管理組合・管理会社・理事会「管理費等滞納者への対応について」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2010-08-24 11:04:32
 

管理費等滞納者への有効的な対応についてみなさんにお聞きしたいのです。
 管理会社に任せっきりでは滞納額は増額するばかりで、ようやく私達の
組合も少額訴訟等の提起をせざるを得ないと総会で決議され実行する運び
となりました。
 当然、滞納者の状況(払いたくても払えない方・払えるのに払わない方)
で有効な督促方法は違ってくると思いますが、皆様方の豊富なご経験の中で
何か良い知恵があればご教授下さい。よろしくお願いします。

[スレ作成日時]2006-07-21 22:54:00

 
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管理費等滞納者への対応について

946: 匿名さん 
[2010-07-15 17:52:30]
>前所有者に判決とっている

いや、とってない。
判決とって競売やる手間が面倒なので、
先取特権で担保不動産競売をしてケース。
強制競売ではないんだよ。
だから債務名義はない。
947: 匿名さん 
[2010-07-15 18:09:28]
所詮、競売のプロに対して、
しろうとの管理組合は太刀打ちできんかったのー。
948: 匿名 
[2010-07-15 18:24:05]
(にゃごやべんは面倒になった)

惜しい。実に惜しい。
実際、先取特権の担保権競売で申立したんだが受理されなかったんだよ。管理組合側だけの書類だけだと不充分だと。

結局判決までもらうことになったんだ。
できるっていう噂も聞くから、いまだに半分納得いかないんだが。
地裁によってなんだか、書記官によってだか知らないが、できるんかい?後学のため知ってたら教えてくれよ。

もう判決あるけど。
949: 匿名 
[2010-07-15 18:27:24]
ということで、供託金ごっつあんです。
950: 匿名 
[2010-07-15 18:30:20]
担保競売なんて、聞いた相手が最終情報じゃなくて残念。

確かに理事交代時期だったし。
951: 匿名さん 
[2010-07-15 18:35:47]
>実際、先取特権の担保権競売で申立したんだが受理されなかったんだよ。管理組合側だけの書類だけだと不充分だと。

ほー。
>管理組合側だけの書類だけだと不充分
???
執行裁判所は、ふつう、口頭弁論を経ないでするから、それは「決定」なのであり(民事執行法4条)、決定であれば債権者が提出する書面だけで発令が出るので、そいつは不思議のごんベイ。

民事執行法181条1項4号の書面(先取特権の存在を証する書面)。
具体的には、管理費が記載された管理規約と滞納額が記載された管理組合総会議事録がそれ。

それがあればできる。
前レスに教科書もあった。

裁判所に「請求債権目録」のひながたもあったぜ。
952: 匿名 
[2010-07-15 18:49:36]
そっか~。参考になったよ。早速、アナタ名義になったマンションに使わせてもらうよ。

といっても、さすがに半年ぐらいは待つよ。
953: 匿名さん 
[2010-07-15 20:24:53]
>滞納額が記載された管理組合総会議事録がそれ。

何十年前の話なの? 古いねー。
954: 匿名 
[2010-07-15 23:39:09]
しらない人だから素直に聞く。(その4)

前所有者に債務名義を持っていても、新所有者に債務名義取り直さないと差押えできない?

(先取特権は考慮しない。)
955: 匿名さん 
[2010-07-16 07:05:26]
試験勉強は自習室でどうぞ!
956: 匿名 
[2010-07-16 08:18:42]
冷たいなぁ。
てか、知らないな。
ぼくちんも知りたいって言えばいいのに。
957: 匿名 
[2010-07-16 12:34:39]
>>944
横レス入れて、流れを止めるのも悪いと思ってスルーしていたのだが、
訴え取り下げても、弁済供託した時点で、供託額については時効中断しているんじゃない。
958: 匿名さん 
[2010-07-16 12:48:40]
>滞納管理費の元本は3割カット、遅延損害金全額カット
>その金額の相当する滞納管理費を供託いたします

あー、これのことね。
言うの忘れてた。
たしかに供託できていればその時点で時効中断する。

しかい、これはプロの競売屋が「供託する」と言って管理組合の訴訟を促すブラフで、
実際は供託しなかった(できなかった)のだよ。

「元本は3割カット、遅延損害金全額カット」の金額じゃ本旨弁済の金額じゃないので受領拒否を原因とする供託はできません。
959: 匿名 
[2010-07-16 12:53:24]
ついでに
>>946
で担保権競売の差押登記が入った時点でも時効中断しているし。
960: 匿名さん 
[2010-07-16 14:52:16]
>担保権競売の差押登記が入った時点でも時効中断

あっなるほどね。
でも時効は主張しないと取れないからね。

このケースは裁判を原告が取り下げる際に、被告から取り下げの同意書をもらわなければ取り下げられない場合だった(民訴261条2項)。
そして競売屋は同意の条件として今後一切の債権債務は存在しない旨の条件を出してきたので、取り下げたい一心の原告はそれに署名してしまいましたとさ。

で、時効援用は無理。

以上、
きょうの講義はこれで終了し、あしたから夏休み。
質問は休み明けによろしくね。
961: 匿名 
[2010-07-16 17:18:33]
>>960
競売落札者が援用する時効は取得時効ではなく、消滅時効ね。なんだか、ごちゃ混ぜにしたように見える微妙な表現になってますよ。

よっぽど動揺したのね。
962: 匿名さん 
[2010-07-16 17:31:28]
>競売落札者が援用する時効は取得時効ではなく、消滅時効ね。

ん?
おいら間違ったこと言ったかな?
競売落札者は時効援用しないっしょ。
時効中断で利益を得るのは、管理組合の滞納管理費請求権なので、援用するのは管理組合。

ほいでその前に訴訟取り下げの同意を被告からもらうときに債権が存在しない旨の一筆いれたから、
そのあとで時効中断主張しようにもエストッぺルになっちまうケースで、時効消滅だよ。
963: 匿名 
[2010-07-16 17:41:18]
夏休み前のあなたに細かいことをいうのもなんだが、

「時効援用」とは、時効の完成によって利益を受ける者が、時効の完成を主張することをいう。

時効援用と時効中断を正確に使い分けていないと思うが。
964: 匿名さん 
[2010-07-16 17:42:31]
>競売落札者が援用する時効は取得時効ではなく、消滅時効ね。

すまん。今気がついた。そのとおりこれにまちがいはない。
965: 匿名 
[2010-07-16 19:23:02]
やっぱり、おいらさんだったか。下品な突っ込みしなくて良かった。良いお休みを!

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