管理費等滞納者への有効的な対応についてみなさんにお聞きしたいのです。
管理会社に任せっきりでは滞納額は増額するばかりで、ようやく私達の
組合も少額訴訟等の提起をせざるを得ないと総会で決議され実行する運び
となりました。
当然、滞納者の状況(払いたくても払えない方・払えるのに払わない方)
で有効な督促方法は違ってくると思いますが、皆様方の豊富なご経験の中で
何か良い知恵があればご教授下さい。よろしくお願いします。
[スレ作成日時]2006-07-21 22:54:00
管理費等滞納者への対応について
746:
匿名さん
[2010-07-01 07:02:22]
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747:
匿名
[2010-07-01 08:11:48]
>>745は、自分の都合のいいように読み替えやがってと思ってたんだ。
いかんせん携帯でPDFが見れないから後で確認してから書き込みしようと思ってたんだ。 確か遅延損害金に比べ弁護士費用の方が遥かに大きかったような。 |
748:
匿名さん
[2010-07-01 08:46:18]
契約不履行(例えば貸した金を返せ)の裁判では弁護士費用まではとれないよね。
不法行為(例えば交通事故の慰謝料を払え)の裁判なら別だけど。 特約してあっても弁護士費用まで取れるのは限定的でしょう。 |
749:
匿名
[2010-07-01 09:26:15]
>>748
あんた、ここ数日の国語力が微妙な人と同じ人? 特別、法律に明るくなくたって740の判決文を普通に読めば、規約に弁護士費用の敗訴者負担特約があれば、原則認められ、よっぽど特別な事情を積み上げないと否認されないと読むべき。 弁護士費用の請求が否認されるのが限定的だ。 |
750:
匿名さん
[2010-07-01 09:49:34]
>特約してあっても弁護士費用まで取れるのは限定的でしょう。
書生の青い考えね。 |
751:
マンション住民さん
[2010-07-01 10:07:06]
>>749
だったらその特約が、契約の世界でも一般的になるでしょう? マンション管理組合も次々に導入するはず。 しかしなってない。 契約違反ではで弁護士費用が取れないことは広く知られてます。 特例が有効となった下級審判決はあるでしょう。限定的・例外的に。 都合が良いことこそ一歩引いてみてみよう。 弁護士の相談者に甘いことを言いません。。 |
752:
匿名さん
[2010-07-01 10:35:34]
法学的には一方に弁護士費用の敗訴者負担特約を認めるなら、
反対側にも弁護士をつけてあげる必要があるね。 |
753:
匿名
[2010-07-01 11:37:27]
>>751
もう一度言う! このカテゴリーの中に「弁護士費用の敗訴者負担を謳う管理規約について」という別スレがある。 そちらには200以上のコメントがあり、同じ特約否認派でも質の高い論客が一杯コメントしてるから、そっちで議論してくれ。 あんた方と机上の議論してもただの1円の回収増にならないよ。このスレの本旨を忘れずに。 |
754:
匿名さん
[2010-07-01 11:50:15]
弁護士費用は付けた者の負担です。 公平の原則でそうなる。
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755:
匿:名さん
[2010-07-01 11:53:48]
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756:
匿名さん
[2010-07-01 11:56:21]
なんだ。違約金と二重取りじゃないのか。
なら社会通念から逸脱した金額にならない限り認められるだろう。 |
757:
匿名
[2010-07-01 13:07:39]
740の判例で認められた弁護士費用26,250円。25,000円と消費税か。随分と安い弁護士見つけたもんだな。
勤務先で使っている弁護士事務所の大先生なんか、相談料1時間50,000円だよ。 こういうリーズナブルな先生を見つけると動きやすくなるな。 |
758:
匿名さん
[2010-07-01 17:38:29]
弁護士費用を請求できるとした標準管理規約は、こういうケースを想定していたんだ。良くできているね。
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759:
匿名さん
[2010-07-01 19:06:23]
結局「損害金○%」と定めたほうが立証も不要だし良いってことだね。
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760:
匿名
[2010-07-01 19:23:06]
740のケースでは、
遅延損害金 8609円 弁護士費用26250円 損害金利率をちょっと位上げてもカバーできないケースもある。実費相当を請求する方が合理的。 |
761:
匿名さん
[2010-07-01 19:26:28]
>>759
何%にするつもり? |
762:
匿名さん
[2010-07-01 20:36:12]
よっぽど払いたくない滞納者だったのですね…
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763:
マンション住民さん
[2010-07-01 20:54:46]
>>760
普通の督促で済むのが大半なのに、その場合に損害金を取れないのは損じゃない? |
764:
匿名さん
[2010-07-01 22:43:32]
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765:
匿名さん
[2010-07-02 08:05:22]
規約に定めがあれば違約金として、遅延損害金とは別に相応の弁護士費用を滞納者に対して請求できるのは分かった。
次は弁護士費用を特定承継人に本当に承継されるかだな。 確かに通常の売買なら弁護士費用も精算されるのだろうが、競売で所有者が変更になった場合には、新所有者は旧所有者の弁護士費用は争いになることもありそうだな。 |
組合員が前項の期日までに納付すべき金額を納付しない場合には、管理組合は、その未払金額について、年利○%の遅延損害金と、違約金としての弁護士費用並びに督促及び徴収の諸費用を加算して、その組合員に対し て請求することができる。