管理費等滞納者への有効的な対応についてみなさんにお聞きしたいのです。
管理会社に任せっきりでは滞納額は増額するばかりで、ようやく私達の
組合も少額訴訟等の提起をせざるを得ないと総会で決議され実行する運び
となりました。
当然、滞納者の状況(払いたくても払えない方・払えるのに払わない方)
で有効な督促方法は違ってくると思いますが、皆様方の豊富なご経験の中で
何か良い知恵があればご教授下さい。よろしくお願いします。
[スレ作成日時]2006-07-21 22:54:00
管理費等滞納者への対応について
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642
[2010-06-24 19:14:15]
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[2010-06-24 20:13:36]
>>645
レスありがとうございます。 マンション所在地は東京簡易裁判所の管轄地。 延滞は管理費&修繕積立金の月額1万7千円弱×6ヶ月=10万円 で6ヶ月間一部入金すらないということでお願い致します。 移送について存じ上げません。原告側から少額訴訟という形態を維持しつつ、東京簡易裁判所→札幌簡易裁判所への移送は認められないということでしょうか。 何分、基礎的知識がないため、お答えしにくい質問になり恐縮です。今朝ほどのレスが中途半端なまま終わってしまったためご質問した次第です。宜しくお願い致します。 |
648:
裁判経験者
[2010-06-24 20:26:37]
滞納者の裁判には弁護士など一切不要です。
弁護士に頼むなど無駄な経費と無駄な時間が掛かるだけです! 役員の理事長が率先してやって下さい。 100万円以上の滞納金なら、お近くの地方裁判書に告訴して下さい。 |
649:
匿名さん
[2010-06-24 20:28:43]
みるふぃ に移送されたらお菓子の国が管轄か。激甘の判決がでそうだな。
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650:
匿名
[2010-06-24 20:34:23]
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マンション住民さん
[2010-06-24 20:39:30]
>>648
この数日特徴のある誤字誤用君だなあ。 |
652:
匿名
[2010-06-24 20:40:39]
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653:
匿名
[2010-06-24 20:43:58]
ここ数日の誤字ぽんは一人は俺。どうももう一人いるようだ。
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654:
匿名さん
[2010-06-24 23:00:36]
少額訴訟は、滞納があったマンションを管轄とした裁判所に訴えるのが普通と思います。
詐欺などは、原告(詐欺)が被告(被害者)が出廷できないような場所に呼び出そうとし「裁判に出るくらいなら払ったほうが…」となるよう逆手にとってるものです。 前述の滞納者などは、逆手を逆手に取ったような詐欺よりも悪質な輩と考えられるわけです。 もちろん本当に払いたくとも払えない人もいるでしょう。 だから、普通に考えれば和解調停を希望するならまだしも、移送しようと考える滞納者などはカス同然です。 少額訴訟は、即日結審します。 だからこそ事前に集める書類はきっちり集めなくてはなりません。 同時に被告も抗弁するのならそれなりのものを提出しないといけません。 被告の不服申し立て=通常訴訟に移行します。 滞納事件のほとんどの場合、非は滞納者にあるわけですから、裁判官も和解を勧めるわけです。 分割とか、遅延損害金の免除とか。滞納者の収入なんかもみるわけですよ。 |
655:
642
[2010-06-24 23:14:25]
なんだ、白旗揚げてないか。
では、札幌在住者へ東京簡易裁判所で支払督促ができないか。 (あ、ちなみに支払督促は5-6回やってるが、少額訴訟の経験はないから、他のレスの少額訴訟についてはオレは確証もって回答はできない。) まず、支払督促と少額訴訟はどちらも民事紛争を短期に決着をつけるための簡便な制度。その点は同じ。 但し、少額訴訟は、その名のとおり訴訟の一つだが、支払督促は訴訟ではない。 支払督促は、裁判所書記官の処分であって、訴訟ではない。 この点をスタート時点の大枠として押さえる必要がある。 |
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656:
匿名さん
[2010-06-24 23:21:05]
>移送しようと考える滞納者などはカス同然です。
なんだ、裁判慣れしていないご仁よの~。 柔道で例えれば、古賀ばりの綺麗な背負投げの1本ばかりじゃないのよ。 寝技、絞め技しか狙ってないヤツもいて、綺麗事を言い出したら勝てない世界だぜ。 |
657:
匿名さん
[2010-06-24 23:23:01]
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658:
642
[2010-06-24 23:31:00]
では根拠法令。
支払督促は民事訴訟法、第七編、督促手続 というところに規定されている(具体的には382条~)。 この支払督促の申立先は383条第1項に規定されており、債務者の所在地を管轄する簡易裁判所の裁判所書記官宛とされている。 ところで、民事訴訟においては、管轄の合意(民事訴訟法11条)、応訴管轄(同12条)その他の管轄の規定があるが、督促手続の第七編では、そのような規定は準用されていない。 形式的な答えをするなら、支払督促に債務者の住所地以外とする根拠規定がない。 要は法律がないからできませんということ。 実質的な話をするなら、そもそも簡潔に民事事件の解決手段が設立趣旨だから、どこの簡易裁判所書記官宛なのか、判断に迷う要素を排除して、スピード解決を図っているとも言える。 どう、ご理解頂けましたか。 |
659:
匿名さん
[2010-06-24 23:41:32]
Q.どこの簡易裁判所に訴訟を起こせばいいの?
A.訴訟は,原則として,相手方の住所のある地区の裁判を受け持つ簡易裁判所に起こします。例えば,相手方の住所が東京23区内にある場合には,東京簡易裁判所に訴訟を起こすことになります。相手方の住所が分からない場合には,分かっている最後の住所のある地区の裁判を受け持つ簡易裁判所に訴訟を起こすことになります。ただし,事件の種類によっては,それ以外の簡易裁判所(例えば,金銭請求の場合には,支払をすべき場所の簡易裁判所,不動産に関する請求の場合には,その不動産所在地の簡易裁判所)にも,訴訟を起こすことができます。詳しくは,最寄りの簡易裁判所にお問い合わせください。 |
660:
匿名さん
[2010-06-24 23:53:09]
>なんだ、裁判慣れしていないご仁よの~。
>柔道で例えれば、古賀ばりの綺麗な背負投げの1本ばかりじゃないのよ。 >寝技、絞め技しか狙ってないヤツもいて、綺麗事を言い出したら勝てない世界だぜ。 申し訳ないが意味不明です。 寝技・絞め技で払ってくれるならそれでもいいです。 |
661:
匿名さん
[2010-06-25 00:26:47]
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662:
ド素人
[2010-06-25 00:30:27]
>>659
>ただし,事件の種類によっては,それ以外の簡易裁判所(例えば,金銭請求の場合には,支払をすべき場所の簡易裁判所,不動産に関する請求の場合には,その不動産所在地の簡易裁判所)にも,訴訟を起こすことができます ということは、札幌在住者が被告でも、 管理費等の請求=金銭の請求=東京簡易裁判所OK マンション管理組合の管理費等=不動産に関する請求=不動産所在地の簡易裁判所=東京簡易裁判所OK どうころんでもできるってことね。 良くわかりました。 |
663:
匿名さん
[2010-06-25 00:34:54]
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664:
匿名さん
[2010-06-25 00:45:16]
すんごいレスが一杯付いたが、
少額訴訟は移送が難しそうなんで、 組合経費でプチ旅行狙いが本命なら、 債務者住所での支払督促⇒異議申し立て⇒債務者住所での通常訴訟 が狙い目ってことでOK? |
665:
匿名
[2010-06-25 08:11:46]
組合経費でプチ旅行とはセコいな。
どちらが遠隔地裁判になりやすいかといったら、 少額訴訟<支払督促 だろ。 支払督促はこれまでの話を総合すれば、①支払督促は相手の住所地でしか受理されない ②簡単に通常訴訟に移行 という点で支払督促が圧倒的に有利 |
お前さん、簡易裁判所から帰ったなんていうから半ば釣りかと思ったが、本当に知らない、真性知ったかくんだったのか。。。
PCから書き込みできるようになったら根拠条文をだして説明したろう。
自ら白旗あげるなら、それまでに勉強せい。