管理組合・管理会社・理事会「管理費等滞納者への対応について」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2010-08-24 11:04:32
 

管理費等滞納者への有効的な対応についてみなさんにお聞きしたいのです。
 管理会社に任せっきりでは滞納額は増額するばかりで、ようやく私達の
組合も少額訴訟等の提起をせざるを得ないと総会で決議され実行する運び
となりました。
 当然、滞納者の状況(払いたくても払えない方・払えるのに払わない方)
で有効な督促方法は違ってくると思いますが、皆様方の豊富なご経験の中で
何か良い知恵があればご教授下さい。よろしくお願いします。

[スレ作成日時]2006-07-21 22:54:00

 
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管理費等滞納者への対応について

2: 匿名さん 
[2006-07-24 11:43:00]
払えるか、払えないかの判断は難しいですが、
基本は、”内容証明送付”し、支払日を確定させ
決まらないようならば”少額訴訟”という手順では。

個別の事情を斟酌するより、事務的に進める方が気が楽だと思います。

少額訴訟で、裁判所のOKを貰えば、強制執行が可能になるので
給与や預金の差し押さえは可能となります。
払える人ならば払うでしょうし、これでも駄目な人は
払えない人と思って、損金扱いにするか、債権として
万一 売却などする時に取り立てるかですね。
3: スレ主です 
[2006-07-29 13:07:00]
>>2さんへ

どうも有難うございます。確かに個別の事情を斟酌していたのでは
逆に不公平になるかもしれませんね。
現在、弁護士に委任せず(費用もかかるので)管理会社に訴状を作成
してもらい簡易裁判所への申し立てをして貰う手筈です。(経費は
印紙代・切手代のみの7千円程度)
当然、申立書には管理規約に則り年14%の遅延損害金の支払請求も
記載しています。
しかしながらこの遅延損害金というのが厄介で、これを請求する・しない
の判断は皆さんの組合ではどのようにしているのでしょうか?
管理会社によれば、規約上、1日でも滞納すれば管理組合として請求権
があるとの事ですし、どこで線引きをすべきか迷っています。
今回は訴訟事件になったので請求しますが、通常の督促ではどうでしょうか?
ご教授願えれば幸いです。

4: とんぼ 
[2006-08-02 12:40:00]
当マンションは、築10年になりますが、管理費の滞納者がいました。
訴訟等の考えも理事会ででましたが、未収金扱いで行ってきました。
結果その方は、破産となり売却になりました。
その際、購入者は滞納分の管理費も含んで購入しますので、結果として未収金は無くなりました。
管理会社の方も、管理費が督促しても滞る方は破産などになるケースが多いと言っていて、費用と時間がかかるということで様子見をしていましたが、その通りの結果となりました。
たまたま、うまくいったケースなのかもしれませんが...
ただし、それまで放置していたわけでは無く、定期的に督促は行っていました。
督促により支払っていただく方がほとんどですが、長期滞納になると上記の様に破産等になるケースが多いのかもしれません。
中には、滞納者の氏名を貼り出せという理事の方もいましたが、なかなかそれは難しいですよね。
ご参考までに。
5: 匿名さん 
[2006-08-02 17:37:00]
滞納を見逃すのは半年くらいまでですよ、それ以上は法的手段を
取るべきだと思います。
真面目に支払っている人と著しく不公平になります、管理費の難しいところは
管理費滞納の組合員と、管理上差別が出来ないところです。
滞納者の玄関前だけ掃除しないとか、滞納者の応対を管理人がしないとか
いうわけにいきませんので、長期滞納していても何ら生活上で不利益を受けないので
滞納者にとって1番楽な手段です。

自分達のことを考えても半年滞納したら、一括で支払うのは結構大変ですよ。

裁判所の競売情報を見るとわかりますが、ほとんど長期滞納有りとなっています。
6: スレ主です 
[2006-08-02 22:43:00]
>04さんへ

確かに費用対効果を考えるとそのまま競売になるのを待った方が良いかも・・・
ただ、>05さんのおっしゃる事も充分理解します。
 当該滞納者の登記簿謄本をとってみると、競売にならないように銀行等への支払い
を優先したり、また、新車を購入したり・少しも生活水準を勘案せず「管理費なんて
滞納しても管理組合は何にも手を出せないだろう」と高をくくっている輩がいるのも
事実ですよね。私は、他人に迷惑を掛けるような費目から優先して支払いますけどね。
少額訴訟や簡易訴訟は、管理会社が動いてくれればリーズナブルにできますのでお勧
めです。裁判所に出頭して貰えば司直の前で今まで困難だった話し合いができますし
出頭しなくても「管理費等請求事件」であれば判決はもらえるはずです。
その判決のことを、管理組合の広報にでも記載すれば(個人名記載は考慮必要)
その方も支払わざるを得ないでしょう。それでも支払わなければ、給与・動産・預金
の差し押さえですかね。でも勤務先とかが判明していないと難しいか・・・・・・
7: 匿名さん 
[2006-08-03 00:38:00]
簡単に、訴訟→判決→給与、預金などの差し押さえ、あるいは次の購入者
から滞納管理費が取れると思っていると、大変ですよ。
判決が出たとしても、その後の支払い方法や催促もそれ相応に対応が
必要です。
8: 匿名さん 
[2006-08-05 11:43:00]
確かに簡単じゃないところもあるでしょうね。
ただ、区分所有法上の先取特権・管理規約で、滞納管理費等は特定承継人・包括承継人
にも債権を行使できるよね。
 任売の時は仲介の宅建業者が重要事項で説明しなければならないし、万一説明して
なかったら宅建業法違反だよ。ほとんど売買の時に精算して管理組合に滞納金を入金
するはず。
 確かに管理組合が勝訴して判決が出ても、支払わない人はいるわな。
でも管理組合からの内容証明で全然反応が無かった滞納者も、裁判所からの出頭要請
が届くと慌てて支払う人がいるのも事実だよ。


9: 匿名さん 
[2006-08-08 02:00:00]
実行されるかされないかは別にして、管理規約に滞納組合員に対して
遅延損害金と競売手続きができると書いてありますね。

うちのマンションで以前に組合員の商売の失敗で競売があったときは
落札業者に遅延損害金も含めて、支払ってもらいました。
駐車場の滞納は、本来ダメですが販売上の重要事項説明の
問題もあるのか、業者は支払ってくれくれました。
10: 匿名さん 
[2006-08-08 10:16:00]
>駐車場の滞納は、本来ダメですが販売上の重要事項説明の
>問題もあるのか、業者は支払ってくれくれました。

規約で定める「管理費等」に、「駐車場使用料」が明記されていたのでしょうか?
11: 匿名さん 
[2006-08-09 12:27:00]
そうですよね。本来は旧区分所有者の滞納専用使用料は、新区分所有者
が支払う義務はないですよね。(1住戸1台と規定され部屋についてる
という感覚のマンションは除く)
 また、規約で定める「管理費等」は通常、管理費・修繕積立金のみの
場合が多いのも事実ですね。
 任売の時はこのような事は生じないのですが、競落した場合、問題に
なるケースが多いようです。
 この件は何年か前の判例にもあり支払い義務はないようですが、競売
時の裁判所からの債権者照会書には「管理規約・総会議事録に専用使用料
を新所有者者にも請求できる旨の記載があるか?」との照会事項があるのも
事実です。「記載がありますよ」と裁判所に提出すればどうなるのでしょうか?
 少なくても競落した人はこの事実を知った上で競落する訳で、支払ってもら
わないと困る(規約上でも支払ってもらうとなっているから)という事になる
のでしょうか?数年前の判例の詳細が解りませんので、どなたか詳しい方がいた
ら教えてください。
12: 匿名さん 
[2006-08-11 19:17:00]
私は23区内の築3年になるマンションの一区分所有者なのですが、もう3〜4ヶ月分の管理費・
駐車場使用料を滞納している人2名が居るというので愕然としています。それも、たった20戸
強のマンションなので、収支への影響は大きいはずです。管理会社は督促しているようなので
すが、これ以上滞納されたらどうなってしまうのかと心配しています。
13: 匿名さん 
[2006-08-12 19:21:00]
>12さんへ

このままだと日常管理や修繕に影響が出そうですね。

>「管理会社は督促しているようなのですが」との事ですが
 滞納者に対し書面・電話・訪問のどのレベルで督促をして、相手がどの
ような反応だったか、管理会社に具体的な説明を求めた方が良いでしょう。
 そうすれば、滞納の原因が把握できて解決にも役立つかもしれません。
 中には「管理費は払わなくても何も問題ないや、エレベーターも使える
し受水槽からポンプで水もくるし生活できるや・・」的に考える人
もいて、滞納金がどんどん増えていくマンションもあるようです。
 やはり、内容証明(管理会社に作成・発送して貰う)ぐらいは送付して、
指定期限内までに支払わなかったら、規約上の「遅延損害金」を加算して
(真面目に支払っている人とは差別する意味で)改めて請求するとか、
早めに対処しないと大変な事になるかもしれませんよ。

14: 匿名さん 
[2006-08-13 00:59:00]
>13さん

12です。
アドバイス頂きまして有り難うございます。
お盆休みが明けたら、早速管理会社のフロントに確認してみようと思います。
まさか「払わなくたっていいや」というように考えている人ではないことを祈っていますが、
いずれにしても大問題であることは確かです。正直、修繕積立金は全戸きちんと払っていっ
た場合でもいずれ値上げしなくてはならないはずですし、滞納者のうち1人は駐車場使用料
も滞納ということなので非常にまずいことになったなあ、と思っています。理事会としては
管理会社による督促が不調に終わった場合、法的措置も含めた督促を行うとのことです。
取りあえず、今は滞納者がどういう理由で払わないのかを知ることが先決のようですね。
15: 匿名さん 
[2006-09-21 19:18:00]
だいたい,いくらくらい滞納したら,訴えて割が合う(いいかた変ですが,訴えて訴訟金額等勘案して損になっては馬鹿みたいなので)でしょうか?。小額訴訟起こしたとして,相手がいやがらせ?で本訴訟を要求してきた場合など,本訴訟費用,弁護士費用などに見合う見極めはいくらくらいかと。
現在,滞納者複数で総額100万くらいの損金だそうで5人が1年払ってない計算になります。
16: 匿名さん 
[2006-09-21 21:28:00]
損得を考えたら、遅延損害金の額>訴訟費用という考え方もあるよね。
ただし、少額訴訟は管理会社の協力があれば、印紙代・切手代ぐらいで数千円から
1万円(滞納額による)ぐらいだから活用しない手はないよね。
 まぁ相手が本訴してきたら受けてたたなきゃ敗訴になるけど、管理費の滞納で
訴訟を提起する滞納者はまずいないと思うし、裁判所で却下されてもおかしくは
無いんじゃないかと思うよ。
 そんな心配しないで是々非々で対応した方がいいんじゃないかなぁ。
17: スレ主です 
[2006-09-25 21:43:00]
訴訟は最後の手段でしょうね。

しかしながら、電話督促・自宅訪問督促・返済計画の提出要請・内容証明
組合役員との面談等を実行しても、なお無視している滞納者には訴訟せざ
るを得ないんじゃないでしょうか。

競売にならないように抵当権者には支払い、管理費等は三の次と甘く見て
いる滞納者には遅延損害金も含め請求すべきで、「遅延損害金は抑止力扱い
だよ」なんて中途半端な考えでは滞納金は増額するばかりでしょう。
>当然、抑止力的に扱う場合もあるが臨機応変で対応したいですね。

知り合いのマンションでは、管理費等だけは全額支払ったけれども
あまりにも悪質だった滞納者に対し、遅延損害金のみの請求事件を提訴し
数十万の遅延損害金も併せて支払ってもらったらしい。
>組合としてはお金が欲しいのではなく、これが抑止力となると考えたらしい。
18: 匿名さん 
[2006-10-09 21:04:00]
管理費の滞納請求の最終責任は理事長(管理組合)です。
管理会社にいくら言っても管理会社には限界があります。
管理組合が責任を持って対処するべきです。
毅然とした態度で対処するとある程度までは解決できます。
最終的には競売までいくと思いますが、購入者に請求できます。
19: スレ主 
[2006-11-03 20:28:00]
理事長(管理組合)が責任者である事は言うまでもありません。

 しかし、滞納者への催告書(内容証明)の作成・発信は、理事長に成り代わって
管理会社が行う業務だと思います。(当然、委託契約書にもよるし、催告書の内容は
理事長も納得したものでなければならないが)
 また、少額訴訟・簡易訴訟の訴状の作成・裁判所への提出ぐらいは管理会社に
やってもらいたいのも事実です。
 現にうちはやってもらっています。弁護士に任せると着手金で10万円ぐらいかかって
うちのマンションじゃ無理なので・・・・・・・

 
20: 匿名さん 
[2006-11-03 23:13:00]
訴訟手続きを(契約見直しして)委託業務の中に含めることは可能だと思いますけど、
それらが委託業務に含まれないのに、実施する管理会社って????

スレタイに戻って
>管理費等滞納者への有効的な対応
うちのMSでは、ようやく滞納者へのサービスの制限を実施しはじめました。
駐車場の滞納者は契約解除又は次回更新なし。
管理費やMS内設備利用費の滞納は、MS内のサービス利用停止など。
あとは、経済的理由による滞納者・・これが一番の問題ですけど、そもそも連帯保証が導入されていればっと思うのでそれらを調べてルール化しようと準備しています。
21: スレ主 
[2006-11-05 17:40:00]
>>20さん確かにそうですね。

おっしゃる通り管理会社との契約は内容証明の作成・発送までです。
 しかしながらその管理会社は「管理費等滞納者督促担当」という方々がいて
訴状の作成、裁判所への提出まではやってもらってます。(こちらからの要望で
事務管理業務の延長と考えて貰ってます)

 原告は管理組合なので、出頭日には理事長が出廷しますが、その担当も同行して貰ってます。

>「滞納者へのサービスの制限」「連帯保証の導入」

  非常に良いアイデアだと思いますし、うちでも実行できればと思います。

  そうじゃないと、真面目に支払っている区分所有者に申し訳ないですものね。

 
22: 匿名さん 
[2006-11-06 00:15:00]
滞納者へのサービス制限は出来ればやりたいですけど、普通のマンションなら
98%支払っていて滞納者は2%もいないでしょう。
経済的困窮でないのに、支払わない例なんてあるんでしょうか?
23: 20 
[2006-11-06 11:51:00]
>>22さん
うちのMSの場合、口座自動引落の銀行が指定銀行のみなのです。
その口座が管理費引落のために作成されたもので、いつも使っている口座が別にあって資金の移動(振込)を忘れる居住者がいるようです。
もちろん組合としては、そんな理由で???明らかな怠慢!!と考えるのですが事実居ます。
24: 匿名さん 
[2006-11-06 22:43:00]
駐車場の専用使用料も含めて払ってない場合,その使用権の剥奪は当然と思いますが,
例えば,給水バルブ栓を閉め,封印などできれば,文字通り干上がって
払ってくれる気がするのですが,
マンションで各戸別の給水栓を閉じ封印ってのはできないものでしょうか?
配管は共有設備ですので。
マンションが全体として基本契約を水道局とし,各戸に専用メーターをつけて,使用料を管理費と
いっしょに引き落としするマンションでは,水道代も未払いになり大変です。
25: 23 
[2006-11-06 23:35:00]
駐車場の契約解除・・・現実の理事会での悩みは解除しても車を出さないケースが考えられます。
機械式駐車場だと強制的に出すっというのもかなり困難なのです。

居室の水道・ガス・電気は戸別に閉められるところのほうが多いと思いますけど、それを実行する組合側の権利は法的又は規約的に不明です。面倒な手続きをすれば可能だと思います。
26: 25 
[2006-11-06 23:39:00]
追加
水道代を組合が代理徴収している場合なら、組合が当事者になるので滞納者の水道止めるのも比較的手続き容易かと思います。
27: 匿名さん 
[2006-11-07 00:05:00]
管理費滞納でも水道、電気を止めるのは違法という判決があったような気がする。

>23さん
口座の入金を忘れる人はいるかもしれませんね、でも2ヶ月以上は普通はないですよね。
ローン返済の口座に、うっかりで入金を忘れる人は皆無なんですから。
普通の常識のある人なら、管理費なんて通常5万円にも満たないのですから、うっかりがないように
総合口座で定期を組むとか、常時10万円くらい入れてあるのが普通ですよね。
28: 匿名さん 
[2006-11-07 00:38:00]
○駐車場の強制解約をした場合・・・・・・・・
   それでも滞納者の車が居座わった場合、無理やりレッカーで運んだとしても
   その移動中に車を傷つけた〜と滞納者が主張し損害賠償を求めたり、移動先の
   場所の確保やその使用料だってかかるんだけどどうすんの?
    強制解約しても居座られれば、次の使用予定者も使用できないし居座っている
   滞納者にも請求できない。(強制解約した場合)
   ※まぁ、不当利得で訴訟するしかないかも。

○水道を止める(管理組合が親メーターに従い水道局に支払い、子メーターで各戸請求の場合)
   だとしてもできるんだろうか?直結の場合は水道局もライフラインだからとの問題で、
   (電気・電話とは性質が違う)やたらに止められないんじゃないかなぁ
  
   要は、この事例は滞納者から管理組合が法的に提訴されても「受けてたつぞ!!」
   ぐらいの気迫や費用(弁護士マターか?)を覚悟しなければ不可能なんじゃないかな?
 
   「駐車場解約(レッカー移動)」「止水」、実行できればいいなぁと私も思います
    が・・・・・・

  便乗で悪いのですが、上記二つの対応で現実にうまくいった経験者の方がいらっしゃたら
  是非、経験談を教えて欲しいと思います。
29: 眠い26 
[2006-11-07 03:09:00]
ところどころに「訴訟」とかすぐ言うかたいますけど、それまでにいくつも段階があるわけで。
駐車場1つにしても、いきなり無言で一方的に解除するもんじゃないんですよ。
解除しても居直りや連絡とれない場合もあるから、その時の対応や考え方も理事会で理事同士が意見交換・準備しておくわけです。

短絡的な解決方法などないから、地道に管理会社と理事会があれこれやらなきゃいけません。
びっちり規約どおりに事務的に進めるのが、理事会にとっては一番簡単かもしれませんが、共同住宅って「人の住い」なわけだから、自治会と理事会は異なると理解しててもね....
30: 匿名さん 
[2006-11-07 09:16:00]
うちのマンションでも2件過去に長期滞納がありました、両方とも理由は事業の失敗でした。
彼らが経済的困窮で支払いの優先順位をつけるのは
1.住宅ローン(競売にかけられないように)
2.公共料金(日常生活がきなくなる)
3.子供の教育関係や学校関係の支払い
4.駐車場使用料
5.管理費と修繕積立金
だいたいこの順番です、支払わなくてもうるさくいわれない、世間体が悪くない
強制的手段をとられないものを、後回しにする傾向がある。
結局2件とも最後は競売になりました。
31: 匿名さん 
[2006-11-07 16:39:00]
私は管理費の自動振込みで失敗しました。

りXX銀行から自動振込みにしていたのですが、5年で契約切れになるという認識がありませんでした。
5年と1ヶ月目の管理費が未納になり、翌月2か月分請求されるまで気がつきませんでした。

契約したときにはわかっていたのでしょうが、5年間ですっかり忘れていたし契約切れのお知らせもきませんでした。問い合わせたら、ネットで確認できる契約者には郵便でのお知らせは出さないそうですが、今月が5年目終了かどうかなんて、毎月ネットで見ている人しか気がつきませんよね?

慌てて通帳記帳して確かに払われていないのを確認して、2か月分一緒に手渡しで支払いましたが、滞納金は請求されずに済みました。

ヤレヤレです。全然悪意もなく預金もあるのに失敗する人もいるという話。
32: 匿名さん 
[2006-11-07 16:55:00]
>31
95%以上の人は、そうなんですよ当たり前の話です普通はそれだけ注意しています。
うっかりがあるから、3ヶ月ぐらいまでは滞納の問題になりません。(延滞利息を徴収もしません)
問題はそれ以上の長期滞納者です、月々の支払いも大変なのに
数ヶ月分一括で支払えるとは思えないですよね。
33: 匿名さん 
[2006-11-08 09:27:00]
 滞納者にもいろいろなケースがあります。
     支払う意思も能力もある人
     支払う意思はあるが能力のない人
     支払う能力はあるが意思のない人
     支払う意思も能力もない人
 少なくともこの4分類ぐらいはした上で、それぞれごとに対応しなければなりません。一律の対応では、「労多くして効少なし」です。
34: 匿名さん 
[2006-11-08 12:38:00]
うちは理事輪番制なのですが,経済的困窮で管理費等払ってない人が理事なんですよ。
支払う意思はあるが能力のない人なんですかねー。
理事長も遠慮して,滞納のことが理事会で話題にしにくいんですよねー。
その理事さんが欠席の時に聞いたら,総額100万くらいの未納が全体であるそうで,
その理事さんがいくらかは?ですが,いやー困ったもんです。
破産まではいかない状態が一番やっかいですね。
どうすればいいんでしょう?
35: 匿名さん 
[2006-11-08 14:48:00]
経済的困窮の方は、遅かれ早かれ↓な可能性が高いはずです。
先送りすればするほど、結局は本人の負債額を増やすことになりますし、組合全体で補うことになりかねません。
滞納者が理事になったり、理事がうっかり滞納をしても強く咎めるものではありませんが、同時に相手が理事や親しい人であっても、滞納督促のルールどおりに進める必要があると思います。
36: スレ主です 
[2006-11-09 23:01:00]
>>29さん>>眠い26さん

 おっしやる通り、滞納者に対する駐車場契約の解除はいきなり実行するものではないし、
 管理組合としても提訴等したくはありません。

 しかしながら電話督促・督促状発信・訪問・内容証明付催告書等を実行しても
 埒があかない場合には訴訟申し立てをしても良いのではないでしょうか?
  ※あくまで規約に則った手順で承認される事が前提ですが・・・・・・

 怖いのは、滞納管理費・修繕積立金は特定・包括承継人に請求できますが、駐車場使用料
 のような属人的使用料は、競売の場合には、通常、新区分所有者に請求できません。

 決算では雑損で処理するしかなくなりますが、何か良い手立てがありますでしょうか?
37: 匿名さん 
[2006-11-10 11:02:00]
>36さん
うちのマンションで夏頃に競売がありました、結局マンション業者が落札しましたが
支払ってくれたものは、管理費、修繕積立金、倉庫使用料、これらは12ヶ月分
駐車場代(3ヶ月分滞納後契約打ち切り)
支払ってくれなかったものは、遅延損害金。
業者に理由を聞いたところ、販売する上で重要事項説明で明らかにしなければならないので
販売上不利だということでした。(以前も過去もう1件ありましたが同様でした)

個人が落札したら、倉庫使用料や駐車場使用料に法的支払い義務はないので、
落札者の人柄によるでしょう。管理組合としては損金処理になりますね。
38: 匿名さん 
[2006-11-10 11:11:00]
倉庫使用料や駐車場使用料に法的支払い義務はないなら
理事長に話してみます。
敷地内に停められなくて,しかたなく外に駐車場借りておられる人に
説明できませんし。
39: 匿名さん 
[2006-11-10 17:36:00]
>>38さん
余計なことだったらご容赦!
法的支払い義務は、そもそもの居住者又は組合員にはありますよ。
本人が支払えなくなり裁判所の判断で、資産であるMSの部屋を競売した時に、その部屋を新たに買った人には倉庫や駐車場の滞納分を負担する法的義務はないということです。

たた競売などになるケースは、既に元の持ち主は「破産」の身分になるので、倉庫や駐車場の滞納額が法的に免除されてしまうことが多いでしょう。その場合は組合泣き寝入りかな。

↑専門家ではないので、間違ってるところがあったら詳しい方、訂正願います。
40: 38 
[2006-11-10 18:45:00]
管理費,駐車場代等を払ってない組合員が,ずっと車を敷地内駐車場に停めて,管理組合会計に
金がはいらない。専有使用権剥奪して,外の駐車場を借りてる人に停めてもらえば,会計にもいいし,外の駐車場を借りてる区分所有者にも喜んでもらえる。管理費,駐車場代等を払ってない組合員も払おうという気になるかもしれないし。そもそも粗食で明日くうご飯もないというわけではないんだから。

それをしないでこの状況を放置し,破産され,駐車場代とりそこねたら,やっぱり
理事長は責任を問われてもしかたないですよね。理事長しか誰が滞納してるか
正式には知らないんです,うちのマンション。うわさでは聞きますが。
議題にもしないのがいけません。
41: 匿名さん 
[2006-11-10 19:00:00]
破産による競売でなく,払わない組合員が売却や賃貸に出した場合は,
未払いの管理費,駐車場代は当然,払ってこなかった人に請求ですよね。
42: 匿名さん 
[2006-11-10 19:14:00]
>>41
なかなかいい事例ですね。
こちらをご参照ください。
http://sumai.nikkei.co.jp/mansion/kanri/serial_20021125p4000p4.html

以下、要点抜粋。

○区分所有部分が売却された場合
 管理費等の未納がある状態で区分所有者が当該住戸を第三者へ売却してしまった場合、
管理組合は誰に請求すればいいのであろうか?

 区分所有法8条では「債務者たる区分所有者の特定承継人(住戸を買い受けた人)に対しても行うことができる」としており、
新しい買受人にも滞納している本人にもどちらにも請求できると定めている。
が、現実問題として買受人が素直に他人の債務を弁済することは考えにくい。
また賃借人が住んでいたとしても、管理費等の支払い義務を負うのは区分所有者なので賃借人に滞納分を請求することはできない。
43: スレ主です 
[2006-11-10 23:26:00]
区分所有法第8条における管理費等というのは、通常、皆さんのMS管理規約
では「管理費」と「修繕積立金」に特定されているのではないでしょうか?
 従って、管理規約上において特定・包括承継人は属人的使用料を支払う義務はないもの
と判断されているようです。

 しかしながら任意売買の場合には、仲介業者が売り手・買い手との折衝の中で
使用料の精算をする事が多いのであまり問題にはならないようです。

以前も書いたかもしれませんが、管理規約で承継できる「管理費等」に駐車場使用料等
も追加すれば、競売時には少なくても請求行為は認められると思います。
44: 匿名さん 
[2006-11-11 10:29:00]
>>43
包括承継人には支払い義務があります。
45: スレ主です 
[2006-11-11 12:39:00]
>>44

つたない知識かもしれませんが我MSの管理規約では、※第26条(管理費等)において
「管理費」「修繕積立金」「修繕積立基金」のみが「管理費等」と規定されており、
※第27条(承継人に対する債権の行使)では、<管理組合が管理費等について有する債権は
区分所有者の包括承継人及び特定承継人に対しても行使することができる>となっています。

上記を勘案すると、やはり 管理費等=「管理費」「修繕積立金」「修繕積立基金」のみ
包括承継人及び特定承継人にも請求できるのではないか?と判断しておりますが?

>>44は、どのような根拠で(例えば区分所有法・民法の第○○条・どの裁判の判例)
言ってるのか示してください。
46: 匿名さん 
[2006-11-11 13:11:00]
>>45
民法
第八百九十六条  相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の
 権利義務を承継する。但し、被相続人の一身に専属したものは、この限りでない。

駐車場使用料は被相続人の管理組合に対する債務であり、未払いのものがあれば、
当然に支払い義務が相続人に承継される。
47: スレ主です 
[2006-11-11 17:56:00]
>>46

「但し、被相続人の一身に専属したものは、この限りでない」のただし書きはどのように解釈
すれば良いのでしょうか?
 前から言ってるように「属人的」に契約行為がなされている駐車場契約のような債務も
あなたが言ってるように「当然に支払い義務が相続人に承継される」のですか?

通常のMS管理規約だって民法・区分所有法に則って規定されていると思いますが、
皆さんのMS管理規約はどのような表現になっていますでしょうか?

本来支払い義務のない費目でも、包括承継人及び特定承継人には請求行為を実行すること
事もあるようですが

>「当然に支払い義務が相続人に承継される」とは思いません。

 法律家や包括承継人からは「何故。すぐに契約解除をしなかったんだ?解約すれば済む
 問題じゃなかったのか?」と言われるのがおちのようですが?
48: 匿名さん 
[2006-11-11 18:32:00]
>「但し、被相続人の一身に専属したものは、この限りでない」のただし書きはどのように解釈
すれば良いのでしょうか?

十数年前のアホー学部時代のつたない知識で恐縮ですが、
この但し書きの例としては確か、「生活保護の受給」が
典型例として挙げられていました。
マンションの財産権を包括承継する場合は、駐車場契約も
その財産権に付随する契約と考えられるため、駐車場契約に
起因する債務も当然承継されると考えます。
(自信なし、間違ってたらゴメン)
49: 匿名さん 
[2006-11-11 21:10:00]
>>47
①「一身専属権」で検索してみてください。

②「包括承継」と「特定承継」の違いを理解する必要があります。
50: スレ主 
[2006-11-11 21:42:00]
>>49

①=検索したけどよく理解できませんでした。
②=区分所有法での定義は理解しているつもりです。

以前から書き込んでるとおり、管理規約の文言に「管理費等」とは「管理費」「修繕積立金」
「修繕積立基金」であると特定されているなかで、特定されていない被相続人の駐車場使用料が
包括承継に関し「当然に支払い義務が相続人に承継される」とは思えません。

管理規約ってのはそんなに簡単に無視できるものなのでしようか?

私はアホー学部さえ卒業していないので疑問が一杯です。
51: 匿名さん 
[2006-11-11 22:23:00]
>>50
>②=区分所有法での定義は理解しているつもりです。

ならば、話は早いですね。

区分所有法
(特定承継人の責任)
第8条 前条第1項に規定する債権は、債務者たる区分所有者の特定承継人に
 対しても行うことができる。

包括承継人には当然に請求することができるので、この条文には包括承継人が
含まれていないのです。
by 管理担当
こちらは閉鎖されました。

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