管理費等滞納者への有効的な対応についてみなさんにお聞きしたいのです。
管理会社に任せっきりでは滞納額は増額するばかりで、ようやく私達の
組合も少額訴訟等の提起をせざるを得ないと総会で決議され実行する運び
となりました。
当然、滞納者の状況(払いたくても払えない方・払えるのに払わない方)
で有効な督促方法は違ってくると思いますが、皆様方の豊富なご経験の中で
何か良い知恵があればご教授下さい。よろしくお願いします。
[スレ作成日時]2006-07-21 22:54:00
管理費等滞納者への対応について
201:
匿名さん
[2010-03-02 09:42:54]
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202:
匿名さん
[2010-03-02 10:04:25]
197なんですが、>>200さん、専用使用料と専有使用料の違いをご教示願えませんでしょうか?
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203:
匿名さん
[2010-03-02 10:17:37]
>専用使用料と専有使用料の違い
答えられないと思いますよ。 聞くだけ無駄。 |
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204:
匿名さん
[2010-03-02 12:00:57]
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205:
197
[2010-03-02 12:19:43]
>>200さん
お答えいただく時は名前200って入れてお願いします |
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206:
匿名さん
[2010-03-02 13:21:27]
200じゃありませんが、
>専用使用料と専有使用料の違い たぶん、198の、 >専有使用料もマンション共用部分の利用方法に起因して発生する債権であるから、 の、「専有使用料」は、 専用使用料の打ち間違い、 とおもわれます。 なぜなら、その直前の、 >専用駐車場使用料は管理組合と専用使用権者との で、正しく「専用駐車場使用料」と言っているからです。 駐車場は、専用使用料ですが、 MSの専有部分で消費する電気代、水道料のことを専有部分の使用料という意味で「専用使用料」というかもしれません。 専有部分で使用する電気代が共用部分ないし附属施設に関する債権でないことは明らかですので、 200は、この点を知ったかぶりたかったと思われます。 ところが、 専有部分で使用する電気代も、管理規約に定めれば、それに基づいて他の区分所有者に対して有する債権に該当し、区分所有法の7条同8条の保護が受けられるはずです。 以上から、 >専用使用料と専有使用料の違い は、意味のない区別であり、 200は、答えられない、 と考えられます。 ねえ!200! 悔しかったらなんか言ってごらん。 |
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207:
匿名さん
[2010-03-03 09:48:57]
>>専有使用料?
専有部分の使用料だから賃借りの場合の家賃ではないの。 |
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208:
197
[2010-03-04 14:05:15]
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209:
匿名さん
[2010-03-04 16:41:18]
いづれにせよ、組合との契約に基ずく駐車場使用料金は特別継承人へ請求は出来ない。
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210:
匿名さん
[2010-03-04 16:54:29]
>いづれにせよ、組合との契約に基ずく駐車場使用料金は特別継承人へ請求は出来ない。
間違いです。 駐車場専用使用料は、駐車場が共用部分の場合は、その利用に起因して発生する債権であるから、 区分所有法7条8条の保護にあり、 仮に専有部分であったとしても、管理規約に定めれば、それに基づいて他の区分所有者に対して有する債権に該当するから、区分所有法の7条同8条の保護が受けられます。 区分所有法7条8条によって、物権として、特定承継人に請求できるのです。 反論があったら、説得力ある根拠を提示しましょうね。 言っとくけど、 請求できても、請求しないから、支払いが得られないことと、 請求したが、譲歩して、支払を受けないことと、 まったく違いうからね! |
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211:
匿名さん
[2010-03-04 18:42:09]
>反論があったら、説得力ある根拠を提示しましょうね。
特定継承人には、契約上の駐車場使用権は継承されないので、それに関する債務は継承されない。 |
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212:
匿-名さん
[2010-03-04 18:55:05]
>>209
参考となるURLです。(すでに確認済だとは思いますが。) http://www.fukukan.net/work_taino.html http://www.emg-law.jp/Q&A/Q&A_II-9.html http://www.city.fukuoka.lg.jp/download/159105372598.pdf#search='水道料 特定承継人' なお、管理組合が有する法7条に定める先取特権の被担保債権は、「規約または集会の決議に基づき 他の区分所有者に対して有する債権」であり、「共用部分等につき他の区分所有者に対して有する 債権」は、区分所有者全員に団体的に帰属するものではなく、特定の区分所有者に帰属する債権を 指します。(参考:コンメンタール マンション区分所有法) したがって、管理組合が特定承継人に請求できるのは、「規約または集会の決議」にその旨が 定められていることが最低条件ですね。 |
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213:
匿名さん
[2010-03-04 20:11:51]
>管理組合が特定承継人に請求できるのは、「規約または集会の決議」にその旨が定められていることが最低条件ですね。
その通り。ですから契約に基ずく駐車場使用料は、滞納すれば解約出来ますが、一方、管理費等は滞納しても解約はできませんから、契約に基ずく駐車場使用料はこれには含まれません。 |
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214:
匿名さん
[2010-03-04 20:39:51]
>>213は何を言ってるんでしょうか?
でもって「ず」と「づ」を間違ってますよ |
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215:
匿名はん
[2010-03-06 16:23:05]
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216:
匿名さん
[2010-03-06 17:18:18]
>その通り。ですから契約に基ずく駐車場使用料は、滞納すれば解約出来ますが、一方、管理費等は滞納しても解約はできませんから、契約に基ずく駐車場使用料はこれには含まれません。
この文章は何回読んでもさっぱり理解不能。 滞納された駐車場使用料を特定承継人に請求できるかどうかの問題なのに、 >滞納すれば解約出来ますが、一方、管理費等は滞納しても解約はできませんから なぜそれが解約の問題になるのか。 解約があったとしても、滞納された費用をだれが負担するのか明確にしてくれ! |
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217:
匿名さん
[2010-03-06 22:39:07]
駐車場使用料も管理規約に記載があれば、特定承継人に当然請求できるし支払って貰える場合もあるよ。
以前、競落業者が属人的使用料や遅延損害金を支払いたくなかったので、組合相手に提訴したけど 結局、駐車場使用料、自転車置場使用料、CATV使用料等、「町会費を除く全ての費目を組合に支払え」 との判決だったよ。 遅延損害金はももちろん、組合弁護士費用(約40万円)、裁判関係費用も併せて支払えという判決だった。 競落業者が控訴でもしてくれたらおもしろかったけど、素直に支払ったよ。 特に競売等の時は、裁判所から組合に来る「調査書」に対し、組合が「回答書」で管理規約で特定承継人に 引き継げる債権だという回答及びその根拠(管理規約の写し OR 総会議事録)をFAXすれば 入札の時に確認して札を入れるはずだからね。 |
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218:
匿名はん
[2010-03-07 08:52:13]
>との判決だったよ。
存在しないもので煽動するのは止めましょう。 |
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219:
匿名さん
[2010-03-07 13:31:31]
>「町会費を除く全ての費目を組合に支払え」
なるほど。 別スレで議論があったけど、 町内会費は管理組合が徴収できないから、町内会費を管理組合が立て替えても特定承継人に対して町内会費滞納を請求できないね。 判決はやはりきわめて常識的であるということだ。 町内会費以外は請求できるということだね。 納得できます。 |
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220:
匿名さん
[2010-03-07 13:41:05]
町内会費ぐらいは払えといえばはらうでしょう。払わなければ口座引きで引き落とすといえばいいんですよ。
それで裁判にするならどうぞといえば、裁判までにもっていく者はいないよ。 |
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221:
匿名さん
[2010-03-07 14:46:22]
泣き寝入りしたくなければ、自分だけ引っ越しがお勧め。
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222:
匿名はん
[2010-03-08 11:44:29]
>「町会費を除く全ての費目を組合に支払え」
町内会費は管理組合の業務ではないからです。 その他でも、全ての費用とは限りません。 組合員に規約により支払義務のある項目に限ります。 |
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223:
匿名さん
[2010-03-08 11:54:05]
>「町会費を除く全ての費目を組合に支払え」
>町内会費は管理組合の業務ではないからです。 これは正しいけど。 町内会費については >組合員に規約により支払義務のある項目に限ります。 とは言えないだろう。 なぜなら規約に定めていたとしても町内会費は特定承継人には請求できないからです。 したがって、管理規約に定めていたとしても支払義務があるとは限らないものがある、 ということです。 この判決を読んだわけではないが、町内会費も規約によって徴収していたのではないかな。 そして、町内会には特定承継人に請求できないという判決になったのではないかい。 |
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224:
匿名さん
[2010-03-08 12:16:43]
町内会費は月100円程度しかないのだよ。
そんな金は支払ってくれといえば誰でも支払ってくれるよ。 そんな小さい問題に真剣になりすぎてない? それとも建前論だけを述べあって楽しんでいるのかな? |
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225:
匿名さん
[2010-03-08 12:36:33]
>そんな小さい問題に真剣になりすぎてない?
「そんな小さい問題」が なぜ裁判になるのかよーく考えてごらん。 おいらのMS世帯数1000を超えるけど、 1000を超える人たちの代わりに払ってくれないかな。 月100円が >そんな小さい問題 という貴殿なら当然払えるでしょ。 管理組合にとって、 >そんな小さい問題 など問題にならないのだよ。 |
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226:
匿名さん
[2010-03-08 13:49:44]
いいよそれぐらいだったら払ってやるよ。
払わないで裁判になっている者どれぐらいいるの? 小さいことで神経質になりすぎだよ。 |
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227:
匿名さん
[2010-03-08 14:16:38]
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228:
匿名さん
[2010-03-08 14:29:55]
>いいよそれぐらいだったら払ってやるよ。
>小さいことで神経質になりすぎだよ。 1月につき1000×100=10万円 1年120万円太っ腹! これで飲み食いできるね。 町内会はこれだからやめられないんだよ。 地元にMSが来ただけでこれだもんね。 デべは、MSきたら町内会に入ってもらうから、 といって、誘致してるの知らないの? >払わないで裁判になっている者どれぐらいいるの? 最高裁の判例くらい自分で調べろよ。 |
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229:
匿名さん
[2010-03-08 15:21:14]
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230:
匿名さん
[2010-03-08 15:28:42]
>もういい加減こんな小さいことで神経質
>粘着 質の強い性格なんだね。 根拠のない誹謗中傷をしてるのはあんたでしょ。 |
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231:
匿名はん
[2010-03-08 18:39:10]
>なぜなら規約に定めていたとしても町内会費は特定承継人には請求できないからです。 したがって、管理規約に定めていたとしても支払義務があるとは限らないものがある、 ということです。
逆さまです。町内会費の徴収を規約で定めても無効だからです。 規約で徴収することが出来る費用は特別継承人にも請求出来るが、契約で徴収する駐車場使用料は特別継承人には請求は出来ないと言うことです。 |
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232:
匿名さん
[2010-03-08 19:05:05]
だから特定承継人に請求すればいいのですよ、町内会費の額はいくらですか?
それぐらいはたいした金額じゃないので支払うでしょう。 自治会が組合と関係ないのはわかっていますよ、しかし、誰かが払ってくれないと困るんでしょう。 だとしたら、前区分所有者か特定承継人が支払うべきでしょう。 新しく入居する住民にとってはそれぐらいの些細な金額でもめることはしたくないですからね。 又、滞納された町内会費を取れないから全員で負担しましょうというのもおかしいでしょうから。 管理費から未払い金を支払ってやるということは全員で負担するということですからね。 難しく考えないで特定承継人に請求すればいいんですよ。 |
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233:
匿名はん
[2010-03-08 19:16:20]
>新しく入居する住民にとってはそれぐらいの些細な金額でもめることはしたくないですからね。
金額の問題ではありません。管理組合としては請求権のないものだからです。 |
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234:
匿名さん
[2010-03-08 22:26:52]
>>218 の匿名はん
あんた、もしかしたら法律のコピペばかりおもしろがってやっていた あの「匿名はん」か? >存在しないもので煽動するのは止めましょう。 って なにを根拠にそんな事言うかね。 実際、うちの組合は、昨年の春、「滞納管理費等 約150万円」「駐車場使用料等 約20万円」 「遅延損害金 約50万円」「弁護士費用 約40万円」を支払えとの裁判所の判決があり、即、 支払ってきたよ。神奈川県のMSだよ。 「匿名はん」よ、たまには「国立国会図書館」にでも行って、「判例時報」とか「判例タイムズ」とか 見てきたら?足代はかかるけど無料だよ。 そこには、「債務不履行による不法行為を認め弁護士費用の負担を命じた事例」※東京地裁 「競売の買受人は特定承継人にあたり債務(使用料含む)を負担するとした事例」※東京地裁 等が、データベース化されて、あんたの好きなコピー(1枚 20円)もできるよ。 当然、区分所有法7・8条をクリアするため、管理規約の改定・追加はうちのMSもやったけどね。 「匿名はん」よ、もういい加減、机上の論理だけでレスするのは止めないか? |
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235:
匿名はん
[2010-03-09 08:16:12]
>そこには、「債務不履行による不法行為を認め弁護士費用の負担を命じた事例」※東京地裁 「競売の買受人は特定承継人にあたり債務(使用料含む)を負担するとした事例」※東京地裁 等が、データベース化されて、あんたの好きなコピー(1枚 20円)もできるよ。
長々とコメントご苦労様です。でもここ迄書くなら一般論ではなく具体的に書かないと意味ないね。 |
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236:
匿名さん
[2010-03-09 09:48:07]
>契約で徴収する駐車場使用料は特別継承人には請求は出来ないと言うことです。
間違い。 特定承継人に請求できるし、誰かがレスしてるように裁判でも請求できている。 「特別継承人」なんて言ってるけど、法律を読んだことないね。 |
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237:
匿名さん
[2010-03-09 10:02:36]
>それぐらいはたいした金額じゃない
>難しく考えないで 232さん。 横レスですが、気になるので。 それは貴殿の評価にすぎず、それを他人に押し付けてはいけません。 自分の評価を以てすべて行動したら管理組合の理事は務まりません。 ましてや金銭の多寡ではないことを知るべきです。 |
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238:
匿名さん
[2010-03-09 10:40:23]
駐車場使用料は特定承継人にも請求できるけど、自治会費は請求できない。
しかし、自治会費は些細な金額なので一緒に請求すればいいだけのこと。 それで裁判になることは絶対ないよ、新区分所有者がそんなに嫌がられ面倒くさくて又お金のかかる ことをする筈はないでしょう。 みんな真剣に考えすぎだよ、当たり前のように請求すればそれで済む問題だね。 しかし、みなさんは分かりもしない法律論争ごっこをしたいのかな? |
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239:
匿名さん
[2010-03-09 11:02:09]
>些細な金額
>裁判になることは絶対ない >みんな分りもしない 金額の多い少ないではないし、 最高裁までいった事件があるし、 「みんな分かりもしない」に至ってはもはや暴言です。 |
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240:
匿名さん
[2010-03-09 11:39:49]
>>239
知ったかぶりの法律ごっこはやめなさいよ。 裁判にいったのは、自治会費を特定承継人が支払うかどうかだけではないでしょう。 自治会費だけの問題だったら裁判にはなりえません。 裁判官もそんなに暇じゃないですよ。 些細な問題は組合で解決すればいいだけのこと。 それをわざわざ難しくする偏屈な輩がいるんだよな、どこの世界にも。 嫌われ者の典型。自分では分かってなくて正論を述べているつもりだろうがね。 |
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241:
匿名さん
[2010-03-09 11:48:47]
>知ったかぶりの法律ごっこ
>裁判官もそんなに暇じゃない >些細な問題 >偏屈な輩 >嫌われ者の典型 これだけ暴言を重ねないと自己を正当化できないのね。 暴言を反省して、 暴言抜きで、きちんと反論しなさい。 |
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242:
匿名さん
[2010-03-09 13:04:04]
反論も何もこんな些細なことに目くじらたてて法律ごっこすることはないというのが持論だよ。
それが分からずに変に難しくするのはおかしいよといっているんだよ。 神経質なんだね。 |
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243:
匿名さん
[2010-03-09 13:10:00]
えー、自治会費については別スレがあるのでそちらでお願いします。
こちらでは主に管理費、追随する駐車料金や水道料などについてお話をお願いしたいです。 |
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244:
匿名さん
[2010-03-09 13:44:44]
ほら注意されたでしょう。
こんな些細なことを真剣に論じあっても意味ないでしょう。 |
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245:
匿名さん
[2010-03-09 14:09:59]
>些細なことに目くじらたてて法律ごっこ
>こんな些細なこと 本当に暴言はかなきゃ何も言えないんだね。 些細かどうかは、あんたの評価なの。 自己の評価を以て他人を評価できないでしょ。 評価の前に事実を提示して反論しなさい。 |
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246:
匿名さん
[2010-03-09 14:19:58]
だから私の組合だったら、自治会費は当然特定承継人に請求するけど、そんな問題も起こってないのでね。
自治会費は口座引きになっているよ、毎月300円。 貸借対照表にも項目が載っているよ、大きなマンションだけど誰もこんな些細なことには 何にもいってないよ。貸借対照表には未集金自治会費という項目があるね。 毎月300円程度のことで揉める方がどうかしてるよ。 300人以上いても何にもいわないのに、それをいうのはおかしいでしょう。あなたが一人でいって大きくしてるだけじゃないの?大体そんなもんだけどね。 |
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247:
匿名さん
[2010-03-09 14:31:20]
>誰もこんな些細なこと
>揉める方がどうかしてるよ >それをいうのはおかしい >あなたが一人でいて大きくしてるだけじゃないの? ほらほらほら。 暴言付け加えないと何も言えない っていうのが自分でご理解できました? |
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248:
匿名はん
[2010-03-09 14:36:59]
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249:
匿名さん
[2010-03-09 15:31:23]
>>247
結局あなたがいいだしっぺなんでしょう、他の者は渋々同調なり参加してるだけなんでしょう。 あなたはそれに気づいていないだろうがね。 他の者はこんな些細なことはどうでもいいじゃないと思っているよ。それを理解しようともしないとはね。 あなたの一人相撲だよ。あなたがやらなければ誰も拘わりたくなくて、自然消滅間違いなし。 あれだけ揉めたのは何だったんだろうってね。 いい加減こんな些細なことを追求するのはやめなはれ。 人間丸くならなくちゃね。協調性も大事だよ。 |
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250:
匿名さん
[2010-03-09 15:36:29]
>他の者は渋々同調なり参加してるだけ
>他の者ははこんな些細なことはどうでもいいじゃないと思っているよ。それを理解しようともしない どうしても中傷をやめることができないのね。 なぜあなたに「他の者」の気持ちがわかるの? >あなたの一人相撲だよ。あなたがやらなければ誰も拘わりたくなくて、自然消滅間違いなし >あれだけ揉めた >いい加減こんな些細なこと 暴言! |
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by 管理担当
こちらは閉鎖されました。 |
こういうのを
***の遠吠え、
と言います。
何とわかりやすい例であることか。