管理費等滞納者への有効的な対応についてみなさんにお聞きしたいのです。
管理会社に任せっきりでは滞納額は増額するばかりで、ようやく私達の
組合も少額訴訟等の提起をせざるを得ないと総会で決議され実行する運び
となりました。
当然、滞納者の状況(払いたくても払えない方・払えるのに払わない方)
で有効な督促方法は違ってくると思いますが、皆様方の豊富なご経験の中で
何か良い知恵があればご教授下さい。よろしくお願いします。
[スレ作成日時]2006-07-21 22:54:00
管理費等滞納者への対応について
42:
匿名さん
[2006-11-10 19:14:00]
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43:
スレ主です
[2006-11-10 23:26:00]
区分所有法第8条における管理費等というのは、通常、皆さんのMS管理規約
では「管理費」と「修繕積立金」に特定されているのではないでしょうか? 従って、管理規約上において特定・包括承継人は属人的使用料を支払う義務はないもの と判断されているようです。 しかしながら任意売買の場合には、仲介業者が売り手・買い手との折衝の中で 使用料の精算をする事が多いのであまり問題にはならないようです。 以前も書いたかもしれませんが、管理規約で承継できる「管理費等」に駐車場使用料等 も追加すれば、競売時には少なくても請求行為は認められると思います。 |
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44:
匿名さん
[2006-11-11 10:29:00]
>>43
包括承継人には支払い義務があります。 |
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45:
スレ主です
[2006-11-11 12:39:00]
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46:
匿名さん
[2006-11-11 13:11:00]
>>45
民法 第八百九十六条 相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の 権利義務を承継する。但し、被相続人の一身に専属したものは、この限りでない。 駐車場使用料は被相続人の管理組合に対する債務であり、未払いのものがあれば、 当然に支払い義務が相続人に承継される。 |
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47:
スレ主です
[2006-11-11 17:56:00]
>>46
「但し、被相続人の一身に専属したものは、この限りでない」のただし書きはどのように解釈 すれば良いのでしょうか? 前から言ってるように「属人的」に契約行為がなされている駐車場契約のような債務も あなたが言ってるように「当然に支払い義務が相続人に承継される」のですか? 通常のMS管理規約だって民法・区分所有法に則って規定されていると思いますが、 皆さんのMS管理規約はどのような表現になっていますでしょうか? 本来支払い義務のない費目でも、包括承継人及び特定承継人には請求行為を実行すること 事もあるようですが >「当然に支払い義務が相続人に承継される」とは思いません。 法律家や包括承継人からは「何故。すぐに契約解除をしなかったんだ?解約すれば済む 問題じゃなかったのか?」と言われるのがおちのようですが? |
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48:
匿名さん
[2006-11-11 18:32:00]
>「但し、被相続人の一身に専属したものは、この限りでない」のただし書きはどのように解釈
すれば良いのでしょうか? 十数年前のアホー学部時代のつたない知識で恐縮ですが、 この但し書きの例としては確か、「生活保護の受給」が 典型例として挙げられていました。 マンションの財産権を包括承継する場合は、駐車場契約も その財産権に付随する契約と考えられるため、駐車場契約に 起因する債務も当然承継されると考えます。 (自信なし、間違ってたらゴメン) |
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49:
匿名さん
[2006-11-11 21:10:00]
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50:
スレ主
[2006-11-11 21:42:00]
>>49
①=検索したけどよく理解できませんでした。 ②=区分所有法での定義は理解しているつもりです。 以前から書き込んでるとおり、管理規約の文言に「管理費等」とは「管理費」「修繕積立金」 「修繕積立基金」であると特定されているなかで、特定されていない被相続人の駐車場使用料が 包括承継に関し「当然に支払い義務が相続人に承継される」とは思えません。 管理規約ってのはそんなに簡単に無視できるものなのでしようか? 私はアホー学部さえ卒業していないので疑問が一杯です。 |
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51:
匿名さん
[2006-11-11 22:23:00]
>>50
>②=区分所有法での定義は理解しているつもりです。 ならば、話は早いですね。 区分所有法 (特定承継人の責任) 第8条 前条第1項に規定する債権は、債務者たる区分所有者の特定承継人に 対しても行うことができる。 包括承継人には当然に請求することができるので、この条文には包括承継人が 含まれていないのです。 |
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52:
スレ主
[2006-11-12 00:35:00]
>>51
何度も言ってますが・・・・・ 改正「マンション標準管理規約」第26条には 「管理組合が管理費等について有する債権は、区分所有者の包括承継人及び特定承継人 に対しても行うことができる。」と規定されている。 この管理費等とは、第25条にある管理費、修繕積立金が該当し、「規約に基づく他の 区分所有者に対して有する債権」としては管理費と修繕積立金だけになると考えられる。 あなたの言ってる区分所有法の第7・8条の「先取り特権」の範囲としての適用があるか否かは 使用料の性格、形態等で違ってくる。(要司法判断か)いずれにせよ規約に駐車場使用料を 管理費等に含んでいないとすれば、「規約に基づく他の区分所有者に対して有する債権」 には該当せず、包括・特定承継人へは請求できないだろう。 特に駐車場使用料については、総戸数に対して駐車場が不足しているマンションにおいては その使用料を先取り特権の範囲とする事は難しく、総戸数に対応する駐車場があり、各戸1台 利用できるとする専用使用が認められ、規約にも規定があれば別の判断はできるかもしれない。 >>51は区分所有法を理解して書いているんだよね。 でもスレ主としては納得できないところもあるので、近いうちに弁護士の見解を確認します。 >ちょとスレからずれたんで、有益な管理費等滞納者対策に話をもどしましょ |
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53:
匿名さん
[2006-11-12 01:11:00]
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54:
>>52
[2006-11-12 11:06:00]
>>53
僕も最後にしたいですが・・・・・・・・・ あなたは>>44・>>46でも「当然に支払い義務が包括承継人に承継される」 と言っている、僕は>>47で規約を解釈するとそれは違うんじゃないか?と言っている。 しかしながら、あなたは>>53で「包括承継人には当然に請求できるといっているだけです」 と全く表現が違ってきています。 >>44・>>46では「包括承継人が被相続人の滞納した駐車場料金を支払わなければ違法だ」 的に書き込んでいて>>53では「請求はできます」的になっている。 >論理をすりかえようとしている。 だから僕も、>>47で「本来支払い義務のない費目でも、包括承継人及び特定承継人には 請求行為を実行することもあるようですが」とわざわざ書いているんだ。 >当然、違法でも何でも請求行為自体はできますよ、誰でも、いいががり的にね。 ただ、法的に当然に必ず支払わなければならないのか?支払わなければ違法になるのか? を論じてきたつもりだったんですが・・・・・・・ あなたは包括承継人は規約に記載があろうがなかろうが、被相続人の権利・義務は 全て承継するという事を主張していたが、それでは何故、 >わざわざ標準管理規約第26条で「包括」・「特定」の承継人を記載し、特定してるのかな? 標準管理規約がおかしいと思っているんですか? 僕の>>52の書き込みでとりあえず小休止と思っていたんですが・・・・・ >どうぞ>>53,レスお願いします。 |
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55:
53
[2006-11-12 12:18:00]
>>54
>わざわざ標準管理規約第26条で「包括」・「特定」の承継人を記載し、 >特定してるのかな? ①区分所有法第8条は、「前条第一項に規定する債権は、債務者たる区分所有者の 特定承継人に対しても行うことができる。」と規定しています。 ②一方、包括継承には「包括承継人は被承継人の一身専属権を除く権利義務の 一切を承継する」という一般原則があります。 よって標準管理規約第26条は、 「特定承継人」については、「区分所有法第8条を確認的に規定」し、 「包括承継人」については、上記②を「より理解しやすいよう規約上明示 してある」と理解するのが妥当ではないでしょうか。 |
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56:
匿名さん
[2006-11-13 17:19:00]
スレ主さん、55さん
標準管理規約26条において、継承人について明示される理由ですが、 55さんが書いているように、わかりやすく明示したというのもありますが、 より一般的には、規約は管理組合がどういう時に、誰に対して、何をするべきか (何をしてもよいのか)を規定したものだと思います。 逆にこの規定が無かったら組合(理事会)は何をしなくてはならないのか? ということです。 個人的には区分所有者ではなく、包括継承人としているのは便利な規定だと 思います。実際、相続手続の最中で、管理費滞納等の問題が発覚し、管理組合への 物件売却という話を聞いたことがあります。 |
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57:
匿名さん
[2006-11-20 12:29:00]
輪番制のため,滞納者の1人が現理事である管理組合の理事です。
先日,総会決算議案審議の理事会があり,その理事が欠席だったので 理事長にいろいろ聞きましたが, 経済的困窮で払えない人もいるので同じ住人同士ではいいにくい, 管理組合からではなく,管理会社名で駐車場の使用も認められなくなると 内容証明郵便は送ったが,1人は管理会社をどやしつけてきた(何かんがえてるんだろうですが) 一人はすぐに口だけですがあやまりにきたそうですが,次期理事会で 弁護士から依頼などお願いしてみるということで,いわゆる先送りです。 4人で100万近くの未納金があります,,。 さらに,今度管理会社を変え,原則主義とかで修繕口通帳と印鑑は管理組合で保管。 滞納者が万一理事,理事長になったらと思うと恐ろしい。だれが滞納かは歴代 理事長しかわからないのです,,。心配。 貸金庫代,誰が管理するか, 多くの銀行に分散させると,残高証明書手数料などばかにならないそうです。 |
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58:
匿名さん
[2006-11-20 15:30:00]
>経済的困窮で払えない人もいるので同じ住人同士ではいいにくい,
それはおかしいですよ、20万円ではなく2万円前後の管理費でしょう。 それと理解できないのは、滞納者の氏名と部屋番号を理事長しか知らないのですか 少なくとも理事全員が知るべきことでしょう。 一般組合員だって総会の時に、滞納があれば自分達の共有財産ですから 滞納者は誰ですかと管理会社を問いつめると思いますよ。 いくら輪番制とはいえ、滞納者が理事会の役員になるのはおかしいですね、権利も義務も 行使していて初めて、組合の代表になるんじゃないでしょうか? 私なら、自分から辞退しますよ。総会の時に理事の資格要件で理事になる時点で滞納のある場合は 理事になれないことを、管理規約に盛り込んだらいかがでしょう。 |
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59:
大規模理事
[2006-11-20 15:58:00]
58 さん
>いくら輪番制とはいえ、滞納者が理事会の役員になるのはおかしいですね、権利も義務も >行使していて初めて、組合の代表になるんじゃないでしょうか? >私なら、自分から辞退しますよ。総会の時に理事の資格要件で理事になる時点で滞納のある場合は >理事になれないことを、管理規約に盛り込んだらいかがでしょう。 ごもっともな意見だと思いますが、理事ってそんなになりたい人が 多いのでしょうか? ウチのレベルでも立候補者は一桁。残りは輪番で 指名しますが、それでも「忙しい」とか言ってお断りをしてくる人も 多い。58 さんが言うような規約を入れたら、理事になりたくない人が 理事選出の月にわざと管理費を滞納することになりかねませんか? それを毎年行なえば一生理事は回って来ないことになります。 |
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60:
匿名さん
[2006-11-20 16:17:00]
59さん
>理事になりたくない人が理事選出の月にわざと管理費を滞納する このご意見はごもっとも。 ちなみに、ご存じかどうか、別スレ「役員は輪番制、でもあの人にだけはやらせたくない!?」の22〜25あたりでも、同じ問題点が指摘されていますね。 |
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61:
匿名さん
[2006-11-20 16:26:00]
>59
>理事選出の月にわざと管理費を滞納することになりかねませんか? 理事逃れでそういう手段は、誰でも考えるでしょうね。だけど普通は実行しないし 事実はしっかり記録に残ります。 行きずりの会ではなく、居住して生活している場のですから何よりも重要ですよね。 本当に実行する人が多数いるようなマンションなら、住民層に期待できませんから将来朽廃します 老朽化する前に逃げ出すことを考えたらいいと思います。 |
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62:
匿名さん
[2006-11-20 16:31:00]
>滞納者の氏名と部屋番号を理事長しか知らないのですか
これはおかしいですね、書面で組合員に知らせないのは個人情報保護の観点からの配慮でしょうが 管理会社の担当者に、理事が質問しても答えないのであれば、理事長と担当者が何かたくらんでいると 考えて普通だと思います。 |
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63:
大規模理事
[2006-11-20 16:46:00]
61 さん、
>理事逃れでそういう手段は、誰でも考えるでしょうね。だけど普通は実行しないし >事実はしっかり記録に残ります。 普通の「人」は実行しないと思いますが・・・。この事実が記録に残ると何か不都合が あるのですか? ウチでは振り込み忘れ等での1ヶ月滞納者は毎月数人はいます。 >本当に実行する人が多数いるようなマンションなら、住民層に期待できませんから将来朽廃します >老朽化する前に逃げ出すことを考えたらいいと思います。 ウチのように輪番理事を断ってくる人がいることも大きな問題かも。 62 さん、 >書面で組合員に知らせないのは個人情報保護の観点からの配慮でしょうが >管理会社の担当者に、理事が質問しても答えないのであれば、理事長と >担当者が何かたくらんでいると考えて普通だと思います。 振り込み忘れ等の1ヶ月滞納者も氏名を公表しなくてはいけないのでしょうか? ウチは6ヶ月以上の滞納者は公表対象になります。 60 さん、 >ちなみに、ご存じかどうか、別スレ「役員は輪番制、でもあの人にだけはやらせたくない!?」のこの辺りは見ていませんでした。もっとも誰でも考え付く逃げ方ですものね。 |
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64:
匿名さん
[2006-11-20 17:26:00]
>63
1ヶ月は滞納とは誰も思わないでしょう。 公表する6ヶ月超は、ことによると手遅れかもしれませんね、 普通管理費だけを滞納することは少ないしローンは3ヶ月も滞納すれば呼び出されますから、 ローン破産の可能性もありますね。 うちのマンションでここ10年間で2件6ヶ月超の滞納がありましたが、両方とも1年を超えて 競売になりました。(金融機関が競売した) >この事実が記録に残ると何か不都合があるのですか? 大規模マンションだと住民の顔が見えないから大丈夫なのかもしれませんが、 50〜100戸の中規模だと、5年も暮らせばある程度顔と名前が一致しますから 家族でもいれば非常に世間体が悪いし、理事や住民の記憶にも残ります。 >ウチのように輪番理事を断ってくる人がいることも大きな問題かも。 多分永い目で見れば、大問題だと思います。 管理費の滞納はしなくても、ご近所に断ることが可能だという噂が広まれば、 次々に追従して理由をつけて断ってくると思います。 |
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65:
57
[2006-11-20 17:50:00]
皆さんレスありがとうございます。
旧管理会社(すでに11月より管理は新会社に移行)は未払い者の部屋番号と金額の明細を 持ってきたのですが,理事長が,「これを出すのは,,」と尻ごみし (おそらく1人の理事がその未納者の1人だから,,),どうしても見たいなら この場だけということで回覧ということになりましたが, 我々としてはすでに任期は過ぎており,総会で新理事が決まるまでの残任期間にはいっており, やはり見てしまうと,厳しくいいにくいということもあり,会計理事に部屋番号以外の詳細を 読み上げてもらった次第です。 輪番制で理事になりたくない方ばかりですし,今まで賃貸の方が理事長になったこともある (変な?)マンションなんです。今後は財産管理もあるので滞納者や賃貸の方は 理事長,副,会計など,(通帳や印鑑を預かると思われる役)にはならないように明文化しないといけないですし,いろいろ不安でいっぱいです。今ある億単位の修繕積み立て金が,借金の返済に使われたら,,。恐ろしいことです。 |
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66:
57
[2006-11-20 17:58:00]
もちろん電気代,水道代は払ってるでしょうし,金利をとるところには払っているはず。
駐車場を使えなくするということで対抗するように,6か月以上の滞納者は部屋番号を公表すること など次期理事会でできないか,総会で提案してみます。もうすぐ総会で,理事長の姿勢もあり 我々ではできそうもありません。 |
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67:
匿名さん
[2006-11-20 22:14:00]
66さん
6ヶ月も駐車場代と管理費を滞納して、駐車場がまだ使えるのでしょうか。 それとも駐車場の順番待ちがいないから放置と言うことでしょうか。 あまり良いことではありませんが、管理費も修繕積立金もその人が売却しても所有者に 引き継がれますが、駐車場使用料は支払い義務がありません。つまり次の所有者が拒否すれば 回収不能になるということです。 理事会運営で一番大切なことは、組合員に公平に対処することだと思います、 駐車場使用料を支払っている組合員と、滞納者と同等に使用できているということは 著しく不公平ですよね。 滞納者の自動車が出ているときにロープを張ったり、障害物を設置して使えなくする 必要があるのではないでしょうか。 一般社会で、料金不払いならごく普通に行われていることです、ガスも電気も滞納すれば 止められますよね。 もし自分が組合員で、理事会が滞納者に対してこのような強制執行をしていないのであれば 多分、総会で理事会と理事個人の責任を追及すると思います。 |
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68:
66
[2006-11-21 10:31:00]
そうなんです。おかしいでしょう。
駐車場代焦げ付きますよといたのですけど,,。 6ヶ月以上というか1年以上です。 4人いて,3人は今もすんでおり,1人は遠くに住んでいて,現在空き家 賃貸物件にしてますが借り手がないようです。1区画駐車場はだれも止めてないわけです。 理事の1人が滞納者なので,取り上げられてこなかったのか,,, 我々もうかつでした。面と向かっては言いにくいですし,正式に 滞納者かどうか確認できなかったので,,。 敷地内には各戸1つ+数台分駐車場で,となりの外部駐車場かりてる方たくさんおられます。 だいぶ理事長にいったのですが,まあ,強制執行まではまだ(自分の代では) したくないようで,総会で話して見ます。 |
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69:
匿名さん
[2006-11-21 14:49:00]
>68さん
67です。 それは、はっきり言って大問題ですよ駐車場使用料滞納を1年以上見逃すなんて 職務怠慢といわれても仕方ないと思います、細かい人なら理事個人の責任を追及しますよ。 駐車場使用料がいくらかわかりませんが、1年以上滞納している人が、まとめて支払うなんて ほぼ不可能でしょう。 まず、滞納の理事に事情を話して辞任してもらって理事会で真剣に話さないと。 一番の問題は管理会社の担当者ですね、しっかり役員に教えてあげないとダメですよね。 1年以上の滞納者が複数いるのですから、競売準備、訴訟準備くらい始めないとダメですよ 相手は、楽勝で文句も言わない管理組合となめているんだと思いますよ。 外部駐車場を借りている人がいるんですからその人達に、滞納者3名分を即刻明け渡すべきです、 滞納者を外部駐車場に追い出さないと。 または、規約を改正して外部の人に月極駐車場として貸した方が管理組合の収入になりますよね。 外部駐車場の方が料金が高ければ、外部を借りている組合員に著しい被害を与えているのと 同等の行為ですよ。 過去に滞納者がうちのマンションでいましたが、冷静に考えると彼らの論理は 「文句も言われず、タダで使える駐車場、タダで使えるマンション、文句も言わない楽勝な理事会」 なんですよ。 自分の代では・・・というのは、過去の自民党の年金問題の先送りみたいで 責任の所在を不明確にする、無責任な行為だと思いますよ。 何も知らない、次の役員はどう対処したらいいんでしょう? 今理事会ができることは、臨時総会を招集して駐車場を外部に 月極で貸せるように規約改正することでしょうね。 そうすれば、住民同士真剣に話し合えると思います。 |
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70:
匿名さん
[2006-12-26 10:54:00]
うちにも2年以上管理費未納が一件います、管理会社は裁判しても差し押さえなどができず
無駄だからやらないと言っていますし最近は督促の℡もしていないようです(居留守のため) 多分そろそろ200万は越えてるのではないかなと思います。ちなみにそこは住宅ローンだけは きっちり払っているようです。親子そろって色々な意味で図々しくそこがよけいに腹が立つ。 訴訟起こしても無駄なんでしょうか? |
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71:
匿名さん
[2006-12-26 11:49:00]
>>70さん
管理会社の督促業務は、3ヶ月〜半年までのはずです。 それ以上は、管理組合による督促か別途費用を求められると思います。<無責任な管理会社は放置する。 無駄かどうかはしてみなければわかりませんが、 滞納している金額を超える場合もありえます。 しかし、滞納を許してしまう雰囲気による影響のほうが大きいのではありませんか? 次から次へ滞納者が出てくるほうが恐ろしいと思いますよ。 |
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72:
匿名さん
[2006-12-26 11:59:00]
70です。
訴訟の方向でお願いをしていたのですがいつのまにやらこんなじょうたいに・・・ |
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73:
匿名さん
[2006-12-29 18:16:00]
裁判所からの「出頭要請」が送達されると、額が少ないと全額支払ってくる滞納者がいる
のも事実ですが・・・・・・・ 多分>>70さんとこの被告予定者は給食費でも支払いを拒否するような恥知らずな方でしょう から、難しいかな? 出来れば勝訴した後に強制執行ができるよう、滞納者の勤務場所を特定できれば「給与差押え」 も可能ですし、管理組合から訴えられ被告になったことで当該マンションに居ずらくなるのも事実 なので、効果はあるかもしれません。 弁護士費用は遅延損害金等で補填できると思いますので、必ずしも無駄じゃないと思います。 管理会社の顧問弁護士にでも相談したら如何でしょう? うちの管理会社の顧問弁護士は、無料で1時間程、親身になって相談にのってくれましたよ。 |
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74:
匿名さん
[2007-01-05 22:12:00]
この手の案件はいかに低コストで迅速に、本人の給与等に対して差し押さえできる段階までもっていけるかが鍵ですよね。間に管理会社や弁護士がいて、そこで発生するコストにしり込みして時間が経過し、結果として払わなくても管理組合は泣き寝入りするといった雰囲気が蔓延してしまうのが最悪のパターン。しかし、そもそも高い管理費を払っているわけだから、電話での督促、文書での督促、内容証明郵便の送達、公正証書の締結ぐらいまでは、管理会社が2ヶ月以内に速やかに無償でやるべきなんじゃないの。(なぜなら何回も同じパターンを経験してるわけでしょ)その後の少額訴訟の文面ぐらいは1セット5万くらいで学生時代の友だち弁護士に段取りしてもらって、あとは、直接、裁判所へ行って勝訴を勝ち取るって感じじゃないですか。ていうかこのパターンの裁判で負けるってそもそもありえんの?
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75:
匿名さん
[2007-01-06 18:07:00]
当然、管理組合が勝訴するが原告代表者(通常は理事長)が平日の昼間に簡裁に出頭して
裁判官の質問に正確に回答しなければならないなんて自覚が理事長にあるのかね。 まぁ弁護士に委嘱すれば別(着手10万・成功報酬17%ぐらいか?)だけどね。 公正証書だって公証人の前で、滞納者・原告代表者(通常は理事長)が顔を会わせて 協議するんだよ。 あくまでも原告は管理組合でその代表者は理事長だからね。頑張ってもらわなくちゃ。 |
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76:
匿名さん
[2007-01-06 18:21:00]
>>75さん
同意! 理屈ではわかっていても、結局動くのは「人」ですからねぇ.. うちの理事長は、問題があるとその居住者と直接話すのが大好きです。そのコミュニケーションで理解し合える・解決できると考えているようです。 その考え方も理想論としては選択肢だし、理事長のポリシーなので尊重してますけど、やっぱ延滞繰り返す人には通用しません。(話すときは笑顔なのですが、結局延滞繰り返す) 来期は理事長も変ることだし、理事が個人として時間もお金も負担しない方法になることでしょう。 低コストも理想ですが、そのために理事個人が時間を負担しないよう費用は充分に使う方向です。 |
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77:
匿名さん
[2007-01-06 21:22:00]
>>76さん
理事長が面談した時に「返済計画」等に署名捺印をして貰うのも手だったかもしれないですね。 ※「返済計画」に抵触した場合は組合として訴訟・強制執行を実行するとの文言を入れたりね。 それでも状況が変わらない場合はそのまま訴訟しても構わないし(規約によっては総会決議必要) 最後通牒としての「内容証明催告書」を送達してからの訴訟でもいいんじゃないでしょうか。 弁護士等に委嘱する場合には訴訟関係で費用がかかるので前もって総会で予算を取っておいた方 が良いでしょうね。 |
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78:
匿名さん
[2007-01-06 22:04:00]
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79:
匿名さん
[2007-01-07 00:11:00]
でも、それって考えようによると、都心の良いマンションで、含み益が発生しているとこだと、遅延金の年利で18%とれれば、年36万金利が発生するわけだし、うまく公正証書を書かせて、かつ銀行に次ぐ第二順位で抵当権の仮登記さえとれちゃえば、管理組合の副業として実質的には金利18%の金融業ができるわけだから、それはそれで結構おいしいじゃないの。裁判所の競売決定が楽しみになったりして!加えて、管理組合規定の延滞金規則で遅延金金利を30%に引き上げれれば、国内でトップレベルの収益事業になるんじゃない。(もしかしてそこまであげたら法律に抵触するかもしれないけどね)
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80:
匿名さん
[2007-01-07 00:38:00]
個人情報保護法があるとはいえ、1年も滞納したら掲示板で理事会の議事録として実名と部屋番号を
掲示してもいいんじゃないでしょうか、組合員全員の問題として認識したほうがいいと思います。 それを理由に滞納者が、管理組合を訴えることなんて100%ないと思います。 管理費滞納でも調子よく、銀行ローンだけ返済しているのであれば第一抵当権者を調べて管理費滞納で 管理組合が困っている旨、銀行の担当者に相談するくらいの態度で臨まないと、いつまでも 引きずるような気がします、どうせ催告状も内容証明も無視するような住民なのでしょうから。 |
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81:
匿名さん
[2007-01-07 10:40:00]
銀行ローンだけ払って抵当権の被担保債権を減らしてくれてるんだったら、競売を申し立てちゃえば?
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82:
匿名さん
[2007-01-07 19:12:00]
>>80さん
確かにそうですね。掲示板への掲出は第3者の目にふれる事に問題があり 難しいらしいのですが、管理組合が腹を決めれば可能ですよね。 また、私が知ってる組合では弁護士から抵当権者総裁に内容証明を送達し、 同時に管理組合が競売事件を提起しうまくいった例もあります。 |
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83:
匿名さん
[2007-01-08 13:05:00]
管理規約に普通は遅延損害金と競売について書いてあります、
滞納者は競売にされるなんて思いもしないので、管理組合をなめているというのが 実情ではないでしょうか。 本当に原因が経済的困窮なら1年もすれば、抵当権者から競売の話が出てきます 必ず予兆があるものです。 うちでは過去2件管理費滞納がありましたが、いずれも商売の失敗による経済的困窮でしたので 両方とも最終的に競売になりました。管理組合にはその半年以上前に裁判所から連絡があり 競売の公示の調書を作成するために、管理会社にも連絡があったそうです。 管理費滞納も、本当に経済的困窮なのかただ単に支払わないだけなのか見極める必要があるでしょう。 個人情報があったにせよ、総会の時に部屋番号と氏名を理事会が公表することは必要でしょう、 管理会社はコンプライアンスもあるので及び腰でしょうが、理事会なら所詮素人ですから 口が滑ったことにして公表してもかまわないと思います、元々滞納者に非があるのですから 訴訟問題なんかに発展することは、有り得ないと思います。 |
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84:
匿名さん
[2007-01-08 13:06:00]
最低限、ローンの抵当権者に管理費滞納の事実を知らせて様子を見るべきでしょうね。
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85:
匿名さん
[2007-01-08 15:03:00]
抵当権者に管理費滞納の事実を知らせるのはどうでしょうか。
訴訟提起→競売申立てまでいけば抵当権者に裁判所から通知が行くんでしょうが、それまではまずくないですか? |
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86:
匿名さん
[2007-01-09 10:32:00]
1年超の長期滞納で駐車場使用料も含めると、少額訴訟の範囲を超えるから
とりあえず支払ってもらえるように、あらゆる手を尽くすのがベターでしょう。 学生ローンの取り立てでもよくあるように、まず親に知らせるという感じ。 大人だから親に言っても無駄でしょうが、それに変わるのが銀行ですよ。 「○○さん、管理費滞納していると聞きましたが、うちの返済は大丈夫ですか?」 この一言が大きいのではないでしょうか、銀行の返済をしっかりしていれば、効果は大きいでしょう。 管理組合が競売の手続きをすれば、いずれにせよ銀行は絡んでくる問題です。 管理組合をなめている滞納者には、最も効果的だと思います。 経済的困窮で銀行ローンまで滞納している人は、いずれにせよ近い将来競売か、任意売買になります。 だけなら |
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87:
匿名さん
[2007-01-09 12:27:00]
>「○○さん、管理費滞納していると聞きましたが、うちの返済は大丈夫ですか?」
何のためにほとんどの銀行が抵当権第一位でお金貸しているんでしょう?? 銀行は親ではないですよ(笑) |
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88:
匿名さん
[2007-01-09 20:48:00]
ちょっと論点変わるんですが、具体例で質問させてください。うちの管理組合で使っている管理会社が一昨年、数ヶ月の管理費滞納者に対して、回収をしたのはよいのですが、勝手に遅延損害金をまけてしまって元本だけを回収してしまいました。そして1年後の昨年後半、同じように滞納がはじまり、また回収作業が始まっているのですが、昨年徴収しなかったからとの理由で、また遅延損害金をとれないかもしれないとのことなんですが、管理規約にある遅延損害金を管理会社が勝手にまける判断をしてもいいんでしたっけ?
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89:
匿名さん
[2007-01-09 21:54:00]
管理会社が勝手に判断してにまけちゃダメダメ。そんな権限ある訳ないですよ。
通常の規約では「管理費等の徴収」で遅延損害金が14%ほどと記載されているんだから 管理組合に伺いをたててから滞納者と話しをしなきゃいけないですよね。 どうしてもまけて欲しいんだったら、滞納者を理事会に出席させて「前回も遅延損害金が 徴収されなかったんだから今回もまけてください」ぐらい言わせたほうがいいでしょうね。 でもこれを許しちゃうと、Aさんには遅延損害金を加算しなかったんだから、俺につけるのは おかしいじゃないかと後々問題になる可能性もあるかもしれません。 1年に一回後払いで払って遅延損害金が加算されないなんてことになると、誰だって 毎月払うのがバカらしくなっちゃいますよね。 前回徴収しなかったからといって今回しちゃダメだって事はないでしょう。 前回は初めてだから大目に見たけど、今回は悪質だから請求する。でいいんじゃないの。 前回のミスがあるんだから管理会社に責任をもたせて今回は徴収すべきでしょうね。 |
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90:
匿名さん
[2007-01-09 23:12:00]
>>88,(89)
うちの管理会社も時々チョンボ(請求洩れたり、対象なのに管理し忘れたり)した時は、 自分からその差額を負担してますよ。 88さんの管理会社の回収業務を管理組合がどこまで指示してるのか?にもよりますし、恐らく相手(=滞納者)もクセがある人だったのでしょう。 ですが、お金に関して管理会社に自由度を与えるのは危険だと思いますよ。 (他の居住者に知れたら同じこと言う人出てくる気がしますし。) |
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91:
匿名さん
[2007-01-09 23:46:00]
管理規約の遅延損害金は、管理組合の指示により上乗せできるというだけで絶対条件ではないようです。
実際には取らないことが多いと思いますよ。 うちのマンションで競売があり、プロの業者が落札しました。(もちろん管理費長期滞納有り) 彼らは競売の落札なんて日常茶飯事で慣れているから、この点をついてきました。 結局、長期滞納分は業者が肩代わりしましたが遅延損害金は取れませんでした、その代わり 区分所有法で支払い義務のない、駐車場の滞納分(数ヶ月)を支払ってくれました。 後から専門家に聞いたら、業者はリフォームして販売するので重要事項説明に駐車場等の 滞納があると説明しなくてはならないので、支払い義務がなくても支払うのだそうです。 |
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by 管理担当
こちらは閉鎖されました。 |
なかなかいい事例ですね。
こちらをご参照ください。
http://sumai.nikkei.co.jp/mansion/kanri/serial_20021125p4000p4.html
以下、要点抜粋。
○区分所有部分が売却された場合
管理費等の未納がある状態で区分所有者が当該住戸を第三者へ売却してしまった場合、
管理組合は誰に請求すればいいのであろうか?
区分所有法8条では「債務者たる区分所有者の特定承継人(住戸を買い受けた人)に対しても行うことができる」としており、
新しい買受人にも滞納している本人にもどちらにも請求できると定めている。
が、現実問題として買受人が素直に他人の債務を弁済することは考えにくい。
また賃借人が住んでいたとしても、管理費等の支払い義務を負うのは区分所有者なので賃借人に滞納分を請求することはできない。