管理費・修繕積立金の額を各戸一律にしているマンションはあるのでしょうか?
現在一律でないことに不満を感じる方はいませんか?
面積で額が決まるのは、区分所有法に、
>規約に別段の定めがない限りその持ち分に応じて、共用部分の負担に任じ、共用
部分から生ずる利益を収取する。
とあるからなのは分かります。
でも共用部分から生ずる利益を持ち分に応じて収取しているのだろうか…と疑問
に感じました。払う時は持ち分に応じ額が違い、利益を受ける時は持ち分に応じ
ず一律に利益を受けているのではないでしょうか?
そのへんがよくわかりません。
また、「規約に別段の定め」があれば、持ち分に応じなくてよい…という事だと
思いますが、規約を変更して一律にした管理組合様があれば教えてください。
なお当方は、どうしても一律にしたい…と強い思いがあるのではなく、疑問に
感じ始めた…というレベルでの質問であります。
[スレ作成日時]2008-10-28 11:28:00
管理費等の金額を一律にできないか?
82:
匿名さん
[2008-11-12 09:10:00]
|
83:
匿名さん
[2008-11-12 09:37:00]
>>82
No.45 by 匿名さん 2008/11/03(月) 17:41 >区分所有面積だけで共用部の費用負担を決するなら、区分所有面積に関係のない廊下・階段、集会室や外構の維持管理費用はどうなるのでしょうか。 本来は、共用部分の区分所有の割合は、分譲価格の割合とすることから始まっています。 しかし、金額も時期に左右されますので、分譲金額の基礎となる専有部分の床面積の割合を原則とすることは区分所有法に規定されております。ですから、一般には、管理費等の金額は専有部分の床面積割合で決めて、議決権ではその割合が1.5倍以下の場合は1議決権、1.5ー2倍は2議決権としております。これらは、管理規約の別表で規定されているのが一般です。 |
84:
匿名さん
[2008-11-12 09:42:00]
>>82
No.57 by 匿名さん 2008/11/10(月) 18:51 >>基本は分譲価格の割合です。 >これは絶対に間違ってると思う。。。向きによって管理費違う??? 民法(共有物の管理)第二百五十二条 共有物の管理に関する事項は、前条の場合を除き、各共有者の持分の価格に従い、その過半数で決する。ただし、保存行為は、各共有者がすることができる。 (共有物に関する負担)第二百五十三条 各共有者は、その持分に応じ、管理の費用を支払い、その他共有物に関する負担を負う。 が基本で、区分所有法では、区分所有物件の価格という言葉が多義的であり、価格割合に近く、算定も比較的容易な専有部分の面積割合によるものとされた。 |
85:
匿名さん
[2008-11-12 10:21:00]
その分譲価格が、面積比になっていないところが問題なんだがな。
君のいう「本来」とは昭和30年代の事かい? |
86:
匿名さん
[2008-11-12 13:48:00]
>>61(77)さん
基本的には、そのとおりです。 興味深い裁判例を紹介しておきます。 http://www.fukukan.net/paper/070701/work_help4.html (福管連−業務知識・判例より) |
87:
匿名さん
[2008-11-12 17:33:00]
>法的解釈はこのとおりでしょうが、建替え時の権利や維持コストを考えると、2倍の差があっても均等負担することは適切であるかの疑問は残ります。この組合も、その後、管理規約を「管理費等は共有持分等で算出する」と改めました。
裁判を二倍あって一応凌いでも、規約を普通に改正したのは当然でしょう。 |
88:
匿名さん
[2008-11-12 18:15:00]
>87
2倍だから改正したのです。そうでなければ均等負担のままも十分あり得るということです。 |
89:
匿名さん
[2008-11-12 19:28:00]
|
90:
匿名さん
[2008-11-12 19:52:00]
>89
不自然と気がついたから改正したのか、2倍だから改正したのか、当の組合に聴取でもしたのですか?我田引水の憶測を書かないことです。 札幌高裁は不自然な判決をしたというなら、判決文に対抗できるだけの論理を展開しなさい。話はそれからです。 >民法(共有物の管理)第二百五十二条 共有物の管理に関する事項は、(以下略) >が基本で、区分所有法では、区分所有物件の価格という言葉が多義的であり、価格割合に近く、算定も比較的容易な専有部分の面積割合によるものとされた。 だけでは対抗できません。 |
91:
元理事
[2008-11-12 22:43:00]
86さんの提示された判例の紹介は、このスレのスレ主には、参考になったのではないかと。
私には、そういう訴訟をし「組合総会で決めなさいよ〜!」という結果に納得しました。 気になるのは、当初は広さが倍でも均一の管理費だったのを、その後に持分比率に規約変更したことです。 総勢が賛成するような管理費負担変更は、どんな論述でどんな仕組み(金額など)になったのでしょうね? 非常に気になります(笑 |
|
92:
匿名さん
[2008-11-13 09:02:00]
ご参考に、
判決要旨 エレベーター及び二階以上の区分所有者専用の給排水管について、二階以上の区分所有者の一部共用部分との主張を排斥した事例/分譲時一階部分の管理費が、二階以上の区分所有者に較べて面積あたりの金額が低額であった場合に、これを二階以上の額と同額に変更することは、法31条の「特別の影響を及ぼすべきとき」に当たらないとされた事例 管理費等請求事件、東京地裁平3(ワ)17250号、平5.3.30民4部判決、一部認容、一部棄却(控訴) 判決文ー抜粋 2 そこで、被告が負担すべき管理費につき、従前は専有部分及び専用使用部分の面積とは関係なく、2階以上の区分所有者に比べて面積当たりの金額が低額であったものを、面積あたりの金額を2階以上の区分所有者と同額とした金額に変更することが法第31条後段に規定する「特別の影響を及ぼすべきとき」に該当するか否かにつき検討する。 本件建物のような区分所有建物においては各区分所有者の利害は必ずしも一致せず、また、利益状況も各区分所有者ごとに異なっているのが通常である。しかしながら、共用部分につき各区分所有者が受ける利益の程度を管理費の額にすべて反映させることは不可能であり、また、相当であるともいえず、共用部分に対す各区分所有者の利害得失をある程度捨象し、一律に各区分所有者の専有部分及び専用使用部分の面積に応じて管理費を負担することは合理的な方法であるということができる(上を超えて、一部共用部分の管理費用を含めたすべての管理費用に充てるための管理費を全区分所有者に面積に応じて負担させることは合理性が否定される場合があるが、本件ではエレベーター設備や給排水設備等が一部共用部分といえないことは前記のとおりである。また、1階部分の給排水設備及びその配管を共用部分から除外し、2階以上の給排水設備及びその配管のみを共用部分と定めたとすれば公平を欠くが、本件においては、前記認定のとおり1階部分の給排水設備及びその配管も共用部分とされている。)。 なお、前記のとおり、本件建物の分譲時に分譲会社が定めた管理費の額は、1階部分のみ面積に応じたものとなっておらず、減額されており、仮に、上減額の根拠がエレベーター使用の程度や水道配管の点にあったとしても、前掲甲第8号証によれば、その金額の定め方は単に1階の各区分所有建物の部屋番号に対応した2階以上の各区分所有建物の管理費の額と同額に定めたものに過ぎず、減額の程度には合理的な根拠はなかったことが認められる。 以上の点にも鑑みると、従前、面積に比べて低額であった管理費を専有部分及び専用使用部分の面積に応じた金額に変更することは、被告には不利益な内容ではあるが、法31条後段に規定する「特別の影響を及ぼすべきとき」には該当しないというべきである。 |
93:
匿名さん
[2008-11-13 09:56:00]
結局、分譲価格で負担の話は脳内メーカーさんの脳無フェイクだったのか。
|
94:
匿名さん
[2008-11-13 10:34:00]
|
95:
匿名さん
[2008-11-13 11:37:00]
|
96:
匿名さん
[2008-11-13 13:40:00]
>>94ってマンション持ってないどころか
検討すらしたことないんじゃないの? |
97:
匿名さん
[2008-11-13 16:11:00]
いつもの事だけど、94の言ってること理解できる人いないよね。
|
98:
匿名さん
[2008-11-13 17:02:00]
>いつもの事だけど、94の言ってること理解できる人いないよね。
精神的にお疲れの様ですね。 |
99:
匿名さん
[2008-11-13 17:30:00]
分譲価格割りの話は、明らかにおかしいから
これいじょう恥の上塗りをするのがイヤなんだろ。 あんまりイジメると荒れるからその辺にしておいたほうがいいじゃないか。 |
100:
匿名さん
[2008-11-13 18:21:00]
>分譲価格割りの話は、明らかにおかしいからこれいじょう恥の上塗りをするのがイヤなんだろ。あんまりイジメると荒れるからその辺にしておいたほうがいいじゃないか。
ご苦労様です。可笑しーとばかり言わずに、反論したら如何ですか。 |
101:
サラリーマンさん
[2008-11-13 18:40:00]
みんな気を使って遠まわしに言っているのに
>ご苦労様です。可笑しーとばかり言わずに、反論したら如何ですか。 おつむが可笑しー人に反論しても無意味です。 っという反論。 |
XYZは、
誤解なら説明する。
間違っていたなら謝る。
民法に書いてあるだろ。
(公序良俗)
第90条 公の秩序又は善良の風俗に反する事項を目的とする法律行為は、無効とする。
(任意規定と異なる慣習)
第92条 法令中の公の秩序に関しない規定と異なる慣習がある場合において、法律行為の当事者がその慣習による意思を有しているものと認められるときは、その慣習に従う。
(虚偽表示)
第94条 相手方と通じてした虚偽の意思表示は、無効とする。
2 前項の規定による意思表示の無効は、善意の第三者に対抗することができない。
(錯誤)
第95条 意思表示は、法律行為の要素に錯誤があったときは、無効とする。ただし、表意者に重大な過失があったときは、表意者は、自らその無効を主張することができない。
(条件の成就の妨害)
第130条 条件が成就することによって不利益を受ける当事者が故意にその条件の成就を妨げたときは、相手方は、その条件が成就したものとみなすことができる。