管理費等滞納者への有効的な対応についてみなさんにお聞きしたいのです。
管理会社に任せっきりでは滞納額は増額するばかりで、ようやく私達の
組合も少額訴訟等の提起をせざるを得ないと総会で決議され実行する運び
となりました。
当然、滞納者の状況(払いたくても払えない方・払えるのに払わない方)
で有効な督促方法は違ってくると思いますが、皆様方の豊富なご経験の中で
何か良い知恵があればご教授下さい。よろしくお願いします。
[スレ作成日時]2006-07-21 22:54:00
管理費等滞納者への対応について
263:
匿名さん
[2010-03-10 13:18:53]
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264:
匿名はん
[2010-03-10 17:13:31]
>「匿名はん」よ、たまには「国立国会図書館」にでも行って、「判例時報」とか「判例タイムズ」とか 見てきたら?足代はかかるけど無料だよ。 そこには、「債務不履行による不法行為を認め弁護士費用の負担を命じた事例」※東京地裁 「競売の買受人は特定承継人にあたり債務(使用料含む)を負担するとした事例」※東京地裁等が、データベース化されて、あんたの好きなコピー(1枚 20円)もできるよ。
存在が疑わしい。 >「管理費等請求上告事件」:管理組合が被上告人(控訴人兼被控訴人、第1審原告) 競売買受特定承継人が上告人(被控訴人兼控訴人、第1審被告) 裁判年月日 平成20年4月16日 大阪高等裁判所 事件番号 平成20年(ツ)第7号 > 要は、「滞納前区分所有者の水道・電気料金は競売買受人が支払え」という判示になった。 存在はしたが、出鱈目な引用で、貴方の「要は、・・・・」以下の説明は全く理解していない姿である。 引用者がわざわざ注意書きで「重要なのは、その結論に至る理由です(その中でも後記第1の3項部分が重要です)。」と書いているのにそれを無視して、”「滞納前区分所有者の水道・電気料金は競売買受人が支払え」という判示”とは全く違う、その理由を説明して上げましょう。 簡単に言えば、水道・電気料金は構造上から管理組合が立替え払いしていたからに過ぎない。 重要部分をコピペし、貴方の引用が如何に出鱈目であるかを立証しようぞ。 3 法は、区分所有者、管理者又は管理組合法人は、規約に基づき他の区分所有者に対して有する債権について、債務者たる区分所有者の特定承継人に対しても行うことができる旨定めているが(法8条、7条1項)、ここにいう債権の範囲は、いわゆる相対的規約事項と解されるものの、法3条1項前段が「区分所有者は、全員で、建物並びにその敷地及び附属施設の管理を行うための団体を構成し、この法律の定めるところにより、集会を開き、規約を定め、及び管理者を置くことができる。」と定め、かつ法30条1項が「建物又はその敷地若しくは附属施設の管理又は使用に関する区分所有者相互間の事項は、この法律に定めるもののほか、規約で定めることができる。」と規律している趣旨・目的に照らすと、建物又はその敷地若しくは附属施設の管理又は使用に関する区分所有者相互間の事項は、規約で定めることができるものの、それ以外の事項を規約で定めるについては団体の法理による制約を受け、どのような事項についても自由に定めることが許されるものではないと解される。そして、各専有部分の水道料金や電気料金は、専ら専有部分において消費した水道や電気の料金であり、共用部分の管理とは直接関係がなく、区分所有者全体に影響を及ぼすものともいえない事柄であるから、特段の事情のない限り、規約で定めうる債権の範囲に含まれないと解すべきである。 しかるところ、前記事実関係によれば、①本件マンションは、各専有部分は、すべてその用途が事務所又は店舗とされているところ、②本件マンションでは、被上告人が、市水道局から水道水を一括して供給を受け、親メーターで計測された水道使用量を基に算出された全戸分の使用料金を一括して立替払した上、各専有部分に設置した子メーターにより計測された使用量を基にして算出した各専有部分の使用料金を各区分所有者に請求していることとしているが、これは本件水道局取扱いの下では、本件マンションの各専有部分について各戸計量・各戸収納制度を実施することができないことに原因し、③被上告人が、関西電力から電力を一括して供給を受け、親メーターで計測された電気使用量を基に算出された全戸分の使用料金を一括して立替払した上、各専有部分の面積及び同部分に設置した子メーターにより計測された使用量を基にして算出した各専有部分の使用料金を各区分所有者に請求しているが、これは本件マンションの動力の想定負荷が低圧供給の上限を超えており、また、本件マンションには純住宅が2軒以上なく電気室供給もできないため、関西電力と本件マンションの各専有部分との間で、電気供給につき戸別契約(低圧契約)を締結することができないことに原因するというのであるから、本件マンションにおける水道料金等に係る立替払とそれから生じた債権の請求は、各専有部分に設置された設備を維持、使用するためのライフラインの確保のため必要不可欠の行為であり、当該措置は建物の管理又は使用に関する事項として区分所有者全体に影響を及ぼすということができる。 そうであれば、被上告人の本件マンションの各区分所有者に対する各専有部分に係る水道料金等の支払請求権については、前記特段の事情があるというべきであって、規約事項とすることに妨げはなく、本件規約62条1項に基づく債権であると解することが相当である。 原審の判断は、これと同旨をいうものとして是認することができる。論旨は採用することができない。 |
265:
匿名さん
[2010-03-10 18:39:52]
お疲れさん。
しかし長すぎて読む気にはなれないよ。 通常の使用料(駐車場料金・専用庭使用料等)は特定承継人に請求できる。 但し、電気料・水道料等は個人が支払うべきもの。 自治会費については、組合とは関係ないもの、但し一緒に請求すれば支払ってくれる範囲の些細な額ということかな。 |
266:
匿名はん
[2010-03-10 18:56:16]
>通常の使用料(駐車場料金・専用庭使用料等)は特定承継人に請求できる
駐車場利用料金は契約に基ずくものだから、特定継承人には請求出来ない。 専用庭使用料は、専用使用権が継承されるので特定継承人に請求出来る。 この両者に違いがあることを、いかがわしい裁判例の解説に惑わされずに勉強することですね。 |
267:
匿名さん
[2010-03-10 19:14:58]
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268:
匿名さん
[2010-03-10 19:19:38]
4)、本件駐輪場の賃料額が1台に付き月額100円であること(同)、本件駐車場及び本件駐輪場の賃料支払方法は毎月末日に翌月分を一括払であって、同期限を過ぎるとその翌日から支払済みまで年18%の遅延損害金が加算されること(本件規約59条1、2項)がそれぞれ定められているところ、これらはいずれも「共用部分の管理に関する事項」(区分所有法18条1項)に当たり、規約で定めることができる事項であるから(同条2項)、本件規約上の上記各事項の定めは区分所有者及び特定承継人に対して効力を有することになる(同法46条1項)。
判例は、法律と同等の意味を持ちます。(特上!カバチより) |
269:
匿名さん
[2010-03-10 19:45:44]
みんなややこしく考えるんだな。
滞納金は管理費や修繕積立金、駐車場料金、専用使用料、自治会費等全て特定承継人に請求すれば いいんじゃないの。 それで払ってくれなくて裁判になれば裁判官が決めてくれるよ。 駐車場料金や自治会費については請求されて裁判までいくような金額じゃないから、規約で謳ってあるので 支払ってくださいといえば支払うよ。揉め事はいやだから。 意外と簡単に解決するんじゃないかな。みんな考えすぎ。 |
270:
匿名さん
[2010-03-10 20:03:07]
うんそうだね、プロテインだね。
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271:
匿名さん
[2010-03-10 22:15:54]
「匿名はん」よ。
自分で「存在しない」と言っておきながら、「参考判例」を示されたらこれ幸いと乗っかり 得意のコピペかね。人に何か与えられなければ何にもできない「匿名はん」のようだね。 専有室内の水道使用料や電気料金が「個人」対「水道・電気会社(以下 会社)」との直契約の場合は 管理組合が絡むわけないだろう? 払ってくれなきゃ会社が電気を止めればいい、水道だって同様だ(水道はライフラインだから慎重だが) あくまでも「個人」対「会社」の問題だ。管理組合は関係ない。 管理組合で問題になるのは、一括契約「みなし料金的に」している場合、管理組合が滞納者の分まで 立て替えて支払っている場合だ。当たり前の事だろう。 イロハのイだ。 どうでもいいけど、あんた社会人としてまっとうに働いているか? 今日の、9:06・11:49にレスしてるけど、まともに働いているか? 今まではあんたの底の浅い知識が分かったけど、今回の件であんたの人間性も分かったよ。 |
272:
匿名さん
[2010-03-10 22:52:22]
つーか、早く売り逃げろよ。
これはまだ、序章に過ぎない。 劣化住人はどんどん増え続けるのだ。 |
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273:
匿名はん
[2010-03-11 08:13:58]
>判例は、法律と同等の意味を持ちます。(特上!カバチより)
間違い。この場合の判例とは最高裁の裁判例を言います。 下級審の裁判例は判例とは言いません。 |
274:
匿名はん
[2010-03-11 08:32:54]
>「匿名はん」よ。 自分で「存在しない」と言っておきながら、「参考判例」を示されたらこれ幸いと乗っかり得意のコピペかね。人に何か与えられなければ何にもできない「匿名はん」のようだね。
釣りに引っ掛かった上に、適用が間違っていたのを指摘されては面目丸つぶれね。 >専有室内の水道使用料や電気料金が「個人」対「水道・電気会社(以下 会社)」との直契約の場合は管理組合が絡むわけないだろう? 払ってくれなきゃ会社が電気を止めればいい、水道だって同様だ(水道はライフラインだから慎重だが) あくまでも「個人」対「会社」の問題だ。管理組合は関係ない。 管理組合で問題になるのは、一括契約「みなし料金的に」している場合、管理組合が滞納者の分まで立て替えて支払っている場合だ。当たり前の事だろう。 イロハのイだ。 自分の”「滞納前区分所有者の水道・電気料金は競売買受人が支払え」という判示”は全くの間違いだったことを良く噛み締めることよ。今後、裁判例を利用する場合は「重要なのは、その結論に至る理由です」ですからね。 >どうでもいいけど、あんた社会人としてまっとうに働いているか? 今日の、9:06・11:49にレスしてるけど、まともに働いているか? 今まではあんたの底の浅い知識が分かったけど、今回の件であんたの人間性も分かったよ。 遂に白旗を掲げましたね。その上プライバシーのご心配までして頂いて痛み入ります。昨今はまともに働かなくともデフレのお陰でハッピーな生活を謳歌しております。理由も確かめないで結論のおいしい所だけを悪用するような人間性を改めて下さい。 |
275:
匿名さん
[2010-03-11 08:49:51]
「匿名はん」よ
そうか、あれは釣りだったのか?ゴメンゴメン、ひっかかっちゃたよ。 でもさ、あんたから人の揚げ足とりばかりではなく、たまには実経験に基づく参考になる話を聞きたいな。 本当は「匿名はん」に皆が期待してるんだよ。 まっとうな社会人かどうか心配したけど、よけいなおせっかいだったね。 ごめん、ごめん、 機嫌直してくれよ。 |
276:
匿名さん
[2010-03-11 09:49:05]
>間違い。この場合の判例とは最高裁の裁判例を言います。
>下級審の裁判例は判例とは言いません。 そうだったのか。 とすると、本屋や図書館にある下級審の判例評釈など判例じゃないのか。 判例って、下級審か上級審かにかかわりなく、 裁判所の先例として参考にされるもの、 という意味だと思ってたよ。 |
277:
匿名さん
[2010-03-11 10:09:36]
そんなのも分からずにレスしてたの。
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278:
匿名さん
[2010-03-11 10:17:02]
>そんなのも分からずにレスしてたの。
そうなんですよ。 最高裁以外の判例が、判例じゃないとすると、 日本の裁判制度、法規範の形成に寄与する判例の仕組みが根底から崩れることになるんですね。 驚きました。 |
279:
匿-名さん
[2010-03-11 10:20:02]
そうか、釣りだったのかぁ。
ほかのスレにもあるお粗末な論理展開をしている投稿も、すべて釣りだったのかぁ・・・。 腐った団子が見え隠れしていると思っていたら、そういうことだったのかぁ・・・。 |
280:
匿名さん
[2010-03-11 11:55:14]
最高裁まで行った判例がなければ、下級裁判所でも判例だろ
①下級は、上級を参考にする ②(上級がない場合)下級は、下級を参考にする ③上級は下級を参考にしない ④上級には、異なる判例が共存しない仕組みがある 一部分を抜粋しているとか、強調してるくらいの違いだろ |
281:
匿名さん
[2010-03-11 12:07:36]
>下級審の裁判例は判例とは言いません。
>下級裁判所でも判例 どっちがほんと? |
282:
匿-名さん
[2010-03-11 12:31:49]
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>毎月300円程度のことで揉める方がどうかしてるよ。 >300人以上いても何にもいわないのに、それをいうのはおかしいでしょう。あなたが一人でいって大きくしてる>だけじゃないの?大体そんなもんだけどね。
なるほど。
民主党うんぬんじゃわからんかったが、
民主主義とは無縁という意味では理解できた。