管理組合・管理会社・理事会「管理規約・総会議事録閲覧申請のやり方について」についてご紹介しています。
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atuhime [更新日時] 2012-09-21 00:46:50
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理事長が執行したある特定の管理費の支出(管理規約で定めた使い道以外の支出)について、理事長に、その整合性について釈明を求めたいとき、次のように規約条文或いは総会議事録を特定して閲覧の申請を行うことは可能でしょうか?

*閲覧申請文書
理事長が執行した○月○日のXXの支払いについて、その整合性を証明できる総会議事録
又は、
理事長が執行した○月○日のXXの支払いについて、その整合性を証明できる管理規約条文

[スレ作成日時]2008-10-17 15:17:00

 
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管理規約・総会議事録閲覧申請のやり方について

42: 匿名さん 
[2012-09-19 09:14:49]
>答えればでなく、報告しなければならない。でしょ。

その通りです。
個々の組合員の申請に基づく回答する義務はないと言うことです。
43: 匿名さん 
[2012-09-19 09:20:35]
>管理組合の帳票類は永久保存が原則

会計書類及びこれに関連する書類名と保存期間
永久保存
1 総会及び理事会議事録(予算・決算資料を含む。)
2 管理規約改正関連資料
3 業務委託・工事契約書、駐車場契約書その他の契約書
4 訴訟関連資料
5 その他、理事会において必要と認められた書類

10年保存
1 現金出納帳
2 預金出納帳
3 管理費等台帳(未収納金関連資料を含む。)
4 備品台帳
5 会計伝票綴及びこれと符合した領収書等証拠書類 6 保険証券
7 その他、理事会において必要と認められた書類
44: 匿名さん 
[2012-09-20 20:38:21]
43さん 具体的に有難うございます。
45: 匿名 
[2012-09-21 00:46:50]
またここでも同じ話になっちゃいますし本題から逸れますが、答える義務がない=答えなくても違法ではない、であって

=答えなくても上手く行く=十分である

ということではないですからね。

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