管理費等滞納者への有効的な対応についてみなさんにお聞きしたいのです。
管理会社に任せっきりでは滞納額は増額するばかりで、ようやく私達の
組合も少額訴訟等の提起をせざるを得ないと総会で決議され実行する運び
となりました。
当然、滞納者の状況(払いたくても払えない方・払えるのに払わない方)
で有効な督促方法は違ってくると思いますが、皆様方の豊富なご経験の中で
何か良い知恵があればご教授下さい。よろしくお願いします。
[スレ作成日時]2006-07-21 22:54:00
管理費等滞納者への対応について
203:
匿名さん
[2010-03-02 10:17:37]
|
204:
匿名さん
[2010-03-02 12:00:57]
|
205:
197
[2010-03-02 12:19:43]
>>200さん
お答えいただく時は名前200って入れてお願いします |
206:
匿名さん
[2010-03-02 13:21:27]
200じゃありませんが、
>専用使用料と専有使用料の違い たぶん、198の、 >専有使用料もマンション共用部分の利用方法に起因して発生する債権であるから、 の、「専有使用料」は、 専用使用料の打ち間違い、 とおもわれます。 なぜなら、その直前の、 >専用駐車場使用料は管理組合と専用使用権者との で、正しく「専用駐車場使用料」と言っているからです。 駐車場は、専用使用料ですが、 MSの専有部分で消費する電気代、水道料のことを専有部分の使用料という意味で「専用使用料」というかもしれません。 専有部分で使用する電気代が共用部分ないし附属施設に関する債権でないことは明らかですので、 200は、この点を知ったかぶりたかったと思われます。 ところが、 専有部分で使用する電気代も、管理規約に定めれば、それに基づいて他の区分所有者に対して有する債権に該当し、区分所有法の7条同8条の保護が受けられるはずです。 以上から、 >専用使用料と専有使用料の違い は、意味のない区別であり、 200は、答えられない、 と考えられます。 ねえ!200! 悔しかったらなんか言ってごらん。 |
207:
匿名さん
[2010-03-03 09:48:57]
>>専有使用料?
専有部分の使用料だから賃借りの場合の家賃ではないの。 |
208:
197
[2010-03-04 14:05:15]
|
209:
匿名さん
[2010-03-04 16:41:18]
いづれにせよ、組合との契約に基ずく駐車場使用料金は特別継承人へ請求は出来ない。
|
210:
匿名さん
[2010-03-04 16:54:29]
>いづれにせよ、組合との契約に基ずく駐車場使用料金は特別継承人へ請求は出来ない。
間違いです。 駐車場専用使用料は、駐車場が共用部分の場合は、その利用に起因して発生する債権であるから、 区分所有法7条8条の保護にあり、 仮に専有部分であったとしても、管理規約に定めれば、それに基づいて他の区分所有者に対して有する債権に該当するから、区分所有法の7条同8条の保護が受けられます。 区分所有法7条8条によって、物権として、特定承継人に請求できるのです。 反論があったら、説得力ある根拠を提示しましょうね。 言っとくけど、 請求できても、請求しないから、支払いが得られないことと、 請求したが、譲歩して、支払を受けないことと、 まったく違いうからね! |
211:
匿名さん
[2010-03-04 18:42:09]
>反論があったら、説得力ある根拠を提示しましょうね。
特定継承人には、契約上の駐車場使用権は継承されないので、それに関する債務は継承されない。 |
212:
匿-名さん
[2010-03-04 18:55:05]
>>209
参考となるURLです。(すでに確認済だとは思いますが。) http://www.fukukan.net/work_taino.html http://www.emg-law.jp/Q&A/Q&A_II-9.html http://www.city.fukuoka.lg.jp/download/159105372598.pdf#search='水道料 特定承継人' なお、管理組合が有する法7条に定める先取特権の被担保債権は、「規約または集会の決議に基づき 他の区分所有者に対して有する債権」であり、「共用部分等につき他の区分所有者に対して有する 債権」は、区分所有者全員に団体的に帰属するものではなく、特定の区分所有者に帰属する債権を 指します。(参考:コンメンタール マンション区分所有法) したがって、管理組合が特定承継人に請求できるのは、「規約または集会の決議」にその旨が 定められていることが最低条件ですね。 |
|
213:
匿名さん
[2010-03-04 20:11:51]
>管理組合が特定承継人に請求できるのは、「規約または集会の決議」にその旨が定められていることが最低条件ですね。
その通り。ですから契約に基ずく駐車場使用料は、滞納すれば解約出来ますが、一方、管理費等は滞納しても解約はできませんから、契約に基ずく駐車場使用料はこれには含まれません。 |
214:
匿名さん
[2010-03-04 20:39:51]
>>213は何を言ってるんでしょうか?
でもって「ず」と「づ」を間違ってますよ |
215:
匿名はん
[2010-03-06 16:23:05]
|
216:
匿名さん
[2010-03-06 17:18:18]
>その通り。ですから契約に基ずく駐車場使用料は、滞納すれば解約出来ますが、一方、管理費等は滞納しても解約はできませんから、契約に基ずく駐車場使用料はこれには含まれません。
この文章は何回読んでもさっぱり理解不能。 滞納された駐車場使用料を特定承継人に請求できるかどうかの問題なのに、 >滞納すれば解約出来ますが、一方、管理費等は滞納しても解約はできませんから なぜそれが解約の問題になるのか。 解約があったとしても、滞納された費用をだれが負担するのか明確にしてくれ! |
217:
匿名さん
[2010-03-06 22:39:07]
駐車場使用料も管理規約に記載があれば、特定承継人に当然請求できるし支払って貰える場合もあるよ。
以前、競落業者が属人的使用料や遅延損害金を支払いたくなかったので、組合相手に提訴したけど 結局、駐車場使用料、自転車置場使用料、CATV使用料等、「町会費を除く全ての費目を組合に支払え」 との判決だったよ。 遅延損害金はももちろん、組合弁護士費用(約40万円)、裁判関係費用も併せて支払えという判決だった。 競落業者が控訴でもしてくれたらおもしろかったけど、素直に支払ったよ。 特に競売等の時は、裁判所から組合に来る「調査書」に対し、組合が「回答書」で管理規約で特定承継人に 引き継げる債権だという回答及びその根拠(管理規約の写し OR 総会議事録)をFAXすれば 入札の時に確認して札を入れるはずだからね。 |
218:
匿名はん
[2010-03-07 08:52:13]
>との判決だったよ。
存在しないもので煽動するのは止めましょう。 |
219:
匿名さん
[2010-03-07 13:31:31]
>「町会費を除く全ての費目を組合に支払え」
なるほど。 別スレで議論があったけど、 町内会費は管理組合が徴収できないから、町内会費を管理組合が立て替えても特定承継人に対して町内会費滞納を請求できないね。 判決はやはりきわめて常識的であるということだ。 町内会費以外は請求できるということだね。 納得できます。 |
220:
匿名さん
[2010-03-07 13:41:05]
町内会費ぐらいは払えといえばはらうでしょう。払わなければ口座引きで引き落とすといえばいいんですよ。
それで裁判にするならどうぞといえば、裁判までにもっていく者はいないよ。 |
221:
匿名さん
[2010-03-07 14:46:22]
泣き寝入りしたくなければ、自分だけ引っ越しがお勧め。
|
222:
匿名はん
[2010-03-08 11:44:29]
>「町会費を除く全ての費目を組合に支払え」
町内会費は管理組合の業務ではないからです。 その他でも、全ての費用とは限りません。 組合員に規約により支払義務のある項目に限ります。 |
答えられないと思いますよ。
聞くだけ無駄。