管理組合・管理会社・理事会「管理費等滞納者への対応について」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2010-08-24 11:04:32
 

管理費等滞納者への有効的な対応についてみなさんにお聞きしたいのです。
 管理会社に任せっきりでは滞納額は増額するばかりで、ようやく私達の
組合も少額訴訟等の提起をせざるを得ないと総会で決議され実行する運び
となりました。
 当然、滞納者の状況(払いたくても払えない方・払えるのに払わない方)
で有効な督促方法は違ってくると思いますが、皆様方の豊富なご経験の中で
何か良い知恵があればご教授下さい。よろしくお願いします。

[スレ作成日時]2006-07-21 22:54:00

 
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管理費等滞納者への対応について

301: 匿名 
[2010-03-30 13:25:09]
そう役員しだいだな、
302: 匿名 
[2010-04-01 20:29:14]
裁判はめんどくさいですが大変に勉強になりました。
テレビ番組の裁判を見てるみたいで、緊張はしますが今になれば良い経験になりました。
答弁書は苦労しましたが慣れちゃって裁判なんかへっちゃらこいこいになりました(笑)
303: 匿名さん 
[2010-04-02 08:48:44]
裁判は生産性がなく、自己満足の手段。
304: 匿名さん 
[2010-04-02 10:31:23]

被告にされた滞納者。
305: 匿名さん 
[2010-04-03 23:20:39]
裁判は滞納者に対する確実な抑止力になります。
役員さん頑張れーーー
306: 匿名 
[2010-04-04 06:58:32]
回覧板や掲示板でも十分に抑止力になります!
307: 匿名さん 
[2010-04-04 07:15:02]
裁判にまで追い込まれたのは、理事長の日頃の滞納者への対処法の不備がもたらしたもので、費用を出させられる組合員が被害者だよ。滞納者と理事長双方に遅延損害金を請求したいね。
308: 匿名 
[2010-04-04 08:52:37]
しかし理事長が裁判に勝つのは分かっていますから、掛かった経費の全額を被告から回収できます。
勿論、滞納額の延滞利息の12%~15%も加味されて。
309: 匿名さん 
[2010-04-04 09:44:12]
>しかし理事長が裁判に勝つのは分かっていますから、掛かった経費の全額を被告から回収できます。

理屈と現実を混同している書生さんのコメントね。
組合員の方がその辺は分かってますよ。滞納する側ですからね。
311: 匿名さん 
[2010-04-04 10:30:28]
滞納者は即掲示板に名前と部屋番号を掲載すべきです。
これでほぼ解決します。
銀行だったら期日が1日過ぎても不渡りになるんですよ。
相手次第で顔を見て判断するような者に同情はいりません。
そんな甘い考えが滞納者をつけあがらせることになるんです。
管理費が払えない者がどうやってマンションを所有し生活していくんですか?生活を変えるべきです。
サラ金地獄と同じで泥沼化していくだけです。
少額訴訟なり、部屋番号の公表なりして早急に解決すべきです。
312: 匿名 
[2010-04-04 10:46:38]
↑このような方が役員だとマンション住民は安心して暮らせます!
313: 匿名さん 
[2010-04-04 11:03:59]
311さんの考えにも一理ありです。
銀行には払うけれど組合には払わないという考えはやはりおかしいですね。
強行した方がその方のためになるかもしれません。
314: 匿名さん 
[2010-04-04 18:34:58]
>滞納者は即掲示板に名前と部屋番号を掲載すべきです。 これでほぼ解決します。
願望と結果? おかしいね。
>銀行だったら期日が1日過ぎても不渡りになるんですよ。
理事長にはなれない人、銀行は契約により、管理組合は規約により遅延損害金を払えば滞納は許されるが、管理費等に影響が出る程の滞納額でない範囲迄は滞納ができます。
316: 匿名さん 
[2010-04-04 21:53:46]
>314
スピード違反は罰金を払えば許されるね。
管理会社が国土交通大臣の報告の求めに応じず又虚偽の報告をしても罰金で許されるね。
遅延損害金や罰金を払えばなんでもありなんだ。
規約に違反し著しい時は、部屋の一時使用停止や明け渡しがあるんではなかったっけ。
317: 匿名さん 
[2010-04-04 22:23:00]
>管理費等に影響が出る程の滞納額でない範囲迄

その範囲がどのくらいかは知らないが、
その範囲までなら大丈夫と考えて日々資金繰りするキミの姿を想像すると、哀れに思うが。
318: 匿名さん 
[2010-04-05 07:08:18]
>規約に違反し著しい時は、部屋の一時使用停止や明け渡しがあるんではなかったっけ。

使用停止は、騒音や暴力団など具体的被害を除去に効果ある時で、滞納者を使用停止にしても金は出てこないから出来ません。
319: 匿名さん 
[2010-04-05 07:11:51]
>その範囲までなら大丈夫と考えて日々資金繰りするキミの姿を想像すると、哀れに思うが。

そうね。滞納金が実際払えないのか、その分を利潤追求に使っているか
遅延損害金の利子は安いからね。
320: 匿名さん 
[2010-04-05 09:16:15]
>>318
そんなことは分かってますよ、規約総体のことでこういうこともありますよということをいったまでですよ。
321: 匿名さん 
[2010-04-05 09:23:33]
>>319
遅延損害金の利息は15%でも20%でも規約に謳えばとれますよ。
通常は15%程度に設定してるところが殆どでしょうけどね。国が14.6%ですので。
滞納者には厳しい対応が必要です。
3ヶ月経過したら、まず少額訴訟からスタートすべきです。訴訟費用は訴額の1%ですから3ヶ月だったら10万以下
でしょうから1000円以下で出来ますよ。
そういう強い姿勢をみせないと滞納者が増えることにもなりますので。
少額訴訟でダメなら次の措置をとればいいでしょう。
322: 匿名さん 
[2010-04-05 13:21:56]
>少額訴訟でダメなら次の措置をとればいいでしょう。

争うと返事がきたらどうしましょう?
先ず、理事会はどうすべーとアタフタするのが目に浮かびますね。
323: 匿名さん 
[2010-04-05 13:32:09]
>争うと返事がきたらどうしましょう?
>先ず、理事会はどうすべーとアタフタするのが目に浮かびます

そのとおり。
見通しも立てずに、支払督促とか少額訴訟とか、
やっておけばいいと思ってると、とんだ目にあう。
324: 匿名さん 
[2010-04-05 13:55:49]
>>323
何を頓珍漢なこといってるんですか。
普通訴訟になれば困るのはどちらですか?
管理費も払えない者が負けると決まっている訴訟を弁護士を使ってやる訳ないでしょう。
どっちみち滞納金は支払わなければならないのですよ。
負けるのがわかっているのに普通訴訟にいくことは絶対ありません。
組合は組合費を使って裁判をやり、勝訴するのが分かっているので訴訟費用も当然もらえますので
何の問題もありません。滞納者はお金がないんだからムダな抵抗はしないことです。
325: 匿名さん 
[2010-04-05 14:02:24]
>何を頓珍漢なこといってるんですか。
>普通訴訟になれば困るのはどちらですか?
>管理費も払えない者が負けると決まっている訴訟を弁護士を使ってやる訳ないでしょう。

ちがうよ。
相手方が、支払督促の異議申し立てや、少額訴訟の普通訴訟への移行を申し立てることを予想できるなら、

最初から、いきなり訴訟するとか、いきなり担保権で競売申し立てるべきで、

その予想抜きに、
支払督促や少額訴訟起こして、相手が異議等を申し立ててきたら、1回期日が無駄になるでしょ。
そのことを言ってるの。

あんたみたいに暇じゃないの。
理事会は特に本人でやる場合は費用対効果を考えるのだよ。
326: 匿名さん 
[2010-04-05 14:11:07]
>負けるのがわかっているのに普通訴訟にいくことは絶対ありません。

そんなことわからないでしょ。
請求の根拠が杜撰(総会決議の瑕疵など)、
あるいは、管理組合の内紛からみの訴訟はいくらでも考えられる。
そういう場合は、異議等が十分考えられる。

にもかかわらずそれを予想せずに、手段をあやまると大変なことになる。
裁判は両刃の刃で、失敗するかもしれない可能性、その時のリアクションをあらかじめ考えておく必要がある。
327: 匿名さん 
[2010-04-05 14:59:27]
>>326
相手は滞納してるのに負ける理由はないでしょう。
滞納してるから払ってくれといってるのに払わないで訴訟するのに手段を誤ると大変なことになるとか
負けるかもしれないとかそれが頓珍漢というんですよ。
328: 匿名さん 
[2010-04-05 15:12:14]
>相手は滞納してるのに負ける理由はない

その請求に瑕疵があったら、異議申し立てもできるんだよ。
たとえば少額訴訟で相手方が期日に出てきて反論し、その反論の方が正しいことがわかり、判決で棄却されたらどうするの?
お答えになってみて?
329: 匿名さん 
[2010-04-05 15:15:38]
>負けるのがわかっているのに普通訴訟にいくことは絶対ありません。

滞納と同じで時間稼ぎよ。
330: 匿名さん 
[2010-04-05 15:26:02]

理事会の方がもたないね。
裁判に勝訴したからといって、滞納者が「任意に」その支払いをしなければ、さらに強制執行等の手続が必要になるのよ。
331: 匿名さん 
[2010-04-05 16:19:53]
>>328
おもしろい人だね。
管理費を払わないので請求しても払わない。
それで少額訴訟をおこしたら、相手が反論?してそれの方が正しいことがわかりとか頓珍漢なこといってるけど、
相手が正しいことが分かりとはどういうこと?
払わないの正しいということ?
その請求に瑕疵があっても訴訟は成立するよ。
もし何の瑕疵かわからないけどあったとしたら、それは又別の問題になるよ。
裁判では提訴されたもの以外は考慮しないのがわからないの?
332: 匿名さん 
[2010-04-05 16:28:53]
裁判していたら理事が代わって全て放置、これが二代続けば元の木阿弥ね。
333: 匿名さん 
[2010-04-05 16:37:58]
>裁判では提訴されたもの以外は考慮しないのがわからないの?

はい?
たとえば、MS管理費請求の少額訴訟において、
その1、
当事者って誰と誰ですか。
その2
請求の趣旨と原因は。
その3
請求棄却の判決書の内容はどうなるのかな。

あげてみてくれるかな。
334: 匿名さん 
[2010-04-05 21:00:26]
>>333
質問も頓珍漢だね。
335: 匿名 
[2010-04-05 22:52:12]
いやいや裁判までするんだ!と言う意気込みを役員が見せれば、
判決の前に和解勧告がありますから、
滞納者は嫌でも払いますよ!

まあモンスターの変人相手で判決になったとしても、間違いなく滞納者の支払い命令か差し押さえになりますって!

想定外にはならないし、以上の想定内で必ず収まります!

336: 匿名さん 
[2010-04-06 08:58:35]
>判決の前に和解勧告がありますから、

和解勧告で半額免除案が提示されたらどうするの? 理事長!
337: 匿名さん 
[2010-04-06 09:14:41]
>>336
又、頓珍漢なことをいっているね。
あんた本当に頭悪いね。
338: 匿名さん 
[2010-04-06 09:38:09]
>又、頓珍漢なことをいっている

けっきょく、答えられないのかよ。
339: 匿名さん 
[2010-04-06 09:53:42]
>モンスターの変人相手で判決になったとしても、間違いなく滞納者の支払い命令か差し押さえ

ん?
実は、モンスターが理事会で、
被告が滞納していなかったのが事実をもって裁判所で立証できたら、判決はどうなりますか?
340: 匿名さん 
[2010-04-06 10:21:48]
>>338
頓珍漢な質問にもならないようなことに答えるはずないじゃないか。
絶対ありえない仮定のことには答えられないよ。
もう少しましな質問しなさい。できないかな?
341: 匿名さん 
[2010-04-06 10:24:16]
>絶対ありえない仮定のことには答えられないよ。

ではなくて、
あなたの能力不足で回答できないんでしょ。
342: 匿名さん 
[2010-04-06 12:08:57]
>>336
出るとは思えないが、出た場合は和解しなければ良い。
判決で同じ内容で出たのであれば、それは画期的な判決となるだろう。
343: 匿名さん 
[2010-04-06 12:45:15]
>338
滞納して訴えられ、それで半額に免除されるんだったらみんな滞納するよ。
あほらし。
344: 匿名さん 
[2010-04-06 12:48:50]
>請求の根拠が杜撰(総会決議の瑕疵など)、
>あるいは、管理組合の内紛からみの訴訟はいくらでも考えられる。
>そういう場合は、異議等が十分考えられる。

理事会側がうっとおしい組合員を追い出したくて、嘘の請求をするってこと?
345: 匿名さん 
[2010-04-06 13:33:02]
>滞納して訴えられ、それで半額に免除される

それがあるんだよ、それも教科書記載の事例にはっきりと載ってるのもある。
『司法書士 実例で学ぶ 民訴の礎』
の後ろの方のページに載ってるから、
本屋で立ち読みしてごらん。

滞納費がかさんで、その事情も聞かずに、裁判所が強引に一部滞納免除して和解に持ち込もうとすることがある。

簡易裁判所は理屈が通らない場合があるから、おそろしいときがある。

346: 匿名さん 
[2010-04-06 15:21:06]
>簡易裁判所は理屈が通らない場合がある

そう。
だから、それが予想できるときは訴額が140万円を超えてから地裁の管轄になってから訴訟するという作戦もある得る。
地裁はさすがに変な裁判官はいないので、まともな主張ができるが、訴額が多額になるまで滞納を放置したわけではないという「理由」はしっかり理屈付けしないといかないのはもちろんだよ。
347: 匿名 
[2010-04-06 16:49:12]
せいぜい裁判官の和解勧告は、
被告の滞納者が滞納額の全額を支払う約束で、
分割支払いにして、原告の理事長が延滞利息を省いてあげるくらいしかないのさ!
348: 匿名さん 
[2010-04-06 16:53:47]
>せいぜい裁判官の和解勧告は被告の滞納者が滞納額の全額を支払う約束で分割支払いにして、原告の理事長が延滞利息を省いてあげるくらいしかないのさ!

あんたは裁判官か?
簡裁の裁判官のこと知らないね。簡裁のそれは資格がなくてもなれるんだよ。
もちろん資格があるからと言ってまともだとも言うつもりはないが。


349: 匿名さん 
[2010-04-06 17:44:26]
滞納は生活手段で犯罪ではないよ。
350: 匿名 
[2010-04-06 19:00:29]
滞納者を闇雲に爪弾きにして、直ぐさまに強制的な対応や強制的な徴収をする事はありません。

滞納者でも誠意がある方には、管理組合は、それなりに柔軟な対応と努力をします。

色々な不慮の事故や不可抗力な理由で、滞納せざろう得ない方もいらっしゃいますからね。

ただ全く誠意の欠けられもない、また埒が明かないモンスター奇人のみには強制的な対応を取らざろう得ません。

先ず滞納者は総会に出席してもらい対応策を皆さんで冷静に話し合います。

by 管理担当
こちらは閉鎖されました。

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