管理組合・管理会社・理事会「貯金移動」についてご紹介しています。
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悩める理事 [更新日時] 2008-11-29 18:10:00
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居住者だけで組織している完全自主管理のマンションに住まいしていますが、任期1年の理事会決議だけで、修繕積立金を含む○億○千万の貯金を、現在預け入れしている銀行や郵便局から別のメガバンク等へ移動しても問題(法的見地も含めて)ないのでしょうか?一部の居住者から総会決議が必要なのでは?と指摘がありました。

[スレ作成日時]2008-11-29 12:29:00

 
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貯金移動

2: 匿名さん 
[2008-11-29 13:03:00]
当然です。金融機関変更の理由、金額は、共有財産の管理の問題ですから総会決議事項です。
3: 匿名さん 
[2008-11-29 18:10:00]
02さんと同じ意見です。
金融機関を変更しない場合でも、今までと違う金融商品(定期預金⇔決済性預金口座など)
に変更する場合でも、×だと思います。
但し、現在ペイオフの対策をしていないのであれば、昨今の金融情勢ですので、預け先の
銀行が破綻する危機が迫っている場合で、臨時総会を開催する時間がなければ、
財産保全措置として、理事会判断だけでもしょうがないかと思います。
(後日、組合員への報告、説明をし、追認をしていただく必要があると思いますが)

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