管理組合・管理会社・理事会「管理費等滞納者への対応について」についてご紹介しています。
  1. e戸建て
  2. 管理組合・管理会社・理事会
  3. 管理費等滞納者への対応について
 

広告を掲載

匿名さん [更新日時] 2010-08-24 11:04:32
 

管理費等滞納者への有効的な対応についてみなさんにお聞きしたいのです。
 管理会社に任せっきりでは滞納額は増額するばかりで、ようやく私達の
組合も少額訴訟等の提起をせざるを得ないと総会で決議され実行する運び
となりました。
 当然、滞納者の状況(払いたくても払えない方・払えるのに払わない方)
で有効な督促方法は違ってくると思いますが、皆様方の豊富なご経験の中で
何か良い知恵があればご教授下さい。よろしくお願いします。

[スレ作成日時]2006-07-21 22:54:00

 
注文住宅のオンライン相談

管理費等滞納者への対応について

706: 匿名 
[2010-06-28 20:01:13]
>>704
5つの順番つけた上で争っているんだから、三次以下は始めから勝ち負け度外視でしょ。

当事者を多くして泥仕合に持ち込みたいか、上位2者に責任をなすりつける答弁を引き出すためか、あるいは、懲罰的な意味合いなのか。いずれにしても、判例のあるなしとかけ離れたことだと思う。

個人的には、これで反訴のイメージが湧くようになった。勝ち負けは別として。
707: 693 
[2010-06-28 20:13:13]
>>700
どうやら貴殿のが、移送の扱いについての決定版だね。

とてもイメージし易いコメントに感謝。
所轄アドバンテージを取るために、遠隔地債務者は少額訴訟で決まり!
708: 匿名さん 
[2010-06-28 20:19:16]
>>704
所詮、まだ高裁レベル
709: 匿名さん 
[2010-06-28 20:24:09]
ローンと違ってブラックリストとかないからね。
住んでればまた別だけど、賃貸してるとかなら躊躇なく延滞してくる。

投資用購入者なのか確信的に1年遅れで入金があったり、
管理組合と板ばさみで苦労してるフロントも多いんじゃない?
710: プチ旅行派 
[2010-06-28 20:26:59]
ねえねえ、やっぱりプチ旅行派には、
支払督促で決定。

債務者が移送申立てしてきたら、ラッキー。
全力でおざなり意見書を作成!
やったね。
711: 匿名さん 
[2010-06-28 20:30:24]
>>703
真実は小説より奇なり、っていうじゃん。
712: 匿名 
[2010-06-29 06:15:07]
>>709
非居住者が相手なら、気まずい思いもすることない。
冷徹にガンガン回収すべし。
713: 匿名さん 
[2010-06-29 06:50:46]
>債務者が移送申立てしてきたら、ラッキー。 全力でおざなり意見書を作成!

架空の漫談を良くやるねー。
714: 匿名 
[2010-06-29 08:05:44]
管理規約に敗者が弁護士費用を負担する規定があれば、延滞者負担になるんだからどんどん弁護士を使ってやればいいの。特定承継人から回収してもいいし、面倒な本人訴訟なんか考える必要なし。
分かってないヤツばかりだな。
715: 匿名さん 
[2010-06-29 08:43:10]
>>714
で弁護士費用を回収したの? 理事の経験ないだろw 学生とか?
716: 匿名 
[2010-06-29 09:28:11]
うちは幸い弁護士を使わなきゃいけない事例がでてないからな。


あんたこそ、規約に定めがありながら、理事会決議で免除なんて、や・ら・か・しをしてないだろうな。
717: 匿名 
[2010-06-29 09:57:49]
(知識知性のある人の心汚れた発言をみるのは忍びない)

文尾にw付ける人は根っから人をおちょくるタイプなので、知性の有無に関係なく削除依頼でok。
718: 匿名さん 
[2010-06-29 10:22:40]
いるいる軽いのが。
(笑)とかwをつけるのが。
いかにも学がないという感じだね。
719: 匿名さん 
[2010-06-29 10:26:55]
>管理規約に敗者が弁護士費用を負担する規定があれば、延滞者負担になるんだからどんどん弁護士を使ってやればいいの。
>特定承継人から回収してもいい

よくわからんが、
管理規約に弁護士費用負担の定めがあれば、なぜ、特定承継人に対して請求できるのか?

おいら仮にその特定承継人だとしたら、滞納管理費は仕方ないが(区分所有法で)、自分とは関係ない前所有者の訴訟に関する弁護士費用を払うのは嫌だよ、根拠がないから。
720: 匿名さん 
[2010-06-29 11:19:48]
>おいら仮にその特定承継人だとしたら、滞納管理費は仕方ないが(区分所有法で)、自分とは関係ない前所有者の訴訟に関する弁護士費用を払うのは嫌だよ、根拠がないから。

この意見は正しい。違約金は継承できない。
721: 匿名さん 
[2010-06-29 11:26:19]
>>714が大恥を掻きました。やはり学生だったようです。
722: 匿名 
[2010-06-29 11:38:12]
(大恥掻いてもそれで学べば良し。意地が悪い大人にならぬよう反省と自制は大切。)
723: 匿:名さん 
[2010-06-29 11:39:37]
>>719
管理規約に「違約金としての弁護士費用並びに督促等の諸費用を請求できる」旨の規定が
あれば、特定承継人に請求できます。(区分所有法第7条第1項、第8条)
724: 匿名さん 
[2010-06-29 11:54:00]
719だが。

>区分所有法第7条第1項
なるほど。1項後段部分が根拠だね。
725: 匿名さん 
[2010-06-29 12:36:48]
弁護士費用って全額請求できましたっけ?
裁判所が認める弁護士費用は、契約不履行の場合は直接裁判に要した費用だけだったと思います。

[PR] ホームインスペクターに学ぶ後悔しないハウスメーカー&工務店選び

メールアドレスを登録してスレの更新情報を受け取る

 
スムログ 最新情報
スムラボ 最新情報
 

最近見たスレッド

最新のコダテル記事

コダテルブロガー

スポンサードリンク

 

スポンサードリンク

 

スポンサードリンク

ハウスメーカーレビュー

ハウスメーカーレビュー|プロの現場調査と実際に購入した人の口コミ

スポンサードリンク

レスを投稿する ウィンドウを閉じる

下げ []

名前:

写真(1):
写真(2):
写真(3):
写真(4):
写真(5):
写真(6):

利用規約   業者の方へ   掲示板マナー   削除されやすい投稿について

ウィンドウを閉じる