当マンションは、平成16年版の標準管理規約に準拠しているので、総会の議決事項に、「積立金の保管及び運用方法」が規定されています。
ところが、理事の一部に、少しでも積立金を増やすためにはタイムリーに運用することが必要であり、そのためには理事会に任せるべきと、規約改定を上程しようとする動きがあります。
しかし、これらのお金は組合員全員のものであり、総会の場でその運用方法を決めるべきと思いますが、皆さんはどうお考えでしょうか。
なお従来は、総会で「すまいる債」の購入が理事会から上程され、賛成多数で承認されています。
[スレ作成日時]2008-09-18 22:23:00
剰余金、積立金の運用を理事会に任せて良いでしょうか
2:
匿名さん
[2008-09-18 23:14:00]
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3:
匿名さん
[2008-09-19 08:19:00]
マンションの管理費用の管理は難しいです。
前は定期預金が普通だったのですが、これだと銀行がつぶれた時に、お金がもどってきません。 私のところでは、利子のない普通預金でやっています。 投資したほうが良いのではないかという意見はよくでますが、最近の金融情勢を見ると、 投資しなくて良かったと思います。 ところで、お金の使い方は、当然管理組合がすべてを決めるのです。そして、それを 代理するのが理事会であり、管理方法は、理事会が住民に説明して、賛成をもらって からでないと、決定できません。すでに、住民の賛成は得ているみたいなので、 まかせるしかないのではないでしょうか。これは、国の税金の使い方に、個人的に 文句があっても、結局は政府にまかせなくてはならないのと同様です。運用のヘマ のために、被害をこうむることがあっても、それはあきらめるしかないと思います。 |
4:
一組合員
[2008-09-19 08:44:00]
早速のご返事ありがとうございます。スレ主です。
最初の提起文が分かりにくかったようですが、要するに総会の決議を経ずに理事会でどんどん運用 できるようにしたいので、規約からそこの部分を削除したいということなのです。(事後承認を求めるとは思いますが……) 平成16年度版で明文化されたのは、何か理由があったからではないでしょうか。 02さん、03さんともに最後の2行はちょっと承服しかねます。 |
5:
理事長経験者
[2008-09-19 09:10:00]
スレ主さんの問題提起しているのは
総会で承認を得た、すまいる債の購入タイミングではなく 今後の余剰金等の運用を、総会の承認を得る事無く 理事会で運用出来るように規約改定をしたいと云う事なのでしょうか? その場合、運用リスクの責任問題が発生すると思われます。 運用効率が良いからと云ってリスクの高い運用をし リスクが発生した場合の責任の所在をどうするのか? 総会承認を得て運用した場合は、損害を被った組合員全員の責任になりますが 一部の理事のみで判断し運用に失敗した場合は やはり、総会の承認を得て運用を決めるのが一番だと思いますが 運用リスクの責任所在をどう考えているのか現理事会に質問してみてはいかがでしょうか? |
6:
私も一組合員
[2008-09-19 09:14:00]
うちの管理組合は「修繕積立金の保管および運用方法」を管理規約の理事会決議事項に
追加する議案が数年前の総会で承認されました。同時に制定された「運用細則」を守れ ば、運用先は理事会決議で決められます。 運用細則には、元本保証のものであること、理事会承認後、速やかに区分所有者に通知 する…など細かい条件が定められています。 たしか、急な金利上下動や金融機関の破たんに対応できるようにと規約の変更を総会に 諮ったのだったと思います。スレ主さんの理事会と同じようなケースでしょうか。 いまのところ、「今年もすまいる債の積み立てを継続するか」ぐらいしか理事会判断で 決めてはいないので、問題なくやれています。 ただ規約の変更をした時も、内容を理解していない・または無関心で理解する気がない 組合員が多かったのも事実です。その後、抽選で理事になった方々は、このような規約 ・運用細則があることを知らなかった…と言う人がほとんどですので。 |
7:
匿名さん
[2008-09-19 09:21:00]
>平成16年度版で明文化されたのは、何か理由があったからではないでしょうか。
国土交通省がマンションの積立金をヨダレ垂らして狙っているんです。 ただそれだけ。住民のことなんか考えていません。 株式運用ですか? 管理組合の目的外だから出来ないでしょうし口座ももてないでしょう。 法人として投資組合とかでないと税務上もありますし |
8:
匿名さん
[2008-09-19 10:09:00]
>平成16年度版で明文化されたのは、何か理由があったからではないでしょうか。
これは平成17年4月のペイオフ解禁などの理由から、修繕積立金の保管運用は重要になったので、どこの金融機関に、どの様な運用をするかは、理事会で議案を作り総会決議としたものです。 修繕積立金は一般の管理組合では構成員(全区分所有者)に総有的に帰属しているものですから、最高決議機関である総会の意思決定の下に、執行機関たる理事長がその業務を執行するのが正常な規約のあり方です。 |
9:
理事長経験者
[2008-09-19 10:15:00]
修繕積立金を新たな運用で増やしたい狙いは何でしょう?
一般的には、現在の積立残高や月々の積立額が不足していると認識しているからです。 運用には「ハイリスク・ハイリターン」の原則があります。 この原則を承知でリスクの伴う運用は、共有資産である修繕積立金には馴染みません。 管理費の内容と契約金額を精査し無駄をなくする。 マンション保険の契約内容を見直して、設備の修繕を保険で可能にする。等 支出を抑える努力の効果の方が大きいですよ。 |
10:
一組合員
[2008-09-19 12:50:00]
スレ主です。
05さんのご質問には、そのとおりです。で、民法644条でしたか、の善管注意義務が発生して、損害が発生すれば訴訟……というような大仰な話にしたくないのです。 06さんのところはかなり進んでいますね。そこで肝腎なのは運用細則ですが、推察したところ そのように規約を変えても、ラジカルにはできないようで……。 08さん ありがとうございます。とても納得できます。 09さんのご質問 無利子預金(決裁口座)に相当額が入っているからだと思います。それを年度の 途中で預け替えたいのではないでしょうか。 まさか危ない投資に使うことまでは考えていないと思います。全て推測で申し訳ありません。 |
11:
匿名さん
[2008-09-21 12:14:00]
投資は余裕資金で行うのが基本です。
使い道が決まっている 使うまでの期間が短い 場合には、リスクの少ない金融商品を選択します。 修繕積み立て金は当然使い道が決まっているので投資にはなじみません。 仮に修繕積み立て金の中に余裕資金があるのであれば、積立額を減らすなどしてマンション住民に還元するのが筋だと思います。 もしスレ主のような状況でしたら、理事会の裁量の範囲を元本保証商品に限定するなどの決議をしたらいいと思います。 |
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12:
一組合員
[2008-09-21 12:25:00]
スレ主です。
皆様からいろいろとご意見をいただきましたが、結局、今回の総会には上程しないことになったようです。管理規約の改定を伴う話ですから、時間が足りなかったと判断したのでしょう。 ただし、今後は専門委員会を立ち上げて理事会での運用を可能にする方向で検討していくとのことです。そうなれば、04さんのところで作られた運用細則などを参考にさせていただければ有難いですね。 |
13:
一組合員
[2008-09-21 12:28:00]
失礼しました。
04は自分自身ですね。06さんの間違いでした。 |
14:
匿名はん
[2008-09-23 22:18:00]
はじめまして
うちのマンションも06さんと同様に「運用細則」ペイオフ解禁の前年に作りました。 内容までは比較出来ませんが、基本は06さんと大きく変わらないと推測します。 他の方のご指摘のようにマンション修繕のための積立金という目的から、財産の保全 ということは絶対の前提条件になると思います。 現在の低金利時代では、あまり利息も期待できないので、多くのマンションが 決済性預金口座へと預貯金を移動したのもこのためと思います。 しかし、積立金が多額になるマンションで、金利が上昇してきた場合、全く利息収入がないのと、 安全性を確認しつつ利息収入を得ていくのでは大きな差になるのではないいでしょうか。 内のマンションでは後者を選んだということです。 スレ主さんの心配されていた理事会の判断だけで運用するという点ですが、 「安全性を確認しつつ」にポイントがあります。 元本+利息が保証される定期預金という商品(但しペイオフの対象となる)に預けた 場合、理事会はその金融機関の安全に配慮しなければなりませんが、信用が低下し、 危険性がでた場合、別の金融機関を選んで預けかえるか、利息の付かない決済性預金に 預けるかの行動をとらなければなりません。 このとき、細則がない状態だと、別の商品や金融機関にする行為は、総会決議が必要と なります。この場合手続きを踏んでいたら手遅れということになりかねません。 したがって、理事会決議だけで行動が移せるよう、予め細則の範囲で承認を受けておく ことが必要となります。 ウチでは、細則に反することなく不幸にも損失が発生した場合は、組合員全員の責任とする ことも書いてあります。 |
15:
匿名さん
[2008-09-24 11:01:00]
>したがって、理事会決議だけで行動が移せるよう、予め細則の範囲で承認を受けておくことが必要となります。ウチでは、細則に反することなく不幸にも損失が発生した場合は、組合員全員の責任とすることも書いてあります。
どの様なエクスキューズが書かれていようが、管理者の善管注意義務違反が明白なら損害賠償義務は免れません。 |
総会で運用先がすまいる債と決まっているなら、申込みは期間が決まっていますし、買うタイミングも「タイムリー」である必要がありません。
購入額も総会議案でなんらかの「しばり」が含まれていたはずです。
理事の一部の方が新たに議案として提出する内容を吟味しないと、なんとも意見しずらいのですが、事前に総会で「目的・運用内容・金額のしばり」が承認されたのなら今後も買うタイミングはその承認された内容の範囲で理事が実行するのは問題ないと考えます。
無論、組合員から運用内容の提案があっても○でしょうし、詳しい組合員による検討委員会的な活動があっても◎だと思います。
尚、細かいことですが、
>これらのお金は組合員全員
という発想は捨てたほうが良いと思います。
積み立てられた修繕金は一度支払った管理費は、個々人のものではなく、あくまで管轄する団体の資金です。
適切な例かわかりませんが、投資をした株主が会社の現金や資産は全て株主のものっというのと同じ。
会社のお金は会社のものなのです。