分譲マンションに住んでいます。規約でペット可なのですが、規約で定められている
大きさだと小型犬までとなります。そこに、入居時から大型犬(レトリバー)を飼っ
ている住民がいます。そもそも重要事項説明時には規約を確認した上で同意の印鑑を
捺印しているのに「営業が大丈夫と言った」と主張し、住み続けています。
理事会とももめて販売会社に確認をとった返答は「重要事項に同意していただいてい
る」という極当たり前の回答でした。それでも折れずに「例外として認めて欲しい」
と要望を出し、総会にかけられました。そこでは全住戸の3/4の賛成が必要とのことで
結果的に否決されたのですが、今度は「全住戸の3/4ではなく、有効数の1/2で良いは
ずだ」と総会の決定にも従わずに、理事会へ再議の要望を出しています。
このあたりは規約の改正だと3/4で、それ以外は1/2とか決まっているそうです。
犬は確かに可哀想だと思いますが、入居前から明確に分かっているルールを営業トー
クに乗せられて入居したのは飼い主の落ち度以外としか思えません。何でルール違反
を保護するような動きを理事会が取るのかも理解できません。こんなことがまかり通
るようでは、今後ルールを守らない住人が増えても何も出来なくなると思います。
何とか阻止する方法はないでしょうか。再議となって、1/2の賛成でOKなら全回実績だ
と可決されてしまいそうです。仮にそうなってもどうにか本来の規約を守らせるような
妙案があればいいのですが。
長文失礼いたしました。
[スレ作成日時]2005-10-03 22:08:00
規約違反の大型犬
541:
匿名
[2012-03-13 08:15:19]
大型犬以外はよいと言うことです。
|
542:
匿名さん
[2012-03-13 09:54:01]
ペット可のマンションでは、いろいろな規約違反がおこりますよ。
又、夜中に鳴く犬もいますからね。 |
543:
匿名さん
[2012-03-13 09:59:43]
ピアノ、スピーカーなどと同じ騒音公害の判定による。
|
544:
匿名さん
[2012-03-13 10:21:14]
【名古屋地裁 平成16年12月15日】
判決・・・ 裁判官は「被告がマンションの管理規約で禁止されているにもかかわらず犬を飼育したため、原告が連日連夜睡眠不足に陥った」と認定。一方で原告側が占有権や賃借権などに基づいて犬の飼育禁止を求めたことについては「犬の飼育や騒音によって占有権などが侵害されたとは言い難い」と判断した。 原告側の主張を一部認め、犬の飼い主に計約100万円の支払いを命じた。 飼育禁止については請求を退けた。 |
545:
匿名さん
[2012-03-13 11:06:10]
ペット可のマンションの場合は、うるさかったり、糞の処理等をしなかったら
訴えれば、賠償金が取れるということです。 又、ペット不可からペット可には殆ど不可能だが、ペット可のマンションで不可にするのは 総会決議で承認されれば、簡単にできます。 |
546:
匿名さん
[2012-03-13 11:58:48]
>>545
>又、ペット不可からペット可には殆ど不可能だが、ペット可のマンションで不可にするのは >総会決議で承認されれば、簡単にできます。 「ペット可を不可にする」のはかなり難しいと思うよ。「総会決議で承認されれば」という 意味では「可→不可」「不可→可」両方とも可能であるが、「可→不可」の場合、現在 飼育されているペットの扱いを議論しなくてはいけなくなる。よくある「一代限り」としても 最大15年「飼育可」の状態が続いてしまうことになる。例えば5年後になって「ペット 不可」の規約のマンションなのが一部に免除されている人がいるなんて「ペットを飼いたい」 人たちが反乱を起こす可能性が高くなる。 したがって「可→不可」は現実的に不可能といわざるを得ない。 |
547:
匿名さん
[2012-03-13 16:02:13]
みんなが犬を好きになればいいのに。
|
548:
匿名さん
[2012-03-13 18:02:37]
現在各自の国の文化を保護するという観念により食用犬種が食用のために肥育されている国と地域は中国(チャウチャウ)、韓国/北朝鮮(ヌロンイ)、フィリピン(フィリピン・エディブル・ドッグ)、インドネシアのスマトラ島の一地域(バタック・ドッグ)などがある。又、アメリカ合衆国ではネイティブ・アメリカンの文化を保護するため、特定の犬種を特別な儀式を行うときにのみ食用にすることを許可している。
|
549:
匿名さん
[2012-03-14 01:45:37]
なるほど、ペットとしてでなく、食材を保管していると言えば、OKですね。
|
550:
匿名
[2012-03-14 08:23:40]
大型犬以外は飼える新築物件が多いのでしょう。
|
|
551:
匿名さん
[2012-03-14 08:32:06]
すべては入居後の総会決議次第です。
|
552:
匿名さん
[2012-03-14 11:55:05]
総会決議にできない可能性もあります。
マンション標準管理規約(単棟型) 規約の制定、変更又は廃止が一部の組合員の権利に特別の影響を及ぼすべきときは、 その承諾を得なければならない。 「ペット可」のマンションでペットを飼うことは『組合員の権利』になるかもしれません。 |
553:
匿名さん
[2012-03-14 12:10:38]
判例を調べてみたら
|
554:
匿名さん
[2012-03-14 13:11:25]
>規約の制定、変更又は廃止が一部の組合員の権利に特別の影響を及ぼすべきときは、その承諾を得なければならない。
ペット如きの有無が特別の影響と判断されるのは介助犬に限られることは判例で明らかである。 |
555:
匿名さん
[2012-03-14 13:13:51]
禁煙同様に多数の人間が集まる場所にはペット持ち込み禁止は当然である。
|
556:
匿名さん
[2012-03-14 16:16:38]
東京都では有料公園(都立庭園・植物園等)は、公園管理上、犬などのペット連れでの入場はお断りしています。
|
557:
匿名さん
[2012-03-14 18:31:09]
>>554
>ペット如きの有無が特別の影響と判断されるのは介助犬に限られることは判例で明らかである。 元レスをよく読みましょう。 「『ペット可のマンション』でペットを飼う事」ですよ。 元々ペット可なのですから飼っている人にとっては「ペット禁止」に なることは『特別な影響』とも思われます。 それと「ペット禁止」にした場合、現在飼われているペットは すぐに追い出すの? |
558:
匿名さん
[2012-03-15 09:09:45]
>それと「ペット禁止」にした場合、現在飼われているペットはすぐに追い出すの?
一代限りで共用部分の使用禁止です。 >「ペット禁止」になることは『特別な影響』とも思われます。 それは自分勝手な我が侭えの影響で禁止された集団では「特別な影響」ではありません。 |
559:
匿名さん
[2012-03-15 09:15:59]
>「ペット可」のマンションでペットを飼うことは『組合員の権利』になるかもしれません。
「ペット可」のマンションとは何でしょう? 販売宣伝でしたらそれは根拠のないことです。 分譲マンションを規制するものは総会の四分の三以上の賛成で成立、改定する管理規約以外はあり得ません。 |
560:
匿名さん
[2012-03-15 12:00:47]
>>558
>一代限りで共用部分の使用禁止です。 前にもちょっと書いたけど「一代限り」でも最大15年。そんな長い期間、「ペット禁止マンションなのに 一部の人だけ『ペット飼育を許可されている』」って状態で5年後でも住民の皆様は平静でいられるので しょうかね。「許可されたペット飼育者」が5年後、10年後でもペットがいることを咎められない担保が 必要ですね。 >それは自分勝手な我が侭えの影響で禁止された集団では「特別な影響」ではありません。 言い分としては「それはあいつがやったことで善良な飼い主である我々には関係ない。あいつに取っては 自業自得だけど我々にとってはペットの飼育は『特別な権利』だ」となります。 >>559 >「ペット可」のマンションとは何でしょう? >販売宣伝でしたらそれは根拠のないことです。 規約でペット飼育が許可されているマンションですよ。「ペット飼育規則」もありますよ。 >分譲マンションを規制するものは総会の四分の三以上の賛成で成立、改定する管理規約以外はあり得ません。 原始規約に入っていますので、全員賛成と言うことになっています。 |