管理費・修繕積立金の額を各戸一律にしているマンションはあるのでしょうか?
現在一律でないことに不満を感じる方はいませんか?
面積で額が決まるのは、区分所有法に、
>規約に別段の定めがない限りその持ち分に応じて、共用部分の負担に任じ、共用
部分から生ずる利益を収取する。
とあるからなのは分かります。
でも共用部分から生ずる利益を持ち分に応じて収取しているのだろうか…と疑問
に感じました。払う時は持ち分に応じ額が違い、利益を受ける時は持ち分に応じ
ず一律に利益を受けているのではないでしょうか?
そのへんがよくわかりません。
また、「規約に別段の定め」があれば、持ち分に応じなくてよい…という事だと
思いますが、規約を変更して一律にした管理組合様があれば教えてください。
なお当方は、どうしても一律にしたい…と強い思いがあるのではなく、疑問に
感じ始めた…というレベルでの質問であります。
[スレ作成日時]2008-10-28 11:28:00
管理費等の金額を一律にできないか?
122:
住まいに詳しい人
[2008-11-14 12:15:00]
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123:
匿名さん
[2008-11-14 12:55:00]
>貴方の言う「常識」以外にも適法な考え方はあり得ると言ってるのですが、相変わらず議論について来れないようですね。法令オタクなら初歩的な議論にはついてきてほしいですが。
相も変わらず、具体性のない形式的コメントですか。少しは具体性を持たせたら如何ですか。人の揚げ足取りを楽しんでいるのなら別ですが・・・。 >ここの発言者のどなたも、無制限と誤解した書き込みはされていないはずです。お節介&失礼極まりますね、貴方の発言はいつも。 おしゃべりに苦々しく感情をぶつけても鬱積するだけです。どうぞ各論で論破して下さい。 匿名社会にバーチャルな世論なんか持ち出すのは一番悲劇的ですよ。 |
124:
匿名さん
[2008-11-14 13:47:00]
>民法まで引用して説明しているのに、狭い知識に固執している姿です。
これが全てを物語っているのです。 多くの人が「青く」見えるものが、彼にとっては「赤く」みえるのであり、彼にとっては赤く見える自分を目を疑う余力はないのです。 議論になるわけがありません。 |
125:
匿名さん
[2008-11-14 16:54:00]
>多くの人が「青く」見えるものが、彼にとっては「赤く」みえるのであり、彼にとっては赤く見える自分を目を疑う余力はないのです。
ご自分が無力だから、抽象論で野次るのは如何なものでしょうか。具体的にお話ししましょうや。 |
126:
購入経験者さん
[2008-11-14 18:21:00]
>具体的にお話ししましょうや。
具体的に話そうとしないヤツが言うとは思わなかった |
127:
住まいに詳しい人
[2008-11-14 19:13:00]
>>123
自説に固執し、皆さんの具体の考え方を民法だの判例に無理やり引きずり込んで抽象化してるのはそちらでしょう。どの口で「揚げ足取り」「どうぞ各論で論破して下さい」ですか。開いた口が塞がらないとはこのことです。 貴方はさんざん論破されてるのだが、それを自覚してないのですからもうやめましょう。阿呆らしい。 |
128:
匿名さん
[2008-11-14 19:18:00]
>自説に固執し、皆さんの具体の考え方を民法だの判例に無理やり引きずり込んで抽象化してるのはそちらでしょう。どの口で「揚げ足取り」「どうぞ各論で論破して下さい」ですか。開いた口が塞がらないとはこのことです。貴方はさんざん論破されてるのだが、それを自覚してないのですからもうやめましょう。阿呆らしい。
矢張り具体的な反論が不能ならば、どうぞ退散して下さい。関心を持って頂いたことに感謝します。 |
129:
近所をよく知る人
[2008-11-14 19:24:00]
孤独な人だな・・・・
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130:
匿名さん
[2008-11-14 21:43:00]
>矢張り具体的な反論が不能ならば、どうぞ退散して下さい。
反論できないのは自分なのに。 滑稽通り越して哀れだな。xyz。 |
131:
匿名さん
[2008-11-15 10:38:00]
XYZさんへ
もしあなたの主張が通ったスレが、ひとつでもあればそれを教えて下さい。 追伸:このスレでは、5回くらいノックアウトされているようです |
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132:
匿名さん
[2008-11-15 11:14:00]
>管理費・修繕積立金の額を各戸一律にしているマンションはあるのでしょうか?
現実は裁判例に見る様にある様ですが、その割合は少ないものと思われます。その理由は平成15年度国交省調査では半数以上は、管理費等の金額を共有持分に応じて算出している標準管理規約に準じているからです。 >現在一律でないことに不満を感じる方はいませんか? 原始規約を除き、標準規約に準じた改正管理規約であれば、区分所有者の総会決議の時は75パーセント以上の共有持分による算出に賛成があったものと思われます。 >面積で額が決まるのは、区分所有法に、>規約に別段の定めがない限りその持ち分に応じて、共用部分の負担に任じ、共用部分から生ずる利益を収取する。とあるからなのは分かります。 >でも共用部分から生ずる利益を持ち分に応じて収取しているのだろうか…と疑問に感じました。払う時は持ち分に応じ額が違い、利益を受ける時は持ち分に応じず一律に利益を受けているのではないでしょうか?そのへんがよくわかりません。 仰る通りです。民法では各共有者は共有物全部につき、その持分に応じた回数・時間などで使用できますが、区分所有法では「その用法に従う限り持分には関係なく使用できる」ことになっています。この理由は区分所有物件では民法規定は適切ではないことにあります。例えばエレーベータの保守費用は一階の区分所有者は負担しない代わりに使用禁止などが現実的でないのとエレベーターが機能する事でそのマンションの資産価値がありそれが一階の区分所有物件の評価にも影響することもあります。 一方、民法では共有物の管理費用はその持分に応じて払いその負担に任ずるとあることが区分所有法にも取り入れられているのです。 >また、「規約に別段の定め」があれば、持ち分に応じなくてよい…という事だと思いますが、規約を変更して一律にした管理組合様があれば教えてください。 前述したように原始管理規約はある年限が経つと区分所有者の自治意識が生じて規約を見直し標準管理規約に準じた改正をする傾向がありますので、一律を持分割合いにすることはあっても、逆は考えられません。 更に別段の定めが出来るとは言うものの、それが合理的限度を超えた差別的なものは出来ないのは当然として、区分所有法30条では、下記の様に衡平規定があります。 「3 前二項に規定する規約は、専有部分若しくは共用部分又は建物の敷地若しくは附属施設(建物の敷地又は附属施設に関する権利を含む。)につき、これらの形状、面積、位置関係、使用目的及び利用状況並びに区分所有者が支払った対価その他の事情を総合的に考慮して、区分所有者間の利害の衡平が図られるように定めなければならない。」 以上のことを考慮にいれれば、管理費等を一律負担にするよりは 共有部分の持分割合=専有部分の床面積割合=共用部分の負担割合=管理者職務範囲内の第三者債務の責任割合=管理組合消滅時の残余財産帰属割合 の考え方が合理的といえます。 >なお当方は、どうしても一律にしたいと強い思いがあるのではなく、疑問に感じ始めた…というレベルでの質問であります。 |
133:
匿名さん
[2008-11-15 19:25:00]
>「3 前二項に規定する規約は、専有部分若しくは共用部分又は建物の敷地若しくは附属施設(建物の敷地又は附属施設に関する権利を含む。)につき、これらの形状、面積、位置関係、使用目的及び利用状況並びに区分所有者が支払った対価その他の事情を総合的に考慮して、区分所有者間の利害の衡平が図られるように定めなければならない。」
>以上のことを考慮にいれれば、管理費等を一律負担にするよりは >共有部分の持分割合=専有部分の床面積割合=共用部分の負担割合=管理者職務範囲内の第三者債務の責任割合=管理組合消滅時の残余財産帰属割合 >の考え方が合理的といえます。 前段から後段の結論が乱暴な短絡だと自覚してないから失笑を買うのです。 確かに後段の考え方が基本ではありますが、いみじくも30条第3項で後段のようなストレートな書き方をせず、「衡平が図られるよう」と間接的な書き方をしているのは、ハードや運営の実態に応じ、適切な答えが複数あり得ることが当然ながら想定できるからです。 皆さんが「専有部分比とは限らない」と言ってるのは、抽象論ではなく、そういうケースを想定してのことだというのがどうしても理解できないので、未だに、無反省に自説を繰り返されるのでしょう。 >区分所有者の自治意識が生じて規約を見直し標準管理規約に準じた改正をする傾向がありますので、一律を持分割合いにすることはあっても、逆は考えられません。 私は>>44で書いた者です。私共の組合は自治意識は弱いとおっしゃるのでしょうか。 自信もここまでくると真面目な理事達への侮辱です。思い込み、思い上がりもいい加減にしてほしいものです。 |
134:
匿名さん
[2008-11-15 20:53:00]
>皆さんが「専有部分比とは限らない」と言ってるのは、抽象論ではなく、そういうケースを想定してのことだというのがどうしても理解できないので、未だに、無反省に自説を繰り返されるのでしょう。
具体的にはどのような項目をどのような数値で決めているのかの説明がない限り、それこそ抽象的でしょう。 取るに足らないコメントです。 貴方の>>44を読みました。驚きました。下記の項目にてコメントします。 >>区分所有者の自治意識が生じて規約を見直し標準管理規約に準じた改正をする傾向がありますので、一律を持分割合いにすることはあっても、逆は考えられません。 >私は>>44で書いた者です。私共の組合は自治意識は弱いとおっしゃるのでしょうか。 まさにその通りです。これは本当は管理組合の総会で決議されたものではなく所謂、営業的に売らんかなの原始規約そのものと思います。 面積比1.3とは本当ですか?30パーセントも差があっても管理費等が一律で同額とは、貴方の管理組合員のセンスを疑います。 1対1.3=43対56=管理費合計一万円の場合で4300円対5600円の負担であるべきである。 しかし、これを「煩雑さ回避のため、」に同額としたとは何をか況んやです。でも、とても事実とは思われません。 >自信もここまでくると真面目な理事達への侮辱です。思い込み、思い上がりもいい加減にしてほしいものです。 それなのに良くも上のコメントを言えますね。真面目な理事達に是非伝えて下さい。 ご返事を鶴首してます。 |
135:
匿名さん
[2008-11-15 22:31:00]
>>83 および >>107
>本来は、共用部分の区分所有の割合は、分譲価格の割合とすることから始まっています。 >しかし、金額も時期に左右されますので、分譲金額の基礎となる専有部分の床面積の >割合を原則とすることは区分所有法に規定されております。ですから、一般には、 >管理費等の>金額は専有部分の床面積割合で決めて、議決権ではその割合が >1.5倍以下の場合は1議決、1.5ー2倍は2議決権としております。 >これらは、管理規約の別表で規定されているのが一般です。 議決権について、この内容が一般的だとすると、 専有部分の床面積が最小であるA住戸の議決権を1個とした場合、 ・専有部分の床面積がA住戸の1.5倍のB住戸の議決権・・・1個 ・専有部分の床面積がA住戸の1.6倍のC住戸の議決権・・・2個 となり、C住戸の床面積がB住戸の床面積とほとんど変わらない(1.07倍)にも かかわらず、C住戸の議決権は、B住戸の議決権の2倍となります。 これを合理的というのでしょうか? |
136:
匿名さん
[2008-11-15 22:57:00]
>>134
>>44です。 >具体的にはどのような項目をどのような数値で決めているのかの説明がない限り、それこそ抽象的でしょう。取るに足らないコメントです。 何を言ってるんですかね。そもそも各組合固有の事情からくる「別段の定め」を抽象的に十把一絡げに否定してきたのはそちらでしょう。いちいちMSが特定されるような具体の検討内容を貴方に説明し了解を得ないといけないんですかね。何様気取りですか。貴方の言うことが理不尽である、だけで十分です。取るに足らないイチャモンを反省なさい。 >これは本当は管理組合の総会で決議されたものではなく所謂、営業的に売らんかなの原始規約そのものと思います。 >面積比1.3とは本当ですか?30パーセントも差があっても管理費等が一律で同額とは、貴方の管理組合員のセンスを疑います。 売らんかなの原始規約ではありません。当MSの実態(プランが複雑で外壁を含め管理費の負担基礎を専有面積のみとする考え方が妥当と判断されなかった)を鑑みて合意を得たものです。マンション管理のセンスのないのは貴方です。議論のできない貴方にはこういうレベルの返事で十分でしょう。 >>135さんの問いにきちんと答えてから他人のセンスを云々することです。馬**鹿しい。 |
137:
スレ主です
[2008-11-16 00:41:00]
>>53
でレスして以降、顔を出せずすみませんでした。 法律にお詳しい方々の熱い議論についていけず申し訳ありません。 わからないなりに目は通させていただいておりますのでお許しください。 86さんが教えてくださった判例も読ませていただきました。 ありがとうございます。 識者の方々の熱い議論の中で、嫌な思いをされた方もいらっしゃると思います。 ご迷惑をおかけしました。 >なお当方は、どうしても一律にしたい…と強い思いがあるのではなく、疑問に >感じ始めた…というレベルでの質問であります。 上記は本当の事であり、これまでに皆様からいただいた情報やアドバイスは 参考になりました。 レスを読んでも難しくて分からない部分もありますが、一応整理はつきました。 ですので、私の質問は一応「解決」ということで、ここで〆させていただきたい と思います。 どうもありがとうございました m(__)m |
138:
匿名さん
[2008-11-16 09:52:00]
>>83 および >>107
>本来は、共用部分の区分所有の割合は、分譲価格の割合とすることから始まっています。 >しかし、金額も時期に左右されますので、分譲金額の基礎となる専有部分の床面積の >割合を原則とすることは区分所有法に規定されております。ですから、一般には、 >管理費等の>金額は専有部分の床面積割合で決めて、議決権ではその割合が >1.5倍以下の場合は1議決、1.5ー2倍は2議決権としております。 >これらは、管理規約の別表で規定されているのが一般です。 >議決権について、この内容が一般的だとすると、 >専有部分の床面積が最小であるA住戸の議決権を1個とした場合、 >・専有部分の床面積がA住戸の1.5倍のB住戸の議決権・・・1個 >・専有部分の床面積がA住戸の1.6倍のC住戸の議決権・・・2個 >となり、C住戸の床面積がB住戸の床面積とほとんど変わらない(1.07倍)にもかかわらず、C住戸の議決権は、B住戸の議決権の2倍となります。これを合理的というのでしょうか? そのような場合は、原点に返って、 Aの議決権=Aの専有床面積/(A、B、C・・・専有部分床面積合計) Bの議決権=Bの専有床面積/(A、B、C・・・専有部分床面積合計) Cの議決権=Cの専有床面積/(A、B、C・・・専有部分床面積合計) の算式から小数点入りの議決権数とすべきです。 |
139:
匿名さん
[2008-11-16 09:55:00]
>>134
>>44です。 >>具体的にはどのような項目をどのような数値で決めているのかの説明がない限り、それこそ抽象的でしょう。取るに足らないコメントです。 >何を言ってるんですかね。そもそも各組合固有の事情からくる「別段の定め」を抽象的に十把一絡げに否定してきたのはそちらでしょう。いちいちMSが特定されるような具体の検討内容を貴方に説明し了解を得ないといけないんですかね。 具体的な説明無しには、十把一絡げに否定せざるを得ません。特段の項目がなければ原則に返るのが当然です。 >何様気取りですか。貴方の言うことが理不尽である、だけで十分です。取るに足らないイチャモンを反省なさい。 理不尽の理由を具体的に指摘がなければ、残念ながら単なる誹謗中傷でしょう。 >>これは本当は管理組合の総会で決議されたものではなく所謂、営業的に売らんかなの原始規約そのものと思います。 >>面積比1.3とは本当ですか?30パーセントも差があっても管理費等が一律で同額とは、貴方の管理組合員のセンスを疑います。 >売らんかなの原始規約ではありません。当MSの実態(プランが複雑で外壁を含め管理費の負担基礎を専有面積のみとする考え方が妥当と判断されなかった)を鑑みて合意を得たものです。 >>1対1.3=43対56=管理費合計一万円の場合で4300円対5600円の負担であるべきである。 の例で、これでも5000円一律で良いとの感覚で賛同を得たのでしょうか。本当に具体的な計算結果の情報を公開した上での合意とは信じられません。月額300から500円の差があっても世のご夫人の意見は厳しいものですので、貴方のマンションの組合員のセンスを疑いました。 >マンション管理のセンスのないのは貴方です。議論のできない貴方にはこういうレベルの返事で十分でしょう。 具体的な例示なしに、中傷に終止するのはつらいでしょうね。 >>135さんの問いにきちんと答えてから他人のセンスを云々することです。馬**鹿しい。 未だに貴方の1.3倍でも一律同額は信じられません。 |
140:
匿名さん
[2008-11-16 10:04:00]
>>137
>識者の方々の熱い議論の中で、嫌な思いをされた方もいらっしゃると思います。 >ご迷惑をおかけしました。 決してそんな事はありません。素朴な疑問を問いかけられるのが匿名の掲示板の良いところです。 今後ともご自由にコメントして下さい。 貴方のお陰で、面白い議論になっております。 業者作成の原始規約のままで、自治的な管理規約に改正していない管理組合の混乱が目に見える様です。 |
141:
匿名さん
[2008-11-16 10:44:00]
>>138
このような専有面積比の住戸で構成されているマンションは、決して特殊であるとは いえないと思います。にもかかわらず、 >そのような場合は、原点に返って、 >Aの議決権=Aの専有床面積/(A、B、C・・・専有部分床面積合計) >Bの議決権=Bの専有床面積/(A、B、C・・・専有部分床面積合計) >Cの議決権=Cの専有床面積/(A、B、C・・・専有部分床面積合計) >の算式から小数点入りの議決権数とすべきです。 というのであれば、 「議決権は、専有部分の床面積の割合によるのが一般的であり、各住戸の面積があまり 異ならない場合は、住戸1戸につき各1個の議決権により対応することも可能である。」 と説明すべきでしょう。 つぎに、 >一般には、管理費等の金額は専有部分の床面積割合で決めて、議決権ではその割合が >1.5倍以下の場合は1議決権 と説明されていますが、 議決権については、専有部分の床面積に1.5倍の差があっても合理的であるが、 管理費等の負担については、専有部分の床面積に1.3倍の差があるのは合理性に 欠けるとする合理的な根拠はなんでしょうか? |
>常識に違法性のものはありません。
貴方の言う「常識」以外にも適法な考え方はあり得ると言ってるのですが、相変わらず議論について来れないようですね。法令オタクなら初歩的な議論にはついてきてほしいですが。
>別段の定めを無制限と誤解している人への原則論の提示です。
ここの発言者のどなたも、無制限と誤解した書き込みはされていないはずです。
お節介&失礼極まりますね、貴方の発言はいつも。