管理組合・管理会社・理事会「管理費等滞納者への対応について」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2010-08-24 11:04:32
 

管理費等滞納者への有効的な対応についてみなさんにお聞きしたいのです。
 管理会社に任せっきりでは滞納額は増額するばかりで、ようやく私達の
組合も少額訴訟等の提起をせざるを得ないと総会で決議され実行する運び
となりました。
 当然、滞納者の状況(払いたくても払えない方・払えるのに払わない方)
で有効な督促方法は違ってくると思いますが、皆様方の豊富なご経験の中で
何か良い知恵があればご教授下さい。よろしくお願いします。

[スレ作成日時]2006-07-21 22:54:00

 
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管理費等滞納者への対応について

123: 不動産購入勉強中さん 
[2007-09-06 11:36:00]
訴訟は一般的に「威嚇」効果あるので、それを目的にしてもいいかもしれませんね。でも債務者が裁判所で争ってきたら受けて立つほかないので、負担でしょう。
支払督促がいいか?訴訟がいいか?
競売申立がいいか?
支払督促は「決定」ですから、要件が整っていれば審尋せずに債務名義が取れるので簡単ですが、送達できなければならないし(民訴388)、
異議が出れば通常訴訟に移行するので(民訴395)、理事が法廷に行って主張する負担があります。だからいきなり訴訟でもいいかもしれませんが、その負担はおなじです。
支払督促と訴訟で主張が認められればそれが債務名義となって
管理費滞納者のどのような財産でも差し押さえができるメリットがあります。
しかし、管理費滞納するような債務者に当該区分所有権以外に責任財産が残っているでしょうか?結局その財務名義で区分所有者の建物の競売申立になるでしょう。
しかし、競売申立は債務名義がそもそも不要です。
滞納した事実を文書(総会議事録、管理規約等)で裁判所に示せば差押えできます。競売申立て後、2,3日で決定は出るし、1週間後には差押登記が入ります。登記は裁判所がやってくれます。差押えた後に競売の売却までの間(約1年)に任意売却でもいいと思います。
どちらが負担が少なく、時間がかからず、メリットがあるか?一目瞭然ですね。
どの方法をとるかは結局管理組合が決めることですが、管理滞納が発生し、法的措置を取ることを決意した時、なぜ、支払督促や訴訟が多いのか不思議です。管理会社もそのようにアドバイスするのでしょうか?でも、負担の多い方法は管理会社に別料金で支払わなければないらないでしょう。
競売だったら素人で十分申立てできます。
区分所有法7条の改正の立法担当者は、管理組合に対して、他の一般債権者との差を設けて優先して競売で債権回収ができるようにしたのですよ。
124: 不動産購入勉強中さん 
[2007-09-06 13:02:00]
前レスの続きです。
「管理費滞納」ググッたら、「専門家」が支払督促をアドバイスしている記事があったので、驚きました。
http://www.yomiuri.co.jp/homeguide/news/20070904hg01.htm
「それでも滞納が続くなら、簡易裁判所に支払い督促手続きを申し立てる。滞納者から異議申し立てがあれば正式な裁判になるので、支払いを命ずる判決を求める・・・」
「・・・滞納者に支払い能力がない時は、場合によってマンションを競売にかける。」
とおっしゃっています。
しかし、
現実に滞納者は他の債権者の支払に追われて管理費支払いは後まわしにしていることが多いだろうし、結局競売になるのなら、債務名義を取るために時間と手間をかける必要はないと思います。そうであれば、内容証明その他によって督促して、支払期日を設定した上で履行がなければ競売をする旨の予告をし、競売を申し立てるのが一番早くて簡単と思いますが・・・。
125: 118 
[2007-09-06 15:50:00]
>>124さん
なんというか...手間隙などを考えるなら、支払い能力の無い滞納額は損金計上するほうが「簡単」になってしまいます。
よほどのことが無い限り、滞納額とそれに費やす督促費用ではペイしませんよね?

でも、総会ではなんらかの回収策を示さねば、組合員が許してくれません(笑
126: 不動産購入勉強中さん 
[2007-09-06 16:55:00]
確かに、総会で回収策を提案して決議を取ることが前提でしょうね。
その場合の法的対応についてメリットデメリットを比較検討する上で、債務名義の不要な競売(区分所有法7条のそれ)による差押えが強力な手段だと思います。
私が強調したいと思うのは、それがあまり知られていないことです。せっかくの条文があるのに、旧来のアドバイスが多いのに驚いています。裁判所の競売担当部門に行ったら、親切に教えてくれて、書式もありましたよ。そりゃあ最初から支払督促だ、小額訴訟だと簡裁に質問すれば、いえ競売がありますけど、などと教えてはくれませんよ。第一、競売は地裁の管轄ですからね。管轄違いの簡裁の書記官が他管轄の手続を示したらおかしいでしょう。それは、弁護士をはじめとする「専門家」の役割ですね。
しかし、「専門家」が、迂遠で非現実的な支払督促や訴訟をすすめているので、多くの管理組合が「それしかないのか…、大変だな…」と信じて、結局、「時効」の最判だ、「訴訟だと近隣関係が…」と逡巡しているようですね。競売による差押えの登記は、登記簿謄本を見なければ第三者にわからないし、訴訟等によって裁判所で争うことより、任意の話し合いを促すためにも最善と考えます。任意での支払がまとまれば取り下げればよいし、話し合いが決裂すればそのまま競売して新所有者に代わってもらえばいいのです。
127: 元理事長 
[2007-09-06 20:43:00]
うちは遅延損害金の他、弁護士費用等も請求できるように規約を改正してあります。訴訟に至ったら弁護士に任せて、その経費も相手に支払わせるので、組合に損失は生じません。まだ通常訴訟に至ったことはありませんが。
少額訴訟は経験ありますが、すべて自分でやった(弁護士費用等はかかってない)ので、滞納管理費・修繕積立金と遅延損害金だけ取りました。
128: XYZ 
[2007-09-07 09:29:00]
>その場合の法的対応についてメリットデメリットを比較検討する上で、債務名義の不要な競売(区分所有法7条のそれ)による差押えが強力な手段だと思います。私が強調したいと思うのは、それがあまり知られていないことです。せっかくの条文があるのに、旧来のアドバイスが多いのに驚いています。裁判所の競売担当部門に行ったら、親切に教えてくれて、書式もありましたよ。

マンションの建物について言えば、この先取特権の優先順位は登記された抵当権に劣ります。住宅ローン等の抵当権が設定されており、かつ、競売落札価格より多額のローン残高がある場合や不動産価格が下落し、登記した抵当権が不動産の実勢価格よりも金額の大きなものになっているのが普通でしょうから、支払いを受けることが出来なくなる公算が大です。またその価格いっぱいに抵当権が設定されている場合は差押えの効力はありません。更に、家財等への先取特権の行使には、滞納者が差押えを承諾すること等が条件であり、滞納者の協力を得られにくいといった問題もあります。
従って、貴方の云われる様な特効薬でないことは確かです。
129: 不動産購入勉強中さん 
[2007-09-07 11:55:00]
>128さんへ
お詳しいですね。
確かに、区分所有法7条の競売は競売である以上仮に先順位抵当権者等が
存在し、その残債権が競売の売却価額を上回らなければ無剰余による
競売取消になる可能性がありますね(民執63ほか)。
しかし、すでに>120で述べましたように、
>しかし、登記簿謄本の抵当権の被担保債権額をみて競売申立を諦めるのは早いです。私が滞納者だったら抵当権の被担保債権がなくなっても他の債権者に競売されないために抵当権は抹消しません。抹消・変更登記する実益があるのは滞納者です。
抵当権者は抹消・変更登記の登記委任状だけ渡すだけで抹消・変更登記するのは債務者ですから、登記しなければいいのです。登記に公信力はありませんが登記の公示を利用して、カラ登記も「価値」があるのでしょう。
いまどき不動産業者でも登記だけでは信用しませんが・・・。
だから、登記されている債権額は設定登記当時であり、債権額が現時点でいくらなのかわかりません。抵当権者に教えてもらう努力が必要です。他に債権者がいることが知れて、先に債権回収されると考えれば抵当権者が自分で競売実行してくれるかもしれないし、実行しなければ、滞納者はその抵当権者には債務を継続して支払っていることが予想できますので、滞納者に原資があるのでしょうから、作戦を立てましょう。
…なのです。

だから、確かにおっしゃるように「特効薬」ではないですね。
私も特効薬とは思いません。
というか法的措置に「特効薬」は存在しません。
なぜなら必ず債務者の権利回復措置が具備されているからです。
そうではなくて、訴訟等に比較考量する方法すると
区分所有7条による競売が注目されていないこと、
「専門家」もそれをアドバイスしないこと、
管理組合もそれを用いることが少ない理由は何でしょうね、
ということです。
なぜだと思いますか?
130: 近所をよく知る人 
[2007-09-07 14:09:00]
>区分所有7条による競売が注目されていないこと、
>「専門家」もそれをアドバイスしないこと、
答:区分所有法7条だけに頼って競売する方法が実現的でないから。
解答へのヒント:先取特権から「競売」執行の手続きをおさらい。
加えて大ヒント:動産は競売しても大した金額にならない事が多い。

レスはできるだけ簡潔に。
131: 不動産購入勉強中さん 
[2007-09-07 14:32:00]
>130さん
>レスはできるだけ簡潔に。

気をつけます。すみません。

でも、
>130さん

かんちがいしてますよ。
私のレスが長すぎたからかな?

不動産所有法7条による競売は、
もちろん債務者の建物に備え付けた動産に対しても
競売できますが(動産競売ですね)、
債務者の区分所有権に対する競売
すなわち、担保不動産の競売の実行ができます。
担保不動産の競売は
強制競売(民執43以下)ではないので
債務名義は不要です。

*区分所有法7条1項
 民法306条、307条
 民執180条
を読んでみてください。
132: 近所をよく知る人 
[2007-09-07 15:29:00]
私のレスも簡潔すぎたようです。

区分所有法7条は、先取特権があることを示しただけです。
「競売」を執行する際はあまり実用的ではないと思います。「差し押さえ」などには十分だと思いますが。
133: 親と同居中さん 
[2007-09-07 18:11:00]
管理費等滞納者の当該住戸の競売は、申し立ては可能ですが
抵当権者がいる場合はなかなか裁判所は認めないのでは
ないでしょうか?

聞くところによると、今までは「無剰余取消し」で管理組合が
競売を申し立てたとしても相手にされなかったのが、平成16年
の判例で組合でも競売できたようです。

しかしながら、裁判所からみてまだまだ競売以外に組合が
やるべき事があると判断されたら難しいのではないかと思います。

裁判所からみると、あくまでも競売は最終的手段である
という事ではないでしょうか?

また、費用面でも予納金が約60万円・弁護士費用も
ばかになりません。

うちの組合では給与差し押さえは実行した事がありますが・・・・

しかしながら、「不動産購入勉強中さん」の言ってる事も理解できる
し、実際に競売を経験しての発言であろうと思いますので
是非、具体的実例を挙げて(書ける範疇で結構です)教えて
頂けませんか?
134: XYZ 
[2007-09-08 09:25:00]
>「専門家」もそれをアドバイスしないこと、管理組合もそれを用いることが少ない理由は何でしょうね、  ということです。なぜだと思いますか?

アドバイスはありますよ。卑近な例では、
管理費等の滞納者への措置
http://www.mankan.or.jp/html/faq/03_05.html
135: マンコミュファンさん 
[2008-07-15 07:18:00]
突然で申し訳ございませんが、アドバイス頂ければと思います。
私の住んでいるマンションは1階部分は事務所や店舗となっておりますが、そこの1つに不動産屋が入っております。
理事になってわかったのですが、大変悪質な滞納が続いており、話し合う余地はまったくないようです(どうもヤ○ザっぽい?)。
時間はかかりましたが前回の理事会で競売にかける決議もされました。

しかしちょっと気になったのですが、競売にかけたとしてもここの住人の関係者が落札してしまえば、結局のところ意味がないような気がしております。
また競売にかけても、すぐに売れるとは限りませんし。

ちなみにここの物件は、途中で行った裁判中に抵当権が設定されているようです。
これも話を聞くと物件の価値以上の金額で抵当権が設定されていることから、
関係者にお金を借りたことにして設定して貰ったようだと話しておりました。

理事会としてはとにかくこの住人には出て行って貰いたいと考えておりますが、
正直なところあまり良い案がありません。
一応破産申告するという案が上がり、次回検討する予定です。
何か妙案はございませんでしょうか?

ヘタな文章で読み辛いかと思いますが、よろしくお願い致します。
136: 後期若年者 
[2008-07-15 10:38:00]
>>135
>時間はかかりましたが前回の理事会で競売にかける決議もされました。
理事会のみの決議では出来ません。区分所有法では、「総会の決議に基づき、訴えをもつて、・・・の競売を請求することができる。」
>ここの住人の関係者が落札してしまえば、結局のところ意味がないような気がしております。
区分法では、「競売を申し立てられた区分所有者又はその者の計算において買受けようとする者は、買受けの申出をすることができない。」
例え関係者が落札しても、管理組合としては、前もって上申書で、裁判所で作成する書類の滞納管理費等の欄に買受人(競落人)が負担するするよう職権の発動を促せば、回収は可能です。

以下の事例参照
千葉地裁松戸支部の平成15年2月5日判決で、区分所有者6年間約50万円管理費を滞納、管理組合は支払を求めて勝訴判決得たが、依然として支払わないために、競売請求の訴訟、欠席裁判により、競売を認める判決を得た。
 管理組合の判決に基づく区分所有権の競売手続に、千葉地裁松戸支部は「建物最低売却価額が418万円に対して抵当権等優先債権が2,788万円、これを弁済すれば剰余の見込みがない」として競売取消しの決定。 管理組合は、この決定に対して東京高裁に抗告、平成16年5月20日東京高裁では、「競売ができなければ、確定判決で競売請求が認められていることが実現できず、結果的に区分所有者全体の利益を害する」として競売請求を認め、あわせて、区分所有権に設定されていた抵当権は消滅するとの決定をくだした。
137: 匿名さん 
[2008-07-15 15:09:00]
区分所有法第59条
138: マンコミュファンさん 
[2008-07-17 07:15:00]
>136
回答ありがとうございます。理事会ではなく総会でございました。
非常に参考になります。
まだお聞きしたい事がございます、お手数ではございますがご回答頂けると幸いでございます。

>「競売を申し立てられた区分所有者又はその者の計算において買受けようとする者は、買受けの申出をすることができない。」
こちらですが、結局それを立証できなければ意味がないように感じています。
管理組合からの申し出るだけで関係者であるとしてくれるならば大丈夫だと思うのですが・・・。

>例え関係者が落札しても、管理組合としては、前もって上申書で、裁判所で作成する書類の滞納管理費等の欄に買受人(競落人)が負担するするよう職権の発動を促せば、回収は可能です。
競売で落札した場合は、前所有者が管理組合に支払うべき債務を、その競落人が支払う必要があると思っております。
今管理組合で不安視しているのは、落札されても滞納している管理費等が回収できなければ意味がありません。
支払いが完了するまで管理組合が物件を差し押さえる(物件を使用できなくする)等の処置は可能だったりするのでしょうか?
139: 後期若年者 
[2008-07-17 10:11:00]
>>138
>その者の計算において買受けようとする者
>こちらですが、結局それを立証できなければ意味がないように感じています。
仰る通りです。ですから「例え関係者が落札しても、・・・・と付け加えました。
どちらかと云えば滞納者は、管理費等は支払って当然視している回収者(管理組合)より、或る意味で真剣です。

>今管理組合で不安視しているのは、落札されても滞納している管理費等が回収できなければ意味がありません。
事例で示した様に、回収は簡単ではありませんから、上申書提出をアドバイスしました。
買受人(競落人)が滞納管理費等を支払わない場合は訴訟するしかありません。

>支払いが完了するまで管理組合が物件を差し押さえる(物件を使用できなくする)等の処置は可能だったりするのでしょうか?
区分所有法で総会の特別議決案件として滞納者に弁明の機会を与えての一定期間の使用禁止訴訟の規定はありますが、大阪地裁では認めたが、高裁判例では使用禁止と滞納解消とは関連なしとして認められなかった(大阪高判兵14.5.16.判タ1109号)。
滞納行為は犯罪ではありませんし、規約によっては遅延損害金を課して認めているのです。
但し、一般には3ヶ月以上滞納の場合は管理組合総会に掛けることなく、理事会で対抗処置ができるように規約はなっておりますので、それに従って粛々と実施するほかありません。
>>134
の記述にありますマン管センターQ&A管理費等の滞納者への措置が参考になりましょう。
今や日本全国対物交換の支払以外は滞納ブームと云っても過言ではありません。ましてや、管理費等の滞納者には相手(管理組合)が回収には素人と見くびられております。ですから、管理組合としては規約で、弁護士費用並びに督促及び徴収の諸費用も前述の遅延損害金同様に違約金として請求できることにしている筈ですから、弁護士に依頼することが近道です。
言わずもがなですが、3ヶ月滞納から規約に従って理事会が対抗措置を順をおって進めないと、その後の訴訟で悪質を立証し競売までもって行く事は至難の業であることは裁判事例でお分かりと思います。
140: マンコミュファンさん 
[2008-07-18 06:58:00]
>139
大変参考になります、ありがとうございます。
上申書について次回の理事会で提案してみようと思います。

>言わずもがなですが、3ヶ月滞納から規約に従って理事会が対抗措置を順をおって進めないと、その後の訴訟で悪質を立証し競売までもって行く事は至難の業であることは裁判事例でお分かりと思います。
こちらの管理組合は滞納について理事会のさじ加減で動いているところがありますので、
ちょっと甘いところがあるように思います。
3ヶ月滞納から機械的に動くようなそんな仕組みにしていく必要があるのかなと思いました。

お忙しい中大変参考になるご意見、真にありがとうございました。
また何かありましたらよろしくお願い致します。
141: 匿名さん 
[2008-09-07 13:20:00]
仮に滞納者が遅れながらでも駐車場代払ってる或いは払い続けてるにも関わらず理事長は解約を半強制にできるものか?教えていただければ助かります。
142: 匿名さん 
[2008-09-07 17:46:00]
>>141
>仮に滞納者が遅れながらでも駐車場代払ってる或いは払い続けてるにも関わらず理事長は解約を半強制にできるものか?教えていただければ助かります。

駐車場については、管理組合が駐車場使用細則とそれに基づく契約しているのが普通です。
一般には管理費等、使用料、その他の管理組合へ納入すべき費用の納入を○月以上滞納しているときは、駐車場使用契約の申込みはできず、使用契約者が同様に○月滞納した場合は、直ちに駐車場使用契約を解除できると規定されています。
従いまして、貴方はご自分のマンションの規約、細則などを調べることが先決です。
143: 匿名さん 
[2010-02-03 22:44:13]
滞納額がいくら・・・から滞納月が何か月分規約変更する予定です。
144: 匿名さん 
[2010-02-04 08:33:48]
>滞納額がいくら・・・から滞納月が何か月分規約変更する予定です。

私の所は、駐車場契約希望の待機者リストを作り滞納あれば即、解約し次の待機者と契約します。
145: 匿名さん 
[2010-02-04 10:31:00]
>仮に滞納者が遅れながらでも駐車場代払ってる或いは払い続けてるにも関わらず理事長は解約を半強制にできるものか?教えていただければ助かります。

規約或は細則で、駐車契約料を含む管理費等の滞納者は駐車契約を解約すると規定することは可能です。
146: 競合物件企業さん 
[2010-02-25 10:14:19]
現在、弊社では、滞納管理費の対応をしております。
滞納管理費の対応と申しましても、前所有者の管理費および修繕積立金はすべて支払います。

しかしながら、前所有者の使用分であります、駐車場使用料および水道使用料まで支払わなければならないのでしょうか。

区分所有法において、特定承継人に管理費等が承継される趣旨というのは、マンション全体の利益のためにあり、前所有者が不当に利得している使用料についてまで特定承継するものが支払わなければならないのでしょうか。

規約に書いていれば何でも請求できると管理会社や管理組合の方は言っておられますが、全く納得いきません。皆さんはいかがでしょうか。

147: 匿名さん 
[2010-02-25 10:24:36]
>>146
支払うのは管理費、修繕積立金、専用使用料(駐車料金・専用庭使用料等)、遅延損害金までです。
水道料は関係ないでしよう。
148: 新米理事長 
[2010-02-25 10:47:31]
始めまして、マン管士見習いの新米理事長です。

 特定承継人に対する管理組合からの請求権は、一般使用料等は認められません。ただし、区分所有権を行使するに当たり分離できないとされる一階等の専用庭使用料は、管理費等に含まれますので、請求が認められます。
 管理費等の詳細は、物件によっても違いもあり、CATVなどの組合一括契約の使用料などは、管理費等に含まれ請求権が認められます。
 当然に遅延損害金の定めが規約内に有れば認められます。規約で定める損害遅延利息の料率の上限などは、利息制限法、出資法等の制約も無く、総会で合意すれば原則上限は有りません。
149: 匿名さん 
[2010-02-25 11:37:45]
>>148
遅延損害金は規約に規定されてなくても法定利率5%は取れます(国は14.6%)
上限はないですが、国にあわせ15%程度が妥当でしょう。
150: 匿名さん 
[2010-02-25 11:59:53]
水道料は関係ないでしよう。

いや、取れないのは、各区分所有者が水道局と個別に契約している場合のみ。

管理組合が水道料に関して管理規約で定め、共益費として金額を総会で決定していれば、競売で請求してとることが可能ですし、

特定承継人にもかかっていけます。
151: 匿名さん 
[2010-02-25 12:03:39]
>水道料は関係ないでしよう。
>いや、取れないのは、各区分所有者が水道局と個別に契約している場合のみ。


間違いました。
正しくは、次のとおり。

>147
>水道料は関係ないでしよう。
いや、取れないのは、各区分所有者が水道局と個別に契約している場合のみ。



152: 匿名さん 
[2010-02-25 13:07:35]
個別の水道料を組合で徴収するんですか?
個別で水道の使用料が違うでしょう。
153: 匿名さん 
[2010-02-25 13:13:12]
>個別で水道の使用料が違うでしょう。

違うけど、古い建物なので、個別に徴収できず、まとめて管理組合が支払っている。
154: 競合物件企業さん 
[2010-02-25 13:57:46]
はじめまして

>特定承継人に対する管理組合からの請求権は、一般使用料等は認められません。

駐車場使用料は基本的には請求できないということでしょうか。

また、遅延損害金についてですが、こちらが使用料を拒むといきなり遅延損害金を加算してきたのですが、これは認められるのでしょうか。

こういった事が管理会社の中ではまかり通っているとのことんなのですが・・・
155: 匿名さん 
[2010-02-25 14:23:05]
>148
>一般使用料等は認められません。
>管理費等に含まれ請求権が認められます。

この区別の基準がわからない。
管理等に「含まれる」「含まれない」という基準は何ですか?

>特定承継人に対する管理組合からの請求権は、一般使用料等は認められません。

という根拠もわからない。
というか、「特定承継人に対する管理組合からの請求権」とは、何の請求のことですか?

区分所有法の7条と8条を参照してご説明を。
156: 匿名さん 
[2010-02-25 14:31:25]
>154
>駐車場使用料は基本的には請求できないということでしょうか。 また、遅延損害金についてですが、こちらが使用料を拒むといきなり遅延損害金を加算してきた

貴殿は、管理組合側?
それとも、競売物件を特定承継して管理組合から前所有者が滞納していた駐車場使用料を請求された側?
157: 匿名さん 
[2010-02-25 15:09:49]
普通に考えると、前所有者の財産を買ったわけだから、それに借金(負債)がついてれば払わなくちゃならないよねー。て思っちゃうが
158: 匿名さん 
[2010-02-25 15:20:50]
電気料や水道料、下水道処理代等は無理でしょう。
何なら携帯の使用料も払ってもらったら。
159: 新米理事長 
[2010-02-25 15:23:47]
148です。確かに遅延損害金の利率は、上限は定められては無いにしても、公序良俗の範囲内でしょうね。年利25%の組合の例も聞いています。懲罰的効果でしょうね。

 155さん、こんにちは、区分所有法第7条にうたう共益費用等の先取り特権との関わりですが、区分所有者個々が組合との間に契約する、利用駐車料金、駐輪場、トランクルームなどの利用使用料等は、判例等では共益費用とは見做されません。解約して引渡しを求める事が出来ます。
 組合の大口契約での一括水道等の契約の場合、水道法上では、未払いの場合、事業者からの給水停止が認められています。当然に管理者からの給水停止も可能と判断できますが、ご存知生活権との兼ね合いがあります。ただ水道水の消費は、私権行使に不可欠では有りませんので、電気ガス事業者と同様に処分行為が求められていると思います。
 一階に於ける、専用庭使用料、玄関前のアールコープ使用料は、専有部の使用に付随して、専有部の私権の行使に不可分とされていますので、第7条にうたう共益費等に含まれるものと思います。・・・過去の判例にもバラツキがあるようです。また請求権と申したのは、未払い債権に対する支払い請求権を申しました。不十分でしょうか?法の不備な点は個々の規約で定めるのが重要と思います・・・
ですから、延滞債権の全額の支払いがされない場合も有ります。もらえれば黙ってもらいましょう・・
160: 匿名さん 
[2010-02-25 15:37:30]
>区分所有法第7条にうたう共益費用等の先取り特権との関わりですが、区分所有者個々が組合との間に契約する、利用駐車料金、駐輪場、トランクルームなどの利用使用料等は、判例等では共益費用とは見做されません。

これがよくわからない。

区分所有法7条では、
共用部分、建物の附属施設等の債権、管理規約、総会決議等に基づく区分所有者に対する債権は先取特権を有すると定め、
同8条では、それが共益費用の先取特権とみなす規定があるので、
民法306条によって、債務者の総財産にについてかかっていける(競売できる)、ということになるはずです。

したがって、
>分所有者個々が組合との間に契約する、利用駐車料金、駐輪場、トランクルームなどの利用使用料等

これは明らかに区分所有法の7条8条の適用を受けるはずです。

>判例等

その判例の裁判所の区別と判決年月日、判決の要旨、「等」とは何か、ご教示ください。
161: 匿名さん 
[2010-02-25 16:03:14]
>利用駐車料金、駐輪場、トランクルームなどの利用使用料等は、判例等では共益費用とは見做されません。

>専用庭使用料、玄関前のアールコープ使用料
>第7条にうたう共益費等に含まれるものと思います

共益費に含まれるものと含まれないものとの基準がわかりません。
162: 匿名さん 
[2010-02-25 16:24:53]
おかしいよねー、駐車料が使用料金ったって、それも駐車場の維持管理のためのお金だもの。
管理費に含まれるべきと思うなー
163: 新米理事長 
[2010-02-25 17:31:21]
 論壇盛んで結構ですね!現実の当事者にとっても、理屈に合わない所も有りますよね・・・ごもっとも思います。 現在、私達の日々の生活に関し、建物の区分所有等に関する法律と、マンション標準管理規約、同コメント、同指針と、管理規約が有ります。・・全てに整合性があるとはいえず、一致せず判断に迷う箇所も何箇所か有ります。
 試験の設問には、必ず区分所有法によれば、とか、標準管理規約によれば、とか判例によれば・・とかは、浅学な小生を悩ましました。

 今後、当マンションに関する判例を重ねる事によって定まって来るものと思います。日本では、新しい問題で、充分な法整備も備えていません。阪神淡路大地震を境に、多くの法も整備されつつ有るのが現状です。・・・

 駐車場の維持管理の問題ですが、利用をしない区分所有者にとっては、利益になりません。各区分所有権一戸に原規約で必ず付随し、敷地利用権と伴に分離処分を認めるような規約であれば、共同の利益であり、当然に管理費等に含まれるものと思います。皆さんのお手元の規約ではどうなっていますか?
 標準管理規約では、駐車場は、利用権の契約であり、多くの管理組合は、細則を定め、組合との利用契約の締結をしているはずです。細則には、利用料金の未払い延滞をすれば、解約の正等事由であり、当然に組合は、引渡しを求め、新規の契約が可能です。組合が正当な権利の行使をせずに、悪戯に延滞金を増加させれば、管理者は、組合員に対し責任を求められます。管理者としての善管注意義務に違反する事になります。・・・
 一刻も早く契約を解除して引渡しを請求しなければなりません。・・・162さん。ご理解の手助けが出来ましたでしょうか?損失を最小にするのも管理者の責務と思いますが・・・おかしいですか?
164: 匿名さん 
[2010-02-25 17:45:27]
>今後、当マンションに関する判例を重ねる事によって定まって来るものと思います

何が定まるのですか?

>駐車場の維持管理の問題ですが、利用をしない区分所有者にとっては、利益になりません。各区分所有権一戸に原規約で必ず付随し、敷地利用権と伴に分離処分を認めるような規約であれば、共同の利益であり、当然に管理費等に含まれるものと思います。

???
で、肝心の駐車場使用料の未払費用は、
特定承継人に承継できるんですか、できないんですか?

また、いずれかにしろ、その根拠は?
165: mizyoka 
[2010-02-25 22:16:08]
私のマンションの駐車場使用補則では下記の通りとなっております。
駐車場使用料は、管理組合管理費会計に収納する。
よって、その滞納金は共同の利益に反する行為として特定承継人に承継されると考えています。
水道料について個別契約ではなく、マンション全部の料金を管理組合がまとめて払っています。
管理組合から各戸には請求しています。(各戸のメータにより)
過去10年間で数件の競売が行われており、全て特定承継人に承継されており全額支払われて
おります。
競売になりますと、まず、管理会社へ滞納額の確認があります。それに全ての滞納額が記載
されております。(実際に競売のホームページに見たことがあります。)
駐車場、水道料につきましては皆様の議論の通り、微妙であることから私のマンションは規約、補則
で滞納時の対応を細かく規定しており、滞納の抑止をかけております。
166: 新米理事長 
[2010-02-26 01:23:24]
No165さん、今晩は、ご説明有難うございます。規約、細則、補則等で、明確に定められているご様子です。安心ですね。特定承継人の方々も充分納得の上で債務の存在を承認しての支払いに応じていらっしゃるようで、結構と思います。ここまで定めている管理組合さんは、少ないものと思います。・・・当組合も未だ未定ですので、参考にさせて頂きたく思います。
 未だ判例も多くなく、地裁レベルの判例が多いようです。今後時を経れば、高裁、最高裁での判例も多く示される事と思います。
No164さんのお尋ねですが、165さんの様に明確に定められていない規約等ですと、一般承継人が否認した場合は、判断が分かれる所と思います。何れにしても債務は存在しますので、債務者が債務の存在を承認すれば、結構な事と思います。裁判官によっても判断が分かれる所と理解しています。
 定期借地権などの使用料金は、個々で分割処分も不可能ですから管理費等に含まれるものと思います。当然に当該組合が特定承継人として借地契約が締結されている事と思います。・・が如何ですか?
 根拠は既に充分に述べさせて頂いてると思いますが如何でしょうか?今一度区分所有法及び標準管理規約、またお手前の管理規約をご一読され確認下さい。
多くの判例を重ねることにより、法の判断の方向性が定められる事になると思います。・・小生は、裁判官でも有りません。一マン管士と司法書士に過ぎませんので、この辺りで失礼します。
 

167: 匿名さん 
[2010-02-26 07:42:17]
>>163さん
丁寧なご回答ありがとうございます。

滞納管理費は特定継承人に請求でき、駐車場などの使用料金(の滞納分)は滞納者に請求をする…のが正しいのでしょうか?
168: 匿名さん 
[2010-02-26 09:27:50]
どちらにも請求できますよ。
169: 匿名さん 
[2010-02-26 09:36:54]
>165さんの様に明確に定められていない規約等ですと、一般承継人が否認した場合は、判断が分かれる所と思います。

ん?

「明確に定められていない規約等」であれば、
一般承継人、すなわち相続人は無論のこと、特定承継人が否認したらもちろん、現在の区分所有者に対してだって、いずれも請求は困難じゃないの。
判断が分かれるわけないでしょ!

>何れにしても債務は存在しますので、債務者が債務の存在を承認すれば

??
規約に定められていなければ、債務は存在しないので、請求はできないんじゃないの。
債務が存在しないのにその存在を承認しても、非債弁済で善意であれば返還できるでしょ。

>司法書士に過ぎませんので

本当か?
170: 匿名さん 
[2010-02-26 10:03:03]
春だな〜
171: 匿名さん 
[2010-02-26 10:35:28]
>滞納管理費は特定継承人に請求でき、駐車場などの使用料金(の滞納分)は滞納者に請求をする…のが正しいのでしょうか?

滞納管理費等は特定継承人と滞納者の双方に請求出来ますが、駐車場など滞納者が個人の契約による滞納は、その契約内容に従うことになります。マンション駐車場は管理組合と滞納者間の契約により処理すべき問題で、特定継承人は関与しません。
172: 匿名さん 
[2010-02-26 10:40:40]
>駐車場など滞納者が個人の契約による滞納は、その契約内容に従う

誰と誰の契約?

>マンション駐車場は管理組合と滞納者間の契約により処理すべき問題で、特定継承人は関与しません。

???
よくわからない。
特定承継人は何に関して関与しないの?
173: 匿名さん 
[2010-02-26 12:56:12]
>誰と誰の契約?
マンション駐車場なら組合と滞納者、水道料金なら水道局と滞納者

>特定承継人は何に関して関与しないの?
無関係で、債権とはなりません。
174: 匿名さん 
[2010-02-26 13:27:52]
>>誰と誰の契約? マンション駐車場なら組合と滞納者、水道料金なら水道局と滞納者
>特定承継人は何に関して関与しないの? 無関係で、債権とはなりません。

なるほど。
その契約の内容として、区分所有法の7条と8条の規定を排除する旨定められたら、
>無関係で、債権とはなりません。

という理解でいいですか?

そうとすれば、
管理組合がわざわざ区分所有法を排除するようなタコ規定を定めるだろうか?

175: 匿名さん 
[2010-02-26 14:41:27]
>管理組合がわざわざ区分所有法を排除するようなタコ規定を定めるだろうか?

タコ規約は無効。
176: 匿名さん 
[2010-02-26 15:41:49]

>175

まあまあ。
173のご説明を賜るのを待とうよ。
177: 匿名さん 
[2010-02-26 16:57:10]
マンションの駐車場の契約は、一般には滞納したら解約だから、管理費等の滞納と規約上では関係ないよ。
178: 新米理事長 
[2010-02-26 17:05:42]
特定承継人と記述すべきを一般承継人と誤記しました。訂正します。
179: 匿名さん 
[2010-02-26 17:09:14]
>マンションの駐車場の契約は、一般には滞納したら解約だから、管理費等の滞納と規約上では関係ないよ。

なるほど。
滞納したら解約するという規約が別段あるという理解でいいのかな?

でも、滞納により解約し、解約後の滞納は当然発生しないとしても、解約前の滞納費用はどうやって回収しますか?
特定承継人にも請求できますか?

こういう場合も、
>関係ないよ。
と言えますか?
180: 匿名さん 
[2010-02-26 17:21:32]
>特定承継人と記述すべきを一般承継人と誤記しました。

これは、
>166

>明確に定められていない規約等ですと、一般承継人が否認した場合は、判断が分かれる所と思います。

の訂正ですか?

特定承継人が
>否認した場合
であろうとなかろうと
>明確に定められていない規約等ですと
そもそも請求できないのではないでしょうか?

>司法書士に過ぎません

あなた本当に司法書士ですか?

181: 匿名さん 
[2010-02-26 17:38:25]
 管理費の様な定額給付債権の時効はご存知5年ですが、駐車場利用料債権などは、1年の短期消滅時効債権ですから、債務者に時効の援用を主張されれば、回収は困難と思います。が・・・こまめに債務の承認等を得ていれば、望みもあるかもネ!・・・特に特定承継人からは???です。
 
承知で時効の援用を主張しますから、回収の道は険しいでしょう。・・
 区分所有法第7条の主張は駐車場利用料金に対しては無理と感じます。
 諸氏は、どう思われますか?
182: 匿名さん 
[2010-02-26 17:52:10]
>特に特定承継人からは???です。 承知で時効の援用を主張しますから、回収の道は険しいでしょう。・・ 区分所有法第7条の主張は駐車場利用料金に対しては無理と感じます。

時効を主張されるから特定承継人に対して請求するのは無理なんですか?
では、仮に時効を主張されなければ請求できるんですか?
そうすると、結局、請求できるんじゃないですか!

それでは、
駐車場使用料は、共用部分若しくは建物の附属施設に関する債権ですか、そうではないですか?
それはいかがでしょうか?

>司法書士に過ぎません

あなた本当に司法書士ですか?
183: 匿名さん 
[2010-02-26 18:07:28]
>駐車場使用料は、共用部分若しくは建物の附属施設に関する債権ですか、そうではないですか?

違います。
184: 匿名さん 
[2010-02-26 18:14:21]
>駐車場使用料は、共用部分若しくは建物の附属施設に関する債権ですか、そうではないですか?

>違います。

じゃ、駐車場使用料は何の債権ですか?

共用部分若しくは建物の附属施設以外の駐車場だとすると、専有部分の債権ということですか?


185: 匿名さん 
[2010-02-26 20:57:49]
滞納者の滞納した電気代、ガス/水道代と一緒で、特定継承者は関係ありません。
186: 匿名さん 
[2010-02-26 21:10:58]
ちょっと逸れますが、特定継承人が同じ駐車場を使いたい場合、権利は継承されますか?されやすいですか?

またその場合でも滞納分は拒否できるでしょうか?
187: 匿名さん 
[2010-02-27 08:51:09]
権利が継承されるかどうかは規約・細則によります。
駐車場の形態が専用庭のように、その住戸と一体性が認められる場合は、
使用権利と共に以前の滞納についても継承されるのではないのでしょうか。
住戸と一体性が無い通常の形態の駐車場の場合、一般的には継承を認めていない規約が多いと思いますが、
継承される場合は駐車場を使用する権利を継承するのであれば、滞納についても継承すると考えてよいのでは。
ただし規約等で1住戸につき1台の駐車場使用権利を認めているような場合等では、
当該駐車場使用権利を継承したと言えないので、以前の滞納の請求は難しいのでは。

>>186
文面からして特定承継された方でしょうか?
規約、細則を確認してみて下さい。
188: 匿名さん 
[2010-02-27 09:35:03]
私のマンションでは数年ほど前に規約の改正と共に、滞納に対する督促手順を定めた細則を制定いたしました。
素人集団の理事会では対応方法がわからない、対応したくない、対応が異なるなどの弊害があったため、
・滞納月数毎の督促方法
・駐車場等の解約条件
・延滞金の計算方法
・延滞金の緩和条件
・駐車場使用申込みや車庫証明書発行の制限条件
・訴訟の際の手続き方法
などをガイドラインとして定めたものです。

素人が作ったものですから、訴訟となった場合にどこまで対抗できるのかは不明ですが、
・規約で管理費等の内訳に各使用料を明記する。
・収納に要した費用は全て滞納者の負担であることを明記する。
・一部納付された管理費等の充当順位を明記する。
・解約された駐車場・駐輪場を明け渡さない場合の迷惑料を明記する。
・特定承継人にも効力を持つ
なども盛り込んでいます。

ただし、管理組合(理事会)が主体性を持って取り組まない限り、
全ては絵に書いた餅であることは多くの皆さんが指摘している通りです。
189: 匿名さん 
[2010-02-27 11:08:54]
まるで理事長の義務規定でですが、絵に描いた餅になるか理事長になり手がいなくなるか
>・延滞金の緩和条件
訴訟には和解勧告を誘発する恐れがあります。
>・規約で管理費等の内訳に各使用料を明記する。
>・収納に要した費用は全て滞納者の負担であることを明記する。
内容次第で、特定継承人には適用不可能になります。
190: 匿名さん 
[2010-02-27 20:03:04]
>まるで理事長の義務規定でですが、絵に描いた餅になるか理事長になり手がいなくなるか
この細則の有無に関わらず、理事長のなり手がいなく苦労しているのは、多くのマンションと同じです。
理事長の義務規定という言葉を否定的なニュアンスで使われていますが、具体的な指針が無いまま対応しなければいけない理事長の不安・孤独を経験したことがありますか?
>・延滞金の緩和条件
>訴訟には和解勧告を誘発する恐れがあります。
滞納者が自ら返済計画書を提出し、履行された場合のみを対象としていますので、訴訟時にはそもそも適用されません。
>・規約で管理費等の内訳に各使用料を明記する。
>・収納に要した費用は全て滞納者の負担であることを明記する。
>内容次第で、特定継承人には適用不可能になります。
競売物件を落札したアングラ系の不動産会社から延滞金については支払わないとの連絡が来たことがありますが、使用料・収納に要した費用については争われた事は無いですね。
延滞金についても、規約・細則を盾に突っぱねたところ(結構怖かった)、何時の間にやら再転売され、再転売先から無事回収できました。
実際の訴訟ではどこまで対抗できるかは、先に記載した通りです。

準備できない言い訳をさがすより、例え対抗できなかったとしても事前に出来ることをすることを当管理組合は選択しました。
191: 匿名さん 
[2010-02-27 20:33:48]
>ちょっと逸れますが、特定継承人が同じ駐車場を使いたい場合、権利は継承されますか?されやすいですか?

個人契約ですから権利継承はありません。
権利継承は、バルコニー、専用庭などの共用部分の専用使用権に限られます。
192: 匿名さん 
[2010-02-28 18:13:36]
つまり、駐車場使用契約が個人契約になっている場合は、管理規約等で何と定められていようと、
特定承継人には駐車場使用料の滞納分を支払う義務はなく、管理組合も特定承継人から取り立てる術はない、
ということでよろしいですか?

193: 匿名さん 
[2010-02-28 20:25:42]
その通りです。
194: 匿名さん 
[2010-03-01 01:38:00]
それでも、管理規約に
「管理組合が管理費等および【使用料】について有する債権は、区分所有者の包括承継人及び特定承継人に対しても行使することができる。」
というような規定を入れておくことは、意義のあることなのでしょうか?
195: 匿名さん 
[2010-03-01 08:15:58]
管理組合としては未回収ですから滞納者でも継承人でも払ってくれるならそうしたいです。
しかし、継承人は滞納使用料を払ってでもそこに住みたいと願わない限り、払う必要性がないんですね。

196: 匿名さん 
[2010-03-01 10:00:06]
>つまり、駐車場使用契約が個人契約になっている場合は、管理規約等で何と定められていようと、 特定承継人には駐車場使用料の滞納分を支払う義務はなく、管理組合も特定承継人から取り立てる術はない、 ということでよろしいですか?
>その通りです。
>継承人は滞納使用料を払ってでもそこに住みたいと願わない限り、払う必要性がない

上記の法的根拠がわかりません。

駐車場が専有部分だからですか?
197: 匿名さん 
[2010-03-01 12:54:56]
>>196さん

法的根拠を提示できませんが、考え方はこうだと思います。
(車庫付き物件は別ですよ)

マンションに居住するにあたっては共有されている部分の費用は必然的に発生する。
駐車場は、個別に(要するに借りる借りないは自由)契約してるので、管理組合と契約した人(個人)との問題である。

それを特定継承者に継承されるかというと、前者(滞納管理費)は継承されるべきであるが、後者(滞納駐車料金)は継承されない(されにくい)ものである。
なぜなら、じゃあ例えば滞納者が外部に借りていた駐車場があったとしてその滞納日も特定継承者が弁済しなくてはならないか?と言ったら、NOですよね?

管理費として含まれるかどうかが問題であるが、含まれないというのが大筋の見方なんではないかと思います。

しかしながら、当MSもなんとか駐車料の滞納分は払ってもらいたいのでいろいろ模索しております。
払った判例があればいいんですけど・・・
198: 匿名さん 
[2010-03-01 13:21:03]
>駐車場は、個別に(要するに借りる借りないは自由)契約してるので、管理組合と契約した人(個人)との問題である。

なるほど。
専用駐車場使用料は管理組合と専用使用権者との賃貸借契約類似の債権で、区分所有者でない者とも成立する、属人的な債権債務である、
ということですね。
その上で、区分所有法7条8条の保護の対象にならない、
ということですね。

こういう見解があるらしいことは存じています。

しかし、
これは誤っていると考えます。
なぜなら、
専有使用料もマンション共用部分の利用方法に起因して発生する債権であるから、
(貴殿の言う、マンション外部の駐車場はしたがって論外です。)
共用部分の管理に関する債権に含まれ、区分所有法7条8条の保護に含まれると考えるべきです
(仮に駐車場が共用部分でないとしても、区分所有法7条の「共用部分以外の建物の附属施設につき・・・有する債権」に該当します)。

>管理費として含まれるかどうかが問題であるが、含まれないというのが大筋の見方なんではないかと思います。

事実ではありません。
現に、競売で請求でき、回収できています。
199: 匿名さん 
[2010-03-01 18:45:36]
197です
外部駐車場云々…はそうですね。個人の負債なだけで管理組合と個人間との契約上なんの関係もないですね。

現に回収できた…本当ですか!?ソースがあると非常に助かります。
200: 匿名さん 
[2010-03-02 09:00:51]
>専有使用料もマンション共用部分の利用方法に起因して発生する債権であるから、共用部分の管理に関する債権に含まれ、区分所有法7条8条の保護に含まれると考えるべきです (仮に駐車場が共用部分でないとしても、区分所有法7条の「共用部分以外の建物の附属施設につき・・・有する債権」に該当します)。

>>管理費として含まれるかどうかが問題であるが、含まれないというのが大筋の見方なんではないかと思います。

>事実ではありません。 現に、競売で請求でき、回収できています。

専用使用料も専有使用料の区別も出来ない貧弱な理屈を並べ、それを補強する為に最後は事実ではないことを書き連ねている。
201: 匿名さん 
[2010-03-02 09:42:54]
>貧弱な理屈を並べ、それを補強する為に最後は事実ではないことを書き連ねている

こういうのを
***の遠吠え、
と言います。

何とわかりやすい例であることか。
202: 匿名さん 
[2010-03-02 10:04:25]
197なんですが、>>200さん、専用使用料と専有使用料の違いをご教示願えませんでしょうか?
203: 匿名さん 
[2010-03-02 10:17:37]
>専用使用料と専有使用料の違い

答えられないと思いますよ。
聞くだけ無駄。
204: 匿名さん 
[2010-03-02 12:00:57]
>197なんですが、>>200さん、専用使用料と専有使用料の違いをご教示願えませんでしょうか?

専有使用料なんてありません。
205: 197 
[2010-03-02 12:19:43]
>>200さん
お答えいただく時は名前200って入れてお願いします
206: 匿名さん 
[2010-03-02 13:21:27]
200じゃありませんが、
>専用使用料と専有使用料の違い

たぶん、198の、
>専有使用料もマンション共用部分の利用方法に起因して発生する債権であるから、
の、「専有使用料」は、
専用使用料の打ち間違い、
とおもわれます。

なぜなら、その直前の、
>専用駐車場使用料は管理組合と専用使用権者との
で、正しく「専用駐車場使用料」と言っているからです。

駐車場は、専用使用料ですが、
MSの専有部分で消費する電気代、水道料のことを専有部分の使用料という意味で「専用使用料」というかもしれません。
専有部分で使用する電気代が共用部分ないし附属施設に関する債権でないことは明らかですので、
200は、この点を知ったかぶりたかったと思われます。

ところが、
専有部分で使用する電気代も、管理規約に定めれば、それに基づいて他の区分所有者に対して有する債権に該当し、区分所有法の7条同8条の保護が受けられるはずです。

以上から、
>専用使用料と専有使用料の違い
は、意味のない区別であり、
200は、答えられない、
と考えられます。
ねえ!200!
悔しかったらなんか言ってごらん。
207: 匿名さん 
[2010-03-03 09:48:57]
>>専有使用料?
専有部分の使用料だから賃借りの場合の家賃ではないの。
208: 197 
[2010-03-04 14:05:15]
なるほど…>>198氏が打ち間違えたのを>>200氏が屯珍感な揚げ足を取って自滅した訳ですね…。

209: 匿名さん 
[2010-03-04 16:41:18]
いづれにせよ、組合との契約に基ずく駐車場使用料金は特別継承人へ請求は出来ない。
210: 匿名さん 
[2010-03-04 16:54:29]
>いづれにせよ、組合との契約に基ずく駐車場使用料金は特別継承人へ請求は出来ない。

間違いです。
駐車場専用使用料は、駐車場が共用部分の場合は、その利用に起因して発生する債権であるから、
区分所有法7条8条の保護にあり、
仮に専有部分であったとしても、管理規約に定めれば、それに基づいて他の区分所有者に対して有する債権に該当するから、区分所有法の7条同8条の保護が受けられます。

区分所有法7条8条によって、物権として、特定承継人に請求できるのです。

反論があったら、説得力ある根拠を提示しましょうね。

言っとくけど、
請求できても、請求しないから、支払いが得られないことと、
請求したが、譲歩して、支払を受けないことと、
まったく違いうからね!
211: 匿名さん 
[2010-03-04 18:42:09]
>反論があったら、説得力ある根拠を提示しましょうね。

特定継承人には、契約上の駐車場使用権は継承されないので、それに関する債務は継承されない。
212: 匿-名さん 
[2010-03-04 18:55:05]
>>209
参考となるURLです。(すでに確認済だとは思いますが。)
http://www.fukukan.net/work_taino.html
http://www.emg-law.jp/Q&A/Q&A_II-9.html
http://www.city.fukuoka.lg.jp/download/159105372598.pdf#search='水道料 特定承継人'

なお、管理組合が有する法7条に定める先取特権の被担保債権は、「規約または集会の決議に基づき
他の区分所有者に対して有する債権」であり、「共用部分等につき他の区分所有者に対して有する
債権」は、区分所有者全員に団体的に帰属するものではなく、特定の区分所有者に帰属する債権を
指します。(参考:コンメンタール マンション区分所有法)
したがって、管理組合が特定承継人に請求できるのは、「規約または集会の決議」にその旨が
定められていることが最低条件ですね。
213: 匿名さん 
[2010-03-04 20:11:51]
>管理組合が特定承継人に請求できるのは、「規約または集会の決議」にその旨が定められていることが最低条件ですね。

その通り。ですから契約に基ずく駐車場使用料は、滞納すれば解約出来ますが、一方、管理費等は滞納しても解約はできませんから、契約に基ずく駐車場使用料はこれには含まれません。
214: 匿名さん 
[2010-03-04 20:39:51]
>>213は何を言ってるんでしょうか?
でもって「ず」と「づ」を間違ってますよ
215: 匿名はん 
[2010-03-06 16:23:05]
>>213は何を言ってるんでしょうか? でもって「ず」と「づ」を間違ってますよ

ひらがなの訂正くらいが精々だね。
216: 匿名さん 
[2010-03-06 17:18:18]
>その通り。ですから契約に基ずく駐車場使用料は、滞納すれば解約出来ますが、一方、管理費等は滞納しても解約はできませんから、契約に基ずく駐車場使用料はこれには含まれません。


この文章は何回読んでもさっぱり理解不能。

滞納された駐車場使用料を特定承継人に請求できるかどうかの問題なのに、
>滞納すれば解約出来ますが、一方、管理費等は滞納しても解約はできませんから
なぜそれが解約の問題になるのか。

解約があったとしても、滞納された費用をだれが負担するのか明確にしてくれ!
217: 匿名さん 
[2010-03-06 22:39:07]
駐車場使用料も管理規約に記載があれば、特定承継人に当然請求できるし支払って貰える場合もあるよ。

以前、競落業者が属人的使用料や遅延損害金を支払いたくなかったので、組合相手に提訴したけど

結局、駐車場使用料、自転車置場使用料、CATV使用料等、「町会費を除く全ての費目を組合に支払え」

との判決だったよ。

遅延損害金はももちろん、組合弁護士費用(約40万円)、裁判関係費用も併せて支払えという判決だった。

競落業者が控訴でもしてくれたらおもしろかったけど、素直に支払ったよ。

特に競売等の時は、裁判所から組合に来る「調査書」に対し、組合が「回答書」で管理規約で特定承継人に

引き継げる債権だという回答及びその根拠(管理規約の写し OR 総会議事録)をFAXすれば

入札の時に確認して札を入れるはずだからね。
218: 匿名はん 
[2010-03-07 08:52:13]
>との判決だったよ。

存在しないもので煽動するのは止めましょう。
219: 匿名さん 
[2010-03-07 13:31:31]
>「町会費を除く全ての費目を組合に支払え」

なるほど。
別スレで議論があったけど、
町内会費は管理組合が徴収できないから、町内会費を管理組合が立て替えても特定承継人に対して町内会費滞納を請求できないね。
判決はやはりきわめて常識的であるということだ。

町内会費以外は請求できるということだね。
納得できます。
220: 匿名さん 
[2010-03-07 13:41:05]
町内会費ぐらいは払えといえばはらうでしょう。払わなければ口座引きで引き落とすといえばいいんですよ。
それで裁判にするならどうぞといえば、裁判までにもっていく者はいないよ。
221: 匿名さん 
[2010-03-07 14:46:22]
泣き寝入りしたくなければ、自分だけ引っ越しがお勧め。
222: 匿名はん 
[2010-03-08 11:44:29]
>「町会費を除く全ての費目を組合に支払え」

町内会費は管理組合の業務ではないからです。
その他でも、全ての費用とは限りません。
組合員に規約により支払義務のある項目に限ります。
by 管理担当
こちらは閉鎖されました。

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