当マンションは世帯数74、ある大手デベロッパーの子会社が管理するマンションである。
2006年4月16日の定期総会に提出された管理費予算案の支出の諸経費欄に弁護士費として100万円の予算が計上されていました。総会に出席し内容を確認したところ、前会計年度に発生した民事訴訟(組合員が監事のある行為に対し、不法行為だとして損害賠償を求めた裁判)の被告代理人弁護士の着手金約30万円、報酬金約60万円、残りは控訴された場合の費用として予算化したとの説明でした。「定期総会議案に関する説明書」には、ただ単に「弁護士費」とだけ記載されており、総会で質問して初めて裁判の被告代理人弁護士費用だと判明しました。この年の2月8日に第1回口頭弁論があり、4月28日判決の言渡し、5月19日に管理組合勝訴で結審しました。当総会は、判決言渡しの10日ほど前に開催されたことになります。管理規約には弁護士費用についての定めは無いし、被告の代表理事は区分所有法第26条第4項の定めに基づく訴訟追行権の授権がなされていなかったので、「まず弁護士費用を管理費から支出するべきか否かを審議するのが先ではないか。」と問い正したが、規約で定める「管理組合の運営に要する費用に該当する。」とごり押しされ、反対2名、賛成61名(委任状12、議決権行使17を含む)で可決されました。注目すべきは、前会計年度に発生した費用が、翌会計年度に予算として計上されたこと。訴訟追行権の授権がなされていない被告であったこと。管理組合会計の原則(【発生主義の原則】【真実性の原則】【正規の簿記の原則】【明瞭性の原則】【予算準拠の原則】)が機能しなかったこと。当マンションの出来事は特異な例では無く、最近ではいたるところでこのような事例が起きているのではないかと危惧する昨今である。
[スレ作成日時]2008-10-21 18:39:00
総会における予算審議のあり方について
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