管理組合・管理会社・理事会「規約違反者から罰金はとれるか?」についてご紹介しています。
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入居済み住民さん [更新日時] 2008-11-16 00:18:00
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マンションにあるごくごく一般的な規約・ルールを守らない人がいますよね。

・共有部ではペットを抱きかかえる→平気で歩かせてオシッコさせている
・玄関ポーチに私物は置かない→生協等の段ボールや自転車等をずーっと放置
・契約者以外の車は立入禁止→友人の車を敷地内にちゃっかり長時間駐車する
・管理費は自動引落で支払う→住宅ローンは払うくせに管理費は滞納

こういうどこのマンションでもありがちな、注意しても聞く耳を持たない違反者を
厳しく取り締まって、マンションの秩序を保ちたいのですが、
罰金をとることは可能でしょうか?

タチの悪い違反者でも、部屋番号や氏名を掲示板に表示する事は出来ないんですよね?
なんとか懲らしめる方法はありませんか??

[スレ作成日時]2008-09-27 15:09:00

 
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規約違反者から罰金はとれるか?

2: 匿名さん 
[2008-09-27 18:12:00]
どうですかね。区分所有法の第6条第2項に該当するかどうかでしょうね。


http://www.houko.com/00/01/S37/069.HTM

管理費の滞納は、区分所有法での対応は無理だと思いました。人には一時的に
払えない理由がいろいろあるからです。
3: 住まいに詳しい人 
[2008-09-27 22:30:00]
住民総会で規約違反した場合は○○円を管理組合口座に支払うことと
定めればいいだろ。

そんなもの否決されると思うけどね。
厳しく取り締まりたいっておまえ何様ですか?
他の住民の支持を得てからもの言えよw

特別決議通せるくらい支持があればなんでもできるぞ。
おまえだけが吠えてるなら我慢しとけという話。
おk?
4: 匿名さん 
[2008-09-28 08:24:00]
>厳しく取り締まって、マンションの秩序を保ちたいのですが、罰金をとることは可能でしょうか?
出来ません。
繰り返しの理事会決議の下の必要な勧告、指示、警告、これに従わない場合の訴訟に限られます。
その最高刑は、総会決議の下の専有部分の競売での管理組合からの排除です。
>タチの悪い違反者でも、部屋番号や氏名を掲示板に表示する事は出来ないんですよね?
出来ますが、問題は周知はプライバシー侵害の恐れがあります。しかし、理事会の勧告、指示、警告の議事録の回覧での周知は問題ありません。
>なんとか懲らしめる方法はありませんか??
以上に尽きます。
5: 入居済み住民さん 
[2008-11-11 15:19:00]
>> タチの悪い違反者でも、部屋番号や氏名を掲示板に表示する事は出来ないんですよね?
私は、匿名のチラシが掲示板に貼られた後、
部屋番号等を書き加えてやりますよ
6: 購入検討中さん 
[2008-11-16 00:18:00]
目的が
「違反を無くす」
ことじゃなく
「懲らしめる」
ことになってはいけません。<<是非の裁定はどうするつもり??

> タチの悪い違反者でも、部屋番号や氏名を掲示板に表示する事は出来ないんですよね?
氏名まで明示するマンションは聞きませんが、違反や提出遅延など部屋番号を掲示するのはよくある話しです。

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