管理費等滞納者への有効的な対応についてみなさんにお聞きしたいのです。
管理会社に任せっきりでは滞納額は増額するばかりで、ようやく私達の
組合も少額訴訟等の提起をせざるを得ないと総会で決議され実行する運び
となりました。
当然、滞納者の状況(払いたくても払えない方・払えるのに払わない方)
で有効な督促方法は違ってくると思いますが、皆様方の豊富なご経験の中で
何か良い知恵があればご教授下さい。よろしくお願いします。
[スレ作成日時]2006-07-21 22:54:00
管理費等滞納者への対応について
1001:
匿名さん
[2010-07-22 14:29:54]
事項中断は1回しか使えないので、かえって不利になるのでは?
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1002:
匿名
[2010-07-22 15:01:14]
時効中断が1回限りという内容の詳細を教えてください。
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1003:
匿名
[2010-07-22 19:33:51]
いくら調べても時効中断が、一回だけなんてでて来ないんですが。誰か教えてください。
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1004:
匿名さん
[2010-07-23 00:07:13]
時効中断なんて何回でもOKに決まってんだろ。
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1005:
匿名さん
[2010-07-23 11:35:00]
専門家でない悲しさが続いていますね!
今までの元気どこえやら? |
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1006:
匿名
[2010-07-23 13:12:55]
う~ん。かなり詳しい専門家がいたけど夏休みなんだねぇ。
まあ、いいんじゃないんですか。マッタリとして。 |
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1007:
匿名さん
[2010-07-23 14:57:27]
催促と時効中断を勘違いしていますね。
時効中断は成立した時点で、0から時効のカウントが始まる。 |
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1008:
匿名
[2010-07-23 17:45:16]
なにはともあれ、債務承認の時効中断が一回きりでなく良かったです。
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1009:
匿名
[2010-07-23 19:38:53]
>>1005
専門家もいないけど、強硬派一本槍の人も夏休みなんだね。 |
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1010:
匿名さん
[2010-07-23 20:32:26]
>>1007
そっかー。催促と時効中断を勘違いしとんだー。 やっと勘違いプロセスが見えたよ。どこをどう間違えたら、時効中断が一回限りなんて言い出すのか不思議でしょうがなかったんだ。 こんなところか。 民法153条「催告は、6ヶ月以内に、裁判上の請求……をしなければ、時効の中断の効力を生じない。」 ↓ 催告は2回目をやっても更に6ヶ月伸びる訳ではない。 ↓ 催告は一回限り ↓ 債務承認も一回限り ずいぶんと不正確な積み重ねがないとここまで至らないなぁ。 |
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1011:
匿名さん
[2010-07-23 20:40:55]
間の抜けた形式どうにかならないの?
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1012:
匿名さん
[2010-07-23 21:06:23]
>>1011
『え~。ご指摘を頂きました点につきましては、え~、前向きに、えぇ~、善処することにつき、え~、やぶさかではございません。ハイ!』 |
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1013:
匿名
[2010-07-24 02:13:12]
その程度では座布団はやれん。
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1014:
匿名さん
[2010-07-24 07:05:29]
結局時間つぶしか。
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1015:
匿名
[2010-07-26 07:54:04]
債務承認をばんばん取って時効の中断をしよう。
そのうち所有者も変わるよ。 |
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1016:
匿名さん
[2010-07-26 13:08:40]
(催告)
第百五十三条 催告は、六箇月以内に、裁判上の請求、支払督促の申立て、和解の申立て、民事調停法 若しくは家事審判法 による調停の申立て、破産手続参加、再生手続参加、更生手続参加、差押え、仮差押え又は仮処分をしなければ、時効の中断の効力を生じない。 |
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1017:
匿名さん
[2010-07-26 16:18:08]
>>1016
こういう法令だけ貼ってコメントが一切ないヤツなに考えているのかね。 |
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1018:
匿名
[2010-07-26 20:36:20]
まあな。時効さえかからきゃやりようはあるからな。
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1019:
匿名さん
[2010-07-26 21:41:16]
基本が大事だよ。
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1020:
匿名さん
[2010-07-26 22:11:45]
債務承認を取るという基本は大事だな。
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by 管理担当
こちらは閉鎖されました。 |