管理費等滞納者への有効的な対応についてみなさんにお聞きしたいのです。
管理会社に任せっきりでは滞納額は増額するばかりで、ようやく私達の
組合も少額訴訟等の提起をせざるを得ないと総会で決議され実行する運び
となりました。
当然、滞納者の状況(払いたくても払えない方・払えるのに払わない方)
で有効な督促方法は違ってくると思いますが、皆様方の豊富なご経験の中で
何か良い知恵があればご教授下さい。よろしくお願いします。
[スレ作成日時]2006-07-21 22:54:00
管理費等滞納者への対応について
223:
匿名さん
[2010-03-08 11:54:05]
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224:
匿名さん
[2010-03-08 12:16:43]
町内会費は月100円程度しかないのだよ。
そんな金は支払ってくれといえば誰でも支払ってくれるよ。 そんな小さい問題に真剣になりすぎてない? それとも建前論だけを述べあって楽しんでいるのかな? |
225:
匿名さん
[2010-03-08 12:36:33]
>そんな小さい問題に真剣になりすぎてない?
「そんな小さい問題」が なぜ裁判になるのかよーく考えてごらん。 おいらのMS世帯数1000を超えるけど、 1000を超える人たちの代わりに払ってくれないかな。 月100円が >そんな小さい問題 という貴殿なら当然払えるでしょ。 管理組合にとって、 >そんな小さい問題 など問題にならないのだよ。 |
226:
匿名さん
[2010-03-08 13:49:44]
いいよそれぐらいだったら払ってやるよ。
払わないで裁判になっている者どれぐらいいるの? 小さいことで神経質になりすぎだよ。 |
227:
匿名さん
[2010-03-08 14:16:38]
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228:
匿名さん
[2010-03-08 14:29:55]
>いいよそれぐらいだったら払ってやるよ。
>小さいことで神経質になりすぎだよ。 1月につき1000×100=10万円 1年120万円太っ腹! これで飲み食いできるね。 町内会はこれだからやめられないんだよ。 地元にMSが来ただけでこれだもんね。 デべは、MSきたら町内会に入ってもらうから、 といって、誘致してるの知らないの? >払わないで裁判になっている者どれぐらいいるの? 最高裁の判例くらい自分で調べろよ。 |
229:
匿名さん
[2010-03-08 15:21:14]
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230:
匿名さん
[2010-03-08 15:28:42]
>もういい加減こんな小さいことで神経質
>粘着 質の強い性格なんだね。 根拠のない誹謗中傷をしてるのはあんたでしょ。 |
231:
匿名はん
[2010-03-08 18:39:10]
>なぜなら規約に定めていたとしても町内会費は特定承継人には請求できないからです。 したがって、管理規約に定めていたとしても支払義務があるとは限らないものがある、 ということです。
逆さまです。町内会費の徴収を規約で定めても無効だからです。 規約で徴収することが出来る費用は特別継承人にも請求出来るが、契約で徴収する駐車場使用料は特別継承人には請求は出来ないと言うことです。 |
232:
匿名さん
[2010-03-08 19:05:05]
だから特定承継人に請求すればいいのですよ、町内会費の額はいくらですか?
それぐらいはたいした金額じゃないので支払うでしょう。 自治会が組合と関係ないのはわかっていますよ、しかし、誰かが払ってくれないと困るんでしょう。 だとしたら、前区分所有者か特定承継人が支払うべきでしょう。 新しく入居する住民にとってはそれぐらいの些細な金額でもめることはしたくないですからね。 又、滞納された町内会費を取れないから全員で負担しましょうというのもおかしいでしょうから。 管理費から未払い金を支払ってやるということは全員で負担するということですからね。 難しく考えないで特定承継人に請求すればいいんですよ。 |
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233:
匿名はん
[2010-03-08 19:16:20]
>新しく入居する住民にとってはそれぐらいの些細な金額でもめることはしたくないですからね。
金額の問題ではありません。管理組合としては請求権のないものだからです。 |
234:
匿名さん
[2010-03-08 22:26:52]
>>218 の匿名はん
あんた、もしかしたら法律のコピペばかりおもしろがってやっていた あの「匿名はん」か? >存在しないもので煽動するのは止めましょう。 って なにを根拠にそんな事言うかね。 実際、うちの組合は、昨年の春、「滞納管理費等 約150万円」「駐車場使用料等 約20万円」 「遅延損害金 約50万円」「弁護士費用 約40万円」を支払えとの裁判所の判決があり、即、 支払ってきたよ。神奈川県のMSだよ。 「匿名はん」よ、たまには「国立国会図書館」にでも行って、「判例時報」とか「判例タイムズ」とか 見てきたら?足代はかかるけど無料だよ。 そこには、「債務不履行による不法行為を認め弁護士費用の負担を命じた事例」※東京地裁 「競売の買受人は特定承継人にあたり債務(使用料含む)を負担するとした事例」※東京地裁 等が、データベース化されて、あんたの好きなコピー(1枚 20円)もできるよ。 当然、区分所有法7・8条をクリアするため、管理規約の改定・追加はうちのMSもやったけどね。 「匿名はん」よ、もういい加減、机上の論理だけでレスするのは止めないか? |
235:
匿名はん
[2010-03-09 08:16:12]
>そこには、「債務不履行による不法行為を認め弁護士費用の負担を命じた事例」※東京地裁 「競売の買受人は特定承継人にあたり債務(使用料含む)を負担するとした事例」※東京地裁 等が、データベース化されて、あんたの好きなコピー(1枚 20円)もできるよ。
長々とコメントご苦労様です。でもここ迄書くなら一般論ではなく具体的に書かないと意味ないね。 |
236:
匿名さん
[2010-03-09 09:48:07]
>契約で徴収する駐車場使用料は特別継承人には請求は出来ないと言うことです。
間違い。 特定承継人に請求できるし、誰かがレスしてるように裁判でも請求できている。 「特別継承人」なんて言ってるけど、法律を読んだことないね。 |
237:
匿名さん
[2010-03-09 10:02:36]
>それぐらいはたいした金額じゃない
>難しく考えないで 232さん。 横レスですが、気になるので。 それは貴殿の評価にすぎず、それを他人に押し付けてはいけません。 自分の評価を以てすべて行動したら管理組合の理事は務まりません。 ましてや金銭の多寡ではないことを知るべきです。 |
238:
匿名さん
[2010-03-09 10:40:23]
駐車場使用料は特定承継人にも請求できるけど、自治会費は請求できない。
しかし、自治会費は些細な金額なので一緒に請求すればいいだけのこと。 それで裁判になることは絶対ないよ、新区分所有者がそんなに嫌がられ面倒くさくて又お金のかかる ことをする筈はないでしょう。 みんな真剣に考えすぎだよ、当たり前のように請求すればそれで済む問題だね。 しかし、みなさんは分かりもしない法律論争ごっこをしたいのかな? |
239:
匿名さん
[2010-03-09 11:02:09]
>些細な金額
>裁判になることは絶対ない >みんな分りもしない 金額の多い少ないではないし、 最高裁までいった事件があるし、 「みんな分かりもしない」に至ってはもはや暴言です。 |
240:
匿名さん
[2010-03-09 11:39:49]
>>239
知ったかぶりの法律ごっこはやめなさいよ。 裁判にいったのは、自治会費を特定承継人が支払うかどうかだけではないでしょう。 自治会費だけの問題だったら裁判にはなりえません。 裁判官もそんなに暇じゃないですよ。 些細な問題は組合で解決すればいいだけのこと。 それをわざわざ難しくする偏屈な輩がいるんだよな、どこの世界にも。 嫌われ者の典型。自分では分かってなくて正論を述べているつもりだろうがね。 |
241:
匿名さん
[2010-03-09 11:48:47]
>知ったかぶりの法律ごっこ
>裁判官もそんなに暇じゃない >些細な問題 >偏屈な輩 >嫌われ者の典型 これだけ暴言を重ねないと自己を正当化できないのね。 暴言を反省して、 暴言抜きで、きちんと反論しなさい。 |
242:
匿名さん
[2010-03-09 13:04:04]
反論も何もこんな些細なことに目くじらたてて法律ごっこすることはないというのが持論だよ。
それが分からずに変に難しくするのはおかしいよといっているんだよ。 神経質なんだね。 |
>町内会費は管理組合の業務ではないからです。
これは正しいけど。
町内会費については
>組合員に規約により支払義務のある項目に限ります。
とは言えないだろう。
なぜなら規約に定めていたとしても町内会費は特定承継人には請求できないからです。
したがって、管理規約に定めていたとしても支払義務があるとは限らないものがある、
ということです。
この判決を読んだわけではないが、町内会費も規約によって徴収していたのではないかな。
そして、町内会には特定承継人に請求できないという判決になったのではないかい。