7条で)の方が、①と②の競売よりも、申立の要件が厳しくない、ということ。
債務名義とる必要ないからね。

競売実行によって債権が回収できるかどうかは、①と②と変わりはない。

486: 匿名さん 
[2010-06-09 14:21:07]
おいおい強制執行手続きをするには債務名義が必要じゃないのか。
487: 匿名さん 
[2010-06-09 14:27:51]
>強制執行手続きをするには債務名義が必要じゃないのか。

担保権の実行による競売は、強制競売ではない。
したがって債務名義は必要ない。
488: 匿名さん 
[2010-06-09 14:46:46]
>債務名義とる必要ないからね。

これは、
債務名義なけりゃ競売できないと思い込んでるらしきシロウト君を引っ掛ける言葉だったが、たちまち、引っ掛かったね。

489: 467 
[2010-06-09 15:21:54]
知ったか君の名付け親さんへ

ここまでのコメントでとても勉強になった。何せ先取特権の競売は使えないって思って頭の奥底に眠らせてたから。

まとめると、
1.債務名義が不要なため先取特権による競売は実務上使える
2.その場合、不動産で回収が見込めるなら動産と一緒にはしない方がよい。

ということでいい?
ちなみに、不動産が無剰余が確実で、車の所有者を調べたら本人だったというケースで先取特権による競売は効果的?

実際にはディーラーないし割賦販売業者が多いんだろうけど。


ちなみに486は私ではない。この程度のことは知っている。
490: 匿名さん 
[2010-06-09 15:37:54]
>ちなみに486は私ではない。この程度のことは知っている。

これはレス違いでおみそれしました。

>1.債務名義が不要なため先取特権による競売は実務上使える
>2.その場合、不動産で回収が見込めるなら動産と一緒にはしない方がよい。

この理解でよろしいのではないでしょうか。
「2.については、債務者のどの財産を競売するか(動産か、不動産か)は債権者の自由であることを補足します。

>不動産が無剰余が確実で、車の所有者を調べたら本人だったというケースで先取特権による競売は効果的?

やったことあるが、自動車の競売はむつかしい。
なぜなら動くから。

おいらだったら、
自動車の債務者による利用状況を見て、仕事に使ってるようだったら差し押さえられると困る様子であれば、
競売するか、
仮差押して取り上げ保管(執行官保管)することを考える。その上で管理費滞納解消しないと車返さないよって言って、示談書をまく(公正証書で)。
新車の外車だったらそく競売する。
491: 匿名さん 
[2010-06-09 17:18:10]
先取り特権の競売は銀行とはどんな関係になるの?
債務者は銀行には黙って競売するの?
優先債権は銀行にあるから、競売しても銀行が先にとり、残りがあれば先取り特権の
滞納金に回るのであり、銀行の取り分の後、残りがなければゼロということじゃないの。
勿論特定承継人からは取れるだろうが。
492: 467 
[2010-06-09 17:37:38]
>>490
やっぱり実力のある人に教えをこうと勉強になるわ。

自動車の競売が動くから難しいことはネット情報で知ったがそこで止まってたわ。執行官保管か。いいこと教えてもらった。

480は私ではないが、車がでてきて、昔調べたけど使える情報まで行き当たらなかったことを思い出して質問した次第。聞いてみるもんだ。
493: 467 
[2010-06-09 17:53:54]
あれ。
俺は478=463と勝手に思い込んで、論破されたら、自ら「知ったか君3号」の愚号を自ら名乗ろうと思った。区分所有法7条を出され段階で俺より上手だと分かったからね。

でも、478≠463でしょ。しかも支払督促と競売請求は同じタイミングでやるものではないという結論は一緒だし。

だから、知ったか君3号を名乗るのはや~めた。
494: 匿名 
[2010-06-09 17:59:01]
>>491

もう>>484>>485で説明済みじゃない?
495: 匿名さん 
[2010-06-09 18:18:19]
478はおいら(知ったか君の元祖名付け親)。

463は確かにおいらじゃない。
滞納者を掲示板にさらして得るものはないからね。それくらいで払うほど債務者は余裕がないから、支払の道筋を立ててあげた方がお互いいい。
債務者がそれに応じればだが。

481、483,485,490はおいら。

ついでに言っとくが、
445で、こけにされた428もおいら。

銀行に債務者の様子等を聞いて被担保債権の有無をしらべ、競売申立ての見通しをつけて成功させた、ほんとの話ですぜ。
496: 467 
[2010-06-09 18:38:04]
>>495
俺は446で445に追随してしまった。ごめんなさい。
497: 匿名さん 
[2010-06-09 18:38:58]
知ったか君は491には答えられないのかな。
498: 匿名 
[2010-06-09 20:44:17]
う~む。《知ったか君》って実にキャッチーなフレーズですな。他のスレでも広めましょう。
499: 匿名 
[2010-06-09 21:10:45]
>>497
こんなこといいだすヤツがいると思ってわざわざ昼飯終了間際に
>>484
を入れたのに。消化不良ならもうちょつと切り口変えれば?
500: 匿名さん 
[2010-06-10 13:25:36]
支払督促と少額訴訟はどう使い分けたらいいの。
501: 匿名さん 
[2010-06-10 14:09:43]
滞納者に対する対応だったら少額訴訟の方が断然いいですよ。
訴額の1%と費用がかからないのでね。
競売までやっても効果がない場合もあるし、費用もかかることを考えれば少額訴訟で
やれば、普通の神経の持ち主なら、裁判所から呼び出しがあり、いくら払いなさいと
支払命令が出れば支払うと思うよ。
日にちも即日判定だからね。
502: 匿名さん 
[2010-06-10 16:03:21]
>支払督促と少額訴訟はどう使い分けたらいいの。

金額です。
503: 匿名 
[2010-06-10 19:38:27]
バッシング覚悟で書く。

支払督促だな。理事長の俺が出廷しなくていいから。

はっきりいって6人もいる長期延滞者全部やったら、家庭も会社もメチャクチャじゃ。

ただでさえ休日、帰宅後、理事会関係で時間を割いている。もう限界だな。


504: 訴訟未経験 
[2010-06-10 20:12:11]
他の理事は代理人となれないの?
505: 匿名さん 
[2010-06-10 20:56:22]
>はっきりいって6人もいる長期延滞者全部やったら、家庭も会社もメチャクチャじゃ。

長期延滞者を発生させた代々の理事長がどのような対策をしたかを調査して、その責任を明らかにしないとますます長期化し、更に滞納者が増える。
506: 匿名 
[2010-06-10 21:41:51]
犯人探しに時間をかけるほどヒマじゃない
507: 匿名 
[2010-06-11 06:20:00]
未収納金は発生した瞬間からコツコツと、早い時期にかたずける。放置した結果がこんなに対応に悩むことに。
初期対応を放置した管理会社の責任は重大です。
508: 匿名さん 
[2010-06-11 06:54:23]
>犯人探しに時間をかけるほどヒマじゃない

長くとも2年の任期で暇がないとは責任逃れも甚だしい。
509: 匿名 
[2010-06-11 07:56:28]
難しいこと、グダグダ言わず、やることやりましょう?債権放棄なんて、実質できないんだしね。
510: 匿名 
[2010-06-11 08:08:29]
責任逃れとならないように支払督促はするし、いくつか異議が出て本訴に移行したら本人出廷もするつもり。

もちろん、管理会社と協働して延滞初期段階からの督促活動も強化している。こちらは管理会社の担当者が熱心な者に変わり、理事長も俺に変わったことで既に成果は出している。

任期は一年だが責任は果たしているぞ。

責任追求と簡単にいうが、どのようにやろうと思っていて、所要時間をどう見積もる。貴殿の返信内容が役立つものならやってみよう。

浅はかなら知ったか君扱いするぞ。
511: 匿名さん 
[2010-06-11 08:17:04]
504
オレも知りたい
512: 匿名さん 
[2010-06-11 09:20:20]
滞納金対策としては、簡単にできる少額訴訟をまずやること。
金額が60万以上であれば、古いものから何回かに分けてやればいいだけのこと。
何もしないよりはいいよ。
513: 匿名さん 
[2010-06-11 10:37:24]
>債権放棄なんて、実質できないんだしね。

知識ないのね。組合法人なら理事会決議のみで受託事務処理として出来ますよ。勉強してね。
514: 匿名さん 
[2010-06-11 11:16:38]
債権放棄ができない?
何いってるの、全員の承認があればできるんだよ。
もう少し勉強しなさいね。
515: 匿名さん 
[2010-06-11 21:08:53]
>全員の承認があればできるんだよ。

民法はその通り。でも管理組合では全員賛成とは出来ないのと同じです。
でも、管理組合法人にすれば民法の呪縛から逃れられるということ。しかも理事会決議でOK。
by 管理担当
こちらは閉鎖されました。

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