管理費等滞納者への有効的な対応についてみなさんにお聞きしたいのです。
管理会社に任せっきりでは滞納額は増額するばかりで、ようやく私達の
組合も少額訴訟等の提起をせざるを得ないと総会で決議され実行する運び
となりました。
当然、滞納者の状況(払いたくても払えない方・払えるのに払わない方)
で有効な督促方法は違ってくると思いますが、皆様方の豊富なご経験の中で
何か良い知恵があればご教授下さい。よろしくお願いします。
[スレ作成日時]2006-07-21 22:54:00
管理費等滞納者への対応について
251:
匿名さん
[2010-03-09 15:41:40]
|
||
252:
匿名さん
[2010-03-09 15:48:27]
↑
釣り! 気をつけよ! |
||
253:
匿名さん
[2010-03-09 15:52:17]
251ですが、なんで、釣りなんですか?
自分の意見に反するものはみな否定なさるのですか? リーダーシップは大切ですが、周囲の意見を聞かないのは独裁者ですよ。 |
||
254:
匿名さん
[2010-03-09 16:22:30]
|
||
255:
匿名さん
[2010-03-09 16:45:08]
|
||
256:
匿名さん
[2010-03-09 19:53:00]
エサを与えないでください!
|
||
257:
匿名さん
[2010-03-09 22:23:53]
>>248 「匿名はん」
>どう書けないの? >なら事実ではないね。 って 「匿名はん」も芸がなくなったなぁー、合いの手ばっかりで意味も分からないレスばっかりだし それでは「匿名はん」のために、事実として、水道使用料の承継にはこんな事案もありますが・・・ 「管理費等請求上告事件」:管理組合が被上告人(控訴人兼被控訴人、第1審原告) 競売買受特定承継人が上告人(被控訴人兼控訴人、第1審被告) 裁判年月日 平成20年4月16日 大阪高等裁判所 事件番号 平成20年(ツ)第7号 > 要は、「滞納前区分所有者の水道・電気料金は競売買受人が支払え」という判示になった。 「匿名はん」よ、いつも法文のコピペばかりで役にたたない知識を開らかすんじゃなくて 何故このような判決になったか、たまには勉強してみないか? 人のあら捜しばっかりしないで、たまには実経験に基づいた人のためになるレスをしてみないか? |
||
258:
匿名さん
[2010-03-09 23:04:57]
今まで競売が5、6件あって全て不動産屋が落札したけど、
使用料・延滞金が支払われなかった事はないな。 1件だけ渋ったのがいたけど、規約を見せたら支払ってくれた(しぶしぶだけど)。 幸い裁判にまでいった事例はないけれど、 法的な判断を素人が卓上でしてあきらめるのではなく、 判断するのはあくまでも裁判官なのだから、 管理組合としては規約の整備と、適切な督促をして備えるだけだろう。 自治会費は論外だな。 |
||
259:
匿名はん
[2010-03-10 09:06:24]
架空話は止めましょう。
|
||
260:
匿名さん
[2010-03-10 09:44:51]
>>259
架空じゃないと思うよ。 自治会費といった小さな金額で揉めるようなことはしたくないので請求すれば払ってくれるよ。 難しく難しくもっていこうとする者がいるけどそんな者のいうことは屁理屈にすぎない。 現実を知れといいたいね。 |
||
|
||
261:
匿名はん
[2010-03-10 11:49:02]
>>257
「管理費等請求上告事件」:管理組合が被上告人(控訴人兼被控訴人、第1審原告) 競売買受特定承継人が上告人(被控訴人兼控訴人、第1審被告) 裁判年月日 平成20年4月16日 大阪高等裁判所 事件番号 平成20年(ツ)第7号 は存在しませんでした。いけませんね。 |
||
262:
匿-名さん
[2010-03-10 12:42:00]
|
||
263:
匿名さん
[2010-03-10 13:18:53]
|
||
264:
匿名はん
[2010-03-10 17:13:31]
>「匿名はん」よ、たまには「国立国会図書館」にでも行って、「判例時報」とか「判例タイムズ」とか 見てきたら?足代はかかるけど無料だよ。 そこには、「債務不履行による不法行為を認め弁護士費用の負担を命じた事例」※東京地裁 「競売の買受人は特定承継人にあたり債務(使用料含む)を負担するとした事例」※東京地裁等が、データベース化されて、あんたの好きなコピー(1枚 20円)もできるよ。
存在が疑わしい。 >「管理費等請求上告事件」:管理組合が被上告人(控訴人兼被控訴人、第1審原告) 競売買受特定承継人が上告人(被控訴人兼控訴人、第1審被告) 裁判年月日 平成20年4月16日 大阪高等裁判所 事件番号 平成20年(ツ)第7号 > 要は、「滞納前区分所有者の水道・電気料金は競売買受人が支払え」という判示になった。 存在はしたが、出鱈目な引用で、貴方の「要は、・・・・」以下の説明は全く理解していない姿である。 引用者がわざわざ注意書きで「重要なのは、その結論に至る理由です(その中でも後記第1の3項部分が重要です)。」と書いているのにそれを無視して、”「滞納前区分所有者の水道・電気料金は競売買受人が支払え」という判示”とは全く違う、その理由を説明して上げましょう。 簡単に言えば、水道・電気料金は構造上から管理組合が立替え払いしていたからに過ぎない。 重要部分をコピペし、貴方の引用が如何に出鱈目であるかを立証しようぞ。 3 法は、区分所有者、管理者又は管理組合法人は、規約に基づき他の区分所有者に対して有する債権について、債務者たる区分所有者の特定承継人に対しても行うことができる旨定めているが(法8条、7条1項)、ここにいう債権の範囲は、いわゆる相対的規約事項と解されるものの、法3条1項前段が「区分所有者は、全員で、建物並びにその敷地及び附属施設の管理を行うための団体を構成し、この法律の定めるところにより、集会を開き、規約を定め、及び管理者を置くことができる。」と定め、かつ法30条1項が「建物又はその敷地若しくは附属施設の管理又は使用に関する区分所有者相互間の事項は、この法律に定めるもののほか、規約で定めることができる。」と規律している趣旨・目的に照らすと、建物又はその敷地若しくは附属施設の管理又は使用に関する区分所有者相互間の事項は、規約で定めることができるものの、それ以外の事項を規約で定めるについては団体の法理による制約を受け、どのような事項についても自由に定めることが許されるものではないと解される。そして、各専有部分の水道料金や電気料金は、専ら専有部分において消費した水道や電気の料金であり、共用部分の管理とは直接関係がなく、区分所有者全体に影響を及ぼすものともいえない事柄であるから、特段の事情のない限り、規約で定めうる債権の範囲に含まれないと解すべきである。 しかるところ、前記事実関係によれば、①本件マンションは、各専有部分は、すべてその用途が事務所又は店舗とされているところ、②本件マンションでは、被上告人が、市水道局から水道水を一括して供給を受け、親メーターで計測された水道使用量を基に算出された全戸分の使用料金を一括して立替払した上、各専有部分に設置した子メーターにより計測された使用量を基にして算出した各専有部分の使用料金を各区分所有者に請求していることとしているが、これは本件水道局取扱いの下では、本件マンションの各専有部分について各戸計量・各戸収納制度を実施することができないことに原因し、③被上告人が、関西電力から電力を一括して供給を受け、親メーターで計測された電気使用量を基に算出された全戸分の使用料金を一括して立替払した上、各専有部分の面積及び同部分に設置した子メーターにより計測された使用量を基にして算出した各専有部分の使用料金を各区分所有者に請求しているが、これは本件マンションの動力の想定負荷が低圧供給の上限を超えており、また、本件マンションには純住宅が2軒以上なく電気室供給もできないため、関西電力と本件マンションの各専有部分との間で、電気供給につき戸別契約(低圧契約)を締結することができないことに原因するというのであるから、本件マンションにおける水道料金等に係る立替払とそれから生じた債権の請求は、各専有部分に設置された設備を維持、使用するためのライフラインの確保のため必要不可欠の行為であり、当該措置は建物の管理又は使用に関する事項として区分所有者全体に影響を及ぼすということができる。 そうであれば、被上告人の本件マンションの各区分所有者に対する各専有部分に係る水道料金等の支払請求権については、前記特段の事情があるというべきであって、規約事項とすることに妨げはなく、本件規約62条1項に基づく債権であると解することが相当である。 原審の判断は、これと同旨をいうものとして是認することができる。論旨は採用することができない。 |
||
265:
匿名さん
[2010-03-10 18:39:52]
お疲れさん。
しかし長すぎて読む気にはなれないよ。 通常の使用料(駐車場料金・専用庭使用料等)は特定承継人に請求できる。 但し、電気料・水道料等は個人が支払うべきもの。 自治会費については、組合とは関係ないもの、但し一緒に請求すれば支払ってくれる範囲の些細な額ということかな。 |
||
266:
匿名はん
[2010-03-10 18:56:16]
>通常の使用料(駐車場料金・専用庭使用料等)は特定承継人に請求できる
駐車場利用料金は契約に基ずくものだから、特定継承人には請求出来ない。 専用庭使用料は、専用使用権が継承されるので特定継承人に請求出来る。 この両者に違いがあることを、いかがわしい裁判例の解説に惑わされずに勉強することですね。 |
||
267:
匿名さん
[2010-03-10 19:14:58]
|
||
268:
匿名さん
[2010-03-10 19:19:38]
4)、本件駐輪場の賃料額が1台に付き月額100円であること(同)、本件駐車場及び本件駐輪場の賃料支払方法は毎月末日に翌月分を一括払であって、同期限を過ぎるとその翌日から支払済みまで年18%の遅延損害金が加算されること(本件規約59条1、2項)がそれぞれ定められているところ、これらはいずれも「共用部分の管理に関する事項」(区分所有法18条1項)に当たり、規約で定めることができる事項であるから(同条2項)、本件規約上の上記各事項の定めは区分所有者及び特定承継人に対して効力を有することになる(同法46条1項)。
判例は、法律と同等の意味を持ちます。(特上!カバチより) |
||
269:
匿名さん
[2010-03-10 19:45:44]
みんなややこしく考えるんだな。
滞納金は管理費や修繕積立金、駐車場料金、専用使用料、自治会費等全て特定承継人に請求すれば いいんじゃないの。 それで払ってくれなくて裁判になれば裁判官が決めてくれるよ。 駐車場料金や自治会費については請求されて裁判までいくような金額じゃないから、規約で謳ってあるので 支払ってくださいといえば支払うよ。揉め事はいやだから。 意外と簡単に解決するんじゃないかな。みんな考えすぎ。 |
||
270:
匿名さん
[2010-03-10 20:03:07]
うんそうだね、プロテインだね。
|
||
271:
匿名さん
[2010-03-10 22:15:54]
「匿名はん」よ。
自分で「存在しない」と言っておきながら、「参考判例」を示されたらこれ幸いと乗っかり 得意のコピペかね。人に何か与えられなければ何にもできない「匿名はん」のようだね。 専有室内の水道使用料や電気料金が「個人」対「水道・電気会社(以下 会社)」との直契約の場合は 管理組合が絡むわけないだろう? 払ってくれなきゃ会社が電気を止めればいい、水道だって同様だ(水道はライフラインだから慎重だが) あくまでも「個人」対「会社」の問題だ。管理組合は関係ない。 管理組合で問題になるのは、一括契約「みなし料金的に」している場合、管理組合が滞納者の分まで 立て替えて支払っている場合だ。当たり前の事だろう。 イロハのイだ。 どうでもいいけど、あんた社会人としてまっとうに働いているか? 今日の、9:06・11:49にレスしてるけど、まともに働いているか? 今まではあんたの底の浅い知識が分かったけど、今回の件であんたの人間性も分かったよ。 |
||
272:
匿名さん
[2010-03-10 22:52:22]
つーか、早く売り逃げろよ。
これはまだ、序章に過ぎない。 劣化住人はどんどん増え続けるのだ。 |
||
273:
匿名はん
[2010-03-11 08:13:58]
>判例は、法律と同等の意味を持ちます。(特上!カバチより)
間違い。この場合の判例とは最高裁の裁判例を言います。 下級審の裁判例は判例とは言いません。 |
||
274:
匿名はん
[2010-03-11 08:32:54]
>「匿名はん」よ。 自分で「存在しない」と言っておきながら、「参考判例」を示されたらこれ幸いと乗っかり得意のコピペかね。人に何か与えられなければ何にもできない「匿名はん」のようだね。
釣りに引っ掛かった上に、適用が間違っていたのを指摘されては面目丸つぶれね。 >専有室内の水道使用料や電気料金が「個人」対「水道・電気会社(以下 会社)」との直契約の場合は管理組合が絡むわけないだろう? 払ってくれなきゃ会社が電気を止めればいい、水道だって同様だ(水道はライフラインだから慎重だが) あくまでも「個人」対「会社」の問題だ。管理組合は関係ない。 管理組合で問題になるのは、一括契約「みなし料金的に」している場合、管理組合が滞納者の分まで立て替えて支払っている場合だ。当たり前の事だろう。 イロハのイだ。 自分の”「滞納前区分所有者の水道・電気料金は競売買受人が支払え」という判示”は全くの間違いだったことを良く噛み締めることよ。今後、裁判例を利用する場合は「重要なのは、その結論に至る理由です」ですからね。 >どうでもいいけど、あんた社会人としてまっとうに働いているか? 今日の、9:06・11:49にレスしてるけど、まともに働いているか? 今まではあんたの底の浅い知識が分かったけど、今回の件であんたの人間性も分かったよ。 遂に白旗を掲げましたね。その上プライバシーのご心配までして頂いて痛み入ります。昨今はまともに働かなくともデフレのお陰でハッピーな生活を謳歌しております。理由も確かめないで結論のおいしい所だけを悪用するような人間性を改めて下さい。 |
||
275:
匿名さん
[2010-03-11 08:49:51]
「匿名はん」よ
そうか、あれは釣りだったのか?ゴメンゴメン、ひっかかっちゃたよ。 でもさ、あんたから人の揚げ足とりばかりではなく、たまには実経験に基づく参考になる話を聞きたいな。 本当は「匿名はん」に皆が期待してるんだよ。 まっとうな社会人かどうか心配したけど、よけいなおせっかいだったね。 ごめん、ごめん、 機嫌直してくれよ。 |
||
276:
匿名さん
[2010-03-11 09:49:05]
>間違い。この場合の判例とは最高裁の裁判例を言います。
>下級審の裁判例は判例とは言いません。 そうだったのか。 とすると、本屋や図書館にある下級審の判例評釈など判例じゃないのか。 判例って、下級審か上級審かにかかわりなく、 裁判所の先例として参考にされるもの、 という意味だと思ってたよ。 |
||
277:
匿名さん
[2010-03-11 10:09:36]
そんなのも分からずにレスしてたの。
|
||
278:
匿名さん
[2010-03-11 10:17:02]
>そんなのも分からずにレスしてたの。
そうなんですよ。 最高裁以外の判例が、判例じゃないとすると、 日本の裁判制度、法規範の形成に寄与する判例の仕組みが根底から崩れることになるんですね。 驚きました。 |
||
279:
匿-名さん
[2010-03-11 10:20:02]
そうか、釣りだったのかぁ。
ほかのスレにもあるお粗末な論理展開をしている投稿も、すべて釣りだったのかぁ・・・。 腐った団子が見え隠れしていると思っていたら、そういうことだったのかぁ・・・。 |
||
280:
匿名さん
[2010-03-11 11:55:14]
最高裁まで行った判例がなければ、下級裁判所でも判例だろ
①下級は、上級を参考にする ②(上級がない場合)下級は、下級を参考にする ③上級は下級を参考にしない ④上級には、異なる判例が共存しない仕組みがある 一部分を抜粋しているとか、強調してるくらいの違いだろ |
||
281:
匿名さん
[2010-03-11 12:07:36]
>下級審の裁判例は判例とは言いません。
>下級裁判所でも判例 どっちがほんと? |
||
282:
匿-名さん
[2010-03-11 12:31:49]
|
||
283:
匿名さん
[2010-03-11 13:52:05]
>>下級審の裁判例は判例とは言いません。
「裁判例」と「判例」はちがうってことね。 |
||
284:
匿名さん
[2010-03-11 13:55:18]
つまり匿名はんはゆとりってこと?
|
||
285:
匿名さん
[2010-03-11 19:01:14]
|
||
286:
匿名さん
[2010-03-11 19:42:49]
判例
http://ja.wikipedia.org/wiki/判例 |
||
287:
匿名さん
[2010-03-11 22:04:41]
>「匿名はん」よ
「特定承継人の弁護士費用支払い」の件で、事例があったぞ。 平成8年(ワ)第22305号 成9年6月26日 東京地方裁判所 第28民事部 判決 控訴棄却決定 裁判官:宮武 康 当然、「匿名はん」の知ってる事案だと思うから、あえて詳細はレスしない。 >この事案はどう思う? >他のスレで「無知な者の逃げ口上と思います。」なんて訳分からん事言ってるけど。 >この事案で「匿名はん」のレスがなかったら、『無知な「匿名はん」は逃げました。』 >と判断させてもらいます。 |
||
288:
匿名さん
[2010-03-12 11:25:20]
>この事案はどう思う?
どうせ誤解利用の付き合いには全く関心なし。 |
||
289:
匿-名さん
[2010-03-12 11:47:15]
|
||
290:
匿名さん
[2010-03-12 23:06:20]
>>最近の「匿名はん」語録
3/7 存在しないもので煽動するのは止めましょう。 3/9 長々とコメントご苦労様です。でもここ迄書くなら一般論ではなく具体的に書かないと意味ないね。 3/9 どう書けないの? なら事実ではないね。 3/10 架空話は止めましょう。 3/10 平成20年(ツ)第7号 は存在しませんでした。いけませんね。 3/10 存在が疑わしい。 存在はしたが 3/10 いかがわしい裁判例の解説に惑わされずに勉強することですね。 3/11 釣りに引っ掛かった上に、適用が間違っていたのを指摘されては面目丸つぶれね。 3/11 遂に白旗を掲げましたね。その上プライバシーのご心配までして頂いて痛み入ります。 3/12 どうせ誤解利用の付き合いには全く関心なし。>「匿名さん」と書いてあったけど「匿名はん」だろ? 「匿名はん」さぁ、どうかね。恥ずかしくないかね。 あんたが書き込んだ事は全て間違っていたし、最後には掟破りの成りすましをするし 俺だって成りすましは1回もやった事ないよ。いくら掲示板でもご法度だよ。 >「匿名はん」こそ面目丸つぶれだから、白旗揚げてスゴスゴご退場下さい。 |
||
291:
匿名さん
[2010-03-13 08:43:13]
> 3/10 いかがわしい裁判例の解説に惑わされずに勉強することですね。
> 3/11 釣りに引っ掛かった上に、適用が間違っていたのを指摘されては面目丸つぶれね。 > 3/12 どうせ誤解利用の付き合いには全く関心なし。>「匿名さん」と書いてあったけど「匿名はん」だろ? まさに、裁判例の耳かじり、いや目かじりだけで、採決の結果だけに飛びついてその採決に至った理屈までは消化不良の姿ですね。自分の考えの補強に裁判例の結果だけを利用しようとする姑息な考えを止めて、裁判例は中味を良く吟味することをお勧めします。 |
||
292:
匿名さん
[2010-03-13 12:06:46]
「匿名さん」になりすましの「匿名はん」よ
あんたの持論は、前滞納区分所有者の各使用料は特定承継人に請求すらできない、しちゃいけない。 ましてや裁判所が特定承継人に、前滞納区分所有者の各使用料支払えとか、その訴訟の組合側弁護士費用 まで支払えなんてのは考えられない・・・・・という事か? 分かった、それでは今まで何例かの事案を提示したが >自分の考えの補強に裁判例の結果だけを利用しようとする姑息な考えを止めて、裁判例は中味を良く吟味すること >をお勧めします。 というのなら、「匿名さん」になりすましの「匿名はん」よ、自分で中身を良く吟味して 皆が納得するような、説明をしてくれないかなぁ。 それと、管理組合が滞納前区分所有者の各使用料を特定承継人に請求して、棄却された事案が知りたいなぁ 当然、あんたがそこまで言い張るんなら、1つや2つそういう事案を経験していたり判決を確認している からだろう。 これの回答がなければ「匿名はん」は白旗を揚げてスゴスゴ逃げたと判断する。 |
||
293:
匿名さん
[2010-03-13 19:28:53]
|
||
294:
匿名さん
[2010-03-13 20:24:23]
>あんたの知識が世間に通じるかどうか・・・・・・期待していたのにな。 >あーあ「匿名はん」改め「匿名さん」も、ここまでか・・・・・・・・ |
||
295:
末期理事長
[2010-03-15 11:37:45]
流れを変えますが、
議事録に滞納者が競売したとか任売したということを記載するのはプライバシーの問題になりますか? もちろん部屋番号や名前は入れてません。 本人や知人にはわかるでしょうがいかがでしょうか? |
||
296:
匿名さん
[2010-03-15 11:47:48]
>議事録に滞納者が競売したとか任売したということを記載するのはプライバシーの問題になりますか? もちろん部屋番号や名前は入れてません。
プライバシーの問題にならないと思います。 管理費等の徴収について、滞納処理の現状を報告するのは理事会の区分所有者に対する重要な責任だからです。 したがって、 滞納の有無、その現状報告、処理方法等に関する報告をすべきだと思います。 競売物件は、裁判所のホームページで特定できる程度と同様であれば、プライバシーの侵害にもならないと思います。 裁判所の競売の物件目録には、物件の場所の明記はありますが、所有者の名称とは隠されています。これと同じ程度でいいのではないでしょうか。 |
||
297:
末期理事長
[2010-03-15 13:10:12]
>>296さん
ご回答ありがとうございます! 現在滞納してる人が、以前滞納して競売した人と親しかったらしく、転居する前に議事録が回り、恥ずかしい思いで出て行ったそうです。 (引っ越しと議事録が同時期だったため自分のことと近所にばれたと思ったそうです。) 現在滞納してる人は任売を予定していて、それも議事録には載せてほしくないようなのですが一番滞納額が大きいので、載せないわけにいかないんですよね… |
||
298:
匿名
[2010-03-24 00:29:38]
管理費や修繕費の催促を、最初から管理会社に頼っている事自体が大間違いなんです。
役員が早急にやるのです。 何もかも人任せだから延び延びの後手後手になってしまうのです。 取り立てや内容証明や裁判も、役員さん達が早急に早速に進んでやるべきです。 役員さんは責任感を持ちましょう! |
||
299:
匿名さん
[2010-03-24 01:48:45]
めんどくさ。
戸建てにしとけば良かった。 |
||
300:
匿名さん
[2010-03-24 09:16:12]
>管理費や修繕費の催促を、最初から管理会社に頼っている事自体が大間違いなんです。 役員が早急にやるのです。 何もかも人任せだから延び延びの後手後手になってしまうのです。 取り立てや内容証明や裁判も、役員さん達が早急に早速に進んでやるべきです。 役員さんは責任感を持ちましょう!
全面的に同感。管理会社は滞納者の情報提供が業務で、理事長はその情報に基づいて滞納対抗措置を実施する義務がある。 これも3ヶ月過ぎると先ず恒常的滞納の繰り返しになる事を銘記すべきだ。 |
||
301:
匿名
[2010-03-30 13:25:09]
そう役員しだいだな、
|
||
302:
匿名
[2010-04-01 20:29:14]
裁判はめんどくさいですが大変に勉強になりました。
テレビ番組の裁判を見てるみたいで、緊張はしますが今になれば良い経験になりました。 答弁書は苦労しましたが慣れちゃって裁判なんかへっちゃらこいこいになりました(笑) |
||
303:
匿名さん
[2010-04-02 08:48:44]
裁判は生産性がなく、自己満足の手段。
|
||
304:
匿名さん
[2010-04-02 10:31:23]
↑
被告にされた滞納者。 |
||
305:
匿名さん
[2010-04-03 23:20:39]
裁判は滞納者に対する確実な抑止力になります。
役員さん頑張れーーー |
||
306:
匿名
[2010-04-04 06:58:32]
回覧板や掲示板でも十分に抑止力になります!
|
||
307:
匿名さん
[2010-04-04 07:15:02]
裁判にまで追い込まれたのは、理事長の日頃の滞納者への対処法の不備がもたらしたもので、費用を出させられる組合員が被害者だよ。滞納者と理事長双方に遅延損害金を請求したいね。
|
||
308:
匿名
[2010-04-04 08:52:37]
しかし理事長が裁判に勝つのは分かっていますから、掛かった経費の全額を被告から回収できます。
勿論、滞納額の延滞利息の12%~15%も加味されて。 |
||
309:
匿名さん
[2010-04-04 09:44:12]
>しかし理事長が裁判に勝つのは分かっていますから、掛かった経費の全額を被告から回収できます。
理屈と現実を混同している書生さんのコメントね。 組合員の方がその辺は分かってますよ。滞納する側ですからね。 |
||
311:
匿名さん
[2010-04-04 10:30:28]
滞納者は即掲示板に名前と部屋番号を掲載すべきです。
これでほぼ解決します。 銀行だったら期日が1日過ぎても不渡りになるんですよ。 相手次第で顔を見て判断するような者に同情はいりません。 そんな甘い考えが滞納者をつけあがらせることになるんです。 管理費が払えない者がどうやってマンションを所有し生活していくんですか?生活を変えるべきです。 サラ金地獄と同じで泥沼化していくだけです。 少額訴訟なり、部屋番号の公表なりして早急に解決すべきです。 |
||
312:
匿名
[2010-04-04 10:46:38]
↑このような方が役員だとマンション住民は安心して暮らせます!
|
||
313:
匿名さん
[2010-04-04 11:03:59]
311さんの考えにも一理ありです。
銀行には払うけれど組合には払わないという考えはやはりおかしいですね。 強行した方がその方のためになるかもしれません。 |
||
314:
匿名さん
[2010-04-04 18:34:58]
>滞納者は即掲示板に名前と部屋番号を掲載すべきです。 これでほぼ解決します。
願望と結果? おかしいね。 >銀行だったら期日が1日過ぎても不渡りになるんですよ。 理事長にはなれない人、銀行は契約により、管理組合は規約により遅延損害金を払えば滞納は許されるが、管理費等に影響が出る程の滞納額でない範囲迄は滞納ができます。 |
||
316:
匿名さん
[2010-04-04 21:53:46]
>314
スピード違反は罰金を払えば許されるね。 管理会社が国土交通大臣の報告の求めに応じず又虚偽の報告をしても罰金で許されるね。 遅延損害金や罰金を払えばなんでもありなんだ。 規約に違反し著しい時は、部屋の一時使用停止や明け渡しがあるんではなかったっけ。 |
||
317:
匿名さん
[2010-04-04 22:23:00]
>管理費等に影響が出る程の滞納額でない範囲迄
その範囲がどのくらいかは知らないが、 その範囲までなら大丈夫と考えて日々資金繰りするキミの姿を想像すると、哀れに思うが。 |
||
318:
匿名さん
[2010-04-05 07:08:18]
>規約に違反し著しい時は、部屋の一時使用停止や明け渡しがあるんではなかったっけ。
使用停止は、騒音や暴力団など具体的被害を除去に効果ある時で、滞納者を使用停止にしても金は出てこないから出来ません。 |
||
319:
匿名さん
[2010-04-05 07:11:51]
>その範囲までなら大丈夫と考えて日々資金繰りするキミの姿を想像すると、哀れに思うが。
そうね。滞納金が実際払えないのか、その分を利潤追求に使っているか 遅延損害金の利子は安いからね。 |
||
320:
匿名さん
[2010-04-05 09:16:15]
>>318
そんなことは分かってますよ、規約総体のことでこういうこともありますよということをいったまでですよ。 |
||
321:
匿名さん
[2010-04-05 09:23:33]
>>319
遅延損害金の利息は15%でも20%でも規約に謳えばとれますよ。 通常は15%程度に設定してるところが殆どでしょうけどね。国が14.6%ですので。 滞納者には厳しい対応が必要です。 3ヶ月経過したら、まず少額訴訟からスタートすべきです。訴訟費用は訴額の1%ですから3ヶ月だったら10万以下 でしょうから1000円以下で出来ますよ。 そういう強い姿勢をみせないと滞納者が増えることにもなりますので。 少額訴訟でダメなら次の措置をとればいいでしょう。 |
||
322:
匿名さん
[2010-04-05 13:21:56]
>少額訴訟でダメなら次の措置をとればいいでしょう。
争うと返事がきたらどうしましょう? 先ず、理事会はどうすべーとアタフタするのが目に浮かびますね。 |
||
323:
匿名さん
[2010-04-05 13:32:09]
>争うと返事がきたらどうしましょう?
>先ず、理事会はどうすべーとアタフタするのが目に浮かびます そのとおり。 見通しも立てずに、支払督促とか少額訴訟とか、 やっておけばいいと思ってると、とんだ目にあう。 |
||
324:
匿名さん
[2010-04-05 13:55:49]
>>323
何を頓珍漢なこといってるんですか。 普通訴訟になれば困るのはどちらですか? 管理費も払えない者が負けると決まっている訴訟を弁護士を使ってやる訳ないでしょう。 どっちみち滞納金は支払わなければならないのですよ。 負けるのがわかっているのに普通訴訟にいくことは絶対ありません。 組合は組合費を使って裁判をやり、勝訴するのが分かっているので訴訟費用も当然もらえますので 何の問題もありません。滞納者はお金がないんだからムダな抵抗はしないことです。 |
||
325:
匿名さん
[2010-04-05 14:02:24]
>何を頓珍漢なこといってるんですか。
>普通訴訟になれば困るのはどちらですか? >管理費も払えない者が負けると決まっている訴訟を弁護士を使ってやる訳ないでしょう。 ちがうよ。 相手方が、支払督促の異議申し立てや、少額訴訟の普通訴訟への移行を申し立てることを予想できるなら、 最初から、いきなり訴訟するとか、いきなり担保権で競売申し立てるべきで、 その予想抜きに、 支払督促や少額訴訟起こして、相手が異議等を申し立ててきたら、1回期日が無駄になるでしょ。 そのことを言ってるの。 あんたみたいに暇じゃないの。 理事会は特に本人でやる場合は費用対効果を考えるのだよ。 |
||
326:
匿名さん
[2010-04-05 14:11:07]
>負けるのがわかっているのに普通訴訟にいくことは絶対ありません。
そんなことわからないでしょ。 請求の根拠が杜撰(総会決議の瑕疵など)、 あるいは、管理組合の内紛からみの訴訟はいくらでも考えられる。 そういう場合は、異議等が十分考えられる。 にもかかわらずそれを予想せずに、手段をあやまると大変なことになる。 裁判は両刃の刃で、失敗するかもしれない可能性、その時のリアクションをあらかじめ考えておく必要がある。 |
||
327:
匿名さん
[2010-04-05 14:59:27]
>>326
相手は滞納してるのに負ける理由はないでしょう。 滞納してるから払ってくれといってるのに払わないで訴訟するのに手段を誤ると大変なことになるとか 負けるかもしれないとかそれが頓珍漢というんですよ。 |
||
328:
匿名さん
[2010-04-05 15:12:14]
>相手は滞納してるのに負ける理由はない
その請求に瑕疵があったら、異議申し立てもできるんだよ。 たとえば少額訴訟で相手方が期日に出てきて反論し、その反論の方が正しいことがわかり、判決で棄却されたらどうするの? お答えになってみて? |
||
329:
匿名さん
[2010-04-05 15:15:38]
>負けるのがわかっているのに普通訴訟にいくことは絶対ありません。
滞納と同じで時間稼ぎよ。 |
||
330:
匿名さん
[2010-04-05 15:26:02]
理事会の方がもたないね。 裁判に勝訴したからといって、滞納者が「任意に」その支払いをしなければ、さらに強制執行等の手続が必要になるのよ。 |
||
331:
匿名さん
[2010-04-05 16:19:53]
>>328
おもしろい人だね。 管理費を払わないので請求しても払わない。 それで少額訴訟をおこしたら、相手が反論?してそれの方が正しいことがわかりとか頓珍漢なこといってるけど、 相手が正しいことが分かりとはどういうこと? 払わないの正しいということ? その請求に瑕疵があっても訴訟は成立するよ。 もし何の瑕疵かわからないけどあったとしたら、それは又別の問題になるよ。 裁判では提訴されたもの以外は考慮しないのがわからないの? |
||
332:
匿名さん
[2010-04-05 16:28:53]
裁判していたら理事が代わって全て放置、これが二代続けば元の木阿弥ね。
|
||
333:
匿名さん
[2010-04-05 16:37:58]
>裁判では提訴されたもの以外は考慮しないのがわからないの?
はい? たとえば、MS管理費請求の少額訴訟において、 その1、 当事者って誰と誰ですか。 その2 請求の趣旨と原因は。 その3 請求棄却の判決書の内容はどうなるのかな。 あげてみてくれるかな。 |
||
334:
匿名さん
[2010-04-05 21:00:26]
>>333
質問も頓珍漢だね。 |
||
335:
匿名
[2010-04-05 22:52:12]
いやいや裁判までするんだ!と言う意気込みを役員が見せれば、
判決の前に和解勧告がありますから、 滞納者は嫌でも払いますよ! まあモンスターの変人相手で判決になったとしても、間違いなく滞納者の支払い命令か差し押さえになりますって! 想定外にはならないし、以上の想定内で必ず収まります! |
||
336:
匿名さん
[2010-04-06 08:58:35]
>判決の前に和解勧告がありますから、
和解勧告で半額免除案が提示されたらどうするの? 理事長! |
||
337:
匿名さん
[2010-04-06 09:14:41]
|
||
338:
匿名さん
[2010-04-06 09:38:09]
>又、頓珍漢なことをいっている
けっきょく、答えられないのかよ。 |
||
339:
匿名さん
[2010-04-06 09:53:42]
>モンスターの変人相手で判決になったとしても、間違いなく滞納者の支払い命令か差し押さえ
ん? 実は、モンスターが理事会で、 被告が滞納していなかったのが事実をもって裁判所で立証できたら、判決はどうなりますか? |
||
340:
匿名さん
[2010-04-06 10:21:48]
|
||
341:
匿名さん
[2010-04-06 10:24:16]
>絶対ありえない仮定のことには答えられないよ。
ではなくて、 あなたの能力不足で回答できないんでしょ。 |
||
342:
匿名さん
[2010-04-06 12:08:57]
|
||
343:
匿名さん
[2010-04-06 12:45:15]
|
||
344:
匿名さん
[2010-04-06 12:48:50]
>請求の根拠が杜撰(総会決議の瑕疵など)、
>あるいは、管理組合の内紛からみの訴訟はいくらでも考えられる。 >そういう場合は、異議等が十分考えられる。 理事会側がうっとおしい組合員を追い出したくて、嘘の請求をするってこと? |
||
345:
匿名さん
[2010-04-06 13:33:02]
>滞納して訴えられ、それで半額に免除される
それがあるんだよ、それも教科書記載の事例にはっきりと載ってるのもある。 『司法書士 実例で学ぶ 民訴の礎』 の後ろの方のページに載ってるから、 本屋で立ち読みしてごらん。 滞納費がかさんで、その事情も聞かずに、裁判所が強引に一部滞納免除して和解に持ち込もうとすることがある。 簡易裁判所は理屈が通らない場合があるから、おそろしいときがある。 |
||
346:
匿名さん
[2010-04-06 15:21:06]
>簡易裁判所は理屈が通らない場合がある
そう。 だから、それが予想できるときは訴額が140万円を超えてから地裁の管轄になってから訴訟するという作戦もある得る。 地裁はさすがに変な裁判官はいないので、まともな主張ができるが、訴額が多額になるまで滞納を放置したわけではないという「理由」はしっかり理屈付けしないといかないのはもちろんだよ。 |
||
347:
匿名
[2010-04-06 16:49:12]
せいぜい裁判官の和解勧告は、
被告の滞納者が滞納額の全額を支払う約束で、 分割支払いにして、原告の理事長が延滞利息を省いてあげるくらいしかないのさ! |
||
348:
匿名さん
[2010-04-06 16:53:47]
>せいぜい裁判官の和解勧告は被告の滞納者が滞納額の全額を支払う約束で分割支払いにして、原告の理事長が延滞利息を省いてあげるくらいしかないのさ!
あんたは裁判官か? 簡裁の裁判官のこと知らないね。簡裁のそれは資格がなくてもなれるんだよ。 もちろん資格があるからと言ってまともだとも言うつもりはないが。 |
||
349:
匿名さん
[2010-04-06 17:44:26]
滞納は生活手段で犯罪ではないよ。
|
||
350:
匿名
[2010-04-06 19:00:29]
滞納者を闇雲に爪弾きにして、直ぐさまに強制的な対応や強制的な徴収をする事はありません。
滞納者でも誠意がある方には、管理組合は、それなりに柔軟な対応と努力をします。 色々な不慮の事故や不可抗力な理由で、滞納せざろう得ない方もいらっしゃいますからね。 ただ全く誠意の欠けられもない、また埒が明かないモンスター奇人のみには強制的な対応を取らざろう得ません。 先ず滞納者は総会に出席してもらい対応策を皆さんで冷静に話し合います。 |
||
by 管理担当
こちらは閉鎖されました。 |
>毎月300円程度のことで揉める方がどうかしてるよ。
>300人以上いても何にもいわないのに、それをいうのはおかしいでしょう。あなたが一人でいって大きくしてる>だけじゃないの?大体そんなもんだけどね。