管理費等滞納者への有効的な対応についてみなさんにお聞きしたいのです。
管理会社に任せっきりでは滞納額は増額するばかりで、ようやく私達の
組合も少額訴訟等の提起をせざるを得ないと総会で決議され実行する運び
となりました。
当然、滞納者の状況(払いたくても払えない方・払えるのに払わない方)
で有効な督促方法は違ってくると思いますが、皆様方の豊富なご経験の中で
何か良い知恵があればご教授下さい。よろしくお願いします。
[スレ作成日時]2006-07-21 22:54:00
管理費等滞納者への対応について
461:
匿名さん
[2010-06-08 17:59:10]
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462:
匿名さん
[2010-06-08 18:04:39]
銀行が顧客情報を漏洩するという知ったか君と罰金刑を交通反則金と同じという知ったか君の出没でスレが無駄に伸びてますね。
そろそろ本題の延滞回収に戻りましょう。 |
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463:
匿名さん
[2010-06-08 18:35:02]
滞納者に対しては、まず掲示板への告知、理事全員で滞納者宅を訪れ催促。
半年経過後は、少額訴訟か支払督促。 支払督促の場合、競売請求手続きもしておく。 |
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464:
匿名さん
[2010-06-08 19:19:15]
私の住んでいるマンションに、複数の長期滞納者がいて法的措置をとるそうです。
弁護士に依頼して法的措置をとるとの事です。 どうなるんでしょう?。 弁護士に任せればスムーズ解決するものなのか、払えないものは払えないで解決しないものか。 ローンを払えないほどの状態なら競売になるでしょうが、ローンは払っているが管理費等 払わない状態なら法的措置をとっても払わないで終わってしまう事もあるのでしょうか?。 |
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465:
匿名
[2010-06-08 19:28:34]
は
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466:
匿名
[2010-06-08 19:32:53]
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467:
匿名
[2010-06-08 19:59:20]
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468:
匿名さん
[2010-06-08 20:15:49]
弁護士には何を依頼したのかな。
少額訴訟や支払督促なら弁護士は必要ないしね。 それぐらいのことを弁護士に依頼すれば、滞納金より高くなってしまうよ。 少額訴訟は手続きも簡単でね費用は訴額の1%しかかからないけど、これを弁護士に依頼すれば かなりの額になるよ。 例えば50万の滞納金であれば、5000円ですむけど弁護士ならいくらかかるんだろう。 着手金だけで10万は取られるだろうし、それに相談料や交通費等、高くつくよ。 そして成果は全然ないかもしれないしね。 |
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469:
匿名さん
[2010-06-08 20:44:31]
>>468
滞納金の督促をしても効果なくて、弁護士に依頼するとの事です。 弁護士から支払督促をして、効果無ければ訴訟を起こすのだろうと思います。 総戸数100戸未満のマンションなんですが、長期滞納者5名いるとの事です。 弁護士依頼という形で圧力をかける目的もあるのかもしれません。 弁護士に依頼しても成果がでない事もあるんですね。 |
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470:
匿名
[2010-06-08 20:55:52]
債権回収は採れるところから採る。調査会社を駆使し、勤務先をみつけ、給与差押え。これを最終目標に、ひとつづつ、時間がかかるが手続きをしていくこと。大抵支払いができないのは、いろんな金融屋からつまんでいるんで、最後に行き着く前に競売。管理費、積立金は先取特権で時効さえ気をつければ安泰。しかし、駐車場代は諦めろ?これが基本です。
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471:
匿名さん
[2010-06-08 21:14:45]
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472:
匿名さん
[2010-06-08 21:29:12]
どうも知ったか君の文章表現が似ているように感じるのは私だけ?
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473:
匿名さん
[2010-06-08 22:49:37]
>>469
>弁護士に依頼しても成果がでない事もあるんですね。 そりゃそうだ。弁護士は別に打ち出の小槌を持っている訳じゃないからね。 延滞者本人が、職=収入がなく、蓄え=預金も底を尽き、目ぼしい財産はマンションのみだが、時価<住宅ローン残高。 こうなったら、延滞者本人から回収するのは、どんなに能力がある弁護士でも無理というもの。 弁護士費用倒れすることもある。そこが難しいところ。 |
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474:
匿名さん
[2010-06-08 22:54:23]
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475:
匿名さん
[2010-06-09 00:03:14]
>>471
債務名義は少額訴訟請求容認、仮執行宣言付き支払督促でオーケー。 勝訴したのに支払ってくれない場合に強制執行を行います。 区分所有法の競売請求は、配当を求めて行うものではなく、共同生活の維持を図ることが困難な時に行います。 だから、優先弁済債権を弁済して剰余を生じる見込みがない場合であっても、競売手続きは実施できます。 ただ、競売することによって、メリットはあまりない。しかし、特定承継人に債権を引き継がせることはできる。 ただ、滞納金の競売請求は実効性はあまりないでしょう。 要するに、滞納金の競売では先取り特権に基づき配当請求をしておくことで、配当が望めない場合でも、 組合に対する債務額が明確になり、競落人から回収しやすくしておく必要があるからやるんですよ。 分かりましたか、知ったか君。 |
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476:
467
[2010-06-09 07:57:44]
>>475
ありがとう。 支払督促が費用、時間ともに掛からず簡便にできる制度。 他方、区分所有法上の競売請求は他人の財産権を強制的に剥奪するという強い効果を持つため、手続き的にも、条件的にも認められるハードルがとても高い制度。 たったこれだけ知ってれば同時にやれなんていうはずないのにね。 まさに、「知ったか君3号」の冠がお似合い。 |
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477:
匿名さん
[2010-06-09 09:03:32]
>>475
滞納者に対する滞納は許しませんよというポーズも必要なんです。 私がいっている掲示板への掲載とか理事全員でおし掛けて催促するとかいうのもポーズの一種なんです。 475については、基本的なことをいっただけです。 滞納者に対する対策を厳しくしてないと、今後滞納者が増えることへの警告です。 銀行は厳しいでしょう、銀行は仕方ない、しかし組合はダメという考えはおかしいでしょう。 勿論、一時的にどうしても支払が滞る場合もあるでしょう、そこはある程度の猶予も考慮してやることも 必要ではありますがね。 |
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478:
匿名さん
[2010-06-09 10:12:14]
>「競売請求手続き」とは
>①債務名義を既にもっていて差押→競売申立て >②共同の利益に反する競売請求 「知ったか君」という名称は、私が最初に使いました。みんな使ってくれてありがとう。 私のとこのマンションでは、 上記の①、②以外の競売で管理費滞納を解消しました。 区分所有法7条で。 どうして債務名義揃えてとか、区分所有法59条競売とか、申立要件が厳しいものに目が行くのか? |
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479:
467
[2010-06-09 10:41:49]
>>478
ほう、先取特権での競売が実効性ないというのは色んなところで見た。 是非、どの様に回収したのか。実務上のポイントなど経験者ならではのアドバイスを御教示願います。 役立つ情報を頂けたなら 知ったか君3号は逆に私ということにしなければならないな。 |
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480:
匿名さん
[2010-06-09 10:47:33]
給料の差し押さえでもしましたか。
それとも動産の差し押さえ(車とかテレビ、パソコン等)とか。 私のとこでは、強迫して払わせました。 |
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by 管理担当
こちらは閉鎖されました。 |
お前下品すぎるよ。
少しは控えろ。