管理費等滞納者への有効的な対応についてみなさんにお聞きしたいのです。
管理会社に任せっきりでは滞納額は増額するばかりで、ようやく私達の
組合も少額訴訟等の提起をせざるを得ないと総会で決議され実行する運び
となりました。
当然、滞納者の状況(払いたくても払えない方・払えるのに払わない方)
で有効な督促方法は違ってくると思いますが、皆様方の豊富なご経験の中で
何か良い知恵があればご教授下さい。よろしくお願いします。
[スレ作成日時]2006-07-21 22:54:00
管理費等滞納者への対応について
401:
匿名さん
[2010-05-28 16:26:44]
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402:
匿名
[2010-05-28 17:49:12]
オレは過剰な個人情報保護の風潮が大嫌いだ。子供の学校のクラスの名簿すら個人情報を理由に作らないのは馬鹿かと思っている。
それでも銀行が法的な開示義務がないならローン額を教えないなんて当たり前じゃない。 自分の銀行がローン額や預金額をペラペラしゃべったことがわかったら、速攻で金融庁に駆け込むゎ。 ところで、銀行は競売申し立て予定者へ回答する義務ってあるの? |
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403:
匿名さん
[2010-05-28 18:20:23]
法的開示義務の有無は、知ったか君にまかせよう。
銀行は裁判所の照会には答える。 (もう競売事件として進行中のもの) 管理組合理事会が照会した場合には、 被担保債権がゼロだったら、銀行は、「ありません」、と言う。 ゼロじゃなかったら答えないだろう。 だから答えてくれなければ、まだ債務があることだけはわかる。銀行はこうやって教えてくれる。 銀行は、もし管理組合が競売してくれたら手間が省けるから、それとなくいろいろ聞いてくる。その雰囲気で債務者の滞納状況や、銀行の債務の回収への取り組み状況がわかる(想像できる)。 銀行は、債務者には、残債務があれば教えなかったと言えるし、残債務がなければ銀行にとってもはや債務者じゃないので(顧客じゃないので)、ない、と言う事実を伝えることによって債務者の権利は何ら害していません、と言い訳できる。 |
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404:
391
[2010-05-28 18:36:31]
>>397
それだけではよく解らない。 フラット35の場合、金融機関がローンを実行した同日に機構に対して債権譲渡をするので、 最初から抵当権者が機構で、原因欄に「○月○日の金銭消費貸借契約の債権譲渡により…(元の銀行名などが記載される)」 と記載される(借換ではない)。 併せ貸し等があれば、別の抵当権が貸した銀行名(保証会社名)で設定される。 借換であれば、債権譲渡ではなく、新抵当権の設定登記と旧抵当権の抹消がペアになるが、 抵当額や設定・抹消時期はずれるので、複雑になるとわかりずらい。 ところで(生きている)抵当権は一本だけ? |
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405:
匿名
[2010-05-28 19:31:19]
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406:
匿名さん
[2010-05-28 20:01:12]
>>403
>>もし管理組合が競売してくれたら手間が省けるから そんな期待を銀行が抱くほど、管理組合が競売を申し立てる例って多くはないと思いますが。 それにしても、競売の仮申立みたいな制度があればいいのに。債務名義や抵当権をもとに仮申立をすれば、抵当権者に残債の照会が行き、裁判所が、自分より優先順位の高い抵当権者の、残債の総額を教えてくれる。また、所有者にも通知が行く(ただのブラフだけど)。これで、1万円くらいで無理かなぁ(笑) |
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407:
匿名さん
[2010-05-29 07:08:54]
>答えてくれなければ、まだ債務があることだけはわかる。銀行はこうやって教えてくれる。
なるほど。 389の知ったか君は教えないと言いながら、教えています。 >根拠不明確なので帰ってもらったこともある。ウチではその位徹底している。 この場合は、債務者に残債務が「ある」ということを教えてくれたということになりますな。 |
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408:
匿名
[2010-05-29 11:16:20]
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409:
匿名さん
[2010-05-29 21:43:08]
>、「ありません」とは答えないだと。
>「お答えできません。」 とあるなしも分からないよう回答することになっている もし債務者に対して有する抵当権の被担保債権が弁済や解除によって、消滅していたとする。 銀行は、消滅したから解除や消滅証書などを債務者に交付して、抵当権の消滅登記をできるようにする。 その書類を渡された債務者は、実体上債務が消滅しているのにもかかわらず、抵当権の消滅登記をしなかったとする。 ・・・その理由は、債務者が登記の外観を利用して抵当権がまだあるかのように装りたいからである。 そして抵当権がまだ登記されている外観を見て、管理組合が登記上の債権者である銀行に、被担保債権がまだあるのか、照会したとする。 しかし、その銀行は、抵当権が消滅し、消滅登記の登記義務者であるのもかかわらず、登記権利者が消滅登記をしていないのを知っていながら、「ありません」とこたえなかった、とする。 銀行は、債務者による登記の仮装に加担していない、といえますか?銀行には消滅登記の義務者たる責任を放棄できないのではないか? |
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410:
397
[2010-05-31 13:27:32]
>ところで(生きている)抵当権は一本だけ?
謄本には住宅支援機構のみになっています。 |
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411:
匿名さん
[2010-06-02 21:43:34]
自分の住宅ローン借入銀行に、理事長になりすましてきいたら、なーんも教えてくれなかったぞ。途中課長に代わったが、のらりくらりガード固かった。少なくとも電話一本でじゃ無理だわ。
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412:
匿名さん
[2010-06-02 22:36:37]
>>411
そうだろうな。 |
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413:
匿名さん
[2010-06-03 09:07:39]
>少なくとも電話一本でじゃ無理だわ。
409です。 電話1本では、私も教えてくれないと思います。 私が教えてくれたときは、 まず、手紙で事情を説明し、後日電話で問い合わせしました。 もし債務が残っていたら、あるともないとも答えなかったでしょうけれども、 債務がなく、かつ、銀行が抵当権の抹消登記の書類を債務者に渡そうとしても債務者が取りに来ない事案でした。 銀行は登記上、架空の抵当権に加担したくないかどうかは知りませんが、 債務がないのに、登記にはあることになっている事実を聞かれたら、何も答えないわけにはいかなかったのだろうと思います。 |
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414:
匿名さん
[2010-06-03 11:20:20]
取立家さながらですね。
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415:
匿名さん
[2010-06-03 19:36:08]
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416:
匿名さん
[2010-06-03 21:59:00]
銀行がペラペラしゃべる訳ないからそれでいいよ。このスレに関係ないし。
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417:
匿名さん
[2010-06-04 13:46:26]
>銀行がペラペラしゃべる訳ない
が、管理組合が筋を通して抵当権の被担保債権があるかないかぐらいは、銀行から知ることができる。 こっちが知りたいことは、債務者の債務の内容の全部ではなく、先順位のそれがどのていどか、先順位の担保権者が競売するつもりがあるかどうか感触をさぐることなので、 債務者のプライバシーそのものじゃない。 銀行も、債務者の身近で管理組合をつうじて債務者の様子を知ることができるから、債務の回収に役立てる情報を求めてる。 両者の思惑が一致すれば、得る情報はあるということ。 >取立家さながら そうだろう。 でもそれくらいやらないから管理組合は舐められて、支払を後回しにされるんだよ。 お互い苦しい中、きちんと管理費等払ってる人のためにも、理事の糞闘が求められる。 |
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418:
匿名さん
[2010-06-04 18:30:44]
>でもそれくらいやらないから管理組合は舐められて、支払を後回しにされるんだよ。
>お互い苦しい中、きちんと管理費等払ってる人のためにも、理事の糞闘が求められる。 恥の観念が無くなった今日、脅しも御法度で、法的処置以外は取り得ません。ですから一般には規約で弁護士費用迄滞納者の負担を規定しているのです。 |
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419:
匿名
[2010-06-06 08:04:35]
規約で規定してめ、あくまで請求できるのみ。回収できるかはまったくの別のもの。これは遅延損害金と同じですよ?。
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420:
匿名
[2010-06-06 09:13:40]
給食費を払わない時代。マンションを売る方も、それなりのモラルのあって、社会的にレベルの高い方に売って欲しいものです。新築で地下足袋で仕事行く姿をみると、とても支払いできるとは思えません。雨が続く時期は必ず滞納してます、その方は。
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by 管理担当
こちらは閉鎖されました。 |
自分の無知曝け出してるだけ。
個人情報って言えば何でも通ると思って自分の頭で考えてないのだろう。
バブル崩壊後のバンカーのレベルは確実に落ちた。
この知ったか君が、よい見本。